問11-1
労働安全衛生法第1条に定めるこの法律の目的に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①労働組合の結成及び団体交渉権の保障を通じて、使用者との労使関係における対等な地位を確立することのみを唯一絶対の目的とする。
- ②労働災害の防止のための危害防止基準の確立等を講じ、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
- ③労働者の賃金・労働時間等の労働条件の最低基準を定めることによって、労働者の生活の安定と向上のみを専ら図ることを目的とする。
- ④事業者の事業活動全般を厳格に規制した上で、労働災害を発生させた事業者に対してのみ厳格な罰則をのみ科すことのみを唯一の目的とする。
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正解
②労働災害の防止のための危害防止基準の確立等を講じ、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
解説
労働安全衛生法1条は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とすると定めています。
他の選択肢が不適切な理由
労働条件の最低基準そのものを定めるのは労働基準法の役割です。罰則を科すことのみを目的とする記述や、労働組合・団体交渉権の保障は本法の目的とは異なります。
労働安全衛生法1条は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とすると定めています。
他の選択肢が不適切な理由
労働条件の最低基準そのものを定めるのは労働基準法の役割です。罰則を科すことのみを目的とする記述や、労働組合・団体交渉権の保障は本法の目的とは異なります。