2026年版・5-9

特定施設入居者生活介護の一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、特定施設入居者生活介護に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-9

特定施設入居者生活介護の対象施設に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定施設の指定を受けられるのは介護付有料老人ホームだけに限られる。
  • ②サービス付き高齢者向け住宅は特定施設の指定を受けられない。
  • ③特定施設には介護付有料老人ホームのほか軽費・養護老人ホームも含まれる。
  • ④養護老人ホームは制度上、要件を満たしても特定施設の指定を受けられない。
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正解 ③特定施設には介護付有料老人ホームのほか軽費・養護老人ホームも含まれる。
解説
特定施設入居者生活介護の対象となる「特定施設」には、介護付有料老人ホームのほか、軽費老人ホーム(ケアハウス)や養護老人ホームも含まれ、都道府県知事等の指定を受けることで介護保険サービスを提供できる。指定対象を有料老人ホームだけに限定する説明は誤りで、養護老人ホームも要件を満たせば指定を受けられる。サービス付き高齢者向け住宅も、住宅内で有料老人ホームに該当する運営形態であれば指定を受ける場合がある。

他の選択肢が不適切な理由
「指定を受けられるのは介護付有料老人ホームだけに限られる」「養護老人ホームは制度上、要件を満たしても特定施設の指定を受けられない」とする記述は、いずれも対象を狭めすぎており、軽費老人ホームや養護老人ホームも要件を満たせば指定を受けられる。「サービス付き高齢者向け住宅は特定施設の指定を受けられない」とする記述も誤りで、食事や介護を提供する運営の実態が有料老人ホームにあたる場合には指定の対象となりうる。分かれ目は建物の呼び名ではなく、実際の運営の形である。
問25-9

特定施設入居者生活介護の「一般型」と「外部サービス利用型」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一般型では外部の訪問介護事業者が、外部サービス利用型では施設職員が提供する。
  • ②一般型は特定施設の従業者が、外部サービス利用型は外部の事業者が提供する。
  • ③一般型と外部サービス利用型で、報酬の算定方法や人員基準の違いはない。
  • ④外部サービス利用型では、生活相談やケアプラン作成も外部委託の対象となる。
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正解 ②一般型は特定施設の従業者が、外部サービス利用型は外部の事業者が提供する。
解説
一般型特定施設入居者生活介護は、特定施設の従業者が介護サービスを直接提供する形態である。外部サービス利用型は、施設の職員が生活相談・ケアプラン作成・安否確認を行いつつ、実際の介護サービスは委託契約を結んだ外部の訪問介護事業者等が提供する仕組みで、両者は逆の関係にある。報酬体系や人員基準も異なり、生活相談やケアプラン作成は外部委託の対象ではなく施設側が担う。

他の選択肢が不適切な理由
「一般型では外部の訪問介護事業者が、外部サービス利用型では施設職員が提供する」とする記述は、二つの説明をそのまま入れ替えている。「報酬の算定方法や人員基準の違いはない」とする記述も誤りで、誰が介護を担うかが異なる以上、置くべき職員も費用の決まり方も変わる。「外部サービス利用型では、生活相談やケアプラン作成も外部委託の対象となる」とする記述も誤りで、外部に委ねられるのは実際の介護の部分であり、入居者の状態を把握して計画を立てる役割は施設側が担い続ける。
問35-9

短期利用特定施設入居者生活介護に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①入居定員に対して一定割合以内の空床がある場合に、要介護者を短期間受け入れる。
  • ②短期利用は、要支援認定を受けた者にのみ提供が認められている仕組みである。
  • ③短期利用には、通常の特定施設とは別の新たな事業所指定の取得が必要となる。
  • ④短期利用の利用期間についても、事業所の判断だけで無制限に延長することができる。
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正解 ①入居定員に対して一定割合以内の空床がある場合に、要介護者を短期間受け入れる。
解説
短期利用特定施設入居者生活介護は、一定の運営実績等の要件を満たす特定施設が、入居定員のうち一定割合以内の空きスペースを使って要介護者を短期間受け入れるサービスである。要支援者限定ではなく要介護者が対象で、新たな事業所指定は不要である。また利用日数には原則30日以内という上限が定められており、事業所の判断で無制限に延長できるものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「要支援認定を受けた者にのみ提供が認められている」とする記述は対象を取り違えており、受け入れられるのは要介護者である。「通常の特定施設とは別の新たな事業所指定の取得が必要となる」とする記述も誤りで、空いている居室を活用する仕組みであるため、新たな指定は求められない。「事業所の判断だけで無制限に延長することができる」とする記述も誤りで、短期の受け入れである以上、連続して利用できる日数には上限が定められている。
問45-9

2024年度介護報酬改定における特定施設入居者生活介護の人員配置基準の見直しに関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①見直しの対象は入居者の医療的ケアの内容に限られ、人員配置には及ばない。
  • ②安全確保の委員会設置や見守り機器導入等の要件を満たせば、配置基準を緩和できる。
  • ③実務上、見直しの結果として、介護・看護職員の配置基準はむしろ従来より厳格化された。
  • ④特定施設のうち、入居者数が最も多い一部の施設だけを対象に基準が緩和された。
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正解 ②安全確保の委員会設置や見守り機器導入等の要件を満たせば、配置基準を緩和できる。
解説
2024年度介護報酬改定では、生産性向上に取り組む特定施設のうち、安全対策を検討する委員会の設置や見守り機器の導入、職員間の業務分担の明確化など一定の要件を満たした事業所に限り、介護・看護職員の配置基準を緩和できる仕組みが新設された。入居者数の多寡による適用の限定ではなく、要件を満たした施設に個別に認められるものである。厳格化ではなく緩和の方向の見直しであり、医療的ケアの内容とは独立した人員配置の話である。

他の選択肢が不適切な理由
「見直しの対象は入居者の医療的ケアの内容に限られ、人員配置には及ばない」とする記述は、見直しが行われた対象そのものを取り違えている。「配置基準はむしろ従来より厳格化された」とする記述は向きが逆で、人手を確保しにくい状況の中で、安全を保ちながら働き方を見直す取り組みを後押しするための緩和である。「入居者数が最も多い一部の施設だけを対象に基準が緩和された」とする記述も誤りで、規模ではなく、定められた要件を満たしているかどうかによって認められる。
問55-9

2024年度介護報酬改定で、特定施設入居者生活介護の全事業所に義務付けられた対応として、正しいものはどれか。

  • ①入居者全員に対する胃ろうによる栄養管理の実施が義務付けられている。
  • ②入居者全員を対象とした毎月の健康診断の実施が新たに義務付けられている。
  • ③入居者の状態に応じた口腔衛生管理の体制を整備することが義務付けられた。
  • ④入居者全員に対して人工呼吸器を常備することが義務付けられている。
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正解 ③入居者の状態に応じた口腔衛生管理の体制を整備することが義務付けられた。
解説
2024年度介護報酬改定では、特定施設入居者生活介護の全ての指定事業所において、入居者の口腔状態に応じた口腔衛生管理の体制を整備することが義務付けられた。誤嚥性肺炎の予防等、口腔ケアの重要性が高まっていることを踏まえた対応である。胃ろうや人工呼吸器の常備、毎月の健康診断の義務化は事実として定められていない。

他の選択肢が不適切な理由
「入居者全員に対する胃ろうによる栄養管理の実施」とする記述は、口から食べ続けられるよう支えるという方向と正反対であり、全員に一律に行う性質のものでもない。「入居者全員を対象とした毎月の健康診断の実施」とする記述も誤りで、そのような義務は定められていない。「入居者全員に対して人工呼吸器を常備する」とする記述も誤りで、これは医療機関等で用いられる生命維持のための装置であり、居住の場に一律に備えるものではない。
問65-9

介護付有料老人ホーム(特定施設)における一般的な入居契約の方式に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①居室の利用と介護サービス利用が一体となった利用権方式が広く用いられる。
  • ②介護付有料老人ホームは建物賃貸借契約以外の方式が法令で禁止されている。
  • ③利用権方式では入居一時金を支払っても居住部分の権利は発生しない。
  • ④利用権方式は公営住宅だけに採用が認められている特殊な契約形態である。
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正解 ①居室の利用と介護サービス利用が一体となった利用権方式が広く用いられる。
解説
介護付有料老人ホームの多くは、居室等の居住部分の利用権と介護・生活支援サービスの利用契約が一体となった「利用権方式」を採用しており、入居一時金等を支払うことで居住と各種サービスを一体的に利用する権利を得る。建物賃貸借方式による契約も併存し、法令で禁止されているわけではなく、利用権方式でも居住に関する権利は発生する。公営住宅限定という説明も誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「建物賃貸借契約以外の方式が法令で禁止されている」とする記述は誤りで、どちらの方式も選ぶことができ、賃貸借による契約をとる施設も実際にある。「利用権方式では入居一時金を支払っても居住部分の権利は発生しない」とする記述も誤りで、その一時金は居室を使い続ける権利と引き換えに支払われるものであり、途中で退去した場合の返還についてもあらかじめ定めておく必要がある。「公営住宅だけに採用が認められている特殊な契約形態」とする記述も誤りで、民間の施設で広く用いられている。
問75-9

特定施設入居者生活介護における「医療連携体制加算」の趣旨に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①施設内に医師を常勤で配置している場合に限り、初めて算定できる加算である。
  • ②入居者の全員が要介護5である施設に限って、初めて算定が認められる加算である。
  • ③入居者の家族が費用を全額負担する契約の場合にのみ算定できる加算である。
  • ④看護職員の配置や医療機関との連携体制を整え、医療ニーズへの対応を評価する。
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正解 ④看護職員の配置や医療機関との連携体制を整え、医療ニーズへの対応を評価する。
解説
医療連携体制加算は、看護職員の配置時間や配置形態、医療機関との連携体制等を整備し、たんの吸引や重度化した入居者への対応など、医療的ケアが必要な入居者への支援体制を確保していることを評価する加算である。常勤医師の配置は要件ではなく、対象要介護度や家族の費用負担方法を限定する要件も存在しない。

他の選択肢が不適切な理由
「施設内に医師を常勤で配置している場合に限り、初めて算定できる」とする記述は誤りで、この加算が求めているのは、看護職員を置き外部の医療機関と結びついておくという体制であり、医師を抱えることではない。「入居者の全員が要介護5である施設に限って算定が認められる」とする記述も誤りで、要介護度によって線を引く仕組みではない。「入居者の家族が費用を全額負担する契約の場合にのみ算定できる」とする記述も誤りで、介護報酬の加算である以上、給付と自己負担の割合に従う。
問85-9

地域密着型特定施設入居者生活介護に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①入居定員が30人以上の大規模な特定施設だけを対象とするサービスである。
  • ②入居定員が29人以下の特定施設が対象で、指定権者は市町村長である。
  • ③指定権者は、通常の特定施設の場合と同じく都道府県知事である。
  • ④利用できる者は、当該市町村以外に住所を有する被保険者に限られる。
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正解 ②入居定員が29人以下の特定施設が対象で、指定権者は市町村長である。
解説
地域密着型特定施設入居者生活介護は、入居定員が29人以下の小規模な特定施設を対象とする地域密着型サービスであり、指定権者は都道府県知事ではなく市町村長である。定員30人以上は対象外であり、利用対象者も原則として当該市町村に住所を有する被保険者に限られる(住所地特例等の例外を除く)。

他の選択肢が不適切な理由
「入居定員が30人以上の大規模な特定施設だけを対象とする」とする記述は、小規模であることを要件とするこの類型と正反対である。「指定権者は、通常の特定施設の場合と同じく都道府県知事である」とする記述も誤りで、地域密着型サービスは住民に身近な市町村が指定と指導を担う。「利用できる者は、当該市町村以外に住所を有する被保険者に限られる」とする記述は対象を逆に述べており、原則としてその市町村に住所を有する被保険者が利用する仕組みである。
問95-9

特定施設入居者生活介護における「特定施設サービス計画」の作成に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①特定施設サービス計画は入居時に一度作成すれば、その後の状況にかかわらず見直す必要がない。
  • ②計画の作成は、入居者本人の意向を確認せずに施設側の判断だけで行うことが基本である。
  • ③計画作成担当者が、入居者の心身の状況や希望を踏まえて計画を作成し、定期的に見直しを行う。
  • ④特定施設サービス計画の作成は、外部の居宅介護支援事業所への委託が義務付けられている。
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正解 ③計画作成担当者が、入居者の心身の状況や希望を踏まえて計画を作成し、定期的に見直しを行う。
解説
特定施設サービス計画は、計画作成担当者がアセスメントを通じて入居者の心身の状況、置かれている環境、本人・家族の希望等を把握した上で作成し、その後も定期的にモニタリングと見直しを行うものである。一度作成すれば見直し不要というのは誤りで、本人の意向確認も欠かせない。外部委託が一律に義務付けられているわけでもない。

他の選択肢が不適切な理由
「入居時に一度作成すれば、その後の状況にかかわらず見直す必要がない」とする記述は誤りで、心身の状態は入居後も変わっていくため、定期的に確かめて計画に反映させる必要がある。「入居者本人の意向を確認せずに施設側の判断だけで行うことが基本」とする記述も誤りで、本人がどう暮らしたいかを踏まえない計画は、自立支援という目的から外れる。「外部の居宅介護支援事業所への委託が義務付けられている」とする記述も誤りで、計画を立てるのは施設に置かれた計画作成担当者である。
問105-9

特定施設入居者生活介護における「認知症専門ケア加算」の算定要件に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①入居者の全員が要支援認定を受けていることのみが、加算算定における要件である。
  • ②施設内に認知症専門の医療機関を併設していることが算定の要件になる。
  • ③加算の対象は、若年性認知症の診断を受けた入居者だけに限られている。
  • ④専門的な研修を修了した職員を配置し、認知症ケアを実施することが要件となる。
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正解 ④専門的な研修を修了した職員を配置し、認知症ケアを実施することが要件となる。
解説
認知症専門ケア加算は、認知症介護実践リーダー研修等の専門的な研修を修了した職員を一定数配置し、認知症の症状等に応じた専門的なケアを実施する体制を評価する加算であり、対象は要介護認定を受け認知症の症状がある入居者全般であって、要支援者限定でも若年性認知症限定でもない。医療機関の併設も要件ではない。

他の選択肢が不適切な理由
「入居者の全員が要支援認定」とする記述は、特定施設入居者生活介護が本来要介護者を中心に利用するサービスであることと合わず、加算の要件も入居者の認定区分をそろえることではない。「認知症専門の医療機関を併設」とする記述は建物の条件を持ち出したもので、この加算が評価しているのは研修を修了した職員による専門的なケアの体制である。「若年性認知症の診断を受けた入居者だけ」とする記述は、若年性認知症の人を受け入れた場合を評価する別の加算と取り違えたものである。

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