2026年版・1-3

社会保険制度の一問一答

FP2級試験「ライフプランニングと資金計画」から、社会保険制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-3

健康保険の被扶養者として認定されるための収入要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①原則として年収130万円未満であり、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
  • ②収入額の多寡にかかわらず、被保険者と同居してさえいれば誰でも無条件に扶養に入れる。
  • ③年収が103万円をわずかでも超えていれば、被扶養者として認定されることはない。
  • ④被扶養者の年齢が20歳未満である場合に限り、この収入要件がそのまま適用される。
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正解 ①原則として年収130万円未満であり、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
解説
健康保険の被扶養者として認定されるには、原則として年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であり、かつ同居の場合は被保険者の年収の半分未満であることが要件となります。

他の選択肢が不適切な理由
同居のみでは扶養認定の要件を満たしません。103万円(令和7年度税制改正後は123万円)は所得税の配偶者控除等に関する金額であり、健康保険の扶養認定基準(130万円)とは制度が異なります。年齢による収入要件の区分もこの記述の通りではありません。
問21-3

健康保険の保険料に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①標準報酬月額に保険料率を乗じて算出し、原則として労使折半で負担する。
  • ②保険料は加入者本人が全額を負担し、事業主の負担分はない。
  • ③保険料率は全国一律であり、加入している健康保険組合による違いはない。
  • ④賞与に対しては保険料は課されず、月々の給与のみが対象となる。
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正解 ①標準報酬月額に保険料率を乗じて算出し、原則として労使折半で負担する。
解説
健康保険の保険料は、標準報酬月額(および標準賞与額)に保険料率を乗じて算出され、原則として被保険者と事業主が半分ずつ負担(労使折半)します。

他の選択肢が不適切な理由
本人の全額負担ではなく労使折半が原則です。保険料率は協会けんぽか組合健保かなどにより異なる場合があります。また、賞与に対しても標準賞与額として保険料が課されます。
問31-3

健康保険の高額療養費制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①1か月の医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度である。
  • ②一般に、入院時の食事代や差額ベッド代についても、常にその全額が払い戻しの対象となる。
  • ③所得の水準にかかわらず、自己負担の上限額はすべての人にとって常に一律に定められている。
  • ④医療費の自己負担割合そのものを、通常の3割から一律に1割にまで引き下げる制度である。
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正解 ①1か月の医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度である。
解説
高額療養費制度は、同一月にかかった医療費の自己負担額が所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。

他の選択肢が不適切な理由
食事代や差額ベッド代など保険外の費用は原則として対象外です。自己負担の上限額は所得水準によって区分されており一律ではなく、自己負担割合そのものを引き下げる制度でもありません。
問41-3

健康保険の傷病手当金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①業務外の病気やケガで働けず、給与が支払われない場合に支給される。
  • ②業務中の事故によるケガについて、治療費の実費が支給される制度である。
  • ③出産のために仕事を休んだ場合に、産前産後を通じて支給される制度である。
  • ④退職後は理由を問わず、傷病手当金を新たに請求することはできない。
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正解 ①業務外の病気やケガで働けず、給与が支払われない場合に支給される。
解説
傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養のために働くことができず、給与の支払いを受けられない場合に、生活保障として支給される制度です。

他の選択肢が不適切な理由
業務中の事故は労災保険の対象です。出産に伴う休業には出産手当金という別の制度があります。一定の要件を満たせば退職後も継続して受給できる場合があります。
問51-3

出産に関する健康保険の給付に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減するために一定額が支給される。
  • ②一般に、出産手当金は、被保険者ではなく被扶養者の出産についてのみ支給される。
  • ③出産育児一時金は、被保険者が男性であっても本人の出産として請求できる。
  • ④出産に関する給付は、正常分娩・異常分娩を問わず一切支給されない。
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正解 ①出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減するために一定額が支給される。
解説
出産育児一時金は、被保険者またはその被扶養者が出産した場合に、出産費用の負担を軽減する目的で一定額が支給される制度です。

他の選択肢が不適切な理由
出産手当金は被保険者本人が出産のために休業した場合に支給されるものです。出産育児一時金は本人の出産に対する制度であり、正常分娩であっても支給対象となります。
問61-3

健康保険の任意継続被保険者制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①退職前に一定期間の被保険者期間があれば、退職後も一定期間任意で加入を継続できる。
  • ②任意継続被保険者になった場合、保険料は全額を退職元の会社が負担し続ける。
  • ③一般に、任意継続被保険者として加入できる期間に上限はなく、無期限に継続できる。
  • ④一般に、退職後は自動的に任意継続被保険者として扱われ、特段の手続きは不要である。
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正解 ①退職前に一定期間の被保険者期間があれば、退職後も一定期間任意で加入を継続できる。
解説
任意継続被保険者制度は、退職前に継続して2か月以上被保険者であった人が、退職後も申請により一定期間(最長2年間)健康保険に任意で加入し続けられる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
任意継続被保険者になると、保険料は原則として全額自己負担となります。加入できる期間には上限があり、また加入には退職後一定期間内の申請手続きが必要で自動的にはなりません。
問71-3

後期高齢者医療制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①原則として75歳以上の人が、それまで加入していた医療保険から移行して加入する。
  • ②加入対象年齢は、男女いずれの性別も一切問わずに一律65歳以上と定められている。
  • ③一般に、後期高齢者医療制度の保険料は、加入者本人が一切負担する必要はない。
  • ④この制度は、国民健康保険の被保険者のみを対象とした特例的な医療制度である。
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正解 ①原則として75歳以上の人が、それまで加入していた医療保険から移行して加入する。
解説
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上になった人が、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から移行して加入する独立した医療制度です。

他の選択肢が不適切な理由
対象年齢は原則75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)であり、一律65歳以上ではありません。保険料は加入者本人も負担し、健康保険加入者も75歳になれば移行の対象となります。
問81-3

介護保険の被保険者区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者となる。
  • ②介護保険の被保険者となるのは65歳以上の人のみであり、40歳代はすべて対象から外れる。
  • ③第2号被保険者は、原因を問わずいかなる場合でも要介護状態になれば保険給付を受けられる。
  • ④介護保険料は、40歳になった時点ではなく、65歳に到達した時点からはじめて徴収が開始される。
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正解 ①65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者となる。
解説
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。

他の選択肢が不適切な理由
40歳以上65歳未満の人も第2号被保険者として対象になります。第2号被保険者は末期がんや関節リウマチなど加齢に伴う特定疾病が原因の場合に限り保険給付の対象となり、保険料も40歳到達時点から徴収が始まります。
問91-3

介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①原則1割負担だが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割となる。
  • ②所得の多寡にかかわらず、自己負担割合はすべて一律に1割と定められている。
  • ③一般に、自己負担割合は、要介護度が高くなるほど段階的に引き上げられる。
  • ④第2号被保険者は自己負担がまったく発生せず、全額が保険給付によって賄われる。
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正解 ①原則1割負担だが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割となる。
解説
介護保険サービスの自己負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある65歳以上の第1号被保険者については2割または3割負担となります。

他の選択肢が不適切な理由
所得によって負担割合が異なるため一律1割ではありません。負担割合は所得水準で決まり要介護度では決まりません。第2号被保険者にも自己負担は生じます。
問101-3

介護保険の要介護認定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①市区町村に申請し、認定調査や主治医意見書等をもとに要介護度が判定される。
  • ②一般に、要介護認定の申請は、本人ではなく必ず家族が行わなければならない。
  • ③要介護認定を受けなくても、希望すれば誰でも介護サービスを利用できる。
  • ④一般に、要介護度の区分は設けられておらず、必要か不要かの二択で判定される。
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正解 ①市区町村に申請し、認定調査や主治医意見書等をもとに要介護度が判定される。
解説
介護保険サービスを利用するには、市区町村に要介護認定を申請し、認定調査の結果や主治医意見書等をもとに要支援1・2、要介護1〜5等の区分が判定される必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
申請は本人や家族のほか、地域包括支援センター等を通じて行うこともできます。介護サービスの利用には認定が必要であり、要介護度も複数の区分に分かれています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。