2026年版・5-5

通所介護(デイサービス)の一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、通所介護(デイサービス)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-5

指定通所介護事業所の設備基準における食堂及び機能訓練室の面積要件として、最も適切なものはどれか。

  • ①食堂及び機能訓練室の合計面積は、利用定員1人あたりおおむね3平方メートル以上と定められている
  • ②食堂及び機能訓練室の面積は事業所の裁量に任されているため、基準上の下限は特に設けられていない
  • ③食堂及び機能訓練室の合計面積は、利用定員の人数にかかわらず一定の50平方メートル以上である
  • ④食堂及び機能訓練室は別々の建物にそれぞれ設置しなければならないと基準上定められている
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正解 ①食堂及び機能訓練室の合計面積は、利用定員1人あたりおおむね3平方メートル以上と定められている
解説
指定通所介護の設備基準では、食堂及び機能訓練室の合計面積が、利用定員1人あたりおおむね3平方メートル以上確保されていることが求められている。狭あいな空間での長時間のサービス提供を避け、利用者の安全と快適性を確保する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
面積要件は完全な事業所の裁量ではなく基準上の下限が定められており、利用定員にかかわらず一律50平方メートルとする定めもない。また食堂と機能訓練室は同一空間を兼用することも認められており、一律別の建物にする必要はない。
問25-5

2024年度介護報酬改定における通所介護の「個別機能訓練加算」の見直し内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①個別機能訓練加算という仕組みそのものが廃止され、以後はまったく算定できなくなった
  • ②個別機能訓練加算(Ⅰ)における単位数や機能訓練指導員の配置要件等が見直された
  • ③個別機能訓練加算は要介護度にかかわらず同一の単位数へと単純化され、要件も撤廃された
  • ④個別機能訓練加算は訪問介護のみに適用される加算へと対象サービスが変更された
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正解 ②個別機能訓練加算(Ⅰ)における単位数や機能訓練指導員の配置要件等が見直された
解説
2024年度介護報酬改定では、機能訓練を担う人材の有効活用を図る観点から、通所介護の個別機能訓練加算(Ⅰ)について、単位数や機能訓練指導員の配置要件などの見直しが行われた。加算自体が廃止されたわけではない。

他の選択肢が不適切な理由
加算自体が廃止されたわけではなく、要件が一律に撤廃され単純化されたわけでもない。また個別機能訓練加算は通所介護等における加算であり、訪問介護のみに対象が変更されたという事実もない。
問35-5

「科学的介護推進体制加算(LIFE加算)」の趣旨として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者ごとに個別の紙台帳のみで記録を管理し、外部の機関への情報提出を行わないこととする取組みを評価するもの
  • ②科学実験の手法を介護現場にそのまま直接導入し、薬剤の処方を事業所が独自の判断で行うことを評価するもの
  • ③利用者の状態やケア内容等のデータを国のシステムへ提出し、フィードバックを質向上に活かす取組みを評価するもの
  • ④利用者の医療保険上の給付データのみを国に提出し、介護保険制度とは無関係な取組みを評価するものである
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正解 ③利用者の状態やケア内容等のデータを国のシステムへ提出し、フィードバックを質向上に活かす取組みを評価するもの
解説
科学的介護推進体制加算は、利用者の心身の状態やケアの内容等に関するデータを科学的介護情報システム(LIFE)へ提出し、そこから得られるフィードバック情報を分析・活用してサービスの質の向上に取り組む事業所を評価する加算である。

他の選択肢が不適切な理由
紙台帳のみで管理し外部提出を行わない対応や、科学実験の手法を導入し薬剤処方を独自に行う対応、医療保険データのみを提出する対応は、いずれもLIFEへのデータ提出を通じた介護の質の向上という加算の趣旨とは異なる。
問45-5

指定通所介護事業所における「生活相談員」の資格要件として、最も適切なものとして挙げられるものはどれか。

  • ①普通自動車第二種運転免許を保有していることのみが、生活相談員となるために必要な資格要件である
  • ②看護師免許を保有していることのみが、生活相談員となるための十分な要件であるとみなされる
  • ③介護保険の被保険者であることのみが要件とされ、専門資格は特に問われない扱いとなる
  • ④社会福祉士や社会福祉主事任用資格など、都道府県等が定める要件を満たす者であることが求められる
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正解 ④社会福祉士や社会福祉主事任用資格など、都道府県等が定める要件を満たす者であることが求められる
解説
通所介護の生活相談員には、社会福祉士や社会福祉主事任用資格、精神保健福祉士など、都道府県等が定める要件のいずれかを満たすことが求められ、利用者や家族の相談対応、サービス担当者会議への出席等を担う。

他の選択肢が不適切な理由
第二種運転免許のみでは生活相談員の資格要件を満たさず、看護師免許が唯一の要件でもない。また介護保険の被保険者であることのみで専門資格を問わないというのも誤りである。
問55-5

通所介護における「入浴介助加算」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①入浴介助加算はⅠとⅡに区分され、Ⅱでは居宅訪問による助言を踏まえた個別入浴計画に基づく介助が評価される
  • ②入浴介助加算は要介護度が最も軽い利用者にのみ算定が限定して認められ、重度者には算定できない仕組みである
  • ③入浴介助加算は、実際には入浴サービスそのものを提供しない事業所に対して支給される特殊な加算である
  • ④入浴介助加算は利用者の希望にかかわらず、事業所側が独自に上限額を徴収できることとされている加算である
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正解 ①入浴介助加算はⅠとⅡに区分され、Ⅱでは居宅訪問による助言を踏まえた個別入浴計画に基づく介助が評価される
解説
入浴介助加算はⅠとⅡに区分され、Ⅱでは医師・介護福祉士等が利用者の居宅を訪問して浴室の環境等を把握し、その情報を踏まえて個別の入浴計画を作成し、その計画に基づき入浴介助を行うことが評価される、より高い水準の取組みとされている。

他の選択肢が不適切な理由
要介護度の軽重によって算定の可否が一律に決まるものではなく、入浴サービスを提供しない事業所に支給される加算でもない。また事業所が利用者の希望にかかわらず一律に上限額を徴収できる性質のものでもない。
問65-5

通所介護における「送迎」の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①送迎は利用者の全額自己負担のみで実施され、介護報酬の算定とは無関係な付帯サービスである
  • ②送迎は通所介護の基本報酬に組み込まれており、実施しない場合は所定の単位数から減算される
  • ③送迎は事業所が所有する専用車両でのみ実施しなければならず、他の方法は認められない
  • ④送迎は要介護度が最も重い利用者にのみ提供が義務づけられ、他の利用者には提供できない
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正解 ②送迎は通所介護の基本報酬に組み込まれており、実施しない場合は所定の単位数から減算される
解説
通所介護の送迎は、居宅と事業所との間の乗降介助を含め基本報酬に組み込まれており、利用者の事情により事業所が送迎を実施しない場合には、片道につき所定の単位数が減算される仕組みとなっている。

他の選択肢が不適切な理由
送迎は基本報酬に組み込まれた要素であり、利用者の全額自己負担で報酬算定と無関係な付帯サービスではない。専用車両以外の方法が認められないわけでもなく、重度者にのみ提供が義務づけられているわけでもない。
問75-5

指定通所介護事業所における「定員超過利用」の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①利用定員を超えて受け入れることは禁止されており、天災等の特別な事情でも例外は認められない
  • ②定員超過利用があっても報酬上の取扱いには何ら影響がなく、従来どおり全額算定できる
  • ③利用定員を大幅に超える利用があった場合、原則としてサービス費用が減算の対象となる
  • ④定員超過利用は利用者の自己負担割合を自動的に引き上げることで調整される仕組みとなっている
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正解 ③利用定員を大幅に超える利用があった場合、原則としてサービス費用が減算の対象となる
解説
指定通所介護事業所が利用定員を大幅に超えて利用者を受け入れた場合、サービスの質の低下を防ぐ観点から、原則としてサービス費用が減算される取扱いとなっている。

他の選択肢が不適切な理由
災害等のやむを得ない事情による一時的な定員超過には一定の配慮がなされる場合があり、例外なく禁止されているわけではない。また定員超過が報酬に影響しないわけでも、自己負担割合が自動的に引き上げられる仕組みでもない。
問85-5

通所介護における「認知症加算」の趣旨として、最も適切なものはどれか。

  • ①認知症の診断を正式に受けていない利用者に対してのみ算定できるとされる特殊な加算として設けられている
  • ②認知症の利用者の家族に対して、事業所が金銭的な見舞金を直接支給するための加算として設けられている
  • ③事業所内に認知症に関する掲示物を設置していることのみをもって算定できることとされている加算である
  • ④日常生活に支障を来す症状等が見られる認知症の利用者を受け入れ、専門的なケアを提供する体制を評価する
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正解 ④日常生活に支障を来す症状等が見られる認知症の利用者を受け入れ、専門的なケアを提供する体制を評価する
解説
認知症加算は、日常生活自立度が一定以上の認知症の利用者を受け入れ、認知症介護の実践者研修等を修了した職員の配置など、専門的なケアを提供できる体制を整えている事業所を評価する加算である。

他の選択肢が不適切な理由
認知症の診断を受けていない利用者にのみ算定できる加算ではなく、家族への見舞金を支給する仕組みでもない。また掲示物の設置のみをもって算定できる加算ではなく、職員配置等の体制整備が要件となる。
問95-5

通所介護における「通所介護計画」の作成者として、最も適切なものはどれか。

  • ①管理者が、居宅サービス計画の内容を踏まえて利用者の状況を勘案しながら作成すること
  • ②利用者本人のみが、事業所の関与を受けることなく単独で作成し提出するものである
  • ③市町村の窓口職員が、事業所に代わって独自の定型の様式で作成して配布するものである
  • ④利用者の家族のみが作成し、事業所の職員は内容の確認をまったく行わないものである
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正解 ①管理者が、居宅サービス計画の内容を踏まえて利用者の状況を勘案しながら作成すること
解説
通所介護計画は、原則として事業所の管理者が、介護支援専門員の作成した居宅サービス計画の内容を踏まえ、利用者の心身の状況や希望等を勘案して、目標やサービス内容を定めて作成するものである。

他の選択肢が不適切な理由
利用者本人のみが事業所の関与なく単独で作成するものではなく、市町村の窓口職員が一律の様式で作成し配布する仕組みでもない。家族のみが作成し事業所職員が確認を行わない仕組みでもない。
問105-5

通所介護における「サービス提供時間区分」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①サービス提供時間は事業所ごとに完全な自由裁量とされ、報酬上の区分は設けられていない
  • ②所要時間に応じていくつかの時間区分に分けられ、区分ごとに異なる基本報酬が設定されている
  • ③サービス提供時間は全国どの事業所も1日8時間と固定されており、それ以外の時間区分は認められない
  • ④サービス提供時間の長短にかかわらず、利用者の要介護度のみによって基本報酬が定まる仕組みである
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正解 ②所要時間に応じていくつかの時間区分に分けられ、区分ごとに異なる基本報酬が設定されている
解説
通所介護の基本報酬は、実際にサービスを提供する所要時間に応じていくつかの時間区分(例えば3時間以上4時間未満、6時間以上7時間未満等)に分けられ、時間区分と要介護度の組み合わせによって単位数が設定されている。

他の選択肢が不適切な理由
サービス提供時間は完全な自由裁量ではなく報酬上の時間区分が設けられており、全国一律で1日8時間に固定されているわけでもない。また基本報酬は要介護度だけでなく時間区分にも応じて定まる仕組みである。

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