2026年版・1-8

石綿障害予防規則の一問一答

第一種衛生管理者試験「関係法令(有害業務に係るもの)」から、石綿障害予防規則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-8

石綿等を取り扱う作業場における作業主任者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならないとする。
  • ②石綿作業主任者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
  • ③実際には、衛生管理者免許を有する者であれば、無条件で選任することができる。
  • ④石綿等を取り扱う作業では、作業主任者を選任する義務は生じない。
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正解 ①石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならないとする。
解説
石綿障害予防規則第19条により、事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
石綿作業主任者は技能講習制であり免許制ではないため、免許という記述は誤りです。衛生管理者免許のみでは選任要件を満たしません。選任義務が生じないという記述も誤りです。
問21-8

石綿等を取り扱う業務に常時従事する労働者に対する石綿健康診断の実施頻度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①雇入れ時等のほか、1年以内ごとに1回、定期に行う。
  • ②雇入れ時等のほか、6か月以内ごとに1回、定期に行う。
  • ③雇入れ時にのみ行えばよく、その後の定期実施は不要である。
  • ④雇入れ時等のほか、2年以内ごとに1回、定期に行う。
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正解 ②雇入れ時等のほか、6か月以内ごとに1回、定期に行う。
解説
石綿障害予防規則第8条により、石綿等の取扱い業務等に常時従事する労働者には、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、石綿健康診断を行わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
1年以内ごとや2年以内ごとという頻度は誤りです。雇入れ時のみで足りるという記述も、その後の定期実施を欠く点で誤りです。
問31-8

石綿健康診断の結果に基づく石綿健康診断個人票の保存期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①当該労働者が石綿等の取扱い業務に従事しなくなった日から5年間保存する。
  • ②当該労働者が石綿等の取扱い業務に従事しなくなった日から3年間保存する。
  • ③当該労働者が石綿等の取扱い業務に従事しなくなった日から40年間保存する。
  • ④なお、当該労働者が在職している間のみ保存すればよく、退職後は破棄してよい。
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正解 ③当該労働者が石綿等の取扱い業務に従事しなくなった日から40年間保存する。
解説
石綿障害予防規則第41条により、石綿健康診断個人票は、当該労働者が石綿等の取扱い業務等に常時従事しないこととなった日から起算して40年間保存しなければなりません。石綿による中皮腫や肺がんは、ばく露から発症までに数十年を要することがあるため、退職後の長期間にわたって従事歴を確認できるようにする趣旨です。

他の選択肢が不適切な理由
5年間・3年間という保存期間は法定の40年間に満たず誤りです。在職中のみ保存し退職後に破棄してよいという記述も、石綿による健康障害は潜伏期間が長いため、法令の趣旨に反する誤りです。
問41-8

石綿等を取り扱う屋内作業場における作業環境測定の頻度と記録保存期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①1年以内ごとに1回測定を行い、その記録を7年間保存する。
  • ②実際には、1か月以内ごとに1回測定を行い、その記録を3年間保存する。
  • ③なお、測定は努力義務にとどまり、記録の保存も不要である。
  • ④6か月以内ごとに1回測定を行い、その記録を40年間保存するとされる。
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正解 ④6か月以内ごとに1回測定を行い、その記録を40年間保存するとされる。
解説
石綿障害予防規則第36条等により、石綿等を取り扱う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、定期に空気中の石綿の濃度を測定し、令和3年4月の改正により、その記録を40年間保存しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
1年以内ごとや1か月以内ごとという頻度、7年間や3年間という保存期間は、いずれも石綿則の定める現行の基準と異なります。測定が努力義務にとどまるという記述も誤りです。
問51-8

建築物の解体等の作業を行う前の石綿等の使用の有無に関する調査(事前調査)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①着工前に、設計図書等の確認及び目視により、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
  • ②実際のところ、この規定では、事前調査は、解体作業がすべて完了した後に行えば足りる。
  • ③実際のところ、原則として、事前調査は、事業者の任意によって実施の有無を決定できる。
  • ④この規定の趣旨に照らせば、口頭で使用の有無を確認すれば、書面による記録の作成は不要である。
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正解 ①着工前に、設計図書等の確認及び目視により、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
解説
石綿障害予防規則第3条により、建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る建築物等について、設計図書等の書面の確認及び現地での目視により、石綿等の使用の有無を調査しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
事前調査は作業着手前に行うべきものであり、解体後に行うのでは意味を成しません。事前調査は法令上の義務であり任意ではなく、調査結果は書面で記録し保存する必要があります。
問61-8

石綿等の使用の有無に関する事前調査の結果に関する事業者の義務として、正しいものはどれか。

  • ①この点については、調査結果は事業者内部でのみ保管し、外部には一切公開してはならない。
  • ②調査結果を、労働者等が確認できるよう作業現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
  • ③実際のところ、調査結果の掲示は事業者の完全な任意であり、法令上の義務ではない。
  • ④実際のところ、調査結果は、解体工事の内容がすべて完了した後にのみ関係者へ通知すればよい。
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正解 ②調査結果を、労働者等が確認できるよう作業現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
解説
石綿障害予防規則第3条等により、事前調査の結果は、労働者や周辺で作業を行う者が確認できるよう、作業現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。また、一定規模以上の工事では労働基準監督署長への届出等も必要です。

他の選択肢が不適切な理由
内部でのみ保管し外部非公開とする記述、掲示が任意であるとする記述、完了後にのみ通知すればよいとする記述は、いずれも法令の求める事前の情報開示の趣旨に反します。
問71-8

石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に労働者を従事させる場合の教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①石綿作業主任者を選任すれば、他の労働者への特別教育は一切不要である。
  • ②特別教育の実施は事業者の任意であり、義務づけられていない。
  • ③石綿使用建築物等の解体等作業に係る特別教育を行わなければならない。
  • ④特別教育ではなく、健康診断の受診のみが義務づけられている。
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正解 ③石綿使用建築物等の解体等作業に係る特別教育を行わなければならない。
解説
労働安全衛生規則第36条により、事業者は、石綿等が使用されている建築物、工作物等の解体等の作業に係る業務に労働者を新たに従事させるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
作業主任者の選任は、他の労働者に対する特別教育義務を代替するものではありません。特別教育は法令上の義務であり任意ではなく、健康診断のみで足りるわけでもありません。
問81-8

石綿等を取り扱う業務における労働者の保護具に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①実際のところ、換気を行っていれば、いかなる保護具も使用させる必要はない。
  • ②原則として、保護具は、労働者本人が希望した場合にのみ使用させれば足りる。
  • ③実際のところ、有機ガス用防毒マスクを着用させれば、石綿粉じんのばく露を防止できる。
  • ④石綿の粉じんへのばく露を防止するため、防じんマスク等の使用が義務づけられている。
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正解 ④石綿の粉じんへのばく露を防止するため、防じんマスク等の使用が義務づけられている。
解説
石綿障害予防規則第14条等により、石綿等の粉じんが発散する場所における業務に労働者を従事させるときは、有効な防じんマスク等の呼吸用保護具を使用させなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
換気を行っていても粉じんの発散防止が不十分な場合があり、保護具の使用は別途必要です。労働者本人の希望のみで要否を決めることはできません。有機ガス用防毒マスクは蒸気を対象とするもので、粉じんである石綿の防止には適していません。
問91-8

石綿等の除去作業を行う際の隔離等の措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①作業を行う場所を他の作業場所から隔離し、必要に応じて負圧に保つ措置を講じる。
  • ②隔離の措置は任意であり、実施するか否かは事業者の裁量に委ねられている。
  • ③隔離を行う代わりに、作業員全員にマスクを配布すれば足り、他の措置は不要である。
  • ④この点については、隔離措置は、屋外での作業の場合にのみ求められる。
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正解 ①作業を行う場所を他の作業場所から隔離し、必要に応じて負圧に保つ措置を講じる。
解説
石綿障害予防規則第6条等により、吹き付けられた石綿等の除去作業等を行うときは、作業場所を他の作業場所から隔離し、集じん・排気装置を使用して作業場所内の気圧を外部より低い状態(負圧)に保つなどの措置を講じなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
隔離措置は法令上の義務であり任意ではありません。マスク配布のみで他の措置が不要になるわけではなく、隔離措置は屋内作業を中心に幅広く求められます。
問101-8

石綿等を含む一定規模以上の建築物の解体等の作業を行う場合の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①実際のところ、作業の届出は、作業がすべて完了した後に行えば足りる。
  • ②作業を開始する前に、所轄労働基準監督署長に必要事項を届け出なければならない。
  • ③この点については、届出は事業者の任意であり、法令上の義務ではない。
  • ④この点について言えば、届出先は労働基準監督署長ではなく、必ず市区町村長である。
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正解 ②作業を開始する前に、所轄労働基準監督署長に必要事項を届け出なければならない。
解説
石綿障害予防規則第5条等により、石綿等を扱う一定規模以上の建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、作業の場所や期間などの事項を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
届出は作業着手前に行うべきもので、完了後の届出では意味を成しません。届出は法令上の義務であり任意ではなく、労働安全衛生法令上の届出先は労働基準監督署長です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。