特定化学物質のうち第一類物質の製造に関する次の記述のうち、特定化学物質障害予防規則上正しいものはどれか。
- ①都道府県知事に届け出れば、許可を受けずに製造することができる。
- ②なお、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、自由に製造することができる。
- ③厚生労働大臣の許可を受けなければ、製造することができないとされている。
- ④特別な手続を要せず、事業者の判断のみで製造することができる。
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特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生法第56条により、がん等の重度の健康障害を引き起こすおそれが特に高い第一類物質を製造しようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
都道府県知事への届出、労働基準監督署長の許可、事業者の判断のみでの製造は、いずれも第一類物質の製造に関する規制と異なります。