2026年版・1-11

特殊健診・管理手帳の一問一答

第一種衛生管理者試験「関係法令(有害業務に係るもの)」から、特殊健診・管理手帳に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-11

有害業務に常時従事する労働者に対する特殊健康診断の実施頻度に関する一般的な原則として、正しいものはどれか。

  • ①この点、雇入れ時等のほか、原則として1年以内ごとに1回、定期に実施する。
  • ②雇入れ時にのみ実施すればよく、その後の定期実施は原則不要である。
  • ③雇入れ時等のほか、原則として3年以内ごとに1回、定期に実施する。
  • ④雇入れ時等のほか、原則として6か月以内ごとに1回、定期に実施するとする。
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正解 ④雇入れ時等のほか、原則として6か月以内ごとに1回、定期に実施するとする。
解説
特定化学物質障害予防規則・有機溶剤中毒予防規則・電離放射線障害防止規則・石綿障害予防規則等の各特別規則は、有害業務に常時従事する労働者について、雇入れ時等のほか原則として6か月以内ごとに1回、定期に特殊健康診断を実施すべきことを定めています。

他の選択肢が不適切な理由
1年以内ごとや3年以内ごとという頻度は、多くの特殊健康診断における原則の頻度とは異なります(じん肺健診など一部例外はあります)。雇入れ時のみで足りるという記述も誤りです。
問21-11

有機溶剤等健康診断や特定化学物質健康診断の結果報告書の提出義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業場の規模にかかわらず、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • ②常時50人以上の労働者を使用する事業場に限り、提出義務が生じる。
  • ③なお、常時100人以上の労働者を使用する事業場に限り、提出義務が生じる。
  • ④なお、提出義務は法令上定められておらず、事業者の任意である。
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正解 ①事業場の規模にかかわらず、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則等により、有機溶剤等健康診断や特定化学物質健康診断を行ったときは、事業場の規模にかかわらず、遅滞なく結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
常時50人以上という規模要件は一般健康診断等の報告義務の基準であり、有機則・特化則の特殊健康診断報告には規模要件がありません。100人以上という基準、提出が任意という記述も誤りです。
問31-11

特殊健康診断の結果に基づく健康診断個人票の保存期間に関する一般的な原則として、正しいものはどれか。

  • ①この点については、特殊健康診断の個人票は、いかなる場合も1年間保存すれば足りる。
  • ②原則として5年間保存するが、物質等により30年間や40年間とされる場合がある。
  • ③この点、特殊健康診断の個人票の保存期間は、法令上一切定められていない。
  • ④この点については、特殊健康診断の個人票は、常に永久に保存しなければならない。
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正解 ②原則として5年間保存するが、物質等により30年間や40年間とされる場合がある。
解説
特殊健康診断個人票は原則として5年間保存とされていますが、発がん性等の観点から、特定化学物質の特別管理物質に係るものは30年間、石綿に係るものは40年間など、物質の危険性に応じてより長期の保存が定められている場合があります。

他の選択肢が不適切な理由
1年間では原則の5年間にも満たず誤りです。保存期間が定められていないという記述、常に永久保存であるという記述も、法令の定めと異なります。
問41-11

健康管理手帳の交付対象となる業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①労働安全衛生法上の有害業務であれば、業務の種類を問わずすべて対象となる。
  • ②健康管理手帳は、現に在職中の労働者にのみ交付され、離職者には交付されない。
  • ③石綿等の製造又は取扱いの業務など、一定の有害業務が政令で定められている。
  • ④健康管理手帳の交付対象業務は、都道府県ごとに異なる基準で定められている。
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正解 ③石綿等の製造又は取扱いの業務など、一定の有害業務が政令で定められている。
解説
労働安全衛生法第67条及び労働安全衛生法施行令第23条により、石綿等の製造・取扱いの業務、ベンジジン等の製造・取扱いの業務、粉じん作業など、がん等の遅発性の健康障害を生じるおそれのある一定の業務が、健康管理手帳の交付対象として政令で定められています。

他の選択肢が不適切な理由
有害業務のすべてが対象となるわけではなく、対象業務は限定列挙されています。健康管理手帳は離職者にも交付されます。交付対象業務は全国一律に政令で定められており、都道府県ごとに異なるものではありません。
問51-11

健康管理手帳の交付を受けた者に対する健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①健康管理手帳の交付を受けると、その後は健康診断を受診する必要は一切なくなる。
  • ②健康診断に要する費用については、交付を受けた本人が全額を負担しなければならない。
  • ③なお、健康診断は、手帳交付時の1回のみ実施され、その後は一切行われない。
  • ④国の負担により、離職後も定期的に無料で健康診断を受けることができるとされている。
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正解 ④国の負担により、離職後も定期的に無料で健康診断を受けることができるとされている。
解説
労働安全衛生法第67条により、健康管理手帳の交付を受けた者は、離職後であっても、国の負担により定期的に健康診断を受けることができます。

他の選択肢が不適切な理由
手帳交付は健康診断を受診しなくてよくなる制度ではなく、継続的な健康管理を目的とするものです。費用は国が負担するため本人の全額負担ではありません。健康診断は交付後も継続的に実施されます。
問61-11

特殊健康診断の結果、有害業務による健康障害の所見が認められた労働者への事業者の対応に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①医師の意見を勘案し、必要に応じて作業の転換等の措置を講じなければならない。
  • ②健康診断の結果にかかわらず、従前と同じ業務に従事させ続けなければならない。
  • ③所見が認められた場合、事業者は当該労働者を直ちに他の事業場へ転籍させる。
  • ④医師の意見を聴く必要はなく、事業者の判断のみで対応を決定してよい。
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正解 ①医師の意見を勘案し、必要に応じて作業の転換等の措置を講じなければならない。
解説
労働安全衛生法第66条の5等により、事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者について、医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講じなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
従前と同じ業務に従事させ続けなければならないという記述は誤りで、必要に応じて作業の転換等を行うべきです。所見への対応として一律に他の事業場への転籍を義務づける規定もなく、まずは同じ事業場内でできる作業の転換等の措置が基本です。医師の意見を聴く義務があるため、事業者の判断のみで決定してよいわけでもありません。
問71-11

特殊健康診断を実施する医師に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①特殊健康診断は、看護師が単独で実施することができる。
  • ②特殊健康診断は、原則として医師が行わなければならない。
  • ③特殊健康診断は、衛生管理者が単独で実施することができる。
  • ④特殊健康診断の実施者について、法令上の資格の定めはない。
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正解 ②特殊健康診断は、原則として医師が行わなければならない。
解説
特定化学物質障害予防規則・有機溶剤中毒予防規則・電離放射線障害防止規則・石綿障害予防規則等の各特別規則により、特殊健康診断は原則として医師が行わなければならないと定められています。

他の選択肢が不適切な理由
看護師や衛生管理者が単独で実施することはできません。実施者の資格に関する定めがないという記述も誤りです。
問81-11

じん肺法における離職時健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①この点については、離職時にはいかなる場合もじん肺健康診断を実施する必要はない。
  • ②なお、離職時健康診断は、常時粉じん作業に従事していない者にも一律に義務づけられる。
  • ③一定の要件を満たす労働者が離職の際に希望した場合、事業者はじん肺健康診断を行う。
  • ④なお、離職時健康診断は、じん肺管理区分が管理1の者にのみ認められている。
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正解 ③一定の要件を満たす労働者が離職の際に希望した場合、事業者はじん肺健康診断を行う。
解説
じん肺法第9条の2により、常時粉じん作業に従事する労働者等が離職の際にじん肺健康診断を受けることを希望する場合、事業者は当該労働者に対しじん肺健康診断を行わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
一定要件を満たす者が希望した場合に実施するものであり、いかなる場合も不要という記述は誤りです。粉じん作業に従事していない者に一律義務づけられるものではなく、管理区分による限定もありません。
問91-11

特殊健康診断の検査項目に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①検査項目は、身長及び体重の測定のみに限定されている。
  • ②検査項目に業務歴の調査は含まれず、現在の健康状態のみを確認する。
  • ③特殊健康診断には、法令上定められた検査項目が存在しない。
  • ④業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査等が含まれる。
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正解 ④業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査等が含まれる。
解説
各特別規則が定める特殊健康診断の項目には、業務の経歴の調査、作業条件の簡易な調査、有害業務による自覚症状及び他覚症状の有無の検査、その他物質ごとに必要な検査(生物学的モニタリング等)が含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
身長・体重の測定のみに限定される内容ではありません。業務歴の調査は特殊健康診断の重要な項目であり含まれないとする記述は誤りです。検査項目が法令上定められていないという記述も誤りです。
問101-11

健康管理手帳の交付を受けた者が新たに事業場に雇い入れられた場合の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①採用の際、事業者に健康管理手帳を提示するなどして健康状態を申告することが望ましい。
  • ②実際のところ、健康管理手帳を紛失した場合、再交付を受けることは一切認められていない。
  • ③健康管理手帳の交付を受けた事実は、新たな就職先に一切開示してはならない。
  • ④健康管理手帳の交付を受けると、以後どの事業場にも就職することができない。
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正解 ①採用の際、事業者に健康管理手帳を提示するなどして健康状態を申告することが望ましい。
解説
健康管理手帳は、離職後の健康管理を目的とする制度であり、交付を受けた者が新たに事業場に雇い入れられる場合には、手帳を提示するなどして自身の有害業務の従事歴や健康状態を伝えることが、その後の健康管理上望ましいとされています。

他の選択肢が不適切な理由
健康管理手帳を紛失した場合は所定の手続により再交付を受けることができます。手帳交付の事実を開示してはならないという記述、就職ができなくなるという記述は、いずれも制度の趣旨と異なる誤った内容です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。