衛生管理者を専任の者としなければならない事業場の要件に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。
- ①この点、常時300人を超える事業場であれば、有害業務の有無を問わず必ず専任としなければならない。
- ②常時1,000人を超えるか、常時500人を超えかつ有害業務に30人以上を従事させる事業場である。
- ③常時2,000人を超える規模の事業場に限り、必ず衛生管理者を専任としなければならない。
- ④坑内労働を行う事業場では、労働者数にかかわらず必ず衛生管理者を専任としなければならない。
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労働安全衛生規則第7条第1項第5号により、衛生管理者を専任の者としなければならないのは、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場、又は常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働その他労働基準法施行規則第18条に定める一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場です。「専任」とすることで、他の業務と兼任させずに衛生管理の職務に専念させ、規模の大きい事業場や有害業務の多い事業場でも衛生管理が手薄にならないようにする趣旨です。
他の選択肢が不適切な理由
300人超や2,000人超という数値は専任義務の基準に該当しません。また、坑内労働を行う事業場であっても、労働者数の要件を満たさなければ専任義務は生じません。