労働安全衛生規則により、電路を開路して電気工事の作業を行うとき、開路に用いた開閉器について作業中に講じなければならない措置は。
- ①開閉器の二次側に短絡接地器具を取り付け、一次側を接地しておく
- ②施錠するか、通電禁止に関する所要事項を表示するか、監視人を置く
- ③開閉器の銘板を外し、操作用のハンドルを取り外して別室で保管する
- ④開閉器を開路したことを記録簿に記入し、作業後に責任者へ提出する
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詳細解説
正解は、施錠するか、通電禁止に関する所要事項を表示するか、監視人を置くという措置である。
労働安全衛生規則第339条第1項第一号は、電路を開路して作業を行うときは、開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、もしくは通電禁止に関する所要事項を表示し、または監視人を置くことと定めている。ねらいは、作業中に事情を知らない人が開閉器を入れてしまう誤通電を防ぐことにある。三つのうちいずれかを行えばよいが、現場では施錠と表示を併せて行うことが多い。
ハンドルを別室で保管する、記録簿に記入するといった行為は、条文が求める措置そのものではない。短絡接地器具の取付けは同じ条文の第三号に定めがあるが、これは高圧・特別高圧であった電路について検電のあとに行うもので、開閉器に対する措置ではない。
他の選択肢が不適切な理由
短絡接地器具は、検電により停電を確かめたうえで電路そのものに施すものであり、開閉器に対して講じる措置ではない。しかも一次側を接地するという内容は条文のどこにも見当たらない。操作用ハンドルを取り外して保管する行為は誤通電を防ぐ効果こそあるものの、条文が挙げる三つの方法には含まれていない。記録簿への記入は作業のあとに残す記録であって、作業中の誤った投入を止める働きを持たない。