問15-9
可燃性ガスまたは引火性物質の蒸気が存在するおそれのある場所の低圧屋内配線として、施設することができる工事方法はどれか。
- ①金属管工事、合成樹脂管工事またはケーブル工事
- ②金属管工事またはケーブル工事の二つに限られる
- ③がいし引き工事またはケーブル工事に限られている
- ④ケーブル工事または金属ダクト工事に限られている
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正解
②金属管工事またはケーブル工事の二つに限られる
解説
詳細解説
電気設備技術基準の解釈第176条は、可燃性ガスまたは引火性物質の蒸気が存在するおそれのある場所の低圧屋内配線について、金属管工事またはケーブル工事によることと定めている。ケーブル工事ではキャブタイヤケーブルを使用できない。
この場所ではわずかな火花でも爆発につながるため、電線を確実に密閉できる工事方法に限られている。金属管工事では、管相互および管とボックスなどを5山以上ねじ合わせて接続することが求められる。
合成樹脂管工事は、可燃性粉じんのある場所や危険物のある場所では認められるが、可燃性ガスのある場所では認められない。
がいし引き工事や金属ダクト工事は電線が露出したり隙間が生じたりするため、可燃性ガス・爆燃性粉じん・可燃性粉じん・危険物のいずれの場所でも使用できない。
他の選択肢が不適切な理由
樹脂の管による工事は、可燃性の粉じんがある場所では条件付きで認められるものの、可燃性ガスのある場所では認められていない。電線が露出する方法や、ふたの隙間が残る箱状の設備を使う方法は、いずれの危険場所でも用いることができない。わずかな火花でも爆発につながるため、確実に密閉できる方法に限られている。
詳細解説
電気設備技術基準の解釈第176条は、可燃性ガスまたは引火性物質の蒸気が存在するおそれのある場所の低圧屋内配線について、金属管工事またはケーブル工事によることと定めている。ケーブル工事ではキャブタイヤケーブルを使用できない。
この場所ではわずかな火花でも爆発につながるため、電線を確実に密閉できる工事方法に限られている。金属管工事では、管相互および管とボックスなどを5山以上ねじ合わせて接続することが求められる。
合成樹脂管工事は、可燃性粉じんのある場所や危険物のある場所では認められるが、可燃性ガスのある場所では認められない。
がいし引き工事や金属ダクト工事は電線が露出したり隙間が生じたりするため、可燃性ガス・爆燃性粉じん・可燃性粉じん・危険物のいずれの場所でも使用できない。
他の選択肢が不適切な理由
樹脂の管による工事は、可燃性の粉じんがある場所では条件付きで認められるものの、可燃性ガスのある場所では認められていない。電線が露出する方法や、ふたの隙間が残る箱状の設備を使う方法は、いずれの危険場所でも用いることができない。わずかな火花でも爆発につながるため、確実に密閉できる方法に限られている。