2026年版・2-7

事務所衛生基準規則の一問一答

第一種衛生管理者試験「関係法令(有害業務に係るもの以外)」から、事務所衛生基準規則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-7

事務室の気積に関する次の記述のうち、事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。

  • ①設備の占める容積等を除き、労働者1人について6立方メートル以上としなければならない。
  • ②設備の占める容積等を含めて、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない。
  • ③設備の占める容積等を除き、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない。
  • ④設備の占める容積等を除き、労働者1人について15立方メートル以上としなければならない。
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正解 ③設備の占める容積等を除き、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない。
解説
「気積」とは、部屋の中で労働者が呼吸するために使える空気の容積のことです。事務所衛生基準規則2条により、事業者は、室の気積を設備の占める容積及び床面から4メートルを超える高さにある空間を除いて計算し、労働者1人について10立方メートル以上を確保しなければなりません。棚や大型什器などが多く置かれている部屋ほど、実質的に使える気積は狭くなる点をイメージすると理解しやすくなります。

他の選択肢が不適切な理由
基準となる気積を「6立方メートル」「15立方メートル」とする記述はいずれも法定の基準(10立方メートル)と異なります。気積の算定においては設備の占める容積等を除いて計算するため、「容積等を含めて算定する」とする記述も誤りです。
問22-7

事務室の照度に関する次の記述のうち、2026年8月現在の事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。

  • ①一般的な事務作業では150ルクス以上、付随的な事務作業では70ルクス以上を保持しなければならない。
  • ②一般的な事務作業では500ルクス以上、付随的な事務作業では300ルクス以上を保持しなければならない。
  • ③一般的な事務作業では300ルクス以上とされ、付随的な事務作業に関する基準は設けられていない。
  • ④一般的な事務作業では300ルクス以上、付随的な事務作業では150ルクス以上を保持しなければならない。
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正解 ④一般的な事務作業では300ルクス以上、付随的な事務作業では150ルクス以上を保持しなければならない。
解説
令和4年12月1日施行の改正により、事務室の照度基準は、それまでの「精密な作業・普通の作業・粗な作業」という3区分から、「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」という2区分に再編され、基準の数値もそれぞれ300ルクス以上、150ルクス以上に引き上げられました。パソコン画面を長時間見続ける現代のオフィスワークの実態にあわせて、暗すぎる作業環境が見直された改正といえます。

他の選択肢が不適切な理由
「一般的な事務作業150ルクス以上・付随的な事務作業70ルクス以上」は改正前の基準であり、2026年8月現在の基準としては誤りです。「500ルクス以上・300ルクス以上」も現行の基準と異なります。付随的な事務作業についても照度基準は定められており、「基準は設けられていない」とする記述も誤りです。
問32-7

事務室の換気に関する次の記述のうち、事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。

  • ①直接外気に向かって開放できる窓等の開口部の面積が、床面積の20分の1以上となるようにする等の措置を講じる。
  • ②直接外気に向かって開放できる窓等の開口部の面積が、床面積の10分の1以上となるようにする等の措置を講じる。
  • ③窓の面積にかかわらず、機械換気設備をどのような場合であっても必ず設置しなければならないこととなる。
  • ④直接外気に向かって開放できる窓等の開口部の面積が、床面積の50分の1以上となるようにする等の措置を講じる。
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正解 ①直接外気に向かって開放できる窓等の開口部の面積が、床面積の20分の1以上となるようにする等の措置を講じる。
解説
事務所衛生基準規則3条により、労働者を常時就業させる室には、直接外気に向かって開放することのできる窓等の面積が、床面積の20分の1以上となるようにする等、換気のために必要な措置を講じなければなりません。この基準を満たす窓が十分にある部屋では、機械換気設備を別途設置する義務までは生じない点も、あわせて押さえておきましょう。

他の選択肢が不適切な理由
開口部の面積の基準を「10分の1以上」「50分の1以上」とする記述はいずれも法定の基準(20分の1以上)と異なります。開口部の面積が基準を満たす場合は機械換気設備の設置が必須となるわけではなく、「必ず設置しなければならない」とする記述も誤りです。
問42-7

空気調和設備を設けている場合の室温等に関する次の記述のうち、2026年8月現在の事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。

  • ①室の気温が17度以上28度以下、相対湿度が40%以上70%以下になるよう努めなければならない。
  • ②室の気温が18度以上28度以下、相対湿度が40%以上70%以下になるよう努めなければならない。
  • ③室の気温が18度以上25度以下、相対湿度が30%以上70%以下になるよう努めなければならない。
  • ④室の気温や相対湿度に関する努力義務は、空気調和設備を設けている場合には適用されない。
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正解 ②室の気温が18度以上28度以下、相対湿度が40%以上70%以下になるよう努めなければならない。
解説
2022年(令和4年)4月1日施行の改正により、空気調和設備を設けている場合の室温の基準は、それまでの「17度以上28度以下」から「18度以上28度以下」に下限が引き上げられました。この改正は、世界保健機関(WHO)が冬期の高齢者の血圧上昇等への影響を踏まえ、室温の低温側の基準について18℃以上を推奨したことなどを受けたものです。あわせて相対湿度は40%以上70%以下になるよう努めなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
「17度以上28度以下」は改正前の基準であり、2026年8月現在の基準としては誤りです。気温の上限を「25度以下」、湿度の下限を「30%以上」とする記述も現行の基準と異なります。空気調和設備を設けている場合にこそこの努力義務が適用されるため、「適用されない」とする記述も誤りです。
問52-7

事務所における便所の設置に関する次の記述のうち、事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。

  • ①事業場の規模にかかわらず、常に男性用と女性用を厳格に区別して設けなければならないこととなる。
  • ②独立個室型の便所であれば、事業場の規模にかかわらず常に男女別の便所を設ける必要はないこととなる。
  • ③原則として男性用と女性用に区別して設けるが、常時10人以内の作業場では独立個室型の便所で足りる。
  • ④便所の男女別設置は単なる努力義務にとどまるにすぎず、法令上の義務というものではない。
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正解 ③原則として男性用と女性用に区別して設けるが、常時10人以内の作業場では独立個室型の便所で足りる。
解説
事務所衛生基準規則17条により、便所は原則として男性用と女性用に区別して設けなければなりません。ただし2021年(令和3年)の改正により、同時に就業する労働者数が常時10人以内の作業場においては、男女別に区別しない、四方を壁等で囲まれ独立してかぎがかけられる「独立個室型」の便所を設置することで足りる、という例外が新たに認められました。これは、集合住宅の一室を作業場として使うケースなど、構造上男女別の便所を設けにくい小規模な職場に配慮した改正です。

他の選択肢が不適切な理由
常時10人以内の作業場には独立個室型による例外が認められているため、「常に男女別に設けなければならない」とする記述は誤りです。独立個室型の例外は常時10人以内の作業場に限られており、「事業場の規模にかかわらず男女別便所は不要」とする記述も誤りです。男女別設置は法令上の義務であり、「努力義務にとどまる」とする記述も誤りです。
問62-7

事務所の清掃に関する次の記述のうち、事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。

  • ①日常の清掃のほか、大掃除を1年以内ごとに1回、定期的に統一して行わなければならない。
  • ②日常の清掃のみを行えばよく、大掃除の実施義務はそもそも定められていないこととなる。
  • ③日常の清掃のほか、大掃除を3か月以内ごとに1回、定期的に統一して行わなければならない。
  • ④日常の清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期的に統一して行わなければならない。
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正解 ④日常の清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期的に統一して行わなければならない。
解説
事務所衛生基準規則15条により、日常の簡単な清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、事業場全体で日を決めて統一的に実施しなければならないとされています。日々の清掃だけでは行き届きにくい、棚の裏や換気設備の内部といった箇所まで含めて定期的に清潔に保つことを目的とした規定です。

他の選択肢が不適切な理由
大掃除の頻度を「1年以内ごとに1回」「3か月以内ごとに1回」とする記述はいずれも法定の基準(6か月以内ごとに1回)と異なります。大掃除の実施は日常の清掃とは別に法令上定められた義務であり、「実施義務は定められていない」とする記述も誤りです。
問72-7

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物内の事務室における室内環境の測定に関する次の記述のうち、事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。

  • ①一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率等について、2か月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
  • ②一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率等について、6か月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
  • ③一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率等について、1か月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
  • ④中央管理方式の空気調和設備を設けている場合であっても、室内環境の測定義務は課されない。
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正解 ①一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率等について、2か月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
解説
事務所衛生基準規則7条により、中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物内の事務室については、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温、外気温、相対湿度を2か月以内ごとに1回、定期に測定しなければなりません。中央管理方式とは、建物全体の空調を一括して管理する方式のことで、各部屋の窓を個別に開閉して換気状況を調整しにくいため、より客観的な測定による空気環境のチェックが求められています。

他の選択肢が不適切な理由
測定頻度を「6か月以内ごとに1回」「1か月以内ごとに1回」とする記述はいずれも法定の頻度(2か月以内ごとに1回)と異なります。中央管理方式の空気調和設備を設けている事務室には測定義務が課されているため、「測定義務は課されない」とする記述も誤りです。
問82-7

事務所衛生基準規則の適用対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①工場に附属する事務所には適用されず、工場を持たない独立したオフィスビル内の事務所にのみ適用される。
  • ②事業者が事務所として使用する建築物等で、事務作業に従事する労働者を就業させるものに適用される。
  • ③労働者数が常時100人以上である事務所についてのみ、例外的に適用されるという整理になる。
  • ④国及び地方公共団体の庁舎には適用されず、民間企業の事務所にのみ適用されるという整理になる。
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正解 ②事業者が事務所として使用する建築物等で、事務作業に従事する労働者を就業させるものに適用される。
解説
事務所衛生基準規則は、事業者が事務所として使用する建築物又はその一部で、事務作業に従事する労働者を就業させるものについて、気積、換気、温度等の衛生基準を定めています。工場に併設された事務所であっても、独立したオフィスビル内の事務所であっても、事務作業を行う部屋である以上はこの規則の対象となり、建物の形態によって適用の有無が左右されるわけではありません。

他の選択肢が不適切な理由
本規則は事務作業を行う室を対象とするものであり、「工場の生産現場のみに適用される」とする記述は誤りです。工場に附属する事務所であっても事務作業を行う室であれば適用対象となるため、「工場附属の事務所には適用されない」とする記述も誤りです。適用の可否は労働者数によって左右されるものではなく、「常時100人以上の事務所に限る」とする記述も誤りです。本規則は事業者が事務所として使用する建築物一般を対象としており、「国及び地方公共団体の庁舎には適用されない」とする記述も誤りです。
問92-7

事務所における給水に関する次の記述のうち、事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。

  • ①飲用に供する水であっても、水質基準への適合はあくまで単なる努力義務にとどまるという整理になる。
  • ②給水設備の管理は事業者の任意とされ、法令上の基準は特に定められていないこととなる。
  • ③飲用に供する水その他の給水については、水道法上の水質基準に適合する水を供給しなければならない。
  • ④飲用水の水質基準は、事務所の規模が常時50人以上の場合にのみ適用されることとなる。
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正解 ③飲用に供する水その他の給水については、水道法上の水質基準に適合する水を供給しなければならない。
解説
事務所衛生基準規則により、事業者は労働者に対して飲用に供する水その他の給水について、水道法上の水質基準に適合する水を供給しなければならないとされています。上水道を利用していない事業場では、井戸水などについても定期的な水質検査を行い、基準を満たしていることを確認する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
飲用水の水質基準への適合は法令上の義務であり、「努力義務にとどまる」とする記述は誤りです。給水設備の管理についても法令上の基準が定められており、「事業者の任意とされ、基準は定められていない」とする記述も誤りです。この基準は事業場の規模にかかわらず適用されるものであり、「常時50人以上の場合にのみ適用される」とする記述も誤りです。
問102-7

事務所における休養室等の設置に関する次の記述のうち、事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。

  • ①常時100人以上又は常時女性50人以上の労働者を使用するときは、男女別に休養室又は休養所を設ける。
  • ②労働者数にかかわらず、休養室又は休養所の設置は事業者の任意であり、法令上の義務ではない。
  • ③常時30人以上の労働者を使用するときは、性別を問わず共用の休養室を1室設ければよいこととなる。
  • ④常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、男女別に休養室又は休養所を設ける。
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正解 ④常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、男女別に休養室又は休養所を設ける。
解説
事務所衛生基準規則により、事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が横になって休むことのできる休養室又は休養所を男女別に設けなければなりません。体調不良になった労働者や、生理日でつらい症状のある女性労働者などが、他の従業員の目を気にせず一時的に休める場所を確保することを目的とした規定です。

他の選択肢が不適切な理由
設置義務が生じる規模を「常時100人以上又は常時女性50人以上」とする記述は、正しい基準(常時50人以上又は常時女性30人以上)と異なります。この設置は法令上の義務であり、「事業者の任意」とする記述も誤りです。休養室・休養所は男女別に設けることが求められており、「性別を問わず共用の1室でよい」とする記述も誤りです。

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