問12-7
事務室の気積に関する次の記述のうち、事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。
- ①設備の占める容積等を除き、労働者1人について6立方メートル以上としなければならない。
- ②設備の占める容積等を含めて、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない。
- ③設備の占める容積等を除き、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない。
- ④設備の占める容積等を除き、労働者1人について15立方メートル以上としなければならない。
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正解
③設備の占める容積等を除き、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない。
解説
「気積」とは、部屋の中で労働者が呼吸するために使える空気の容積のことです。事務所衛生基準規則2条により、事業者は、室の気積を設備の占める容積及び床面から4メートルを超える高さにある空間を除いて計算し、労働者1人について10立方メートル以上を確保しなければなりません。棚や大型什器などが多く置かれている部屋ほど、実質的に使える気積は狭くなる点をイメージすると理解しやすくなります。
他の選択肢が不適切な理由
基準となる気積を「6立方メートル」「15立方メートル」とする記述はいずれも法定の基準(10立方メートル)と異なります。気積の算定においては設備の占める容積等を除いて計算するため、「容積等を含めて算定する」とする記述も誤りです。
「気積」とは、部屋の中で労働者が呼吸するために使える空気の容積のことです。事務所衛生基準規則2条により、事業者は、室の気積を設備の占める容積及び床面から4メートルを超える高さにある空間を除いて計算し、労働者1人について10立方メートル以上を確保しなければなりません。棚や大型什器などが多く置かれている部屋ほど、実質的に使える気積は狭くなる点をイメージすると理解しやすくなります。
他の選択肢が不適切な理由
基準となる気積を「6立方メートル」「15立方メートル」とする記述はいずれも法定の基準(10立方メートル)と異なります。気積の算定においては設備の占める容積等を除いて計算するため、「容積等を含めて算定する」とする記述も誤りです。