2026年版・2-5

年次有給休暇の一問一答

第一種衛生管理者試験「関係法令(有害業務に係るもの以外)」から、年次有給休暇に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-5

年次有給休暇の付与要件に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日を与える。
  • ②雇入れの日から1年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日を与える。
  • ③雇入れの日から6か月間継続勤務すれば、出勤率にかかわらず10労働日を与える。
  • ④雇入れの日から3か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日を与える。
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正解 ①雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日を与える。
解説
年次有給休暇は、労働者の心身の疲労回復や、余暇を利用した生活の充実を図ることを目的とした制度です。労働基準法39条1項により、使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10労働日の有給休暇を与えなければなりません。パートタイム労働者や有期雇用労働者であっても、この要件を満たせば正社員と同様に権利が発生する点も押さえておきましょう。

他の選択肢が不適切な理由
継続勤務期間を「1年間」「3か月間」とする記述はいずれも法定の要件(6か月間)と異なります。出勤率の要件(全労働日の8割以上)も付与のために必要であり、「出勤率にかかわらず与える」とする記述も誤りです。
問22-5

継続勤務年数に応じた年次有給休暇の付与日数に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①継続勤務6年6か月以上で、全労働日の8割以上出勤していれば15労働日が付与される。
  • ②継続勤務6年6か月以上で、全労働日の8割以上出勤していれば20労働日が付与される。
  • ③継続勤務6年6か月以上で、全労働日の8割以上出勤していれば25労働日が付与される。
  • ④継続勤務6年6か月以上で、全労働日の8割以上出勤していれば18労働日が付与される。
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正解 ②継続勤務6年6か月以上で、全労働日の8割以上出勤していれば20労働日が付与される。
解説
年次有給休暇の付与日数は、勤続年数が長くなるほど1日ずつ段階的に増えていく仕組みになっており、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日と続き、最終的に継続勤務6年6か月以上で20労働日となる(これが上限)よう定められています。長く勤めている労働者ほど心身の疲労が蓄積しやすいという考え方に基づく制度設計です。

他の選択肢が不適切な理由
継続勤務6年6か月以上の付与日数は20労働日であり、「15労働日」「18労働日」はこれに至る途中の年数(それぞれ4年6か月、5年6か月)に対応する日数であるため誤りです。「25労働日」は法定の上限を超える日数であり誤りです。
問32-5

使用者の時季変更権に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①使用者は、労働者からの請求日の2週間以上前でなければ、時季変更権を行使することができない。
  • ②業務の繁忙のみを理由として、使用者は労働者の年次有給休暇の請求そのものを拒否できるという判断となる。
  • ③請求された時季に休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合、他の時季にこれを与えることができる。
  • ④時季変更権を行使する場合、あらかじめ労働者本人の同意を得ることが必要条件となるという理解である。
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正解 ③請求された時季に休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合、他の時季にこれを与えることができる。
解説
労働基準法39条5項により、使用者は、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができます。これを「時季変更権」といいます。あくまで「取得する時季をずらす」権利であって、有給休暇そのものを取得させない、あるいは日数を減らすといった扱いは認められていません。また、この権利の行使に「請求日の2週間以上前まで」といった固定の期限が法定されているわけでもなく、事業の正常な運営を妨げるかどうかという実質面から個別に判断されます。

他の選択肢が不適切な理由
時季変更権の行使に労働者からの請求日を基準とした一律の期限(2週間以上前など)は定められておらず、この記述は誤りです。業務の繁忙のみを理由に労働者の請求そのものを拒否することはできないため、その旨の記述も誤りです。時季変更権の行使に労働者本人の同意は要件とされておらず、この記述も誤りです。
問42-5

使用者による年次有給休暇の時季指定義務に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①すべての労働者に対し、付与日から1年以内に10日についても時季を指定して取得させる義務があることとなる。
  • ②10労働日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、付与日から2年以内であれば5日について時季を指定すればよい。
  • ③時季指定義務はあくまで努力義務にとどまるものであり、履行しなくても罰則の対象とはならないという整理になる。
  • ④10労働日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、付与日から1年以内に5日について時季を指定して取得させる。
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正解 ④10労働日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、付与日から1年以内に5日について時季を指定して取得させる。
解説
2019年4月に施行された働き方改革関連法による改正により、年10労働日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者は付与日から1年以内に5日について、時季を指定して取得させなければならないこととされました。有給休暇があるのに取得率が低いという課題に対応するため、労働者からの請求を待つだけでなく、使用者側から積極的に取得を促すことが義務化された制度です。すでに労働者が自分で5日以上取得している場合は、重ねて指定する必要はありません。

他の選択肢が不適切な理由
対象は10労働日以上の付与を受ける労働者に限られ、「すべての労働者」とする記述は誤りです。指定すべき日数は5日であり、「10日」とする記述も誤りです。指定の期限は付与日から1年以内であり、「2年以内でよい」とする記述も誤りです。この義務は法定の義務であり、違反には罰則もあるため「努力義務にとどまる」とする記述も誤りです。
問52-5

パートタイム労働者等に対する年次有給休暇の比例付与に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者に、所定労働日数に応じた日数を付与する。
  • ②週所定労働時間が30時間未満であれば、週の所定労働日数にかかわらず一律に同じ日数が付与される。
  • ③週所定労働日数にかかわらず、週所定労働時間が40時間未満であれば比例付与の対象となることとなる。
  • ④比例付与の対象となるかどうかは、雇用契約書上の呼称が「パートタイム労働者」であるかどうかのみで判断される。
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正解 ①週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者に、所定労働日数に応じた日数を付与する。
解説
比例付与とは、週の所定労働日数が少ないパートタイム労働者等に対し、フルタイム労働者よりも少ない日数の年次有給休暇を、所定労働日数に比例させて付与する仕組みです。労働基準法39条3項により、週所定労働日数が4日以下(かつ週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は年間所定労働日数が216日以下)で、週所定労働時間が30時間未満の労働者が対象となります。「週の労働時間」と「週の労働日数」の両方の条件を満たす必要がある点が、この制度を理解するうえでのポイントです。

他の選択肢が不適切な理由
比例付与の対象者にも年次有給休暇は付与されるため、「一切付与しなくてよい」とする記述は誤りです。比例付与の要件には週所定労働日数(4日以下)の条件も含まれており、「労働時間が30時間未満であれば日数にかかわらず一律に同じ日数が付与される」とする記述や、雇用契約書上の呼称のみで判断するとする記述もいずれも誤りです。
問62-5

年次有給休暇の繰越しと時効に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①当年度に取得しなかった年次有給休暇は、年度末をもって直ちに消滅し、翌年度への繰越しは認められない。
  • ②当年度に取得しなかった年次有給休暇は翌年度に繰り越されるが、請求権は2年で時効により消滅する。
  • ③年次有給休暇の請求権に時効という概念はなく、無期限にいつまでも繰り越すことができるものとなる。
  • ④当年度に取得しなかった年次有給休暇は繰り越されるが、請求権は1年で時効により消滅する。
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正解 ②当年度に取得しなかった年次有給休暇は翌年度に繰り越されるが、請求権は2年で時効により消滅する。
解説
労働基準法115条により、年次有給休暇の請求権の消滅時効は2年とされているため、当年度に取得しなかった休暇は翌年度に繰り越されますが、付与された日から2年を経過すると時効により消滅します。例えば今年度に付与された休暇のうち使い切れなかった分は、翌年度中であれば繰り越して使うことができますが、それでも使わなければその分は消滅してしまうということです。

他の選択肢が不適切な理由
年次有給休暇は翌年度への繰越しが認められているため、「年度末をもって直ちに消滅する」とする記述は誤りです。時効期間は2年とされており、「時効はなく無期限」「1年で時効消滅」とする記述もいずれも誤りです。
問72-5

年次有給休暇を取得した日の賃金に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①年次有給休暇取得日の賃金は、必ず所定労働時間労働した場合の通常の賃金のみで支払わなければならない。
  • ②事業者が任意に定めた一律の見舞金さえ支払えば、賃金の支払いに代えることができることとなる。
  • ③平均賃金、所定労働時間労働した場合の通常の賃金、又は労使協定による標準報酬日額のいずれかを支払う。
  • ④取得した日数の多寡にかかわらず、常に法律上の最低賃金額のみを支払えば足りるという整理になる。
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正解 ③平均賃金、所定労働時間労働した場合の通常の賃金、又は労使協定による標準報酬日額のいずれかを支払う。
解説
年次有給休暇を取得した日の賃金は、労働基準法39条9項により、就業規則等の定めに従って、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、又は労使協定を締結した場合の健康保険法上の標準報酬日額のいずれかの方法により支払わなければなりません。「有給」という名前のとおり、休暇を取得しても賃金がまったく支払われないということはなく、また事業者が3つの方法のうち1つに勝手に限定して他を排除することもできません。

他の選択肢が不適切な理由
年次有給休暇を取得した日についても賃金の支払義務があるため、「無給が原則」とする記述は誤りです。見舞金の支払いや最低賃金額のみの支払いで代替することは認められておらず、これらの記述も誤りです。所定労働時間労働した場合の通常の賃金以外の方法(平均賃金・標準報酬日額)も認められているため、「通常の賃金によってのみ支払わなければならない」とする記述も誤りです。
問82-5

年次有給休暇の計画的付与制度に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①労使協定により、付与日数の全部についても取得時季をあらかじめ計画的に定めることができる。
  • ②計画的付与を行うには、労働者個人ごとの個別同意のみで足り、労使協定は不要である。
  • ③計画的付与により労使協定で定められた取得日は、労働者が自己判断で自由に変更できる。
  • ④労使協定により、5日を超える部分について取得時季をあらかじめ計画的に定めることができる。
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正解 ④労使協定により、5日を超える部分について取得時季をあらかじめ計画的に定めることができる。
解説
年次有給休暇のうち、労働者が自由に取得できる5日分を除いた部分については、労使協定を締結することにより、あらかじめ取得時季を計画的に定めることができます。これを計画的付与制度といい、夏季や年末年始に事業場全体・グループ別に休暇取得日をまとめて設定することで、取得率の向上を図る目的があります。労使協定によって計画的付与の対象と定められた日は、労働者が個人の判断だけで自由に変更することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
労働者が自由に時季を選べる5日分は計画的付与の対象から除かれるため、「付与日数の全部について定めることができる」とする記述は誤りです。計画的付与の導入には労使協定の締結が必要であり、「個別同意のみで足り、労使協定は不要」とする記述も誤りです。労使協定で計画的に定められた取得日は、労働者が自己の判断のみで自由に変更できるものではないため、この点の記述も誤りです。
問92-5

年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①労働基準法は、年次有給休暇を取得した労働者に対し賃金の減額その他不利益な取扱いをしないよう定めている。
  • ②年次有給休暇の取得日数に応じては、賞与をどれだけ減額することも、何ら制限されていないこととなる。
  • ③年次有給休暇を取得した労働者に対する不利益取扱いは、就業規則にさえ定めておけば適法となるという整理である。
  • ④不利益取扱いの禁止はあくまで単なる努力義務にすぎず、使用者を拘束するような規定ではないというものである。
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正解 ①労働基準法は、年次有給休暇を取得した労働者に対し賃金の減額その他不利益な取扱いをしないよう定めている。
解説
労働基準法附則136条は、使用者に対し、年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨を定めています。有給休暇を取得したことを理由に賞与や皆勤手当を減額したり、人事評価で不利に扱ったりすることは、この規定の趣旨に反する取扱いとされています。

他の選択肢が不適切な理由
取得日数を理由とする賞与の減額等は不利益取扱いに該当し得るため、「何ら制限されていない」とする記述は誤りです。就業規則の定めによって不利益取扱いが正当化されるものではなく、「就業規則で定めれば適法」とする記述も誤りです。使用者はこの規定の趣旨に従うべきとされており、単なる努力義務と断定する記述も誤りです。
問102-5

時間単位の年次有給休暇に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①労使協定を締結すれば、日数の制限なく時間を単位とする年次有給休暇を与えることができるものとなる。
  • ②労使協定を締結すれば、年5日を限度として時間を単位とする年次有給休暇を与えることができる。
  • ③労使協定を締結しなくても、事業者の裁量のみで時間単位の年次有給休暇を導入できることとなる。
  • ④時間単位の年次有給休暇は、使用者からの一方的な指定のみによって付与されることとなる。
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正解 ②労使協定を締結すれば、年5日を限度として時間を単位とする年次有給休暇を与えることができる。
解説
労働基準法39条4項により、労使協定を締結した場合、年次有給休暇のうち年5日を限度として、1日単位ではなく時間を単位として年次有給休暇を与えることができます。通院や子どもの学校行事など、1日単位で休むほどではない短時間の用事のために有給休暇を活用しやすくする目的で設けられた制度です。

他の選択肢が不適切な理由
時間単位年休の上限は年5日とされており、「日数の制限なく与えることができる」とする記述は誤りです。導入には労使協定の締結が要件とされており、「協定を締結しなくても事業者の裁量のみで導入できる」とする記述も誤りです。時間単位年休も労働者の請求に基づき取得するものであり、「使用者からの一方的な指定のみによって付与される」とする記述も誤りです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。