事業場における労働者の健康保持増進対策(THP)の法的な位置づけに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①労働安全衛生法69条に基づき、事業者の努力義務として位置づけられている。
- ②労働安全衛生法69条に基づき、事業者に対する罰則付きの義務である。
- ③健康保持増進対策はそもそも法令に根拠を持たず、事業者の任意の取組みにすぎない。
- ④健康保持増進対策は、労働基準法において罰則付きで義務付けられている。
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THP(Total Health promotion Plan、心とからだの健康づくり運動)は、労働安全衛生法69条を根拠として、事業者が労働者の心身の健康の保持増進を図るための「努力義務」として位置づけられています。努力義務とは、罰則を伴う強制ではないものの、実現に向けて可能な限り取り組むことが求められる義務です。厚生労働省は「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を示し、事業者の取組みを支援しています。
他の選択肢が不適切な理由
罰則付きの義務ではなく努力義務です。法令に根拠を持たない任意の取組みという記述や、労働基準法に罰則付きで規定されているという記述も誤りです。