問11-11
有害業務に常時従事する労働者に対する特殊健康診断の実施頻度に関する一般的な原則として、正しいものはどれか。
- ①この点、雇入れ時等のほか、原則として1年以内ごとに1回、定期に実施する。
- ②雇入れ時にのみ実施すればよく、その後の定期実施は原則不要である。
- ③雇入れ時等のほか、原則として3年以内ごとに1回、定期に実施する。
- ④雇入れ時等のほか、原則として6か月以内ごとに1回、定期に実施するとする。
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正解
④雇入れ時等のほか、原則として6か月以内ごとに1回、定期に実施するとする。
解説
特定化学物質障害予防規則・有機溶剤中毒予防規則・電離放射線障害防止規則・石綿障害予防規則等の各特別規則は、有害業務に常時従事する労働者について、雇入れ時等のほか原則として6か月以内ごとに1回、定期に特殊健康診断を実施すべきことを定めています。
他の選択肢が不適切な理由
1年以内ごとや3年以内ごとという頻度は、多くの特殊健康診断における原則の頻度とは異なります(じん肺健診など一部例外はあります)。雇入れ時のみで足りるという記述も誤りです。
特定化学物質障害予防規則・有機溶剤中毒予防規則・電離放射線障害防止規則・石綿障害予防規則等の各特別規則は、有害業務に常時従事する労働者について、雇入れ時等のほか原則として6か月以内ごとに1回、定期に特殊健康診断を実施すべきことを定めています。
他の選択肢が不適切な理由
1年以内ごとや3年以内ごとという頻度は、多くの特殊健康診断における原則の頻度とは異なります(じん肺健診など一部例外はあります)。雇入れ時のみで足りるという記述も誤りです。