問15-8
介護保険における居宅介護住宅改修費の支給限度基準額として、最も適切なものはどれか。
- ①要介護度が重くなるほど支給限度基準額も段階的に高くなり、最高で100万円まで支給される
- ②支給限度基準額は市町村ごとに大きく異なり、法令上は上限額が定められていない
- ③要介護度の区分にかかわらず、住宅改修費の支給限度基準額は原則として20万円である
- ④住宅改修費には支給限度基準額という考え方がなく、工事費用の全額が保険給付される
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正解
③要介護度の区分にかかわらず、住宅改修費の支給限度基準額は原則として20万円である
解説
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は、要介護度の区分にかかわらず原則として20万円と定められている。この範囲内で行った対象工事の費用について、所得に応じた自己負担割合(原則1割)を除いた額が保険給付される。
他の選択肢が不適切な理由
要介護度に応じて段階的に限度額が高くなる仕組みではなく、全国一律の基準額として法令等に定められているため市町村ごとに大きく異なるものでもない。また工事費用の全額が給付されるわけではなく、自己負担が生じる。
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は、要介護度の区分にかかわらず原則として20万円と定められている。この範囲内で行った対象工事の費用について、所得に応じた自己負担割合(原則1割)を除いた額が保険給付される。
他の選択肢が不適切な理由
要介護度に応じて段階的に限度額が高くなる仕組みではなく、全国一律の基準額として法令等に定められているため市町村ごとに大きく異なるものでもない。また工事費用の全額が給付されるわけではなく、自己負担が生じる。