2026年版・2-3

一般健康診断・面接指導の一問一答

第一種衛生管理者試験「関係法令(有害業務に係るもの以外)」から、一般健康診断・面接指導に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-3

雇入時健康診断に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①常時使用する労働者を雇い入れるときは、入社後最初の定期健康診断まで実施を待てば足りるとされている。
  • ②雇入れ後1年以内であれば、いつ健康診断を実施してもよく、実施時期の定めは特にないこととなる。
  • ③常時使用する労働者を雇い入れるときは、原則として一定の項目について健康診断を行わなければならない。
  • ④パートタイム労働者を雇い入れるときであっても、健康診断を行う法律上の義務がすべて免除されることになる。
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正解 ③常時使用する労働者を雇い入れるときは、原則として一定の項目について健康診断を行わなければならない。
解説
雇入時健康診断は、労働安全衛生規則43条により、事業者が常時使用する労働者を雇い入れる際に実施が義務付けられている健康診断です。既卒・中途採用を問わず、入社時点でのその人の健康状態を把握し、その後の配置や健康管理に役立てる目的があります。定期健康診断とは別に実施すべきもので、入社後最初の定期健康診断まで待って省略することは認められません。

他の選択肢が不適切な理由
雇入時健康診断は法令上の義務であり、「健康診断を行う義務は一切ない」とする記述は誤りです。定期健康診断まで実施を待てば足りるという記述も、雇入時健診が独立して義務付けられていることと矛盾するため誤りです。一定の要件を満たすパートタイム労働者も対象となり得るため、「免除される」とする記述も誤りです。
問22-3

定期健康診断の実施頻度に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①常時使用する労働者に対し、原則として2年以内ごとに1回、定期的に行わなければならない。
  • ②常時使用する労働者に対し、原則として6か月以内ごとに1回、定期的に行わなければならない。
  • ③常時使用する労働者に対し、原則として3年以内ごとに1回、定期的に行わなければならない。
  • ④常時使用する労働者に対し、原則として1年以内ごとに1回、定期的に行わなければならない。
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正解 ④常時使用する労働者に対し、原則として1年以内ごとに1回、定期的に行わなければならない。
解説
定期健康診断は、労働安全衛生規則44条により、事業者が常時使用する労働者に対して原則として1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を実施することを義務付けたものです。病気の早期発見・早期対応を目的としており、深夜業など一部の特定業務従事者には、これとは別に6か月以内ごとに1回のより頻度の高い特殊健康診断が義務付けられています。

他の選択肢が不適切な理由
実施頻度は「1年以内ごとに1回」が原則であり、「2年以内ごとに1回」「3年以内ごとに1回」はいずれも間隔が長すぎるため誤りです。「6か月以内ごとに1回」は一定の有害業務従事者に対する特殊健康診断等の頻度に近いものであり、一般の定期健康診断の頻度としては誤りです。
問32-3

健康診断の結果の記録に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
  • ②健康診断個人票を作成し、これを1年間保存しなければならない。
  • ③健康診断個人票を作成し、これを3年間保存しなければならない。
  • ④健康診断個人票を作成する義務はなく、保存も任意である。
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正解 ①健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
解説
健康診断個人票は、労働安全衛生規則51条により、健康診断の結果を記録するために作成が義務付けられている書類で、事業者はこれを5年間保存しなければなりません。労働者ごとの健康状態の推移を長期的に把握できるようにすることで、生活習慣病など経過観察が必要な異常の早期発見に役立てる目的があります。

他の選択肢が不適切な理由
保存期間は5年間であり、「1年間」「3年間」とする記述はいずれも短すぎるため誤りです。健康診断個人票の作成及び保存はいずれも法令上の義務であり、「作成する義務はなく、保存も任意」とする記述も誤りです。
問42-3

健康診断の結果についての医師からの意見聴取に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①異常の所見があると診断された労働者については、健康診断の実施後、1年以内であれば医師の意見を聴けばよい。
  • ②異常の所見があると診断された労働者について、健康診断実施後3か月以内に医師の意見を聴かなければならない。
  • ③異常の所見があると診断された労働者本人が、意見を聴く医師を自分の意思のみで自由に指名することができる。
  • ④異常の所見の有無にかかわらず、全労働者について毎月必ず医師による意見を聴かなければならない。
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正解 ②異常の所見があると診断された労働者について、健康診断実施後3か月以内に医師の意見を聴かなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の4及び労働安全衛生規則51条の2により、事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康診断が行われた日から3か月以内に、就業上の措置の要否や内容について医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。この意見をもとに、必要に応じて配置転換や労働時間の短縮などの措置を検討することになります。意見を聴く医師は、通常その事業場の産業医等が想定されており、労働者本人が自由に指名できるものではありません。

他の選択肢が不適切な理由
意見聴取の期限は3か月以内であり、「1年以内でよい」とする記述は期限を超えるため誤りです。意見を聴く医師を労働者本人が自由に指名できるという規定はなく、この記述も誤りです。意見聴取は異常所見のある者を対象とするものであり、「全労働者について毎月」行うとする記述も誤りです。
問52-3

定期健康診断の結果に関する報告義務について、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①常時100人以上の労働者を使用する事業者は、遅滞なく所轄労働基準監督署長に結果を報告しなければならない。
  • ②健康診断を実施した都度ではなく、事業年度の終了後にまとめて1回報告すれば足りるとされている。
  • ③常時50人以上の労働者を使用する事業者は、遅滞なく所轄労働基準監督署長に結果を報告しなければならない。
  • ④常時10人以上の労働者を使用する事業者は、遅滞なく所轄労働基準監督署長に結果を報告しなければならない。
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正解 ③常時50人以上の労働者を使用する事業者は、遅滞なく所轄労働基準監督署長に結果を報告しなければならない。
解説
労働安全衛生規則52条により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。「遅滞なく」とは実施の都度速やかに、という意味であり、複数回分の結果を事業年度末にまとめて1回だけ報告するという扱いは認められていません。なお、常時50人未満の小規模な事業場には、この報告義務自体がありません。

他の選択肢が不適切な理由
報告義務が生じる規模は「常時50人以上」であり、「常時100人以上」「常時10人以上」とする記述はいずれも基準が誤っています。常時50人以上の事業場には報告義務が課されているため、「結果の報告は義務付けられていない」とする記述も誤りです。
問62-3

長時間労働者に対する医師による面接指導に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上正しいものはどれか。

  • ①時間外・休日労働時間が1月80時間を超えれば、本人からの申出がなくてもこれを一律に行わなければならない。
  • ②時間外・休日労働時間が1月45時間を超えており、本人から申出があった者に対して行うこととなる。
  • ③時間外・休日労働時間にかかわらず、希望するすべての労働者に対して実施することが徹底されている。
  • ④時間外・休日労働時間が1月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった者に対して行う。
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正解 ④時間外・休日労働時間が1月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった者に対して行う。
解説
一般の労働者に対する長時間労働者の面接指導は、労働安全衛生法66条の8により、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合に実施しなければなりません。「疲労の蓄積」「本人の申出」という2つの要件がそろって初めて実施義務が生じる点が、この制度の特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
一般の労働者については本人からの申出が実施の要件とされており、「申出がなくても一律に行う」とする記述は誤りです(研究開発業務従事者等の例外を除く)。基準時間を「1月45時間」とする記述も誤りです。「時間にかかわらず希望する者全員」に行うとする記述も、法定の基準(80時間超)と異なります。
問72-3

面接指導の実施に要する時間の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①面接指導の実施に要する時間は労働時間と解され、事業者は原則として賃金を支払う必要がある。
  • ②面接指導の実施に要する時間は労働時間には含まれないため、賃金を支払う必要はないこととなる。
  • ③面接指導の実施に要する時間の取扱いは労働者本人の自由な判断のみに委ねられている。
  • ④面接指導の実施に要する時間は休憩時間とみなされるため、賃金は発生しないこととなる。
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正解 ①面接指導の実施に要する時間は労働時間と解され、事業者は原則として賃金を支払う必要がある。
解説
面接指導は、事業者に実施が義務付けられている安全衛生管理上の措置の一環として行われるものであるため、行政解釈上、その実施に要する時間は労働時間として取り扱われ、事業者は原則として賃金を支払う必要があるとされています。労働者の自主的な受診とは性質が異なり、事業者の義務履行のために時間を使わせている、という位置づけがポイントです。

他の選択肢が不適切な理由
面接指導の実施時間は労働時間として扱われるため、「労働時間に含まれず賃金を支払う必要はない」とする記述は誤りです。労働時間該当性は行政解釈に基づく取扱いであり、「労働者本人の自由な判断に委ねられている」とする記述も誤りです。休憩時間とみなす扱いも誤りです。
問82-3

高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上正しいものはどれか。

  • ①1週間当たりの健康管理時間の超過が1月100時間を超えても、本人からの申出がなければ実施できない。
  • ②1週間当たりの健康管理時間の超過が1月100時間を超えた場合、本人の申出がなくても実施しなければならない。
  • ③1週間当たりの健康管理時間の超過が1月80時間を超えている場合、本人の申出がなくても実施しなければならない。
  • ④高度プロフェッショナル制度の対象労働者は、労働時間規制の適用除外により健康管理時間の把握義務も負わない。
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正解 ②1週間当たりの健康管理時間の超過が1月100時間を超えた場合、本人の申出がなくても実施しなければならない。
解説
高度プロフェッショナル制度は、労働時間規制の適用を除外する代わりに、事業者が労働者の「健康管理時間」(事業場内にいた時間と事業場外で働いた時間の合計)を把握することを義務付けている制度です。労働安全衛生法66条の8の4により、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間が1月当たり100時間を超えた場合、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を実施しなければならず、これに違反すると罰則の対象となります。労働時間規制の対象外になっても、健康管理のための時間把握義務まで免除されるわけではない点に注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
本制度の対象者には申出を待たずに実施する義務があるため、「申出がなければ実施できない」とする記述は誤りです。基準時間を「80時間」とする記述も誤りで、正しくは100時間です。健康管理時間の把握義務は労働時間規制の適用除外とは別に課される義務であり、「把握する義務までは負わない」とする記述も誤りです。
問92-3

ストレスチェック制度に関する次の記述のうち、2026年8月現在の労働安全衛生法上正しいものはどれか。

  • ①事業場の規模にかかわらず、すべての事業場が1年以内ごとに1回実施しなければならない。
  • ②常時100人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければならない。
  • ③常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければならない。
  • ④常時50人以上の労働者を使用する事業場は、6か月以内ごとに1回、定期的に実施しなければならない。
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正解 ③常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければならない。
解説
ストレスチェックは、労働者自身のストレスの状態を把握し、うつ病等のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした検査です。2026年8月現在、実施義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場に課されており、1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければなりません。2025年の法改正により将来的にはすべての事業場に義務が拡大される予定ですが、常時50人未満の事業場への適用は2028年4月1日からの施行が予定されており、現時点では努力義務にとどまります。

他の選択肢が不適切な理由
現行制度では常時50人未満の事業場にも一律に実施義務があるわけではなく、「すべての事業場が実施しなければならない」とする記述は誤りです。実施義務が生じる規模を「常時100人以上」とする記述、実施頻度を「6か月以内ごとに1回」とする記述もいずれも誤りです。
問102-3

ストレスチェックの結果に基づく面接指導に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上正しいものはどれか。

  • ①検査を受けたすべての労働者に対し、結果にかかわらず一律に実施しなければならないという規定である。
  • ②高ストレスと判定された者に対しては、本人からの申出が一切なくても事業者が一方的に実施することとなる。
  • ③ストレスチェックの結果は、事業場ごとの集団分析にのみ用いられ、個人への面接指導の判断には用いられない。
  • ④検査の結果、高ストレスと判定され面接指導を受ける必要があると認められた者が申し出た場合に実施する。
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正解 ④検査の結果、高ストレスと判定され面接指導を受ける必要があると認められた者が申し出た場合に実施する。
解説
労働安全衛生法66条の10により、ストレスチェックの結果、高ストレスと判定され、医師による面接指導を受ける必要があると認められた労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。ストレスチェックの結果は、事業場全体の傾向を把握する集団分析だけでなく、高ストレス者本人への個別の面接指導につなげるためにも用いられる点がポイントです。ただし面接指導の実施には本人からの申出が必要で、事業者が結果を見て一方的に実施を強制することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
面接指導の対象は高ストレスと判定された者に限られ、「検査を受けたすべての労働者に一律に実施」とする記述は誤りです。実施には本人からの申出が要件とされており、「申出がなくても事業者が一方的に実施する」とする記述も誤りです。ストレスチェックの結果は個人への面接指導の要否判断にも用いられるため、「集団分析にのみ用いられ、個人の判断には用いられない」とする記述も誤りです。

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