2026年版・1-2

特定化学物質障害予防規則の一問一答

第一種衛生管理者試験「関係法令(有害業務に係るもの)」から、特定化学物質障害予防規則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

特定化学物質のうち第一類物質の製造に関する次の記述のうち、特定化学物質障害予防規則上正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事に届け出れば、許可を受けずに製造することができる。
  • ②なお、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、自由に製造することができる。
  • ③厚生労働大臣の許可を受けなければ、製造することができないとされている。
  • ④特別な手続を要せず、事業者の判断のみで製造することができる。
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正解 ③厚生労働大臣の許可を受けなければ、製造することができないとされている。
解説
特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生法第56条により、がん等の重度の健康障害を引き起こすおそれが特に高い第一類物質を製造しようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
都道府県知事への届出、労働基準監督署長の許可、事業者の判断のみでの製造は、いずれも第一類物質の製造に関する規制と異なります。
問21-2

特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の記録の保存期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①この点、当該記録を作成した日から起算して5年間保存すれば足りる。
  • ②当該記録を作成した日から起算して3年間保存すれば足りる。
  • ③当該記録を作成した日から起算して1年間保存すれば足りる。
  • ④当該記録を作成した日から起算して30年間保存しなければならない。
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正解 ④当該記録を作成した日から起算して30年間保存しなければならない。
解説
特定化学物質障害予防規則第38条の4により、発がん性等が認められる特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場の作業記録は、30年間保存しなければならないと定められています。がん等の健康障害はばく露から発症までに数十年単位の長い年月を要することがあるため、退職後も長期間さかのぼって影響を追跡できるよう、通常より大幅に長い保存期間が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
5年間、3年間、1年間は、いずれも特別管理物質の記録保存期間として不足しており、法令の定める30年間に達しません。
問31-2

特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対する特定化学物質健康診断の実施頻度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①雇入れ時及び配置替えの際のほか、6か月以内ごとに1回、定期に行う。
  • ②なお、雇入れ時及び配置替えの際のほか、1年以内ごとに1回、定期に行う。
  • ③雇入れ時にのみ行えばよく、その後は定期的な実施を要しない。
  • ④雇入れ時及び配置替えの際のほか、3年以内ごとに1回、定期に行う。
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正解 ①雇入れ時及び配置替えの際のほか、6か月以内ごとに1回、定期に行う。
解説
特定化学物質障害予防規則第39条により、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者には、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特定化学物質健康診断を行わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
1年以内ごと・3年以内ごとという頻度は誤りです。雇入れ時のみで足りるという記述も誤りで、その後も定期の実施が必要です。
問41-2

特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業主任者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①都道府県労働局長が発行する免許を受けた者のうちからのみ選任しなければならない。
  • ②特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
  • ③なお、産業医としての資格を有する者のうちから選任しなければならない。
  • ④この点について言えば、作業主任者を選任すべき義務は、いかなる場合にも生じない。
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正解 ②特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
解説
特定化学物質障害予防規則第27条により、事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
免許制ではなく技能講習制であるため、免許を受けた者からの選任という記述は誤りです。産業医資格は不要です。作業場によっては選任義務が生じるため、義務が生じないという記述も誤りです。
問51-2

特定化学物質を取り扱う作業場に設置された局所排気装置の定期自主検査の頻度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①6か月以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
  • ②2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
  • ③1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
  • ④5年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
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正解 ③1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
解説
特定化学物質障害予防規則第32条により、局所排気装置については、原則として1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、その結果を記録し保存しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
6か月以内ごと、2年以内ごと、5年以内ごとは、いずれも局所排気装置の定期自主検査の頻度として誤りです。
問61-2

特定第二類物質等を製造する特定化学設備の定期自主検査の頻度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
  • ②6か月以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
  • ③3年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
  • ④2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
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正解 ④2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
解説
特定化学物質障害予防規則第31条により、特定化学設備(特定第二類物質又は特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う設備)については、2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
1年以内ごと(局所排気装置の検査頻度と混同しやすい数値)、6か月以内ごと、3年以内ごとは、いずれも特定化学設備の定期自主検査の頻度として誤りです。
問71-2

特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場における掲示事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項及び保護具の使用について掲示する。
  • ②物質の名称及び製造年月日のみを掲示すればよく、注意事項の掲示は不要である。
  • ③作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項のみを掲示すればよいとされている。
  • ④保護具の使用方法のみを掲示すればよく、物質の名称や人体への作用の掲示は不要とされる。
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正解 ①物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項及び保護具の使用について掲示する。
解説
特定化学物質障害予防規則第38条の3により、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項及び使用すべき保護具を、見やすい場所に掲示しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
名称や保護具の使用方法など一部のみを掲示すれば足りるという記述はいずれも誤りで、4項目すべてを掲示する必要があります。作業主任者の氏名等の掲示は安全衛生規則第18条に基づく別の周知義務であり、本条の掲示事項の代わりにはなりません。
問81-2

特定化学物質のうち第三類物質に関する規制の主眼として、最も適切なものはどれか。

  • ①発がん性を防止するための30年間の記録保存措置が中心となる。
  • ②大量漏えいによる急性中毒を防止するための漏えい防止措置が中心となる。
  • ③なお、製造そのものを禁止するための厚生労働大臣の許可制度が中心となる。
  • ④屋内作業場における6か月以内ごとの作業環境測定が中心となる。
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正解 ②大量漏えいによる急性中毒を防止するための漏えい防止措置が中心となる。
解説
第三類物質は、大量漏えいにより急性中毒を引き起こすおそれのある物質であり、規制の主眼は特定化学設備の設置基準や除害設備の設置など、漏えいを防止するための措置に置かれています。

他の選択肢が不適切な理由
30年間の記録保存や作業環境測定は主に第一類・第二類物質(特別管理物質を含む)の規制であり、製造の許可制度は第一類物質の規制です。第三類物質にはこれらは中心的な規制ではありません。
問91-2

特定化学物質の第二類物質を製造し、又は取り扱う設備に関する規制として、正しいものはどれか。

  • ①実際のところ、発散抑制のための設備設置は、事業者の任意の判断のみに委ねられている。
  • ②実際のところでは、屋外作業場に限り、発散抑制設備の設置が義務づけられる。
  • ③発散を抑制するため、密閉設備又は局所排気装置等の設置が原則として義務づけられる。
  • ④なお、労働者が10人未満の作業場では、発散抑制設備の設置義務が免除される。
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正解 ③発散を抑制するため、密閉設備又は局所排気装置等の設置が原則として義務づけられる。
解説
特定化学物質障害予防規則第4条・第5条等により、第二類物質を製造し、又は取り扱う設備には、原則として物質の発散を抑制するための密閉設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置が義務づけられています。

他の選択肢が不適切な理由
事業者の任意判断に委ねられているという記述、屋外作業場に限られるという記述、労働者数による免除規定はいずれも誤りです。
問101-2

特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場に関する事業者の義務として、正しいものはどれか。

  • ①実際には、当該物質の名称を公表せず、労働者にも一切知らせないようにする。
  • ②特別管理物質の取扱いは、事業場外の第三者にのみ委託しなければならない。
  • ③なお、掲示や記録の作成は不要であり、口頭での注意喚起のみで足りる。
  • ④当該物質ががん原性物質であることなどを、作業場の見やすい場所に掲示する。
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正解 ④当該物質ががん原性物質であることなどを、作業場の見やすい場所に掲示する。
解説
特定化学物質障害予防規則第38条の3により、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質ががん原性物質等であることや人体に及ぼす作用等を、見やすい場所に掲示しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
物質名を知らせないこと、事業場外への委託義務、掲示・記録が不要という記述は、いずれも特別管理物質に関する規制と矛盾します。

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