問11-4
粉じん障害防止規則における「特定粉じん作業」の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①粉じん作業のうち、粉じん発生源が特定粉じん発生源に該当するものをいう。
- ②この点については、屋外で行われる粉じんを伴う作業のすべてをいう。
- ③実際には、1日の作業時間が8時間を超える粉じんを伴う作業のすべてをいう。
- ④粉じんを全く発生させない清浄な作業環境における作業のみをいう。
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正解
①粉じん作業のうち、粉じん発生源が特定粉じん発生源に該当するものをいう。
解説
粉じん障害防止規則第2条により、特定粉じん作業とは、別表第一に掲げる粉じん作業のうち、その粉じん発生源が別表第二に掲げる特定粉じん発生源であるものをいい、局所排気装置の設置等の措置義務や作業環境測定義務の対象となります。特定粉じん発生源とは、動力によりセメントや鉱物を掘削・破砕する箇所など、特に多量の粉じんが発生しやすい場所として個別に指定されたものです。
他の選択肢が不適切な理由
屋外作業一般、8時間を超える作業、粉じんを発生させない作業という定義は、いずれも特定粉じん作業の定義と異なります。
粉じん障害防止規則第2条により、特定粉じん作業とは、別表第一に掲げる粉じん作業のうち、その粉じん発生源が別表第二に掲げる特定粉じん発生源であるものをいい、局所排気装置の設置等の措置義務や作業環境測定義務の対象となります。特定粉じん発生源とは、動力によりセメントや鉱物を掘削・破砕する箇所など、特に多量の粉じんが発生しやすい場所として個別に指定されたものです。
他の選択肢が不適切な理由
屋外作業一般、8時間を超える作業、粉じんを発生させない作業という定義は、いずれも特定粉じん作業の定義と異なります。