2026年版・2-4

労働時間・休憩・休日の一問一答

第一種衛生管理者試験「関係法令(有害業務に係るもの以外)」から、労働時間・休憩・休日に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-4

法定労働時間に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①休憩時間を除き、原則として1日7時間、1週35時間を超えて労働させてはならない。
  • ②休憩時間を含めて、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない。
  • ③休憩時間を除き、原則として1日9時間、1週44時間を超えて労働させてはならない。
  • ④休憩時間を除き、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない。
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正解 ④休憩時間を除き、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない。
解説
労働基準法32条により、使用者は、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働者を労働させてはなりません。これを「法定労働時間」といい、これを超えて働かせる場合には、労使協定(36協定)の締結・届出と割増賃金の支払いが必要になります。「休憩時間を除く」という点、つまり休憩は労働時間としてカウントされないという点も基本知識として押さえておきましょう。

他の選択肢が不適切な理由
「1日7時間、1週35時間」「1日9時間、1週44時間」はいずれも法定労働時間の数値として誤りです。法定労働時間は休憩時間を除いた実労働時間について定められるものであり、「休憩時間を含めて」とする記述も誤りです。
問22-4

休憩時間の付与に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間与える。
  • ②労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも30分、8時間を超える場合は少なくとも45分与える。
  • ③労働時間の長さにかかわらず、休憩時間はいかなる場合も一律で45分間だけ与えればそれでよいこととなる。
  • ④労働時間が8時間を超え10時間以下の場合は少なくとも45分、10時間を超える場合は少なくとも1時間与える。
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正解 ①労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間与える。
解説
労働基準法34条1項により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりません。逆に言えば、労働時間が6時間ちょうど以内であれば休憩を与える義務自体がない点も、あわせて覚えておくと理解が深まります。

他の選択肢が不適切な理由
6時間超8時間以下の休憩を「30分」、8時間超の休憩を「45分」とする記述はいずれも時間が不足しており誤りです。休憩時間は労働時間の長さに応じて定められるため、「一律45分でよい」とする記述も誤りです。基準となる労働時間を「8時間超10時間以下」「10時間超」とする記述も誤りです。
問32-4

休憩時間の原則に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①休憩時間は労働者ごとに個別に定めればよく、一斉付与や自由利用の原則はいずれも適用されないこととなる。
  • ②労使協定を結んだ場合等を除き、休憩時間は事業場の労働者に一斉に与え、自由に利用させなければならない。
  • ③休憩時間の一斉付与は単なる努力義務にすぎず、自由利用の原則もあわせて適用されないままとなる。
  • ④休憩時間は必ず就業時間の途中において3回以上に分割して与えなければならないという規定になっている。
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正解 ②労使協定を結んだ場合等を除き、休憩時間は事業場の労働者に一斉に与え、自由に利用させなければならない。
解説
労働基準法34条2項・3項により、休憩時間は原則として事業場の労働者に一斉に与えなければならず、また休憩時間中は労働者を業務から完全に解放し、自由に利用させなければなりません。ただし、運送業や商業、接客娯楽業など一部の業種や、労使協定を締結した場合は、交代で休憩を取らせる一斉付与の例外が認められます。

他の選択肢が不適切な理由
一斉付与の原則があるため「個別に定めればよい」とする記述は誤りです。一斉付与・自由利用のいずれも法令上の原則として定められており、「努力義務にすぎない」とする記述も誤りです。休憩の分割回数について「3回に分割」という定めはなく、この記述も誤りです。
問42-4

法定休日に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①毎週少なくとも2回の休日を与えるか、4週間を通じ8日以上の休日を与えなければならない。
  • ②毎月少なくとも1回の休日を与えれば足り、週単位での休日付与は求められていない。
  • ③毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
  • ④毎週少なくとも1回の休日を与えればよく、4週4日の変形制は認められていない。
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正解 ③毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
解説
労働基準法35条により、使用者は労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりませんが、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合はこの限りではないとされています。これを「変形休日制」といい、シフト制の職場などで週ごとに休日を固定しづらい場合に活用されます。

他の選択肢が不適切な理由
法定の日数は「毎週1回」又は「4週4日」であり、「毎週2回」「4週8日」とする記述はいずれも過大な基準で誤りです。「毎月少なくとも1回でよい」とする記述も法定の基準と異なります。4週4日の変形制は法令上認められているため、「認められていない」とする記述も誤りです。
問52-4

時間外・休日労働をさせる場合の手続に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①就業規則に規定さえすれば、労使協定をあえて締結しなくても、時間外・休日労働をさせることができることとなる。
  • ②労使協定の締結自体は必要だが、労働基準監督署長への届出は任意であり不要であるという整理になる。
  • ③口頭による労使間の合意さえあれば、書面によらずに時間外・休日労働をさせることができることとなる。
  • ④労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければ、原則として時間外・休日労働をさせられない。
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正解 ④労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければ、原則として時間外・休日労働をさせられない。
解説
労働基準法36条により、使用者が法定労働時間を超える労働や法定休日の労働をさせるには、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。届出をして初めて法的な効力が生じるため、締結しただけで届け出ていない状態では時間外労働をさせることはできません。

他の選択肢が不適切な理由
就業規則の規定のみでは足りず、労使協定の締結が必要であるため「協定を締結せずにできる」とする記述は誤りです。届出は法令上の義務であり、「届出は任意」とする記述も誤りです。協定は書面によることが求められ、「口頭の合意で足りる」とする記述も誤りです。
問62-4

時間外労働の限度時間に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①臨時的な特別の事情がない限り、時間外労働は原則として月45時間かつ年360時間が上限となる。
  • ②臨時的な特別の事情がない限り、時間外労働は原則として月60時間かつ年480時間が上限となる。
  • ③臨時的な特別の事情がない限り、時間外労働は原則として月30時間かつ年240時間が上限となる。
  • ④臨時的な特別の事情がない限り、時間外労働は原則として月45時間かつ年540時間が上限となる。
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正解 ①臨時的な特別の事情がない限り、時間外労働は原則として月45時間かつ年360時間が上限となる。
解説
労働基準法36条4項により、時間外労働の限度時間は、臨時的な特別の事情がない限り、原則として月45時間かつ年360時間とされています。これは2019年(一部中小企業は2020年)の働き方改革関連法の施行によって初めて法律上の上限として明文化されたもので、それ以前は行政指導レベルの基準にとどまっていました。

他の選択肢が不適切な理由
「月60時間かつ年480時間」「月30時間かつ年240時間」はいずれも原則の限度時間として誤りです。「月45時間かつ年540時間」は月の上限は正しいものの年間の上限が誤っており、正しくは年360時間です。
問72-4

特別条項付き時間外・休日労働協定の上限に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。

  • ①時間外労働は年720時間以内であれば足り、単月の上限や複数月平均の規制については特に設けられていないこととなる。
  • ②時間外労働は年720時間以内、かつ休日労働を含め単月100時間未満、複数月平均80時間以内としなければならない。
  • ③時間外労働は年960時間以内であり、かつ休日労働を含め単月100時間未満としなければならないこととなる。
  • ④特別条項を締結すれば、休日労働を除いた時間外労働に限り、年800時間を上限として認められることとなる。
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正解 ②時間外労働は年720時間以内、かつ休日労働を含め単月100時間未満、複数月平均80時間以内としなければならない。
解説
臨時的に限度時間(月45時間・年360時間)を超えて働かせる必要がある場合は、特別条項付きの36協定を締結することができますが、その場合でも上限は無制限になるわけではありません。時間外労働は年720時間以内とし、かつ休日労働を含めた実際の労働時間で単月100時間未満、2か月から6か月のいずれの期間で平均しても80時間以内としなければならず、これらの上限を1つでも超えると罰則の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
特別条項の下でも単月・複数月平均の上限規制は課されており、「規制は特に設けられていない」とする記述は誤りです。年間の上限を「960時間」「800時間」とする記述もいずれも誤りで、正しくは720時間です。「休日労働を除いた時間外労働に限り年800時間まで認められる」とする記述も、年間の上限の数値そのものが誤っているため誤りです。
問82-4

1年単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①就業規則をわずかに変更するだけで導入ができ、労使協定をあえて締結する必要はそもそも特にない仕組みの制度である。
  • ②1か月以内の期間に限ってのみ、労働時間を弾力的に配分することができる制度であるという整理がなされている。
  • ③労使協定により、1年以内の期間を平均して週の労働時間が40時間以内となるよう労働日・時間を定める制度である。
  • ④労働者の個人的な都合のみにより、始業・終業の時刻を自由に決定できる制度であるという整理がなされている。
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正解 ③労使協定により、1年以内の期間を平均して週の労働時間が40時間以内となるよう労働日・時間を定める制度である。
解説
1年単位の変形労働時間制は、労使協定により、1年以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件に、繁忙期には法定労働時間を超えて労働させ、閑散期には短く働かせるなど、業務の繁閑にあわせて労働時間を弾力的に配分できる制度です。フレックスタイム制が「始業・終業の時刻」を労働者の裁量に委ねる制度であるのに対し、こちらは「労働日・労働時間そのもの」を会社側があらかじめ設計する点で性質が異なります。

他の選択肢が不適切な理由
この制度の導入には労使協定の締結が必要であり、「就業規則の変更のみで導入できる」とする記述は誤りです。対象期間は1年以内の一定期間であり、「1か月以内の期間に限る」とする記述も誤りです。始業・終業の時刻を労働者が自由に決定する制度ではないため、この点の記述も誤りです。
問92-4

フレックスタイム制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者側のみが日々の始業・終業の時刻のすべてを一方的に指定できる制度であるという整理が広くなされている。
  • ②労働者の裁量にかかわらず、始業・終業の時刻が常に固定されてしまう制度になるという整理である。
  • ③1週間単位で始業・終業の時刻のみを労使協定によってあらかじめ固定する仕組みとなる制度である。
  • ④労使協定等により、一定期間の総労働時間を定め、労働者が始業・終業の時刻を自主的に決定できる制度である。
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正解 ④労使協定等により、一定期間の総労働時間を定め、労働者が始業・終業の時刻を自主的に決定できる制度である。
解説
フレックスタイム制は、就業規則等で制度を定めるとともに労使協定を締結し、一定の清算期間(通常1か月以内)における総労働時間の範囲内で、労働者が各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定できるようにする制度です。育児や介護との両立など、労働者自身の事情にあわせて働く時間帯を調整しやすくすることを目的としています。

他の選択肢が不適切な理由
本制度は労働者が始業・終業の時刻を自主的に決定できる点に特徴があり、「使用者が一方的に指定できる」「始業・終業の時刻が常に固定される」とする記述はいずれも誤りです。「時刻のみを労使協定で固定する」とする記述も制度の内容と一致しません。
問102-4

労働基準法上の管理監督者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①労働時間・休憩・休日に関する規定の適用は除外されるが、深夜業に関する規定は適用される。
  • ②労働時間・休憩・休日に加えて、深夜業に関する規定の適用もすべて除外されることとなる。
  • ③役職名が「管理職」であれば、実態を問わず当然に管理監督者として扱われることになる。
  • ④管理監督者に該当しても、時間外労働の割増賃金は通常の労働者と同様に支払われることとなる。
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正解 ①労働時間・休憩・休日に関する規定の適用は除外されるが、深夜業に関する規定は適用される。
解説
労働基準法41条2号の管理監督者とは、経営者と一体的な立場で重要な職務・権限を持ち、出退勤について厳格な制限を受けない者を指します。該当する者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されますが、深夜業(午後10時から午前5時まで)に関する規定は適用され、深夜に労働させた場合は割増賃金を支払わなければなりません。単に「管理職」という肩書きがあるだけでは足りず、実際の職務内容や権限、待遇などの実態から総合的に判断される点も試験で問われやすいポイントです。

他の選択肢が不適切な理由
深夜業に関する規定は適用除外の対象に含まれないため、「深夜業に関する規定の適用もすべて除外される」とする記述は誤りです。管理監督者への該当性は役職名ではなく職務内容や権限等の実態に基づき判断されるため、「役職名のみで当然に管理監督者となる」とする記述も誤りです。管理監督者は労働時間規制の適用が除外されるため、通常の労働者と同様の時間外割増賃金は発生せず、この記述も誤りです。

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