「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」の法的な位置づけに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①労働安全衛生法71条の3に基づき、事業者に対する罰則付きの義務である。
- ②労働安全衛生法71条の3に基づき、事業者の努力義務として示されている。
- ③この指針は法令に根拠を持たず、事業者が任意に定める社内規程にすぎない。
- ④この指針は労働基準法に基づき、罰則をもって義務付けられているものである。
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「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」は、労働安全衛生法71条の3の規定に基づき厚生労働大臣が示すもので、同法71条の2が定める事業者の努力義務(作業環境の維持管理等に努めること)を実現するための具体的な指針として位置づけられています。
他の選択肢が不適切な理由
罰則付きの義務ではなく努力義務です。法令に根拠を持たない社内規程という記述や、労働基準法に基づく罰則付きの義務という記述も誤りです。