2026年版・5-8

住宅改修の一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、住宅改修に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-8

介護保険における居宅介護住宅改修費の支給限度基準額として、最も適切なものはどれか。

  • ①要介護度が重くなるほど支給限度基準額も段階的に高くなり、最高で100万円まで支給される
  • ②支給限度基準額は市町村ごとに大きく異なり、法令上は上限額が定められていない
  • ③要介護度の区分にかかわらず、住宅改修費の支給限度基準額は原則として20万円である
  • ④住宅改修費には支給限度基準額という考え方がなく、工事費用の全額が保険給付される
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正解 ③要介護度の区分にかかわらず、住宅改修費の支給限度基準額は原則として20万円である
解説
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は、要介護度の区分にかかわらず原則として20万円と定められている。この範囲内で行った対象工事の費用について、所得に応じた自己負担割合(原則1割)を除いた額が保険給付される。

他の選択肢が不適切な理由
要介護度に応じて段階的に限度額が高くなる仕組みではなく、全国一律の基準額として法令等に定められているため市町村ごとに大きく異なるものでもない。また工事費用の全額が給付されるわけではなく、自己負担が生じる。
問25-8

介護保険の住宅改修費の対象となる工事の種類として、最も適切なものはどれか。

  • ①居室の増築や、新たな浴室・トイレを増設するための大規模な建て増し工事が対象である
  • ②エレベーターの新規設置や、住宅全体を対象とする耐震補強工事のみが対象である
  • ③太陽光発電設備の設置工事や、住宅全体にわたる外壁塗装工事のみが対象である
  • ④手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え等が対象とされる
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正解 ④手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え等が対象とされる
解説
介護保険の住宅改修費は、手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止等のための床材の変更、開き戸から引き戸等への扉の取替え、和式便器から洋式便器等への取替え、及びこれらに付帯して必要となる工事が対象とされている。

他の選択肢が不適切な理由
居室の増築や新たな浴室・トイレの増設といった大規模な建て増し工事、エレベーターの新設や耐震補強工事、太陽光発電設備や外壁塗装工事は、いずれも住宅改修費の対象となる工事の種類には含まれない。
問35-8

住宅改修費の支給申請に添付する「住宅改修が必要な理由書」の作成者として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護支援専門員(ケアマネジャー)や作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター等が作成する
  • ②住宅改修工事を実際に施工する建築業者自身が、工事内容の見積書とあわせて一方的に作成するものである
  • ③理由書は利用者本人のみが単独で作成しなければならず、専門職による関与は何ら認められていないもの
  • ④理由書の作成は市町村長のみに認められており、他のどのような者も作成することはできないものである
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正解 ①介護支援専門員(ケアマネジャー)や作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター等が作成する
解説
住宅改修が必要な理由書は、利用者の心身の状況や住環境を踏まえて改修の必要性を説明するものであり、介護支援専門員のほか、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を有する者などが作成することとされている。

他の選択肢が不適切な理由
施工業者自身が工事内容とあわせて一方的に作成するものではなく、利用者本人が単独で作成しなければならないものでもない。理由書の作成が市町村長のみに認められているという定めもない。
問45-8

介護保険の住宅改修費の支給を受けるための手続きとして、最も適切なものはどれか。

  • ①工事がすでに完了し費用を全額支払った後であるならば、事前の申請は不要である
  • ②原則として、工事に着工する前に市町村へ事前申請を行い、確認を受けてから着工する
  • ③住宅改修費は現物給付が原則であるため、利用者が費用を立て替える必要はない
  • ④住宅改修の申請先は市町村ではなく、都道府県のみが窓口として一元的に受け付けている
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正解 ②原則として、工事に着工する前に市町村へ事前申請を行い、確認を受けてから着工する
解説
住宅改修費の支給を受けるためには、原則として工事に着工する前に、住宅改修が必要な理由書等の必要書類を添えて市町村へ事前申請を行い、内容の確認を受けたうえで着工することとされている。

他の選択肢が不適切な理由
工事完了後の事後申請のみで足りるわけではなく、原則として費用をいったん全額利用者が支払い、後から保険給付分の払戻しを受ける償還払いの方式が基本である。また申請窓口は市町村であり、都道府県が一元的に受け付ける仕組みではない。
問55-8

住宅改修費の支給限度基準額が改めて設定し直される、いわゆる「リセット」が認められる場合として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者本人が希望すればいつでも自由に限度額をリセットして再度20万円まで利用できるとする
  • ②毎年4月1日を迎えるたびに、自動的に限度額がリセットされ再度利用可能となる仕組みである
  • ③転居した場合、または要介護状態区分が著しく重度化し3段階以上上がった場合等に限られる
  • ④工事を発注した施工業者を変更するだけで、限度額のリセットが認められるとされている制度
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正解 ③転居した場合、または要介護状態区分が著しく重度化し3段階以上上がった場合等に限られる
解説
住宅改修費の支給限度基準額は原則として生涯で20万円までだが、転居した場合や、要介護状態区分が3段階以上重くなるなど著しい変化があった場合には、改めて20万円の限度額の枠で住宅改修費を利用できる、いわゆるリセットが認められている。

他の選択肢が不適切な理由
利用者の希望のみで自由にリセットできるものではなく、毎年4月に自動的にリセットされる仕組みでもない。また施工業者を変更しただけではリセットの要件には該当しない。
問65-8

住宅改修費の支給方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者は工事費用をまったく負担せず、市町村が施工業者へ全額を直接支払う現物給付が原則である
  • ②住宅改修費は前払い方式のみが認められ、工事着工前に給付の全額を確実に受け取るものである
  • ③住宅改修費は分割払いのみが原則として認められており、一括での費用の支払いは制度上禁止されている
  • ④利用者が工事費用を事業者へ全額支払い、後日保険給付相当分の払戻しを受ける償還払いが原則である
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正解 ④利用者が工事費用を事業者へ全額支払い、後日保険給付相当分の払戻しを受ける償還払いが原則である
解説
住宅改修費は、利用者がいったん工事費用の全額を施工事業者へ支払い、その後市町村へ申請して保険給付相当分の払戻しを受ける「償還払い」が原則的な支給方式とされている(一部市町村では受領委任払い制度を設けている場合もある)。

他の選択肢が不適切な理由
市町村が施工業者へ直接全額を支払う現物給付が原則というのは誤りであり、着工前に全額給付を受け取る前払い方式が原則というのも誤りである。また分割払いのみが認められ一括支払いが禁止されているという定めもない。
問75-8

介護保険の住宅改修費の対象とならない工事として、最も適切なものはどれか。

  • ①居室を増設するための新築や増築に該当する大規模な建築工事等
  • ②廊下に転倒防止のための手すりを新規に取り付ける工事であること
  • ③和式便器を洋式便器へ取り替えるための便器の取替え工事のこと
  • ④浴室の段差を解消するためのすのこ設置等に相当する工事のこと
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正解 ①居室を増設するための新築や増築に該当する大規模な建築工事等
解説
住宅改修費は、既存の住宅における比較的小規模な改修を対象とする制度であり、居室を増設するための新築や増築に該当するような大規模な建築工事は、資産形成につながるものとして対象外とされている。

他の選択肢が不適切な理由
手すりの取付け、便器の取替え、段差解消のための工事は、いずれも住宅改修費の対象工事の類型(手すりの取付け、段差の解消、便器の取替え等)に該当し、対象外の工事とはいえない。
問85-8

手すりの取付け工事に付帯する工事の保険給付上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①手すり本体の取付け費用のみが対象となり、下地補強等の付帯工事は対象外である
  • ②手すりを確実に固定するための下地補強工事など、付帯して必要となる工事も対象に含まれる
  • ③付帯工事を行う場合は、主たる工事とは別に新たな20万円の限度額が追加されることになる
  • ④付帯工事は住宅改修費ではなく、特定福祉用具販売の枠内で申請するものである
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正解 ②手すりを確実に固定するための下地補強工事など、付帯して必要となる工事も対象に含まれる
解説
住宅改修費の対象工事には、手すりを確実に固定するための下地の補強工事や、浴室の段差解消に伴う給排水設備工事、床材の変更に伴う下地の補修工事など、主たる改修工事に付帯して必要となる工事も含まれる。

他の選択肢が不適切な理由
下地補強等の付帯工事が対象外とされているわけではなく、付帯工事を行うたびに新たな限度額が追加されるわけでもない。また付帯工事は住宅改修費の枠内で扱われるものであり、特定福祉用具販売の枠内で申請するものではない。
問95-8

住宅改修に関する介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割として、最も適切なものはどれか。

  • ①住宅改修工事そのものを介護支援専門員自身が施工業者として直接請け負うことが求められる
  • ②介護支援専門員は住宅改修には関与せず、施工業者と利用者のみで完結させることとされる
  • ③利用者の心身の状況や住環境を踏まえ、住宅改修が必要な理由書の作成等を通じて改修を支援する
  • ④介護支援専門員は住宅改修費の支給の可否を、市町村に代わり最終的に決定する権限を持つものである
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正解 ③利用者の心身の状況や住環境を踏まえ、住宅改修が必要な理由書の作成等を通じて改修を支援する
解説
介護支援専門員は、利用者の心身の状況や住環境の課題を踏まえてアセスメントを行い、住宅改修が必要な理由書の作成や、福祉住環境コーディネーター等の専門職との連携を通じて、適切な住宅改修が行われるよう支援する役割を担う。

他の選択肢が不適切な理由
住宅改修工事そのものを介護支援専門員が施工業者として請け負うことは求められておらず、住宅改修に関与しないというのも実態と異なる。また支給の可否を最終的に決定する権限は市町村にあり、介護支援専門員が代わって決定するものではない。
問105-8

住宅改修費における利用者の自己負担割合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①住宅改修費はいつまでも全額が保険給付の対象であり続けるものであり、利用者の自己負担は生じない
  • ②住宅改修費の自己負担割合はおおむね5割程度で固定的に定められており、所得による違いはないものである
  • ③住宅改修費の自己負担は現金ではなく、福祉用具などの現物によってその都度相殺するものである
  • ④支給限度基準額の範囲内で行った対象工事費用について、所得に応じ原則1割から3割の自己負担が生じる
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正解 ④支給限度基準額の範囲内で行った対象工事費用について、所得に応じ原則1割から3割の自己負担が生じる
解説
住宅改修費は、支給限度基準額20万円の範囲内で行った対象工事の費用について、他の介護保険サービスと同様に、利用者の所得水準に応じて原則1割から3割の自己負担が生じ、残りの額が保険給付される仕組みとなっている。

他の選択肢が不適切な理由
全額が保険給付され自己負担が生じないというのは誤りであり、自己負担割合が一律5割と固定されているわけでもない。また自己負担は金銭で生じるものであり、福祉用具の現物で相殺する仕組みではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。