問17-2
会社員が加入する公的医療保険はどれか。
- ①健康保険
- ②国民健康保険
- ③後期高齢者医療制度
- ④労働者災害補償保険
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正解
①健康保険
解説
会社員が加入する公的医療保険は健康保険です。わが国の公的医療保険は、会社員などの健康保険、自営業者などの国民健康保険、原則75歳以上の後期高齢者医療制度という3本立てです。
まず「誰がどれに入るのか」を押さえることが、社会保険分野すべての出発点です。加入先を取り違えると、受けられる給付も保険料の負担のしかたも、まるごとずれてしまうからです。
健康保険だけが持つ特徴が、被扶養者(=自分では保険料を負担せずに給付を受けられる家族)という区分です。国民健康保険に被扶養者の区分はなく、世帯の一人ひとりが被保険者となり、人数に応じて保険料が計算されます。
また、健康保険の保険料は会社と本人が折半しますが、国民健康保険に会社の負担部分はありません。
他の選択肢について
・国民健康保険:自営業者や無職の人など、健康保険に加入していない人が対象です。
・後期高齢者医療制度:原則75歳以上の人が、それまでの制度を離れて加入します。
・労働者災害補償保険:仕事や通勤が原因のけが・病気に給付を行う制度です。
会社員が加入する公的医療保険は健康保険です。わが国の公的医療保険は、会社員などの健康保険、自営業者などの国民健康保険、原則75歳以上の後期高齢者医療制度という3本立てです。
まず「誰がどれに入るのか」を押さえることが、社会保険分野すべての出発点です。加入先を取り違えると、受けられる給付も保険料の負担のしかたも、まるごとずれてしまうからです。
健康保険だけが持つ特徴が、被扶養者(=自分では保険料を負担せずに給付を受けられる家族)という区分です。国民健康保険に被扶養者の区分はなく、世帯の一人ひとりが被保険者となり、人数に応じて保険料が計算されます。
また、健康保険の保険料は会社と本人が折半しますが、国民健康保険に会社の負担部分はありません。
他の選択肢について
・国民健康保険:自営業者や無職の人など、健康保険に加入していない人が対象です。
・後期高齢者医療制度:原則75歳以上の人が、それまでの制度を離れて加入します。
・労働者災害補償保険:仕事や通勤が原因のけが・病気に給付を行う制度です。