2026年版・2-6

女性労働者・年少者の保護の一問一答

第一種衛生管理者試験「関係法令(有害業務に係るもの以外)」から、女性労働者・年少者の保護に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-6

産前産後休業に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①使用者は、産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはならない。
  • ②使用者は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはならない。
  • ③使用者は、産前4週間(多胎妊娠の場合は10週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはならない。
  • ④使用者は、妊娠が判明した時点から出産まで、請求の有無にかかわらず就業させてはならない。
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正解 ②使用者は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはならない。
解説
労働基準法65条1項により、使用者は、出産予定日を基準とした産前6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)以内に休業を請求した女性を就業させてはなりません。産後休業とは異なり、産前休業は本人が「休業したい」と請求して初めて休業に入る仕組みになっている点が特徴で、本人が就業を希望すれば出産直前まで働き続けることも可能です。

他の選択肢が不適切な理由
産前休業の期間を「8週間」「4週間」とする記述、多胎妊娠の期間を「10週間」とする記述はいずれも法定の期間と異なります。産前休業は本人の請求を要件としており、「請求の有無にかかわらず就業させてはならない」とする記述も誤りです。
問22-6

産後休業に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①産後8週間を経過しない女性であっても、本人が請求さえすれば直ちに就業させることができることとなる。
  • ②産後6週間を経過しない女性を就業させてはならないが、それ以降であれば無条件で就業させることができることとなる。
  • ③産後8週間は就業させてはならないが、産後6週間経過後は本人請求かつ医師が支障ないと認めた業務に就かせられる。
  • ④産後休業の期間は本人の希望のみにより自由に短縮でき、医師の判断は全くもって関与しないという整理になる。
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正解 ③産後8週間は就業させてはならないが、産後6週間経過後は本人請求かつ医師が支障ないと認めた業務に就かせられる。
解説
労働基準法65条2項により、使用者は原則として産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。産前休業とは異なり、産後休業は本人の請求の有無にかかわらず必ず取らせなければならない強制的な休業ですが、例外として、産後6週間を経過した女性が就業を請求し、かつ医師が支障ないと認めた業務に限っては、就業させることが認められています。

他の選択肢が不適切な理由
産後8週間以内の就業禁止は原則であり、本人請求のみで直ちに就業させられるわけではないため、その旨の記述は誤りです。産後6週間経過後の就業には医師が支障ないと認めることが要件であり、「無条件で就業させることができる」とする記述も誤りです。医師の判断は要件とされており、「医師の判断は関与しない」とする記述も誤りです。
問32-6

育児時間に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日1回少なくとも60分の育児時間を請求できる。
  • ②生後満2年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。
  • ③育児時間の請求は、生後満1年に達しない子に限らず、小学校就学前の子を育てる女性であれば認められる。
  • ④生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。
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正解 ④生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。
解説
労働基準法67条により、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、通常の休憩時間のほかに、1日2回各々少なくとも30分、その生児の世話(授乳等)のための時間を請求することができます。育児・介護休業法上の育児休業とは別の制度で、職場に復帰した後、子どもが満1歳になるまでの間の短時間の休憩として利用できるものです。

他の選択肢が不適切な理由
育児時間は「1日2回各々30分」が正しく、「1日1回60分」とする記述は回数・時間の内訳が異なるため誤りです。対象となる子の年齢は「生後満1年に達しない」までであり、「生後満2年に達しない」や「小学校就学前」とする記述も誤りです。育児時間は女性労働者に認められる権利であり、「男性労働者に限り認められる」とする記述も誤りです。
問42-6

妊産婦の時間外労働等に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①妊産婦が請求した場合、使用者は時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないとされている。
  • ②妊産婦であることのみをもって、請求の有無にかかわらず時間外労働等が一律に禁止される。
  • ③妊産婦が請求した場合であっても、事業の正常な運営に必要であれば時間外労働をさせることができる。
  • ④妊産婦の時間外労働等の制限は、管理監督者の地位にある者には一切適用されないこととなる。
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正解 ①妊産婦が請求した場合、使用者は時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないとされている。
解説
労働基準法66条により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(あわせて「妊産婦」といいます)が請求した場合、使用者は時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはなりません。なお、管理監督者にあたる妊産婦については、そもそも労働時間・休憩・休日に関する規定の適用自体が除外されているため、時間外労働・休日労働の制限は事実上及びませんが、深夜業の制限だけは管理監督者にも及ぶという細かい違いがあります。

他の選択肢が不適切な理由
この制限は本人の請求を要件としており、「請求の有無にかかわらず一律に禁止される」とする記述は誤りです。本人が請求した場合は事業の正常な運営を理由に時間外労働等をさせることはできず、この点の記述も誤りです。管理監督者であっても深夜業の制限は及ぶため、「一切適用されない」とする記述も誤りです。
問52-6

生理日の休暇に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①生理日の休暇を取得するには、医師の診断書を必ず提出することが必要な法律上の要件である。
  • ②生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
  • ③生理日の休暇の日数は、就業規則によりあらかじめ年間の上限日数を定めなければならないこととなる。
  • ④生理日の休暇は正社員のみに認められ、パートタイム労働者には認められていないこととなる。
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正解 ②生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
解説
労働基準法68条により、使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。生理の症状には個人差が大きいため、あらかじめ日数を一律に決めたり、診断書の提出を必須の要件としたりすることは、この制度の趣旨になじまないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
生理休暇の取得に医師の診断書は法律上の要件とされておらず、「診断書の提出が要件」とする記述は誤りです。生理休暇の日数は個人差があるため就業規則等で一律の上限日数を定めることは認められておらず、この記述も誤りです。生理休暇は雇用形態を問わず認められる権利であり、「正社員のみに認められる」とする記述も誤りです。
問62-6

満18歳以上の女性労働者の重量物取扱いの制限に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①断続作業では20kg以上、継続作業では15kg以上の重量物を取り扱わせてはならない。
  • ②断続作業では40kg以上、継続作業では30kg以上の重量物を取り扱わせてはならない。
  • ③断続作業では30kg以上、継続作業では20kg以上の重量物を取り扱わせてはならない。
  • ④作業の断続・継続を問わず、25kg以上の重量物を取り扱わせてはならない。
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正解 ③断続作業では30kg以上、継続作業では20kg以上の重量物を取り扱わせてはならない。
解説
女性労働基準規則2条により、満18歳以上の女性については、断続作業(時々行う運搬作業)で30kg以上、継続作業(休みなく続けて行う運搬作業)で20kg以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとされています。同じ規則では、満16歳未満は断続12kg・継続8kg、満16歳以上満18歳未満は断続25kg・継続15kgと、年齢が低いほどより軽い基準が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「断続作業20kg・継続作業15kg」「断続作業40kg・継続作業30kg」とする数値はいずれも正しい基準(断続30kg・継続20kg)と異なります。断続作業と継続作業では基準となる重量が異なるため、「断続・継続を問わず一律25kg」とする記述も誤りです。
問72-6

年少者(満18歳未満の者)の使用に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①使用者は、年少者を使用する場合であっても、年齢を証明する書類を備え付ける義務はない。
  • ②年齢を証明する書類は、労働者本人が任意に保管すればよく、事業場への備付けは不要ということになる。
  • ③年齢を証明する書類の備付けは、満15歳未満の者のみを使用する場合に限られることとなる。
  • ④使用者は、年少者の年齢を証明する戸籍証明書を必ず事業場に備え付けなければならないとされる。
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正解 ④使用者は、年少者の年齢を証明する戸籍証明書を必ず事業場に備え付けなければならないとされる。
解説
労働基準法57条により、使用者は満18歳に満たない者(年少者)を使用する場合、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません。これは、満15歳未満の児童を使用してはならないという原則や、深夜業の禁止など年少者特有の保護規定が正しく守られているかを、書類上も確認できるようにするための仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
年齢証明書の備付けは使用者に課された法令上の義務であり、「備え付ける義務はない」「労働者本人が任意に保管すればよい」とする記述はいずれも誤りです。この義務は満18歳未満の年少者を使用する場合に生じるものであり、「満15歳未満の者に限られる」とする記述も誤りです。
問82-6

年少者の深夜業に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①原則として、午後10時から午前5時までの間、年少者を使用してはならない。
  • ②原則として、午後9時から午前6時までの間、年少者を使用してはならない。
  • ③原則として、午後11時から午前4時までの間、年少者を使用してはならない。
  • ④年少者の深夜業は、保護者の同意さえあれば無制限に認められる。
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正解 ①原則として、午後10時から午前5時までの間、年少者を使用してはならない。
解説
労働基準法61条により、使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはなりません。この時間帯は成人労働者にとっても割増賃金(深夜割増)の対象となる「深夜」にあたりますが、年少者については心身の発達への影響を考慮し、割増賃金を払えば働かせてよいという話ではなく、原則として就業そのものが禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
深夜業禁止の時間帯を「午後9時から午前6時まで」「午後11時から午前4時まで」とする記述はいずれも法定の時間帯(午後10時から午前5時まで)と異なります。年少者の深夜業禁止は保護者の同意によって解除されるものではなく、「保護者の同意があれば無制限に認められる」とする記述も誤りです。
問92-6

年少者の時間外・休日労働に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①満18歳未満の者であっても、36協定を締結すれば成人と同様に時間外労働をさせることができる。
  • ②満18歳未満の者については、原則として時間外労働及び休日労働をさせることができないとされる。
  • ③満18歳未満の者の時間外労働は、例外的に1日2時間を上限として認められていることとなる。
  • ④満18歳未満の者の時間外労働の制限は、女性労働者にのみ適用される特別な規定である。
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正解 ②満18歳未満の者については、原則として時間外労働及び休日労働をさせることができないとされる。
解説
労働基準法60条により、満18歳未満の年少者については、労働基準法36条に基づく時間外・休日労働に関する規定は原則として適用されず、36協定を締結していたとしても、年少者に時間外労働及び休日労働をさせることはできません。ただし例外として、1週間のうち特定の1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合に他の日の労働時間を10時間まで延長できるといった、限定的な労働時間の再配分は認められています。

他の選択肢が不適切な理由
年少者には36協定による時間外労働の規定は原則として適用されないため、「36協定を締結すれば成人と同様にさせることができる」とする記述は誤りです。「1日2時間を上限として認められている」という例外的な数値の記述も、原則禁止という基本的な扱いと異なります。この制限は年少者一般に適用されるものであり、「女性労働者にのみ適用される」とする記述も誤りです。
問102-6

児童の使用禁止に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①使用者は、原則として満13歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、児童を使用してはならない。
  • ②使用者は、原則として満16歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、児童を使用してはならない。
  • ③使用者は、原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、児童を使用してはならない。
  • ④義務教育をすでに修了していれば、年齢にかかわらず児童を自由に使用することができることとなる。
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正解 ③使用者は、原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、児童を使用してはならない。
解説
労働基準法56条により、使用者は、原則として児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを労働者として使用してはなりません。この基準は、義務教育(中学校卒業)を終える時期にあわせて定められたもので、「満15歳になった時点」ではなく「その後最初に迎える3月31日まで」という表現になっている点に注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
最低使用年齢に関する基準を「満13歳」「満16歳」とする記述はいずれも法定の基準(満15歳に達した日以後の最初の3月31日)と異なります。この基準は義務教育終了時期を踏まえたものであり、「義務教育を修了していれば年齢にかかわらず使用できる」とする記述も、年齢基準そのものを無視するもので誤りです。

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