問12-6
産前産後休業に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。
- ①使用者は、産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはならない。
- ②使用者は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはならない。
- ③使用者は、産前4週間(多胎妊娠の場合は10週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはならない。
- ④使用者は、妊娠が判明した時点から出産まで、請求の有無にかかわらず就業させてはならない。
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正解
②使用者は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはならない。
解説
労働基準法65条1項により、使用者は、出産予定日を基準とした産前6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはなりません。産後休業とは異なり、産前休業は本人が「休業したい」と請求して初めて休業に入る仕組みになっている点が特徴で、本人が就業を希望すれば出産直前まで働き続けることも可能です。
他の選択肢が不適切な理由
産前休業の期間を「8週間」「4週間」とする記述、多胎妊娠の期間を「10週間」とする記述はいずれも法定の期間と異なります。産前休業は本人の請求を要件としており、「請求の有無にかかわらず就業させてはならない」とする記述も誤りです。
労働基準法65条1項により、使用者は、出産予定日を基準とした産前6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはなりません。産後休業とは異なり、産前休業は本人が「休業したい」と請求して初めて休業に入る仕組みになっている点が特徴で、本人が就業を希望すれば出産直前まで働き続けることも可能です。
他の選択肢が不適切な理由
産前休業の期間を「8週間」「4週間」とする記述、多胎妊娠の期間を「10週間」とする記述はいずれも法定の期間と異なります。産前休業は本人の請求を要件としており、「請求の有無にかかわらず就業させてはならない」とする記述も誤りです。