化学物質の安全データシート(SDS)の交付義務がある物質と、労働安全衛生法に基づくリスクアセスメントの実施義務がある物質(リスクアセスメント対象物)の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①SDSの交付義務がある物質のうち、爆発性を有するものに限りリスクアセスメント実施義務が生じる。
- ②SDSの交付義務がある物質は、原則としてそのままリスクアセスメント実施義務のある物質と一致する。
- ③リスクアセスメント実施義務のある物質の範囲は、SDS交付義務のある物質よりも大幅に限定されている。
- ④SDSの交付とリスクアセスメントの実施は、対象物質の範囲が全く重ならない別個の制度である。
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労働安全衛生法第57条の2及び同法第57条の3により、SDS(安全データシート)の交付義務がある通知対象物と、リスクアセスメントの実施義務があるリスクアセスメント対象物は、原則として同一の物質群を指します。両者の対象物質は政令(労働安全衛生法施行令別表第9)で共通に定められており、法改正のたびに段階的に追加されてきました。「SDSの対象物質はリスクアセスメントの対象物質でもある」という一体的な理解が、自律的な化学物質管理の出発点になります。
他の選択肢が不適切な理由
爆発性の有無によってリスクアセスメントの実施義務が限定されるという制限はありません。リスクアセスメント対象物の範囲がSDS交付義務対象より大幅に狭いという記述も誤りで、両者は原則一致します。範囲が全く重ならない別制度だという記述も誤りです。