問11-3
健康保険の被扶養者として認定されるための収入要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①原則として年収130万円未満であり、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
- ②収入額の多寡にかかわらず、被保険者と同居してさえいれば誰でも無条件に扶養に入れる。
- ③年収が103万円をわずかでも超えていれば、被扶養者として認定されることはない。
- ④被扶養者の年齢が20歳未満である場合に限り、この収入要件がそのまま適用される。
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正解
①原則として年収130万円未満であり、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
解説
健康保険の被扶養者として認定されるには、原則として年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であり、かつ同居の場合は被保険者の年収の半分未満であることが要件となります。
他の選択肢が不適切な理由
同居のみでは扶養認定の要件を満たしません。103万円(令和7年度税制改正後は123万円)は所得税の配偶者控除等に関する金額であり、健康保険の扶養認定基準(130万円)とは制度が異なります。年齢による収入要件の区分もこの記述の通りではありません。
健康保険の被扶養者として認定されるには、原則として年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であり、かつ同居の場合は被保険者の年収の半分未満であることが要件となります。
他の選択肢が不適切な理由
同居のみでは扶養認定の要件を満たしません。103万円(令和7年度税制改正後は123万円)は所得税の配偶者控除等に関する金額であり、健康保険の扶養認定基準(130万円)とは制度が異なります。年齢による収入要件の区分もこの記述の通りではありません。