2026年版・6-8

停電作業と安全確保の一問一答

第一種電気工事士「自家用電気工作物の検査方法」から、停電作業と安全確保に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-8

労働安全衛生規則により、電路を開路して電気工事の作業を行うとき、開路に用いた開閉器について作業中に講じなければならない措置は。

  • ①開閉器の二次側に短絡接地器具を取り付け、一次側を接地しておく
  • ②施錠するか、通電禁止に関する所要事項を表示するか、監視人を置く
  • ③開閉器の銘板を外し、操作用のハンドルを取り外して別室で保管する
  • ④開閉器を開路したことを記録簿に記入し、作業後に責任者へ提出する
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正解 ②施錠するか、通電禁止に関する所要事項を表示するか、監視人を置く
解説
詳細解説
正解は、施錠するか、通電禁止に関する所要事項を表示するか、監視人を置くという措置である。
労働安全衛生規則第339条第1項第一号は、電路を開路して作業を行うときは、開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、もしくは通電禁止に関する所要事項を表示し、または監視人を置くことと定めている。ねらいは、作業中に事情を知らない人が開閉器を入れてしまう誤通電を防ぐことにある。三つのうちいずれかを行えばよいが、現場では施錠と表示を併せて行うことが多い。
ハンドルを別室で保管する、記録簿に記入するといった行為は、条文が求める措置そのものではない。短絡接地器具の取付けは同じ条文の第三号に定めがあるが、これは高圧・特別高圧であった電路について検電のあとに行うもので、開閉器に対する措置ではない。

他の選択肢が不適切な理由
短絡接地器具は、検電により停電を確かめたうえで電路そのものに施すものであり、開閉器に対して講じる措置ではない。しかも一次側を接地するという内容は条文のどこにも見当たらない。操作用ハンドルを取り外して保管する行為は誤通電を防ぐ効果こそあるものの、条文が挙げる三つの方法には含まれていない。記録簿への記入は作業のあとに残す記録であって、作業中の誤った投入を止める働きを持たない。
問26-8

電力ケーブルや電力コンデンサをもつ電路を開路して作業するとき、労働安全衛生規則が求めている措置は。

  • ①残留電荷を測るため、開路の前に絶縁抵抗計で対地電圧を測ること
  • ②残留電荷を利用して、検電器が正しく動作するか確かめておくこと
  • ③残留電荷が抜けるまで、開路から24時間以上おいてから触れること
  • ④残留電荷による危険があるので、安全な方法で確実に放電させること
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正解 ④残留電荷による危険があるので、安全な方法で確実に放電させること
解説
詳細解説
正解は、残留電荷による危険があるので、安全な方法で確実に放電させることである。
労働安全衛生規則第339条第1項第二号は、開路した電路が電力ケーブルや電力コンデンサ等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させることと定めている。ケーブルは導体と遮へい層の間に静電容量をもち、コンデンサはそれ自体が電荷を蓄えるため、開路しただけでは電圧が残り、触れれば感電する。
時間をおけば抜けるという扱いは条文になく、放電棒などを用いて確実に放電させることが求められる。開路の前に対地電圧を測ることや、検電器の動作確認に残留電荷を使うことも、この条文の趣旨ではない。

他の選択肢が不適切な理由
絶縁抵抗計は自ら直流電圧を加えて抵抗を測る計器であり、電路に残っている電圧を読み取る用途には用いない。危険の元である残留電荷を検電器の動作確認に使うという扱いも、確認の手段として危険源に頼ることになり本末転倒である。自然に電荷が抜けるまでの時間は絶縁が良好なほど長くなり、コンデンサでは特に長く残るため、時間の経過だけを根拠に安全と判断することはできない。
問36-8

高圧の電路を開路して作業するときに短絡接地器具を取り付ける目的として、労働安全衛生規則に定められているものは。

  • ①誤通電や他の電路との混触、誘導による感電の危険を防止するため
  • ②開路した電路に流れる負荷電流を短絡させて小さく抑えておくため
  • ③開路した電路の絶縁抵抗を接地側から連続して測定しておくため
  • ④復電したときに機器へ突入電流が流れないよう電位を保つため
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正解 ①誤通電や他の電路との混触、誘導による感電の危険を防止するため
解説
詳細解説
正解は、誤通電や他の電路との混触、誘導による感電の危険を防止するためである。
労働安全衛生規則第339条第1項第三号は、開路した電路が高圧または特別高圧であったものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触または他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地することと定めている。停電したはずの電路でも、誤って送電されたり、近くの充電電路から静電誘導・電磁誘導を受けたりして電圧が現れることがあり、短絡接地はそれを大地へ逃がす役割をもつ。
絶縁抵抗の測定や負荷電流を抑えることを目的とするものではなく、突入電流を抑える働きもない。取付けは必ず検電による停電確認のあとに行い、取外しは通電の前に行う。

他の選択肢が不適切な理由
開路したあとの電路には負荷電流が流れていないのであるから、それを短絡して小さく抑えるという説明は前提から成り立たない。短絡接地をした状態で絶縁抵抗を測れば、大地とつながった状態を測ることになり値はほとんどゼロとなって測定の意味をなさない。突入電流は変圧器の磁化やケーブルの充電によって送電の瞬間に流れるもので、そのときには接地器具をすでに外しているため関係がない。
問46-8

停電作業を終えて開路した電路に通電しようとするとき、労働安全衛生規則があらかじめ確認することを求めている事項は。

  • ①電路の絶縁抵抗値と、作業に使った工具をすべて回収し終えたこと
  • ②作業を指揮した者の氏名と、作業に従事した労働者の人数と時間
  • ③労働者に感電の危険がないことと、短絡接地器具を取り外したこと
  • ④検電器具の検電性能と、短絡接地器具の接地導線に傷がないこと
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正解 ③労働者に感電の危険がないことと、短絡接地器具を取り外したこと
解説
詳細解説
正解は、労働者に感電の危険がないことと、短絡接地器具を取り外したことの二つである。
労働安全衛生規則第339条第2項は、作業中または作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと、および短絡接地器具を取り外したことを確認した後でなければ行ってはならないと定めている。短絡接地器具を付けたまま送電すると、その場で三相短絡となり、大きな事故電流とアークが生じる。
絶縁抵抗値や工具の回収、作業指揮者の氏名や作業人数は、確認が望ましいことではあっても、条文が通電前の確認事項として挙げているものではない。検電器具や短絡接地器具の損傷の点検は同規則第352条が定める使用前の点検であり、通電前の確認とは別である。

他の選択肢が不適切な理由
検電器具の性能や接地導線の損傷の点検は、その日の使用を開始する前に行うべき事項として別に定められており、送電しようとする時点の確認とは場面が異なる。作業指揮者の氏名や従事した人数と時間は記録として残す事柄であって、送電によって人が危険にさらされないことを直接確かめるものではない。絶縁抵抗の値や工具の回収は設備側の状態を示すにすぎず、人が電路に触れていないことの保証にはならない。
問56-8

労働安全衛生規則により、絶縁用保護具や絶縁用防具について定期に絶縁性能の自主検査を行わなければならない間隔は。

  • ①6月以内ごとに1回
  • ②1年以内ごとに1回
  • ③2年以内ごとに1回
  • ④3年以内ごとに1回
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正解 ①6月以内ごとに1回
解説
詳細解説
正解は6月以内ごとに1回である。
労働安全衛生規則第351条は、絶縁用保護具、絶縁用防具、活線作業用装置、活線作業用器具などについて、6月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならないと定めている。ただし6月を超えて使用しない期間はこの限りでなく、その場合は使用を再び開始する際に検査を行う。
検査の結果、異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない。また検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名などを記録し、3年間保存しなければならない。
「検査は6月以内ごと、記録は3年保存」と組にして覚えるとよい。1年や2年という周期は条文にはない。

他の選択肢が不適切な理由
3年という数は、検査を行ったときの記録を保存すべき期間として定められた値であり、検査そのものの周期と取り違えやすい点に注意したい。1年や2年という周期は条文にない。ゴムを用いた絶縁用保護具は、使用による傷のほか、日光や空気中のオゾンによっても少しずつ性能が落ちていく。周期を年単位まで延ばすと、絶縁性能が失われた器具をそれと気づかずに使い続けることになる。
問66-8

労働安全衛生規則により、停電作業に用いる検電器具と短絡接地器具について、その日の使用を開始する前に点検すべき事項の組合せは。

  • ①検電器具は電池の残量、短絡接地器具は前回の検査からの経過月数
  • ②検電器具は製造年月日、短絡接地器具は導線の太さと定格短絡電流
  • ③検電器具は外観の汚れ、短絡接地器具は接地抵抗値が5Ω以下かどうか
  • ④検電器具は検電性能、短絡接地器具は取付金具と接地導線の損傷の有無
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正解 ④検電器具は検電性能、短絡接地器具は取付金具と接地導線の損傷の有無
解説
詳細解説
正解は、検電器具は検電性能、短絡接地器具は取付金具と接地導線の損傷の有無という組合せである。
労働安全衛生規則第352条は、一定の電気機械器具等について、その日の使用を開始する前に種別に応じた事項を点検し、異常を認めたときは直ちに補修し、または取り換えなければならないと定めている。同条の表では、第339条第1項第三号の検電器具は「検電性能」、同号の短絡接地器具は「取付金具及び接地導線の損傷の有無」が点検事項として掲げられている。
検電器が電池切れなどで反応しなければ、充電中の電路を停電と誤認して重大な災害につながるため、現場では検電の直前と直後に自己点検を行う。
接地抵抗値、前回の検査からの経過月数、製造年月日は、この条文が定める使用前の点検事項ではない。

他の選択肢が不適切な理由
電池の残量は検電性能の一部にすぎず、素子や回路が壊れていれば電池が満充電でも反応しない。したがって実際に反応するかどうかを確かめる必要がある。導線の太さや定格の値、製造年月日は購入した時点で決まっていて日ごとに変わらないため、毎日の点検の対象にならない。接地抵抗の値を毎日測ることも求められておらず、条文が挙げているのは金具と導線に傷みがないかという目で確かめる事項である。
問76-8

労働安全衛生規則により、停電作業を行うときに定めた作業の指揮者に行わせなければならない事項として正しいものは。

  • ①作業者の資格を審査して免状を交付し、作業ごとに従事者を登録する
  • ②作業の方法と順序を周知させ、停電と施錠等の状態を確認して指示する
  • ③作業に使う絶縁用保護具の絶縁性能を、その場で耐電圧試験で調べる
  • ④作業の内容を所轄の労働基準監督署へ届け出て、許可を受けてから行う
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正解 ②作業の方法と順序を周知させ、停電と施錠等の状態を確認して指示する
解説
詳細解説
正解は、作業の方法と順序を周知させ、停電と施錠等の状態を確認したうえで着手を指示するという内容である。
労働安全衛生規則第350条は、停電作業や高圧活線作業等を行うときは、従事する労働者に作業の期間・内容・取り扱う電路の系統を周知させ、かつ作業の指揮者を定めて、その者に、あらかじめ作業の方法および順序を周知させて作業を直接指揮すること、電路を開路して作業を行うときは、停電の状態、開閉器の施錠・通電禁止の表示・監視人の配置の状態、および短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示することを行わせなければならないと定めている。
免状の交付や従事者の登録、耐電圧試験の実施、労働基準監督署への届出と許可は、条文が指揮者の職務として挙げているものではない。

他の選択肢が不適切な理由
免状の交付や資格の審査は行政が行う事務であり、事業者が定める作業の指揮者の職務ではない。絶縁用保護具の絶縁性能を調べる試験は、専用の設備を用いて定期に行う自主検査として別に定められており、作業現場でその場に実施できるものではない。停電作業は所轄の労働基準監督署へ届け出て許可を受けることが要件とされている作業でもなく、届出をもって指揮者の職務に代えることもできない。
問86-8

労働安全衛生規則により、高圧の充電電路に近接して電気工事の作業を行う場合に、絶縁用防具の装着が必要となる接近距離の組合せは。

  • ①頭上距離60cm以内、躯側距離または足下距離30cm以内
  • ②頭上距離30cm以内、躯側距離または足下距離30cm以内
  • ③頭上距離30cm以内、躯側距離または足下距離60cm以内
  • ④頭上距離60cm以内、躯側距離または足下距離60cm以内
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正解 ③頭上距離30cm以内、躯側距離または足下距離60cm以内
解説
詳細解説
正解は、頭上距離30cm以内、躯側距離または足下距離60cm以内という組合せである。
労働安全衛生規則第342条は、電路またはその支持物の敷設・点検・修理・塗装等の作業を行う場合において、従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、または当該充電電路に対して頭上距離が30cm以内、又は躯側距離もしくは足下距離が60cm以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、その充電電路に絶縁用防具を装着しなければならないと定めている。ただし労働者に絶縁用保護具を着用させ、着用する身体の部分以外が接触・接近するおそれのないときは、この限りでない。
頭上と躯側・足下の数値を入れ替えたものや、両方を同じ値としたものは条文と一致しない。頭上のほうが小さい値である点に注意する。

他の選択肢が不適切な理由
条文は頭上の値と、体の側方および足下の値を別々に定めており、両方を同じ値とする組合せは、部位によって距離を分けているという定めの形そのものと合わない。また頭上の値を大きく、側方と足下の値を小さくした組合せは、条文が定める大小の関係をちょうど逆にしたものである。数値そのものを覚えるだけでなく、頭上の側が小さい値であるという大小の関係まで押さえておく必要がある。
問96-8

労働安全衛生規則により、負荷電流を遮断するためのものでない断路器等を開路するときに、誤操作を防ぐため労働者に確認させなければならないことは。

  • ①絶縁抵抗計と接地抵抗計により、絶縁と接地の値が基準内であること
  • ②クランプ形電流計により、断路器に定格以下の電流が流れていること
  • ③検相器と回路計により、三相の相順と各相の電圧が正常であること
  • ④パイロットランプやタブレット等により、電路が無負荷であること
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正解 ④パイロットランプやタブレット等により、電路が無負荷であること
解説
詳細解説
正解は、パイロットランプやタブレット等により、電路が無負荷であることを確認させることである。
労働安全衛生規則第340条は、高圧または特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等の開閉器で、負荷電流を遮断するためのものでないものを開路するときは、誤操作を防止するため、当該電路が無負荷であることを示すためのパイロットランプ、電路の系統を判別するためのタブレット等により、操作を行う労働者に電路が無負荷であることを確認させなければならないと定めている。負荷電流が流れたまま断路器を開くと強いアークが生じ、短絡や火傷につながるためである。
ただし、無負荷でなければ開路できない緊錠装置を設けるときは、この確認を要しない。相順や絶縁抵抗、電流値の測定は、この条文が求める確認方法ではない。

他の選択肢が不適切な理由
この操作で問題になるのは電流がゼロであるかどうかであって、定格以下に収まっていればよいというものではない。わずかな電流でも接点が離れる瞬間にアークが生じ、消えずに続くおそれがある。絶縁抵抗や接地抵抗、三相の並び順は、開路してよいかどうかの判断とは関係がなく、しかも充電された高圧回路にこれらの計器を当てて測ることはできない。操作する者が一目で無負荷と分かる表示によることが求められている。
問106-8

高圧の充電電路を取り扱う作業で用いる絶縁用保護具と絶縁用防具について、両者の違いを述べたものとして正しいものは。

  • ①保護具は作業者が身に着け、防具は充電電路の側に取り付けて用いる
  • ②保護具は充電電路の側に取り付け、防具は作業者が身に着けて用いる
  • ③保護具は高圧用、防具は低圧用と決められていて併用してはならない
  • ④保護具は活線作業用、防具は停電作業用と用途が明確に分かれている
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正解 ①保護具は作業者が身に着け、防具は充電電路の側に取り付けて用いる
解説
詳細解説
正解は、保護具は作業者が身に着け、防具は充電電路の側に取り付けて用いるという説明である。
労働安全衛生規則第341条は、高圧の充電電路を取り扱う作業で感電の危険が生ずるおそれのあるときの措置として、労働者に絶縁用保護具を着用させ、かつ労働者が現に取り扱っている部分以外の充電電路に絶縁用防具を装着すること、活線作業用器具を使用させること、活線作業用装置を使用させることのいずれかを挙げている。絶縁用保護具は絶縁手袋・絶縁長靴・電気用保護帽など人が身に着けるもの、絶縁用防具は絶縁シートや絶縁管など充電部を覆うものである。
役割を入れ替えた説明は誤りである。高圧用と低圧用、活線用と停電用という分け方も、条文がしている区別とは異なる。

他の選択肢が不適切な理由
身に着けるものと充電部を覆うものという役割を入れ替えた説明は、条文が両者を別々に挙げていることと合わない。高圧用と低圧用という区分は、それぞれの器具の中に耐えられる電圧の種別として設けられているものであって、この二つを分ける基準ではない。また充電部を覆う器具は、充電されたままの電路に近接して作業するときにこそ用いるものであり、停電作業専用と決められているわけでもない。

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