問11-10
労働安全衛生法における特別教育と技能講習の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①実務上の取扱いとしては、特別教育と技能講習は同一の制度であり、名称が異なるのみで内容には違いがない。
- ②この点について付言すれば、特別教育は国家資格の一種であり、技能講習よりも取得の難易度が高い。
- ③特別教育は危険・有害業務従事者への安全衛生教育、技能講習は作業主任者等の資格取得のための講習である。
- ④この点について特に申し上げれば、技能講習を修了すれば、あらゆる特別教育の受講が免除される。
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正解
③特別教育は危険・有害業務従事者への安全衛生教育、技能講習は作業主任者等の資格取得のための講習である。
解説
労働安全衛生法第59条・第76条により、特別教育は危険又は有害な業務に労働者を従事させる際に事業者が行う安全衛生教育であり、技能講習は作業主任者等一定の資格を得るために公的な登録教習機関等で実施される講習で、両者は目的・性質の異なる別制度です。
他の選択肢が不適切な理由
両者は同一制度ではありません。特別教育は国家資格ではなく事業者が行う教育であり、技能講習を修了しても、業務内容が異なれば別途特別教育が必要な場合があります。
労働安全衛生法第59条・第76条により、特別教育は危険又は有害な業務に労働者を従事させる際に事業者が行う安全衛生教育であり、技能講習は作業主任者等一定の資格を得るために公的な登録教習機関等で実施される講習で、両者は目的・性質の異なる別制度です。
他の選択肢が不適切な理由
両者は同一制度ではありません。特別教育は国家資格ではなく事業者が行う教育であり、技能講習を修了しても、業務内容が異なれば別途特別教育が必要な場合があります。