2026年版・1-9

作業環境測定の一問一答

第一種衛生管理者試験「関係法令(有害業務に係るもの)」から、作業環境測定に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-9

作業環境測定における「A測定」と「B測定」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①この点については、A測定とB測定は同一の目的で行われるものであり、内容には違いがない。
  • ②A測定は単位作業場所の平均的な状態を、B測定は発生源近くの最大濃度を把握するための測定である。
  • ③この点については、A測定は屋外作業場のみを対象とし、B測定は屋内作業場のみを対象とする。
  • ④この規定に照らせば、B測定はA測定を行わない場合に代わって用いる代替手段として位置づけられている。
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正解 ②A測定は単位作業場所の平均的な状態を、B測定は発生源近くの最大濃度を把握するための測定である。
解説
作業環境測定基準等により、A測定は単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な分布状況を把握するための測定であり、B測定は労働者が発生源に近接して作業する場合等に、最大ばく露を把握するためA測定を補完する測定です。

他の選択肢が不適切な理由
A測定とB測定は目的が異なり同一ではありません。屋内外での区分による使い分けではなく、代替手段でもなく、B測定はA測定を補完する位置づけです。
問21-9

指定作業場における作業環境測定の実施者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①実際には、指定作業場であっても、資格を有しない者が測定を行うことに何ら支障はない。
  • ②なお、作業環境測定士は、医師としての資格を有する者のみがなることができる。
  • ③事業者が自ら測定する場合は、その使用する作業環境測定士に実施させなければならない。
  • ④この点、作業環境測定士の資格は、衛生管理者免許を取得すると自動的に得られる。
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正解 ③事業者が自ら測定する場合は、その使用する作業環境測定士に実施させなければならない。
解説
作業環境測定法及び労働安全衛生法第65条により、指定作業場について事業者が自ら作業環境測定を行うときは、その使用する作業環境測定士に実施させなければならず、自ら実施できないときは作業環境測定機関に委託しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
資格のない者が測定を行ってよいという記述は誤りです。作業環境測定士は医師資格を前提とする資格ではなく、また衛生管理者免許の取得により自動的に得られる資格でもありません。
問31-9

暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における作業環境測定の頻度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①6か月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
  • ②1年以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
  • ③1か月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
  • ④半月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
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正解 ④半月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
解説
労働安全衛生規則第607条等により、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場では、半月以内ごとに1回、定期に気温・湿度等を測定しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
6か月以内ごとは騒音や特定化学物質等の測定頻度と混同したもので誤りです。1年以内ごとや1か月以内ごとという頻度も、暑熱等の作業場の測定基準とは異なります。
問41-9

著しい騒音を発する屋内作業場における作業環境測定の頻度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①6か月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければならないとする。
  • ②この点、半月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければならない。
  • ③1年以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければならない。
  • ④騒音の測定は努力義務にとどまり、実施の頻度は定められていない。
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正解 ①6か月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければならないとする。
解説
労働安全衛生規則第590条等により、著しい騒音を発する屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
半月以内ごとは暑熱等の測定頻度と混同したもので誤りです。1年以内ごとという頻度も基準と異なります。騒音の測定は義務であり努力義務にとどまるものではありません。
問51-9

特定化学物質の第一類物質又は第二類物質を取り扱う屋内作業場における作業環境測定の記録保存期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①この点、特別管理物質を含め、すべて一律に3年間保存すればよい。
  • ②原則として3年間保存するが、特別管理物質に係るものは30年間保存する。
  • ③なお、原則として7年間保存するが、特別管理物質に係るものは3年間保存する。
  • ④なお、測定記録の保存期間は定められておらず、事業者の裁量による。
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正解 ②原則として3年間保存するが、特別管理物質に係るものは30年間保存する。
解説
特定化学物質障害予防規則第36条等により、第一類・第二類物質を取り扱う屋内作業場の作業環境測定記録は原則として3年間保存しますが、発がん性等が認められる特別管理物質に係る記録は30年間保存しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
特別管理物質も含め一律3年間という記述、7年間を原則とする記述(これは特定粉じん作業の保存期間)、保存期間が定められていないという記述は、いずれも誤りです。
問61-9

有機溶剤業務を行う屋内作業場のうち、作業環境測定の実施が義務づけられる範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①第一種又は第二種を扱う作業場が対象となり、第三種のみを扱う作業場は原則対象外である。
  • ②第三種有機溶剤等のみを取り扱う作業場を含め、屋内作業場はすべて対象となるとされる。
  • ③有機溶剤等の区分にかかわらず、作業場の床面積が一定規模以上の場合にのみ対象となる。
  • ④有機溶剤等の消費量が少ない作業場に限り、原則として測定が義務づけられるとされている。
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正解 ①第一種又は第二種を扱う作業場が対象となり、第三種のみを扱う作業場は原則対象外である。
解説
有機溶剤中毒予防規則第28条により、屋内作業場における6か月以内ごとの作業環境測定義務は、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等を取り扱う業務を行う場合に課されます。第三種有機溶剤等のみを取り扱う屋内作業場は、この測定義務の対象から原則として除かれています。

他の選択肢が不適切な理由
第三種のみを扱う作業場まで一律に対象とする記述は誤りです。測定義務の有無は取り扱う有機溶剤等の区分によって決まるのであって、作業場の床面積や消費量の多寡によって決まるものではありません。
問71-9

坑内の作業場における気温の作業環境測定の頻度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①1か月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
  • ②6か月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
  • ③坑内作業場では、気温の測定は義務づけられていない。
  • ④半月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
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正解 ④半月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
解説
労働安全衛生規則第590条等により、坑内の作業場のうち、通気設備が設けられている場所等では、半月以内ごとに1回、定期に気温を測定しなければなりません。なお、坑内の炭酸ガス濃度については1か月以内ごとに1回の測定が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
1か月以内ごとは炭酸ガス濃度の測定頻度であり気温の測定頻度とは異なります。6か月以内ごとという頻度、測定義務がないという記述もいずれも誤りです。
問81-9

作業環境測定を行った場合に記録すべき事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果等を記録しなければならない。
  • ②この点については、測定を行った担当者の氏名以外は、記録する必要がない。
  • ③この点について付言すれば、測定結果が良好であった場合に限り、記録を作成すればよい。
  • ④この点については、記録は口頭で報告すれば足り、書面の作成は不要である。
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正解 ①測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果等を記録しなければならない。
解説
労働安全衛生規則等により、作業環境測定を行ったときは、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定を実施した者の氏名等を記録し、一定期間保存しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
担当者の氏名のみでは足りず、測定日時等の記録も必要です。測定結果の良否にかかわらず記録は必要であり、口頭報告のみで書面作成が不要となるわけでもありません。
問91-9

作業環境測定の結果に基づく管理区分の決定とその意義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①この規定の趣旨に照らせば、管理区分は、労働者一人ひとりの健康状態のみに基づいて決定される。
  • ②測定結果を統計的に処理し、作業環境の状態を第1から第3までの管理区分に区分して評価する。
  • ③この点について付言すれば、管理区分の決定は、じん肺管理区分と全く同一の制度である。
  • ④この点については、管理区分は測定のたびに変動せず、事業場ごとに一度だけ決定される。
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正解 ②測定結果を統計的に処理し、作業環境の状態を第1から第3までの管理区分に区分して評価する。
解説
作業環境測定基準等により、A測定・B測定の結果は統計的な処理(評価値の算定)を経て、作業環境の状態を良好な第1管理区分から改善を要する第3管理区分までの3段階に区分して評価します。

他の選択肢が不適切な理由
管理区分は作業場の環境状態の評価であり、労働者個人の健康状態のみに基づくものではありません。じん肺管理区分(労働者個人の健康状態の区分)とは別の制度です。測定のたびに評価し直されるものであり、一度きりで固定されるものではありません。
問101-9

作業環境測定の結果、第3管理区分と評価された場所についての事業者の措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①実際には、第3管理区分は最も良好な状態を示すため、特段の措置は不要である。
  • ②原則として、測定結果にかかわらず、事業者は改善措置を講じる義務を負わない。
  • ③直ちに施設又は設備の改善その他必要な措置を講じ、環境の改善を図らなければならない。
  • ④第3管理区分と評価された場合は、当該作業場での作業を全面的に廃止しなければならない。
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正解 ③直ちに施設又は設備の改善その他必要な措置を講じ、環境の改善を図らなければならない。
解説
労働安全衛生規則等により、作業環境測定の結果、第3管理区分(作業環境が適切でないと判断される状態)と評価された場所については、事業者は直ちに施設・設備・作業工程等の点検を行い、その結果に基づき必要な改善措置を講じなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
第3管理区分は最も改善を要する区分であり、良好な状態ではありません。測定結果にかかわらず義務を負わないという記述も誤りです。求められているのは施設・設備の改善による環境の回復であり、作業自体を全面的に廃止することまで一律に義務づける規定ではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。