問15-4
指定訪問介護事業所における「サービス提供責任者」の配置基準として、最も適切なものはどれか。
- ①利用者の数にかかわらず、事業所ごとに常勤換算でおおむね1名を配置すればよいものである
- ②サービス提供責任者は非常勤の職員のみで構成することとされ、常勤配置は認められていないものである
- ③利用者数がおおむね40人またはその端数を増すごとに、常勤換算で1人以上配置することとなっている
- ④サービス提供責任者の配置人数は、事業所の売上高に応じて都道府県が決定するものである
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正解
③利用者数がおおむね40人またはその端数を増すごとに、常勤換算で1人以上配置することとなっている
解説
指定訪問介護事業所は、常勤の訪問介護員等のうち、直近3か月の利用者数がおおむね40人またはその端数を増すごとに1人以上のサービス提供責任者を、常勤換算方法により配置することとされている。
他の選択肢が不適切な理由
利用者数にかかわらず1名でよいわけではなく、非常勤職員のみでの構成が認められているわけでもない。配置人数は利用者数に基づく基準によって定まるものであり、事業所の売上高によって都道府県が個別に決めるものでもない。
指定訪問介護事業所は、常勤の訪問介護員等のうち、直近3か月の利用者数がおおむね40人またはその端数を増すごとに1人以上のサービス提供責任者を、常勤換算方法により配置することとされている。
他の選択肢が不適切な理由
利用者数にかかわらず1名でよいわけではなく、非常勤職員のみでの構成が認められているわけでもない。配置人数は利用者数に基づく基準によって定まるものであり、事業所の売上高によって都道府県が個別に決めるものでもない。