問15-5
指定通所介護事業所の設備基準における食堂及び機能訓練室の面積要件として、最も適切なものはどれか。
- ①食堂及び機能訓練室の合計面積は、利用定員1人あたりおおむね3平方メートル以上と定められている
- ②食堂及び機能訓練室の面積は事業所の裁量に任されているため、基準上の下限は特に設けられていない
- ③食堂及び機能訓練室の合計面積は、利用定員の人数にかかわらず一定の50平方メートル以上である
- ④食堂及び機能訓練室は別々の建物にそれぞれ設置しなければならないと基準上定められている
答えと解説を見る
正解
①食堂及び機能訓練室の合計面積は、利用定員1人あたりおおむね3平方メートル以上と定められている
解説
指定通所介護の設備基準では、食堂及び機能訓練室の合計面積が、利用定員1人あたりおおむね3平方メートル以上確保されていることが求められている。狭あいな空間での長時間のサービス提供を避け、利用者の安全と快適性を確保する趣旨である。
他の選択肢が不適切な理由
面積要件は完全な事業所の裁量ではなく基準上の下限が定められており、利用定員にかかわらず一律50平方メートルとする定めもない。また食堂と機能訓練室は同一空間を兼用することも認められており、一律別の建物にする必要はない。
指定通所介護の設備基準では、食堂及び機能訓練室の合計面積が、利用定員1人あたりおおむね3平方メートル以上確保されていることが求められている。狭あいな空間での長時間のサービス提供を避け、利用者の安全と快適性を確保する趣旨である。
他の選択肢が不適切な理由
面積要件は完全な事業所の裁量ではなく基準上の下限が定められており、利用定員にかかわらず一律50平方メートルとする定めもない。また食堂と機能訓練室は同一空間を兼用することも認められており、一律別の建物にする必要はない。