問110-6
電気事業法が自家用電気工作物の保安について採っている「自主保安」の考え方はどれか。
- ①設置者が自ら体制を作って保安を守る
- ②工事業者が使用中の保安を続けて負う
- ③国が定期的に検査して保安を守る
- ④電力会社が需要家の保安まで見る
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正解
①設置者が自ら体制を作って保安を守る
解説
電気事業法は、自家用電気工作物の保安について、設置者が自ら体制を作って確保するという自主保安の考え方を採っています。
具体的には、技術基準に適合するよう維持する義務(第39条)、保安規程を定めて届け出る義務(第42条)、主任技術者を選任する義務(第43条)の三つが設置者に課されます。設備そのものを基準どおりに保つこと、守るべきルールを自ら定めること、それを実行し監督する人を置くこと、という三点セットです。国が代わりに管理してくれる仕組みではありません。第一種電気工事士がこれらを学ぶのは、工事を請け負う相手である設置者がどんな義務を負っているかを知るためです。
他の選択肢について
・工事業者が使用中の保安を続けて負う:施工が適正であることには責任を負いますが、使用期間を通じた保安の主体ではありません。
・国が定期的に検査して保安を守る:使用前検査などの制度は一部にありますが、日常の保安は設置者が担います。
・電力会社が需要家の保安まで見る:供給する側の責任は責任分界点までで、その先は設置者の責任です。
電気事業法は、自家用電気工作物の保安について、設置者が自ら体制を作って確保するという自主保安の考え方を採っています。
具体的には、技術基準に適合するよう維持する義務(第39条)、保安規程を定めて届け出る義務(第42条)、主任技術者を選任する義務(第43条)の三つが設置者に課されます。設備そのものを基準どおりに保つこと、守るべきルールを自ら定めること、それを実行し監督する人を置くこと、という三点セットです。国が代わりに管理してくれる仕組みではありません。第一種電気工事士がこれらを学ぶのは、工事を請け負う相手である設置者がどんな義務を負っているかを知るためです。
他の選択肢について
・工事業者が使用中の保安を続けて負う:施工が適正であることには責任を負いますが、使用期間を通じた保安の主体ではありません。
・国が定期的に検査して保安を守る:使用前検査などの制度は一部にありますが、日常の保安は設置者が担います。
・電力会社が需要家の保安まで見る:供給する側の責任は責任分界点までで、その先は設置者の責任です。