問15-7
2024年度介護報酬改定で導入された福祉用具の「貸与と販売の選択制」の対象品目として、最も適切なものはどれか。
- ①固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4品目
- ②車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器を含む従来からの4品目である
- ③手すり、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)を含む3品目である
- ④自動排泄処理装置および特殊寝台の付属品のみに限定して指定されている品目である
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正解
①固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4品目
解説
2024年度介護報酬改定により、比較的廉価で購入した方が経済的な場合が多いとされる固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4品目について、利用者が貸与と販売のいずれかを選択できる制度が導入された。
他の選択肢が不適切な理由
車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器や、手すり・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具部分を除く)、自動排泄処理装置は、いずれも選択制の対象ではなく原則貸与のみの品目である。
2024年度介護報酬改定により、比較的廉価で購入した方が経済的な場合が多いとされる固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4品目について、利用者が貸与と販売のいずれかを選択できる制度が導入された。
他の選択肢が不適切な理由
車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器や、手すり・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具部分を除く)、自動排泄処理装置は、いずれも選択制の対象ではなく原則貸与のみの品目である。