2026年版・7-1

基礎-1 FP実務と資金計画の土台の一問一答

FP2級試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 FP実務と資金計画の土台に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-1

FP技能検定で学ぶ6つの分野のうち、生命保険や損害保険を扱う分野を何と呼ぶか。

  • ①リスク管理
  • ②金融資産運用
  • ③タックスプランニング
  • ④相続・事業承継
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正解 ①リスク管理
解説
生命保険や損害保険を扱う分野を「リスク管理」といいます。FP技能検定の学科試験は、ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継という6つの分野で構成されています。

「保険」ではなく「リスク管理」という名前なのは、保険商品の知識だけを扱う分野ではないからです。病気・死亡・事故・火災など家計をこわしかねない出来事を洗い出し、保険で備えるのか、貯蓄で備えるのか、その危険自体を避けるのかを決める考え方を学びます。

6つの分野は互いにつながっています。受け取った保険金にどの税がかかるかを考えるには、相続や税の知識も必要になります。最初に6分野の名前を頭に入れておくと、今どこを学んでいるのか見失いません。
他の選択肢について

・金融資産運用:預貯金・株式・投資信託など、資産を増やす手段を扱う分野です。
・タックスプランニング:所得税・住民税など、税金の仕組みを扱う分野です。
・相続・事業承継:相続税・贈与税や、財産を次の世代へ引き継ぐ方法を扱います。
問27-1

2級FP技能検定の実技試験として正しいものはどれか。

  • ①両方の機関で合格する必要がある。
  • ②どちらか一方の機関だけで受検する。
  • ③きんざいの4科目すべてを受検する。
  • ④学科合格の翌年度以降に受検する。
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正解 ②どちらか一方の機関だけで受検する。
解説
2級の実技試験は、日本FP協会の「資産設計提案業務」と、きんざい(金融財政事情研究会)の「個人資産相談業務」「中小事業主資産相談業務」「生保顧客資産相談業務」「損保顧客資産相談業務」の中から、受検者が受ける機関と科目を選んで申し込みます。

FP技能検定は2つの機関が同じ国家検定を実施する複数指定試験機関方式(=一つの資格を複数の団体が分担して実施する仕組み)をとっており、どちらで合格しても得られる資格は同一です。

2級では機関ごとに設例の切り口が異なり、解く演習教材も変わります。どちらで受けるかを学習の早い段階で決めておくと遠回りを防げます。
他の選択肢について

・両方の機関で合格:受検するのはどちらか一方で、両方に合格する必要はありません。
・きんざいの4科目すべて:きんざいの実技は4科目ありますが、選ぶのは原則1科目です。
・学科合格の翌年度以降:学科と実技は別々に申し込む試験で、同じ日に続けて受検することもできます。
問37-1

FP技能検定における「法令基準日」の考え方として正しいものはどれか。

  • ①国会で成立した日の法令が基準。
  • ②受検した当日に施行中の法令が基準。
  • ③その年の4月1日時点の法令が基準。
  • ④毎年1月1日時点の法令が基準。
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正解 ③その年の4月1日時点の法令が基準。
解説
FP技能検定には「法令基準日」が定められており、その年の6月1日から翌年5月末までに実施される試験は、その年の4月1日時点ですでに施行されている法令に基づいて出題されます。

FPが扱う税制・年金・不動産は改正が非常に多い分野です。「いつ時点のルールで解くのか」を決めておかないと、同じ問題でも受検日によって正解が変わってしまいます。それを防ぐための約束事が法令基準日です。

ここで重要なのは、基準となるのが成立ではなく施行だという点です。国会で成立していても、基準日にまだ施行されていない改正は出題されません。学習中に新しい改正のニュースを見ても、まず「自分が受ける回の基準日に施行済みか」を確認する習慣をつけてください。
他の選択肢について

・受検した当日の法令:CBT方式では受検日が人それぞれ異なるため、当日基準では公平性が保てません。
・成立した日の法令:基準となるのは成立ではなく施行の状況です。
・毎年1月1日時点の法令:基準日は年度の考え方に沿って設定されており、1月1日ではありません。
問47-1

FPが顧客の相談に応じるときの6つのステップの順序として正しいものはどれか。

  • ①情報収集と目標明確化→顧客との関係確立→プランの提案→現状分析→実行援助→定期的な見直し
  • ②現状分析→顧客との関係確立→情報収集と目標明確化→実行援助→プランの提案→定期的な見直し
  • ③プランの提案→顧客との関係確立→情報収集と目標明確化→現状分析→定期的な見直し→実行援助
  • ④顧客との関係確立→情報収集と目標明確化→現状分析→プランの提案→実行援助→定期的な見直し
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正解 ④顧客との関係確立→情報収集と目標明確化→現状分析→プランの提案→実行援助→定期的な見直し
解説
FPプロセスは、顧客との関係確立とその明確化、顧客データの収集と目標の明確化、顧客のファイナンシャル状況の分析と評価、プランの検討・作成と提示、プランの実行援助、プランの定期的な見直し、という順に進みます。

最初の「関係確立」では、自分がどこまでの業務を引き受けるのか、報酬はどうなるのかを顧客と確認します。ここを飛ばして提案から入ることは、顧客本位の原則に反します。

2級では、この流れのうち分析の段階でキャッシュフロー表や個人バランスシートを作り、見直しの段階で前提条件(収入の変化・金利・物価上昇率など)を入れ替えて作り直す、という具体的な作業まで問われます。

順序そのものが実技の提案書問題の骨格になるため、6つを言葉で言えるようにしておくと得点が安定します。
他の選択肢について

・情報収集が関係確立より前:業務範囲や報酬を取り決める関係確立が最初に来ます。
・現状分析が最初:データを集める前に分析することはできません。
・プラン提案が最初:顧客の状況を把握しないままの提案は成り立ちません。
問57-1

資格を持たないFPが行う業務として正しいものはどれか。

  • ①公的年金の一般的な仕組みの説明。
  • ②報酬を得て行う年金裁定請求書の作成。
  • ③無償で行う確定申告書の作成提出。
  • ④報酬を得て行う遺産分割の代理。
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正解 ①公的年金の一般的な仕組みの説明。
解説
公的年金の仕組みや給付の種類といった一般的な制度説明は、誰でも行える情報提供にあたり、社会保険労務士の独占業務(=その資格を持つ人しか行えない業務)ではありません。

2級では、税理士法・弁護士法に加えて社会保険労務士法・保険業法・金融商品取引法まで含め、「どこからが独占業務か」を横断的に問われます。

判断軸は共通していて、一般的な制度の説明にとどまるか、個別具体の書類作成・代理・助言に踏み込むかという一点です。制度の説明や仮の数値を使った試算は誰でもできますが、その人の申告書を作る、その人の代わりに交渉する、といった行為は資格者に限られます。
他の選択肢について

・年金裁定請求書の作成:行政機関に提出する書類の作成代行は社会保険労務士の独占業務です。
・無償での確定申告書の作成:税理士法の制限は有償・無償を問わず及ぶため、無料でも行えません。
・遺産分割の代理:争いのある法律事件の代理は弁護士の独占業務です。
問67-1

年収から所得税・住民税・社会保険料を差し引いた、自由に使える金額を何と呼ぶか。

  • ①課税所得金額
  • ②可処分所得
  • ③総所得金額
  • ④基礎控除額
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正解 ②可処分所得
解説
年収から所得税・住民税・社会保険料の3つだけを差し引いた金額を可処分所得といいます。キャッシュフロー表(=将来の収入と支出を年ごとに書き出した表)の収入欄には、額面の年収ではなくこの金額を書きます。

この3つだけを引くのには理由があります。所得税・住民税・社会保険料は、本人の意思では避けられない天引きです。手元に残らないお金を収入として数えると、将来の計画が実態より甘くなってしまいます。

間違えやすいのが生命保険料や住宅ローンの返済額です。これらは支払う金額も有無も自分で決められるので、収入から引かずに支出の欄に書きます。ここで引くと支出欄でも同じお金を数えることになり、二重に差し引かれて年間収支が合わなくなります。
他の選択肢について

・課税所得金額:所得税を計算するために、所得から所得控除を差し引いた金額です。
・総所得金額:総合課税の対象となる所得を合計した、税金の計算上の金額です。
・基礎控除額:所得控除の一つで、一定の所得以下の人に一律に認められる控除額です。
問77-1

個人のバランスシート(貸借対照表)の作成として正しいものはどれか。

  • ①生命保険は死亡保険金額で計上する。
  • ②資産は取得時の価額で計上する。
  • ③資産は作成時点の時価で計上する。
  • ④住宅ローン残高は負債に含めない。
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正解 ③資産は作成時点の時価で計上する。
解説
個人バランスシートは、作成時点の時価(=今売ったらいくらになるかという値段)で資産を計上し、そこから負債を差し引いて純資産を求めます。

取得価額ではなく時価で見るのは、今すべてを換金して借金を返したらいくら残るのか、という支払能力を知るためです。10年前に3,000万円で買った自宅が今2,000万円でしか売れないなら、家計の実力は2,000万円で測るべきだ、という考え方です。

2級の実技では、預貯金・株式・投資信託・自宅・生命保険を並べた資料から純資産額を計算させる出題が定番です。生命保険は解約返戻金相当額(=今解約したら戻ってくる金額)で計上する点が、間違えやすい約束事になります。
他の選択肢について

・取得時の価額で計上:値動きのある資産を取得価額で載せると、現在の実態を表しません。
・死亡保険金額で計上:計上するのは解約返戻金相当額であり、死亡保険金額ではありません。
・ローン残高を負債に含めない:ローン残高は代表的な負債で、必ず計上します。
問87-1

ライフプランニングで用いる6つの係数のうち、終価係数と現価係数の関係として正しいものはどれか。

  • ①どちらも毎年の取崩額を求める。
  • ②終価は現在額、現価は将来額を出す。
  • ③どちらも毎年の積立額を求める。
  • ④終価は将来額、現価は現在額を出す。
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正解 ④終価は将来額、現価は現在額を出す。
解説
終価係数は今ある金額を将来いくらになるかに換算し、現価係数は将来の目標額から今いくら用意すればよいかを逆算します。両者は互いに逆の関係にあり、同じ利率・同じ期間の欄では、一方が他方の逆数になります。

6つの係数は、この一括で考える一対(終価・現価)を軸に置き、そこに毎年の入出金が絡む4つ、すなわち年金終価係数・年金現価係数・減債基金係数・資本回収係数を結びつけると整理できます。

選び間違えないコツは、計算を始める前に「求めたい答えは一括の額か、毎年の額か」を言葉で確認することです。一括なら終価・現価・年金終価・年金現価、毎年の額なら減債基金・資本回収、と半分に絞れます。
他の選択肢について

・終価が現在額、現価が将来額:2つの係数の働きが入れ替わっています。
・どちらも毎年の積立額:毎年の積立額を求めるのは減債基金係数です。
・どちらも毎年の取崩額:毎年の取崩額を求めるのは資本回収係数です。
問97-1

手元の資金を複利運用しながら一定期間にわたって毎年均等に取り崩す場合の、毎年の受取額を求める係数はどれか。

  • ①資本回収係数
  • ②年金現価係数
  • ③年金終価係数
  • ④減債基金係数
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正解 ①資本回収係数
解説
「今ある元本を毎年いくらずつ受け取れるか」を求めるのが資本回収係数です。

退職金2,000万円を20年かけて取り崩すときの年間受取額や、借入額から毎年の返済額を求める場面で使います。名前のとおり、投じた資本を毎年少しずつ回収していくイメージです。

2級の実技では、この係数と年金現価係数の取り違えが最も多い誤りです。両者は同じ「取り崩し」の場面を扱いますが、向きが逆で、資本回収係数は元本から毎年の額を出し、年金現価係数は毎年の希望額から必要な元本を出します。

問題文の中で数値が与えられているのが元本なのか毎年の額なのかを先に確認すれば、機械的に選び分けられます。
他の選択肢について

・年金現価係数:毎年の希望受取額から、今必要な原資の総額を求める係数です。
・年金終価係数:毎年の積立額から、将来貯まる合計額を求める係数です。
・減債基金係数:将来の目標額から、毎年の積立額を求める係数です。
問107-1

10年後に500万円を用意するため、毎年一定額を複利運用しながら積み立てる場合、毎年の積立額を求めるのに用いる係数はどれか。

  • ①年金終価係数
  • ②減債基金係数
  • ③現価係数
  • ④資本回収係数
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正解 ②減債基金係数
解説
将来の目標額から毎年の積立額を逆算するのが減債基金係数です。

この設問のように、期日(10年後)と必要額(500万円)が決まっている目標に対して、毎年いくら積み立てればよいかを出します。教育資金や住宅取得の頭金の設計に直結する係数です。

年金終価係数とはちょうど逆の関係にあります。毎年の積立額から将来の合計額を出すのが年金終価係数、将来の合計額から毎年の積立額を出すのが減債基金係数です。

覚え方としては、答えが「毎年の額」になる係数は減債基金係数と資本回収係数の2つだけ、と押さえておくと選択肢を一気に絞れます。そのうえで、積み立てるなら減債基金、取り崩すなら資本回収、と向きで決めます。
他の選択肢について

・年金終価係数:毎年の積立額が分かっているときに、将来の合計額を求める係数です。
・現価係数:毎年ではなく一括で用意する場合に、今必要な元本を求める係数です。
・資本回収係数:すでにある元本から、毎年の受取額を求める係数です。

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※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、日本FP協会・一般社団法人金融財政事情研究会(きんざい)等の試験実施機関とは一切関係ありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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