問15-15
法定後見制度における「後見」「保佐」「補助」の3類型を分ける基準に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①判断能力の程度で区分され、後見が最重度、補助が比較的軽度な場合に使う。
- ②3類型は、本人の年齢の違いだけによって区分される仕組みである。
- ③3類型は、本人が保有する財産の多寡によって区分される仕組みである。
- ④3類型のいずれを選ぶかは、本人の家族による話し合いの結果だけで決められる。
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正解
①判断能力の程度で区分され、後見が最重度、補助が比較的軽度な場合に使う。
解説
法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」の3類型は、本人の判断能力の程度に応じて区分され、判断能力がほとんど失われている場合には「後見」、判断能力が著しく不十分な場合には「保佐」、判断能力が不十分な程度にとどまる場合には「補助」が利用される。年齢や財産の多寡で区分される制度ではなく、いずれの類型を開始するかは家庭裁判所の審判によって決定される。
他の選択肢が不適切な理由
「本人の年齢の違いだけによって区分される」とする記述は、この制度が判断能力という本人の状態に着目した仕組みであり、高齢でも判断能力が保たれていれば利用の必要がないことと合わない。「本人が保有する財産の多寡によって区分される」とする記述は、財産の額が後見人等の職務の重さに関わることはあっても、類型を分ける基準ではない点を見落としている。「本人の家族による話し合いの結果だけで決められる」とする記述は、医師の診断書や鑑定を踏まえて家庭裁判所が審判で決める仕組みと異なる。
法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」の3類型は、本人の判断能力の程度に応じて区分され、判断能力がほとんど失われている場合には「後見」、判断能力が著しく不十分な場合には「保佐」、判断能力が不十分な程度にとどまる場合には「補助」が利用される。年齢や財産の多寡で区分される制度ではなく、いずれの類型を開始するかは家庭裁判所の審判によって決定される。
他の選択肢が不適切な理由
「本人の年齢の違いだけによって区分される」とする記述は、この制度が判断能力という本人の状態に着目した仕組みであり、高齢でも判断能力が保たれていれば利用の必要がないことと合わない。「本人が保有する財産の多寡によって区分される」とする記述は、財産の額が後見人等の職務の重さに関わることはあっても、類型を分ける基準ではない点を見落としている。「本人の家族による話し合いの結果だけで決められる」とする記述は、医師の診断書や鑑定を踏まえて家庭裁判所が審判で決める仕組みと異なる。