2026年版・5-6

短期入所生活介護(ショートステイ)の一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、短期入所生活介護(ショートステイ)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-6

短期入所生活介護の「連続利用日数」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①連続利用日数に上限は設けられておらず、何日連続で利用しても介護給付の対象となる
  • ②連続利用日数の上限は年間を通算して10日と定められており、それを超えると全額自己負担となる
  • ③連続して30日を超えて利用した場合、30日を超えた日以降は短期入所生活介護費を算定できない
  • ④連続利用日数に関する制限は要支援者にのみ適用され、要介護者にはまったく適用されない
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正解 ③連続して30日を超えて利用した場合、30日を超えた日以降は短期入所生活介護費を算定できない
解説
短期入所生活介護は、あくまで一時的な利用を前提とした在宅サービスであるため、連続して30日を超えて利用している場合、30日を超えた日以降に受けた短期入所生活介護については、短期入所生活介護費を算定できないこととされている。

他の選択肢が不適切な理由
連続利用日数には30日という上限があり無制限ではない。上限は年間10日ではなく連続30日であり、また要支援者・要介護者のいずれにもこの連続利用の制限は適用される。
問25-6

短期入所生活介護の事業形態に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①短期入所生活介護は単独の専門の専用施設としてのみ運営しなければならないもの
  • ②短期入所生活介護は在宅サービスに分類されず、施設サービスとしてのみ位置づけられている
  • ③短期入所生活介護は医療機関に併設される場合に限り指定を受けられるものである
  • ④特別養護老人ホーム等の空きベッドを利用する「空床利用型」のほか、単独型・併設型がある
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正解 ④特別養護老人ホーム等の空きベッドを利用する「空床利用型」のほか、単独型・併設型がある
解説
短期入所生活介護には、特別養護老人ホーム等の入所者数が定員に満たない場合にその空きベッドを利用する「空床利用型」のほか、短期入所の専用施設として運営される「単独型」、他の施設に併設して運営される「併設型」がある。

他の選択肢が不適切な理由
一律単独の専用施設として運営しなければならないわけではなく、居宅サービスの一類型として在宅生活の継続を支える位置づけであり施設サービスのみに分類されるわけでもない。医療機関併設に限定して指定を受ける制度でもない。
問35-6

短期入所生活介護における「短期入所生活介護計画」の作成が求められる場合として、最も適切なものはどれか。

  • ①おおむね4日以上連続して同一事業所を利用する場合には、計画の作成が求められる
  • ②利用日数にかかわらず、短期入所生活介護計画の作成は終始不要なものである
  • ③利用が1日のみである場合に限り、短期入所生活介護計画を作成しなければならない
  • ④計画の作成は市町村の職員が行うこととされ、事業所は関与しないものである
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正解 ①おおむね4日以上連続して同一事業所を利用する場合には、計画の作成が求められる
解説
短期入所生活介護では、おおむね4日以上連続して同一事業所を利用する場合、居宅サービス計画の内容を踏まえた短期入所生活介護計画を作成し、目標や具体的なサービス内容を定めることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
利用日数にかかわらず計画作成が不要というわけではなく、逆に1日のみの利用で一律作成が必要というものでもない。計画の作成は事業所側が行うものであり、市町村の職員が一律に行うものではない。
問45-6

短期入所生活介護費の算定方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①要介護度に応じた、1日単位の単位数(日額報酬)で算定される
  • ②利用日数にかかわらず、月額の包括報酬として算定される
  • ③利用者の所得水準に応じて、単位数そのものが増減する仕組みである
  • ④地域区分による単価差はなく、全国共通の単位数で算定される
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正解 ①要介護度に応じた、1日単位の単位数(日額報酬)で算定される
解説
短期入所生活介護費は、要介護度や提供時間・体制等に応じて定められた単位数をもとに、1日ごとの日額報酬として算定される。多くの介護報酬と同様に地域区分による単価差があり、全国一律ではない。また、単位数自体は利用者の所得水準によって変動せず、所得に応じて変わるのは食費・居住費の負担限度額(補足給付)など別の仕組みである。月額の包括報酬は小規模多機能型居宅介護等でみられる算定方式であり、短期入所生活介護には当てはまらない。

他の選択肢が不適切な理由
「利用日数にかかわらず、月額の包括報酬として算定される」とする記述は、泊まった日数に応じて費用が決まるという実態と合わず、この方式がとられているのは小規模多機能型居宅介護などである。「利用者の所得水準に応じて、単位数そのものが増減する」とする記述も誤りで、所得によって変わるのは食費や滞在費の負担の上限であり、報酬の単位数そのものではない。「地域区分による単価差はなく、全国共通の単位数で算定される」とする記述も誤りで、人件費の水準の違いに応じた地域ごとの単価が設けられている。
問55-6

短期入所生活介護における「生活相談員」の役割として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者の入浴介助や排せつ介助など、身体介護を専属で担当する職種として位置づけられる
  • ②利用者の健康管理と服薬指導を単独で行う権限を持つ、医療専門職として位置づけられる
  • ③利用者や家族からの相談に応じ、入退所に関する手続きや関係機関との連絡調整等を行う
  • ④施設の給食調理業務のみを専門に担当し、他の業務には関与しない職種である
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正解 ③利用者や家族からの相談に応じ、入退所に関する手続きや関係機関との連絡調整等を行う
解説
短期入所生活介護の生活相談員は、利用者やその家族からの相談に応じるとともに、入退所の手続き、居宅の介護支援専門員など関係機関との連絡調整、施設内の関係職種との調整等を行う役割を担う。

他の選択肢が不適切な理由
身体介護を専属で担当する職種は介護職員であり、健康管理・服薬指導を単独で行う権限を持つ医療専門職は看護職員である。給食調理業務のみを専門に担当する職種でもなく、いずれも生活相談員の役割とは異なる。
問65-6

短期入所生活介護における長期利用に対する報酬上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①長期間利用すればするほど、単位数が段階的にさらに上乗せされる特別な加算のみが用意されている
  • ②長期間の利用に対しては、要介護度にかかわらずそのまま自己負担がゼロになる仕組みである
  • ③長期間利用しても報酬上の取扱いは何ら変わらず、そのまま同一の単位数が適用され続けるものである
  • ④一定の日数を超えて長期間利用している利用者については、基本サービス費が減算される仕組みがある
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正解 ④一定の日数を超えて長期間利用している利用者については、基本サービス費が減算される仕組みがある
解説
短期入所生活介護は本来短期的な利用を想定したサービスであるため、同一事業所を長期間(例えば61日以上)継続して利用している利用者については、居住性等に配慮しつつ基本サービス費が減算される仕組みが設けられている。

他の選択肢が不適切な理由
長期利用に対して単位数が段階的に上乗せされる仕組みではなく、自己負担が一律ゼロになる仕組みでもない。長期利用の場合には報酬上の取扱いが変化し、同一の単位数が適用され続けるわけではない。
問75-6

短期入所生活介護が家族の介護負担軽減において果たす「レスパイトケア」としての役割の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①家族介護者が休養や私用のために一時的に介護から離れられるよう、利用者を短期間預かる役割
  • ②利用者の在宅復帰を特に想定せずに、恒久的に施設へそのまま入所させることのみを目的とする役割
  • ③家族の同意を得ないまま利用者を一方的に長期間にわたり施設へ入所させることを推奨する役割
  • ④家族介護者に生じる経済的な負担を補填するための金銭給付を行うことを目的とする役割
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正解 ①家族介護者が休養や私用のために一時的に介護から離れられるよう、利用者を短期間預かる役割
解説
短期入所生活介護は、家族の病気や冠婚葬祭、あるいは休養(レスパイト)のために、一時的に利用者を短期間預かることで、家族介護者の身体的・精神的な負担を軽減し、在宅介護の継続を支援する役割を担っている。

他の選択肢が不適切な理由
在宅復帰を想定せず恒久的な入所のみを目的とするものではなく、家族の同意なく長期入所を推奨する役割でもない。また経済的負担を全額補填する金銭給付を目的とするものでもない。
問85-6

特別養護老人ホームに併設される短期入所生活介護(空床利用型)の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①特別養護老人ホームの既存の入所者をわざわざ退所させ、その居室を恒久的に短期入所専用に転用する
  • ②特別養護老人ホームの入所定員に満たない空きベッドを、短期入所の利用者に一時的に活用する
  • ③特別養護老人ホームとは別の敷地に、独立した新たな建物を改めて新設しなければならない
  • ④特別養護老人ホームの職員配置基準とは無関係に、短期入所独自の人員基準のみが適用される
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正解 ②特別養護老人ホームの入所定員に満たない空きベッドを、短期入所の利用者に一時的に活用する
解説
空床利用型の短期入所生活介護は、特別養護老人ホーム等の入所者数が定員に満たず生じた空きベッドを、短期入所を必要とする利用者に一時的に活用するものであり、既存の施設資源を有効活用する仕組みである。

他の選択肢が不適切な理由
既存入所者を退所させて居室を恒久転用するものではなく、一律独立した別建物を新設しなければならないわけでもない。また人員配置は本体施設の基準を踏まえた取扱いがなされ、短期入所独自の基準のみが適用されるわけではない。
問95-6

短期入所生活介護の利用に関する手続きとして、最も適切なものはどれか。

  • ①居宅サービス計画とは特に無関係に、利用者が事業所へ直接連絡すればいつでも即日入所できるものである
  • ②短期入所生活介護は要介護認定を受けていない者であっても特に制限なく利用できるものである
  • ③利用者本人の希望や心身の状況を踏まえ、居宅サービス計画に位置づけた上で利用することが基本とされる
  • ④利用の可否は市町村長が個別に一件ずつ許可を出す仕組みとされ、事業所の空き状況は考慮されない
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正解 ③利用者本人の希望や心身の状況を踏まえ、居宅サービス計画に位置づけた上で利用することが基本とされる
解説
短期入所生活介護を計画的に利用する場合は、介護支援専門員が利用者の心身の状況や家族の状況、本人の希望等を踏まえて居宅サービス計画に位置づけた上で利用することが基本となる。緊急時は例外的な受入れの仕組みも別途用意されている。

他の選択肢が不適切な理由
居宅サービス計画と無関係に連絡すれば一律即日入所できるわけではなく、要介護認定を受けていない者が無条件に利用できるわけでもない。利用の可否は市町村長が一件ずつ許可する仕組みではなく、事業所の空き状況等も踏まえて調整される。
問105-6

家族の私的な事情のみを理由とする短期入所生活介護の利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①家族の私的な事情による利用は制度上はまったく認められておらず、医療上の理由にのみ限定されている
  • ②私的な事情による利用の場合は、その都度利用者の要介護度を一段階引き上げなければならない
  • ③私的な事情による利用の場合、区分支給限度基準額の枠外でいくらでも利用できるものである
  • ④冠婚葬祭や旅行など家族の私的な事情も、居宅サービス計画に位置づけられれば利用理由となり得る
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正解 ④冠婚葬祭や旅行など家族の私的な事情も、居宅サービス計画に位置づけられれば利用理由となり得る
解説
短期入所生活介護は、家族の病気や介護疲れの軽減だけでなく、冠婚葬祭や旅行など家族の私的な事情による一時的な介護の空白を埋める目的でも利用されており、居宅サービス計画に適切に位置づけられていれば利用の理由となり得る。

他の選択肢が不適切な理由
私的な事情による利用が制度上認められていないというのは誤りであり、利用に伴い要介護度を一段階引き上げる必要もない。また区分支給限度基準額の対象であることに変わりはなく、無制限に利用できるわけではない。

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