問15-10
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の対象者に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①要支援1の認定を受けた認知症高齢者も、一般の入居者として利用できる。
- ②要支援2以上の認知症の要介護認定者が対象で、要支援1の者は対象外となる。
- ③身体障害のみを有し、認知症の診断がない者の方が優先的な入居の対象となる。
- ④認知症の原因疾患が急性の状態にある者でも、入居の制限はない。
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正解
②要支援2以上の認知症の要介護認定者が対象で、要支援1の者は対象外となる。
解説
認知症対応型共同生活介護の対象は、要支援2以上の要介護認定等を受けた認知症の高齢者であり、要支援1の者は対象外である。また、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、共同生活の中で安定したケアを行うことが困難なため対象とならない。身体障害のみで認知症の診断がない者も対象ではない。
他の選択肢が不適切な理由
「要支援1の認定を受けた認知症高齢者も」とする記述は、要支援者向けの介護予防認知症対応型共同生活介護でも利用できるのは要支援2からであるため、いずれの枠組みでも対象にならない。「身体障害のみを有し、認知症の診断がない者」とする記述は、認知症ケアを目的とする本サービスの趣旨と合わず、優先どころか対象外である。「急性の状態にある者」とする記述は、まず医療機関での治療が必要な段階であり、少人数の共同生活の中で落ち着いた暮らしを支えるという前提を欠く。
認知症対応型共同生活介護の対象は、要支援2以上の要介護認定等を受けた認知症の高齢者であり、要支援1の者は対象外である。また、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、共同生活の中で安定したケアを行うことが困難なため対象とならない。身体障害のみで認知症の診断がない者も対象ではない。
他の選択肢が不適切な理由
「要支援1の認定を受けた認知症高齢者も」とする記述は、要支援者向けの介護予防認知症対応型共同生活介護でも利用できるのは要支援2からであるため、いずれの枠組みでも対象にならない。「身体障害のみを有し、認知症の診断がない者」とする記述は、認知症ケアを目的とする本サービスの趣旨と合わず、優先どころか対象外である。「急性の状態にある者」とする記述は、まず医療機関での治療が必要な段階であり、少人数の共同生活の中で落ち着いた暮らしを支えるという前提を欠く。