2026年版・5-16

福祉サービス総合事例問題の一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、福祉サービス総合事例問題に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-16

Aさん(78歳、要介護2、独居、中等度の認知症)は自宅での生活継続を希望しているが、日中一人で過ごす時間の見守りと入浴介助への不安から、家族が施設入所を検討している。ケアマネジャーが自宅生活の継続を支える方向で提案するサービスとして、最も適切なものはどれか。

  • ①介護老人福祉施設への入所を、要件を確認しないままそのまま申し込んでしまう。
  • ②通いを中心に泊まり・訪問を柔軟に組み合わせる小規模多機能型居宅介護。
  • ③在宅継続の希望とは方向が異なる、グループホームへの入居を勧める。
  • ④困窮の状況を確認しないまま、生活保護の介護扶助の申請を勧める。
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正解 ②通いを中心に泊まり・訪問を柔軟に組み合わせる小規模多機能型居宅介護。
解説
Aさんは要介護2で在宅生活の継続を希望しており、見守りや入浴介助への不安を補いつつ自宅での暮らしを支えるには、通いを中心に随時「泊まり」「訪問」を組み合わせられる小規模多機能型居宅介護が適している。特別養護老人ホームは原則要介護3以上が対象で特例入所を検討する段階には至っておらず、グループホームへの入居は施設入所であって在宅継続の希望に沿わない。経済的困窮の状況が確認されていない段階で生活保護の検討を優先するのも適切でない。

他の選択肢が不適切な理由
「要件を確認しないままそのまま申し込んでしまう」とする記述は、Aさんが要介護2であり、原則要介護3以上とされる入所要件を満たしていないため、まず市町村の関与を要する特例入所の該当性から確認すべき場面である。「グループホームへの入居を勧める」とする記述は、要支援2以上の認知症の人が対象になり得るとはいえ、自宅での生活継続という本人の希望と方向が異なる。「生活保護の介護扶助の申請を勧める」とする記述は、経済的な困窮の有無が確認されていない段階で持ち出すもので、支援の順序が違う。
問25-16

Bさん(68歳、要支援1、認知症の診断は受けていないが物忘れが増えてきた)の家族が、グループホームへの入居を検討し、ケアマネジャーに相談してきた。この相談への対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①本人の希望のみを理由として、すぐ入居手続きを進めるよう助言する。
  • ②物忘れさえあれば診断がなくても対象になると、家族にそのまま説明する。
  • ③対象は要支援2以上の認知症者だと説明し、他の在宅支援も含め検討する。
  • ④要介護度の認定区分を、家族に代わって変更する手続きを助言する。
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正解 ③対象は要支援2以上の認知症者だと説明し、他の在宅支援も含め検討する。
解説
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の対象は要支援2以上の要介護認定等を受けた認知症の者であり、要支援1の者や認知症の診断を受けていない者は対象とならない。ケアマネジャーとしては、現時点でグループホームの対象要件を満たしていないことを丁寧に説明した上で、訪問系サービス等の在宅支援や、今後の心身状態の変化に応じた見直しの必要性を家族と共有することが適切である。要介護度の認定は認定調査・審査会の手続きによるものであり、家族が代わって恣意的に変更できるものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「本人の希望のみを理由として、すぐ入居手続きを進める」とする記述は、Bさんが要支援1で対象要件を満たしておらず、手続きを進めても入居に至らないため助言として成り立たない。「物忘れさえあれば診断がなくても対象になる」とする記述は、認知症であることが要件の確認に欠かせない点を見落とし、家族に誤った期待を与える。「認定区分を、家族に代わって変更する手続きを助言する」とする記述は、区分の変更が改めての認定調査と審査会の判定を経るものであり、希望に合わせて書き換えられるものではない点で不適切である。
問35-16

Cさん(40歳、進行性の神経難病により重度の身体障害があり、これまで障害福祉サービスの重度訪問介護を長年利用してきた)が65歳を迎えることになった。介護保険優先原則を踏まえた対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護保険で不足する支援を確認し、必要な障害福祉サービスの継続を検討する。
  • ②この場面でも、65歳到達と同時に、障害福祉サービスの利用を機械的に打ち切る。
  • ③介護保険の利用状況を確認せず、障害福祉サービスの利用を優先し続ける。
  • ④65歳到達を理由に、支援内容の見直しを行わずそのまま同じ内容を続ける。
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正解 ①介護保険で不足する支援を確認し、必要な障害福祉サービスの継続を検討する。
解説
介護保険優先原則は一律・機械的な適用ではなく、介護保険サービスの支給量や内容で本人に必要な支援が確保できるかを個別に勘案すべきものとされている。重度訪問介護のような長時間の見守りを含む支援は介護保険サービスでは十分に代替できない場合があり、その場合は障害福祉サービスの継続利用を検討する必要がある。65歳到達のみを理由に一律打ち切ることも、逆に介護保険を検討せず障害福祉のみを優先することも適切でない。65歳到達を機に支援内容やニーズの変化を確認すること自体は必要である。

他の選択肢が不適切な理由
「65歳到達と同時に、機械的に打ち切る」とする記述は、個別の状況を勘案すべきものとされている優先原則の運用と正反対で、必要な支援が突然失われることになる。「介護保険の利用状況を確認せず、障害福祉サービスの利用を優先し続ける」とする記述は、優先原則そのものを働かなくさせるもので、支給決定の適正さを欠く。「見直しを行わずそのまま同じ内容を続ける」とする記述は、制度の切り替え時期にこそ必要量や本人の状態を確認し直す必要があることを見落としている。
問45-16

Dさん(82歳、要介護1、判断能力の低下がみられるが契約内容は理解できる、身寄りがなく預金の管理に不安がある)への支援として、最も適切なものはどれか。

  • ①判断能力の低下を理由に、特例入所の手続きをすぐに進める。
  • ②契約内容を理解できる状態でも、後見類型の申立てを行う。
  • ③身寄りがないことを理由に、金銭管理の支援は提供できないと説明する。
  • ④契約を判断できる段階のため、日常生活自立支援事業の利用を案内する。
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正解 ④契約を判断できる段階のため、日常生活自立支援事業の利用を案内する。
解説
Dさんは判断能力の低下がみられるものの、契約内容自体は理解できる段階にあるため、まずは社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業により、預金の出し入れの補助などの金銭管理支援を受けることが適している。要介護1であり特養の入所要件(原則要介護3以上)も満たさない。契約内容の理解が可能な段階で後見類型の申立てを行う必要性は乏しく、身寄りがないことを理由に支援自体を提供できないというのも誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「特例入所の手続きをすぐに進める」とする記述は、Dさんの課題が在宅での金銭管理にあり、施設入所を検討する段階に至っていないうえ、要介護1では原則的な入所要件も満たしていない。「契約内容を理解できる状態でも、後見類型の申立てを行う」とする記述は、後見類型が判断能力を欠く常況にある人を対象とするもので、本人の行為能力を広く制限する点で過剰な対応となる。「身寄りがないことを理由に、金銭管理の支援は提供できない」とする記述は、身寄りのなさが利用要件ではなく、むしろ支援の必要性を高める事情であることを取り違えている。
問55-16

Eさん(75歳、要介護3、脳血管疾患後遺症で医療的処置(喀痰吸引)が頻回に必要だが、可能な限り自宅での生活を続けたいと希望している)に対して検討すべきサービスとして、最も適切なものはどれか。

  • ①医療的ケアが必要であることを理由に、在宅は諦め入院を勧める。
  • ②訪問看護の機能を組み合わせる看護小規模多機能型居宅介護を検討する。
  • ③喀痰吸引が必要な場合、小規模多機能型居宅介護以外は使えないと説明する。
  • ④医療的ケアの必要性を踏まえず、地域密着型通所介護だけで対応と判断する。
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正解 ②訪問看護の機能を組み合わせる看護小規模多機能型居宅介護を検討する。
解説
Eさんのように医療ニーズと介護ニーズを併せ持ち、在宅生活の継続を希望する場合には、訪問看護の機能を組み込みつつ「通い」「泊まり」「訪問」を柔軟に組み合わせられる看護小規模多機能型居宅介護の活用が適している。医療的ケアが必要だからといって直ちに入院が必要とは限らず、逆に一般の小規模多機能型居宅介護のみでは訪問看護の機能が不足する場合がある。通所介護だけで医療的ケアを含む全てのニーズに対応できるとは限らない。

他の選択肢が不適切な理由
「在宅は諦め入院を勧める」とする記述は、喀痰吸引が訪問看護や研修を修了した介護職員によって在宅でも対応できることと合わず、本人の希望も踏まえていない。「小規模多機能型居宅介護以外は使えない」とする記述は、訪問看護と訪問介護の組み合わせや定期巡回・随時対応型など他の選択肢もあることを見落としている。「地域密着型通所介護だけで対応と判断する」とする記述は、通所が日中の限られた時間の支援であり、頻回の吸引や夜間の不安に応えられない点で不十分である。
問65-16

Fさん(85歳、要介護4、特定施設に入居中)が誤嚥性肺炎を繰り返しており、医師から口腔状態の管理の重要性を指摘された。施設側が講じるべき対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①口腔衛生管理は看護師の業務範囲外だという理由で、今後も特に対応しない。
  • ②誤嚥性肺炎を繰り返す入居者には、退去を基本的な対応として求める。
  • ③状態に応じた口腔衛生管理の体制を整え、歯科専門職と必要に応じ連携する。
  • ④本人と家族双方の書面同意を毎回取得しなければ、口腔ケアに着手しない。
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正解 ③状態に応じた口腔衛生管理の体制を整え、歯科専門職と必要に応じ連携する。
解説
2024年度介護報酬改定により、特定施設入居者生活介護の全事業所には入居者の状態に応じた口腔衛生管理の体制整備が求められており、誤嚥性肺炎の予防のためにも歯科専門職との連携を含めた口腔ケアの実施が重要となる。口腔衛生管理は看護職員のみならず施設全体で取り組むべき事項であり、症状を理由に退去を求めることは適切な対応ではない。書面同意を毎回必須とする規定は設けられていない。

他の選択肢が不適切な理由
「看護師の業務範囲外だという理由で、今後も特に対応しない」とする記述は、日々の口腔ケアが介護職員も含めた施設全体で担う日常の介護の一部であることと合わない。「退去を基本的な対応として求める」とする記述は、生活の場を奪う対応であり、医療機関や歯科専門職との連携によって施設内で支える方向と正反対である。「毎回書面同意を取得しなければ着手しない」とする記述は、必要なケアが滞る結果を招くもので、施設サービス計画に位置付けて同意を得ておく通常の運用とも異なる。
問75-16

Gさん(60歳、知的障害があり障害支援区分4、両親が高齢化し将来の生活を心配している。金銭管理や施設入所契約などを見据えた法的な支援体制を整えたい)への対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①判断能力の程度を踏まえ、保佐や補助等の法定後見の利用を家族と相談する。
  • ②障害支援区分の認定を理由に、成年後見制度は利用できないと説明する。
  • ③障害福祉サービス利用中は、日常生活自立支援事業も併用できないと説明する。
  • ④将来の不安を理由に、介護老人福祉施設への入所手続きをすぐに進める。
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正解 ①判断能力の程度を踏まえ、保佐や補助等の法定後見の利用を家族と相談する。
解説
知的障害により判断能力に制約があり、将来にわたる財産管理や施設入所契約などの法律行為を見据える必要がある場合には、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助のいずれかの法定後見制度の利用を検討することが適切である。障害支援区分の認定を受けていることは成年後見制度の利用を妨げるものではなく、障害福祉サービスの利用中であっても日常生活自立支援事業や成年後見制度は併せて利用し得る。60歳で介護老人福祉施設の入所要件(要介護3以上等)も満たしておらず、その手続きを優先するのも不適切である。

他の選択肢が不適切な理由
「障害支援区分の認定を理由に、成年後見制度は利用できない」とする記述は、成年後見が民法に基づく制度であり、障害支援区分の有無や程度とは関係しないことと合わない。「日常生活自立支援事業も併用できない」とする記述は、福祉サービスの利用援助を行う事業と障害福祉サービスの利用は両立し得る点を見落としている。「介護老人福祉施設への入所手続きをすぐに進める」とする記述は、60歳では介護保険の第1号被保険者ですらなく、入所要件も満たしていない点で成り立たない。
問85-16

Hさん(88歳、生活保護受給中、要介護3、認知症の症状があり在宅生活が困難になってきた)について、家族から特別養護老人ホームへの入所を相談された。ケアマネジャーの対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①生活保護受給者は特養に入所できないと説明し、それ以上の検討自体を打ち切る。
  • ②費用は全額自己負担になるとして、入所自体を諦めるよう強く助言する。
  • ③生活保護受給者であることを理由に、特別に優先的に入所できる仕組みだと説明する。
  • ④要件を満たすことを確認し、費用は介護扶助の対象になると伝え申込みを支援する。
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正解 ④要件を満たすことを確認し、費用は介護扶助の対象になると伝え申込みを支援する。
解説
Hさんは要介護3であり、特別養護老人ホームへの新規入所の原則的な要件(要介護3以上)を満たしている。生活保護受給者であっても介護保険の被保険者として施設サービスを利用することができ、利用者負担分は介護扶助によって給付されるため、経済的な事情のみを理由に入所を諦める必要はない。逆に生活保護受給者であることを理由に一律に入所を制限したり、特別に優先される仕組みがあるとしたりする説明もいずれも正確ではない。

他の選択肢が不適切な理由
「生活保護受給者は特養に入所できない」とする記述は、生活保護を受けていても介護保険の被保険者として施設サービスを利用できることと合わない。「費用は全額自己負担になる」とする記述は、利用者負担分が介護扶助で賄われ、居住費や食費についても生活保護の基準に沿った取扱いがある点を見落としている。「特別に優先的に入所できる仕組み」とする記述は、入所の順位が介護の必要性や在宅生活の困難さによって判断されるものであり、受給していること自体が優先の理由にはならない点で誤りである。
問95-16

Iさん(70歳、要支援2、認知症の診断を受けている、独居で近隣とのトラブルが増え本人も強い不安を訴えている)への支援方針として、最も適切なものはどれか。

  • ①要支援2であることを理由に、介護保険サービスは利用できないと説明する。
  • ②対象になり得るグループホーム入居も含め、在宅継続との両方を検討する。
  • ③本人の意思を十分に確認しないまま、医療機関への入院手続きを進める。
  • ④本人の同意を得ないまま、後見類型の申立ての準備を先に進める。
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正解 ②対象になり得るグループホーム入居も含め、在宅継続との両方を検討する。
解説
要支援2の認定を受けた認知症高齢者は、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の対象となり得るため、独居での生活継続が困難になりつつある状況を踏まえ、本人の意向を丁寧に確認しながら在宅での支援強化と入居の選択肢の双方を検討することが適切である。要支援2でも各種介護予防サービスの利用は可能であり、本人の意思確認を経ずに入院手続きを進めることや、本人の同意なく後見類型の申立て準備を進めることは、本人の自己決定を尊重する観点から適切ではない。

他の選択肢が不適切な理由
「要支援2であることを理由に、介護保険サービスは利用できない」とする記述は、要支援者向けの介護予防サービスや市町村の総合事業が用意されていることと合わない。「本人の意思を十分に確認しないまま、医療機関への入院手続きを進める」とする記述は、入院が医療上の必要があって初めて検討されるものであり、近隣とのトラブルを理由に進めれば行動の自由を不当に制限することになる。「本人の同意を得ないまま、後見類型の申立ての準備を進める」とする記述は、行為能力を広く制限する重い手続きであり、本人への説明と意向の確認を欠いてはならない点で不適切である。
問105-16

Jさん(79歳、要介護2、長男と同居しているが長男の経済的困窮により世帯全体の生活が不安定になっており、Jさん自身の介護サービス利用料の支払いも滞りがちである)への対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①この場合であっても、利用料の滞納のみを理由として、サービス利用契約を解除する。
  • ②この状況でも、経済的困窮の問題は業務範囲に含まれない事柄だとして、関与しない。
  • ③福祉事務所等と連携し、生活保護の利用可能性も含め世帯を支援する体制を検討する。
  • ④長男の経済状況を考慮せず、支給限度額を独自の判断でそのまま引き上げる。
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正解 ③福祉事務所等と連携し、生活保護の利用可能性も含め世帯を支援する体制を検討する。
解説
同居家族の困窮が本人の介護サービス利用に影響を及ぼしているような複合的な課題を抱える世帯については、介護支援専門員が世帯全体の状況を把握した上で、福祉事務所などの関係機関と連携し、生活保護制度の利用可能性を含めた総合的な支援を検討することが求められる。利用料の滞納のみを理由に一方的にサービスを打ち切ることや、経済的困窮の問題を業務外として関与しないことは、利用者の生活を支える専門職の役割として適切でない。支給限度額は制度上定められたものであり介護支援専門員が独自に引き上げられるものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「利用料の滞納のみを理由として、サービス利用契約を解除する」とする記述は、正当な理由のないサービス提供の拒否が運営基準で禁じられており、滞納の背景を確かめずに打ち切ることが適切でないことと合わない。「業務範囲に含まれない事柄だとして、関与しない」とする記述は、介護支援専門員に利用者の生活課題を把握し関係機関と連携する役割があることを見落としている。「支給限度額を独自の判断でそのまま引き上げる」とする記述は、限度額が要介護度ごとに定められたものであり、個々の事業所が変更できない点で誤りである。

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