2026年版・4-7

快適な職場環境の形成の一問一答

第一種衛生管理者試験「労働衛生(有害業務に係るもの以外)」から、快適な職場環境の形成に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-7

「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」の法的な位置づけに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①労働安全衛生法71条の3に基づき、事業者に対する罰則付きの義務である。
  • ②労働安全衛生法71条の3に基づき、事業者の努力義務として示されている。
  • ③この指針は法令に根拠を持たず、事業者が任意に定める社内規程にすぎない。
  • ④この指針は労働基準法に基づき、罰則をもって義務付けられているものである。
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正解 ②労働安全衛生法71条の3に基づき、事業者の努力義務として示されている。
解説
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」は、労働安全衛生法71条の3の規定に基づき厚生労働大臣が示すもので、同法71条の2が定める事業者の努力義務(作業環境の維持管理等に努めること)を実現するための具体的な指針として位置づけられています。

他の選択肢が不適切な理由
罰則付きの義務ではなく努力義務です。法令に根拠を持たない社内規程という記述や、労働基準法に基づく罰則付きの義務という記述も誤りです。
問24-7

快適な職場環境の形成のための措置に関する指針が示す4つの視点のうち、「作業環境の管理」に該当する内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者の給与体系や人事評価制度を、より公平なものに見直していくこと。
  • ②事業場が加入する労働保険の種類を、労働者の希望に応じて選択できるようにすること。
  • ③空気環境、温熱条件、視環境、音環境などを、常に快適な状態に維持管理すること。
  • ④労働組合との団体交渉のあり方について、新たなルールを策定していくこと。
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正解 ③空気環境、温熱条件、視環境、音環境などを、常に快適な状態に維持管理すること。
解説
指針が示す4つの視点の一つ「作業環境の管理」は、空気環境(空気の汚れ、臭気等)、温熱条件(気温、湿度等)、視環境(明るさ、まぶしさ等)、音環境(騒音等)、作業空間等を継続的に快適な状態に維持管理することを内容としています。これは事務所衛生基準規則が定める最低限の基準を満たすだけでなく、より快適な状態を目指す取組みです。

他の選択肢が不適切な理由
給与体系や人事評価制度の見直し、労働保険の選択制、労働組合との交渉ルールの策定は、いずれも作業環境の管理とは異なる分野の事項であり、指針が示す視点には該当しません。
問34-7

快適な職場環境の形成のための措置に関する指針が示す4つの視点のうち、「作業方法の改善」に該当する内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①休憩室の広さや設備を充実させ、労働者が心身の疲労を回復できるようにすること。
  • ②洗面所や更衣室、給湯設備など、日常的な生活に必要な設備を整備すること。
  • ③採光や照明の色調を工夫し、職場に潤いを与える雰囲気づくりを進めること。
  • ④不良な姿勢での作業や重量物取扱い作業等、負担の大きい作業方法を改善すること。
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正解 ④不良な姿勢での作業や重量物取扱い作業等、負担の大きい作業方法を改善すること。
解説
「作業方法の改善」は、不良な姿勢を伴う作業や重量物の取扱い作業など、労働者の心身に大きな負担がかかる作業方法を見直し、改善していくことを内容とする視点です。作業台の高さの調整や補助器具の導入など、身体的負担を軽減する工夫もこの視点に含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
休憩室の充実は「疲労回復支援施設」、洗面所等の整備は「職場生活支援施設」の視点に該当し、いずれも「作業方法の改善」とは異なる項目です。雰囲気づくりのみを述べる内容も作業方法の改善の説明としては不十分です。
問44-7

快適な職場環境の形成のための措置に関する指針が示す4つの視点のうち、「疲労回復支援施設」の設置・整備に該当する内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者が心身の疲労を回復できるよう、休憩室やシャワー室等を整備すること。
  • ②空気環境や温熱条件、音環境などを継続的に管理し、快適な状態を維持すること。
  • ③重量物の取扱い作業など、身体に負担のかかる作業方法そのものを見直すこと。
  • ④洗面所や更衣室、給湯設備といった日常的な生活に必要な施設を維持管理すること。
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正解 ①労働者が心身の疲労を回復できるよう、休憩室やシャワー室等を整備すること。
解説
「疲労回復支援施設」の視点は、作業による心身の負担を効果的に癒やすことができるよう、休憩室やシャワー室等の施設・設備を設置し、整備していくことを内容としています。快適に休める空間を確保することは、労働者の集中力の維持やストレスの軽減にもつながります。

他の選択肢が不適切な理由
空気環境等の管理は「作業環境の管理」、作業方法の見直しは「作業方法の改善」、洗面所等の整備は「職場生活支援施設」の視点に該当し、いずれも疲労回復支援施設とは異なる項目です。
問54-7

快適な職場環境の形成のための措置に関する指針が示す4つの視点のうち、「職場生活支援施設」の維持管理に該当する内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①重量物取扱い作業などの身体的負担の大きい作業方法を、根本的に見直すこと。
  • ②洗面所、更衣室、給湯設備等、日常の職場生活に必要な施設を管理すること。
  • ③労働者の疲労回復を目的として、休憩室やシャワー室を新たに設置すること。
  • ④作業空間や視環境、音環境などを継続的に快適な状態に維持管理すること。
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正解 ②洗面所、更衣室、給湯設備等、日常の職場生活に必要な施設を管理すること。
解説
「職場生活支援施設」の視点は、洗面所、更衣室、給湯設備といった、労働者の日常の職場生活に必要な施設・設備を清潔かつ使いやすい状態に維持管理していくことを内容としています。こうした基本的な生活関連設備の充実も、働きやすい職場づくりの重要な要素とされています。

他の選択肢が不適切な理由
作業方法の見直しは「作業方法の改善」、休憩室等の設置は「疲労回復支援施設」、作業空間等の管理は「作業環境の管理」の視点に該当し、いずれも職場生活支援施設とは異なる項目です。
問64-7

快適な職場環境の形成を進めるにあたり指針が考慮すべきとする事項のうち、「継続的かつ計画的な取組み」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①一度何らかの措置を講じれば、その後は見直しを行う必要は一切生じない。
  • ②計画を立てることはかえって非効率であり、その都度、場当たり的に対応すべきである。
  • ③一時的な対応にとどめず、計画を立てながら継続的に取り組んでいくことが重要である。
  • ④継続的な取組みについては、コストが過大となるため実施すべきではない。
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正解 ③一時的な対応にとどめず、計画を立てながら継続的に取り組んでいくことが重要である。
解説
快適な職場環境の形成にあたっては、一時的な対応で終わらせるのではなく、目標や計画を立てながら継続的に取り組んでいくことが重要な考慮事項の一つとされています。職場環境は作業内容の変化などに応じて変わっていくため、定期的な見直しを組み込んだ計画的な取組みが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
一度講じれば見直しが不要という記述は、作業内容等の変化に応じた見直しを求める指針の趣旨に反します。場当たり的な対応や、コストを理由に取組みを否定する考え方も指針の内容とは異なります。
問74-7

快適な職場環境の形成を進めるにあたり指針が考慮すべきとする事項のうち、「労働者の意見の反映」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者の意見を聴取することは、かえって職場環境の改善をも妨げる。
  • ②快適な職場環境の形成は、あくまで事業者のみの判断で一方的に進めるべきである。
  • ③労働者の意見は、施設の色や名称に関する事項に限って聴取すればよい。
  • ④職場の実態をよく知る労働者の意見を反映させる機会を確保することが望ましい。
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正解 ④職場の実態をよく知る労働者の意見を反映させる機会を確保することが望ましい。
解説
快適な職場環境の形成にあたっては、実際にその職場で働き実態を最もよく知る労働者の意見を反映させる機会を確保することが、考慮すべき重要な事項とされています。アンケートや衛生委員会での意見聴取など、労働者の声を拾い上げる仕組みを設けることで、より実効性の高い改善につながります。

他の選択肢が不適切な理由
労働者の意見聴取が改善を妨げるという記述は指針の趣旨に反します。事業者のみで一方的に進めるべきという記述や、意見聴取の範囲を色や名称のみに限定する記述も、指針が求める意見反映の考え方とは異なります。
問84-7

快適な職場環境の形成を進めるにあたり指針が考慮すべきとする事項のうち、「個人差への配慮」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①温度や照明等の感じ方には個人差があることを踏まえ対策を講じることが望ましい。
  • ②快適さの感じ方には個人差が存在しないため、一律の基準のみで足りる。
  • ③個人差への配慮というものは、かえって職場の公平性を損なうため考慮すべきでない。
  • ④個人差への配慮は、常に経営層に対してのみ行えば、それで十分である。
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正解 ①温度や照明等の感じ方には個人差があることを踏まえ対策を講じることが望ましい。
解説
温度や照明の明るさなど、快適さの感じ方には年齢や体質などによる個人差が生じることを踏まえ、それに配慮した対策を講じることが快適な職場環境の形成における考慮事項の一つとされています。一律の基準だけでなく、必要に応じて個々の労働者が調整できる余地を残すことも有効とされています。

他の選択肢が不適切な理由
個人差が存在しないという記述は実態と異なります。個人差への配慮が公平性を損なうという記述や、配慮の対象を経営層のみに限定する記述も、指針が示す考慮事項とは異なります。
問94-7

快適な職場環境の形成における「見直し」の必要性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①一度定めた快適職場に関する措置については、その後一切変更してはならない。
  • ②作業内容や労働者の年齢構成、技術の進歩等の変化に応じて見直しを行うのが望ましい。
  • ③見直しは技術の進歩とは全く無関係に行うべきであり、特に考慮する必要はない。
  • ④見直しを行う場合には、必ず所轄の労働基準監督署の事前の許可を得なければならない。
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正解 ②作業内容や労働者の年齢構成、技術の進歩等の変化に応じて見直しを行うのが望ましい。
解説
快適な職場環境の形成にあたっては、作業内容や労働者の年齢構成、技術の進歩等の変化に応じて、講じた措置を継続的に見直していくことが望ましいとされています。一度整備した設備や制度であっても、時間の経過とともに実情に合わなくなることがあるため、定期的な点検・見直しが重要です。

他の選択肢が不適切な理由
一度定めた措置を一切変更してはならないという記述は継続的な見直しを求める趣旨に反します。技術の進歩を考慮不要とする記述や、見直しに労基署の事前許可が必要という記述も誤りです。
問104-7

快適な職場環境の形成に取り組む目的に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者の労働時間を可能な限り延長し、事業場の生産量を増加させることを目的とする。
  • ②特定の労働者のみを対象として、他の労働者との待遇差を設けることを目的とする。
  • ③労働者の疲労やストレスを常に軽減し、働きやすい職場をつくることを目的とする。
  • ④職場環境の整備を通じて、労働組合の活動そのものを制限することを目的とする。
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正解 ③労働者の疲労やストレスを常に軽減し、働きやすい職場をつくることを目的とする。
解説
快適な職場環境の形成は、作業環境や作業方法、施設等の改善を通じて労働者の疲労やストレスを軽減し、働きやすい職場をつくることを目的とする取組みです。働きやすい職場づくりは、労働者の心身の健康維持だけでなく、職場への定着や生産性の向上にもつながると考えられています。

他の選択肢が不適切な理由
労働時間の延長を目的とする記述は快適職場形成の趣旨と矛盾します。特定の労働者のみを対象とした待遇差の設定や、労働組合活動の制限を目的とする記述も、指針が目指す方向性とは異なります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。