2026年版・5-7

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、福祉用具貸与・特定福祉用具販売に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-7

2024年度介護報酬改定で導入された福祉用具の「貸与と販売の選択制」の対象品目として、最も適切なものはどれか。

  • ①固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4品目
  • ②車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器を含む従来からの4品目である
  • ③手すり、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)を含む3品目である
  • ④自動排泄処理装置および特殊寝台の付属品のみに限定して指定されている品目である
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正解 ①固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4品目
解説
2024年度介護報酬改定により、比較的廉価で購入した方が経済的な場合が多いとされる固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4品目について、利用者が貸与と販売のいずれかを選択できる制度が導入された。

他の選択肢が不適切な理由
車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器や、手すり・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具部分を除く)、自動排泄処理装置は、いずれも選択制の対象ではなく原則貸与のみの品目である。
問25-7

福祉用具貸与のうち、選択制の対象とならず原則として貸与のみが認められる品目として、最も適切なものはどれか。

  • ①固定用スロープおよび歩行器(歩行車を除く)の合わせて2品目のみ
  • ②特殊寝台(付属品を含む)や車いす(付属品を含む)などの品目一式
  • ③単点杖(松葉づえを除く)および多点杖に限られる2品目のみ
  • ④介護保険の対象となる福祉用具のうち最も廉価とされる品目一式
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正解 ②特殊寝台(付属品を含む)や車いす(付属品を含む)などの品目一式
解説
特殊寝台(付属品を含む)、車いす(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)、自動排泄処理装置は、いずれも選択制の対象外とされ、原則として貸与のみが認められる品目である。

他の選択肢が不適切な理由
固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)や、単点杖(松葉づえを除く)・多点杖は、いずれも2024年度改定で選択制の対象に加えられた品目であり、原則貸与のみの品目とは逆に区分される。
問35-7

「特定福祉用具販売」の対象品目として、最も適切なものはどれか。

  • ①特殊寝台や車いすなど、比較的長期間にわたり繰り返し利用されることを前提とした品目
  • ②認知症老人徘徊感知機器や移動用リフト本体など、高額であり貸与に適した機器類全般
  • ③腰掛便座や入浴補助用具、簡易浴槽など、貸与になじまない衛生上の理由がある品目
  • ④住宅改修に伴う手すりの取付け工事や、段差解消のための工事そのものを指す用語
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正解 ③腰掛便座や入浴補助用具、簡易浴槽など、貸与になじまない衛生上の理由がある品目
解説
特定福祉用具販売の対象品目には、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、自動排泄処理装置の交換可能部品などがあり、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感や衛生上の問題がある品目が中心となっている。

他の選択肢が不適切な理由
特殊寝台や車いすは繰り返し利用に適するため貸与の対象であり、認知症老人徘徊感知機器や移動用リフト本体も貸与の対象である。手すりの取付け工事等は住宅改修費の対象であり、特定福祉用具販売とは別の制度である。
問45-7

「福祉用具専門相談員」となるための資格要件として、最も適切なものはどれか。

  • ①普通自動車運転免許のみを保有していれば、他の資格や研修は特に必要ないものと考えられている
  • ②居宅介護支援事業所の管理者としての実務経験が5年以上あれば、それだけで要件を満たすものである
  • ③福祉用具の販売店で3か月以上のアルバイト経験があれば、それだけで要件を満たすものである
  • ④所定の福祉用具専門相談員指定講習を修了した者、または介護福祉士・保健師等の資格を有する者
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正解 ④所定の福祉用具専門相談員指定講習を修了した者、または介護福祉士・保健師等の資格を有する者
解説
福祉用具専門相談員となるには、都道府県知事等が指定する福祉用具専門相談員指定講習(50時間)を修了した者、または介護福祉士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・義肢装具士のいずれかの資格を有する者であることが必要とされている。

他の選択肢が不適切な理由
運転免許のみでは要件を満たさず、居宅介護支援事業所の管理者経験のみをもって要件を満たすわけでもない。福祉用具販売店でのアルバイト経験のみで資格要件を満たすという定めもない。
問55-7

特定福祉用具販売にかかる支給限度基準額に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①同一年度(4月から翌年3月まで)につき、要介護度にかかわらず10万円が上限となっている
  • ②支給限度基準額は要介護度が重くなるほど段階的に高額へと引き上げられる仕組みである
  • ③特定福祉用具販売には支給限度基準額という考え方自体が存在せず、無制限に購入できる
  • ④支給限度基準額は生涯を通じて一度きりの10万円であり、年度が変わっても再度利用できない
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正解 ①同一年度(4月から翌年3月まで)につき、要介護度にかかわらず10万円が上限となっている
解説
特定福祉用具販売の支給限度基準額は、要介護度の区分にかかわらず、同一年度(4月1日から翌年3月31日までの12か月間)につき10万円と定められており、この範囲内で購入費用の9割から7割相当額が介護保険から給付される。

他の選択肢が不適切な理由
要介護度に応じて段階的に引き上げられる仕組みではなく、支給限度基準額という考え方自体が存在しないわけでもない。また限度額は年度ごとに設定されており、生涯を通じて一度きりというものでもない。
問65-7

2024年度改定で選択制の対象となった福祉用具を貸与する場合に求められるモニタリングとして、最も適切なものはどれか。

  • ①モニタリングは利用開始から3年が経過した時点で初めて1回実施すればよいものである
  • ②利用開始後6か月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性を検討する
  • ③選択制の対象品目に限っては、モニタリングを実施する義務自体が免除されているといえる
  • ④モニタリングは利用者本人が自己申告した内容のみをもって完了したものとみなされる
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正解 ②利用開始後6か月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性を検討する
解説
選択制の対象となる福祉用具を貸与する場合、福祉用具専門相談員は利用開始後6か月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、利用状況を確認した上で貸与を継続する必要性について検討することが求められている。

他の選択肢が不適切な理由
3年経過後に初めて実施すればよいというのは期間が長すぎ、選択制対象品目でモニタリング義務が免除されるわけでもない。またモニタリングは福祉用具専門相談員が行うものであり、本人の自己申告のみで完了とみなされるものではない。
問75-7

要支援者や要介護1の「軽度者」に対する福祉用具貸与の例外給付に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①軽度者は福祉用具貸与という仕組みそのものを利用できず、どの品目も給付対象とならないものである
  • ②軽度者であっても要介護5の利用者と特に同じ条件で、どの品目でも制限なく利用できるものである
  • ③原則対象外とされる特殊寝台等であっても、一定の状態像に該当する場合は例外的に給付が認められる
  • ④軽度者への例外給付の可否は、福祉用具専門相談員のみの単独の判断で自由に決定できるものである
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正解 ③原則対象外とされる特殊寝台等であっても、一定の状態像に該当する場合は例外的に給付が認められる
解説
要支援や要介護1などの軽度者については、特殊寝台や車いす等の品目は原則として保険給付の対象とならないが、日常的に起きあがりが困難である等、告示に定める一定の状態像に該当することが医学的な所見等で確認された場合には、例外的に給付が認められる。

他の選択肢が不適切な理由
軽度者が福祉用具貸与を利用できないわけではなく、逆に要介護5の利用者と特に同一条件で制限なく利用できるわけでもない。また例外給付の可否は所定の手続きに基づいて判断されるものであり、福祉用具専門相談員が単独で自由に決定できるものではない。
問85-7

指定福祉用具貸与事業所における「福祉用具専門相談員」の配置基準として、最も適切なものはどれか。

  • ①福祉用具専門相談員は事業所に1名も配置していなくても、指定を受けることができる
  • ②福祉用具専門相談員の配置人数は、取り扱う福祉用具の品目数に応じて自動的に決まる
  • ③福祉用具専門相談員は非常勤職員としての配置のみが認められ、常勤配置は禁止されている
  • ④事業所ごとに、常勤換算方法で2名以上の福祉用具専門相談員を配置しなければならない
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正解 ④事業所ごとに、常勤換算方法で2名以上の福祉用具専門相談員を配置しなければならない
解説
指定福祉用具貸与事業所は、事業所ごとに常勤換算方法で2名以上の福祉用具専門相談員を配置することとされており、利用者の心身の状況を踏まえた適切な福祉用具の選定や貸与計画の作成を担う体制の確保が求められている。

他の選択肢が不適切な理由
1名も配置しない状態で指定を受けることはできず、配置人数は取り扱う品目数に応じて自動的に決まるものでもない。また常勤配置も認められており、非常勤職員のみに限定されているわけではない。
問95-7

「福祉用具貸与計画」の作成に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①福祉用具専門相談員が、利用者の心身の状況や希望を踏まえて目標や機種等を定めて作成する
  • ②福祉用具貸与計画は貸与する品目が1品目のみである場合には作成する必要がないものである
  • ③福祉用具貸与計画は利用者本人が事業所の関与なく単独で作成し、事業所に提出するものである
  • ④福祉用具貸与計画の作成は市町村の担当職員が定型の様式で作成し配布するものである
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正解 ①福祉用具専門相談員が、利用者の心身の状況や希望を踏まえて目標や機種等を定めて作成する
解説
福祉用具貸与計画は、福祉用具専門相談員が、利用者の心身の状況、希望、居住環境等を踏まえて、福祉用具貸与により解決すべき生活上の課題や目標、選定した福祉用具の機種等を定めて作成するものである。

他の選択肢が不適切な理由
貸与品目が1品目のみであっても計画の作成は必要とされ、作成が不要となるわけではない。また利用者本人が事業所の関与なく単独で作成するものでもなく、市町村職員が一律の様式で作成し配布する仕組みでもない。
問105-7

移動用リフトの「つり具の部分」の福祉用具制度上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①移動用リフトはつり具の部分を含めて、本体一式全体が特定福祉用具販売の対象とされているとする制度
  • ②移動用リフト本体は貸与の対象だが、身体に直接触れるつり具の部分は特定福祉用具販売の対象とされる
  • ③移動用リフトはつり具の部分を含めて、本体一式のほぼ全部が福祉用具貸与の対象とされている制度
  • ④移動用リフトのつり具の部分は、介護保険制度上いずれの給付の対象にも該当しないものである
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正解 ②移動用リフト本体は貸与の対象だが、身体に直接触れるつり具の部分は特定福祉用具販売の対象とされる
解説
移動用リフトは、リフト本体は繰り返し使用に適するため貸与の対象とされる一方、身体に直接触れて使用するつり具の部分は、他人が使用したものを再利用することへの衛生上の抵抗感等を踏まえ、特定福祉用具販売の対象として区分されている。

他の選択肢が不適切な理由
本体一式がすべて特定福祉用具販売の対象、あるいはすべて貸与の対象という説明はいずれも誤りであり、本体とつり具の部分とで給付の仕組みが分かれている。また、つり具の部分もいずれの給付対象にも該当しないという説明も誤りである。

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