問15-17
訪問入浴介護の内容に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①通所介護事業所の浴室まで利用者を送迎し、入浴介助を行うサービスである。
- ②居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービスのことである。
- ③施設に入所している要介護者の居室で入浴介助を行うサービスである。
- ④家族に対し入浴介助の技術指導のみを行う相談援助のサービスである。
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正解
②居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービスのことである。
解説
訪問入浴介護は、居宅の要介護者の自宅を訪問し、持参した浴槽を提供して入浴の介護を行う居宅サービスである。通所介護施設への送迎や施設入所者への入浴介助、家族への技術指導のみを行うサービスではなく、事業者自らが浴槽等の設備一式を運び込み、利用者の自宅の中でその場で入浴の介助を完結して提供する点に大きな特徴がある。
他の選択肢が不適切な理由
「事業所の浴室まで利用者を送迎し」とする記述は、送迎して入浴の介助を受けるのが通所介護のサービス内容であり、自宅へ出向く訪問系のサービスとは提供の場が異なる。「施設に入所している要介護者の居室で」とする記述は、施設入所者の入浴が施設サービス費に含まれ、訪問入浴介護の対象が居宅で暮らす要介護者であることを見落としている。「技術指導のみを行う相談援助」とする記述は、介護そのものを提供していないことになり、サービスの定義から外れる。
訪問入浴介護は、居宅の要介護者の自宅を訪問し、持参した浴槽を提供して入浴の介護を行う居宅サービスである。通所介護施設への送迎や施設入所者への入浴介助、家族への技術指導のみを行うサービスではなく、事業者自らが浴槽等の設備一式を運び込み、利用者の自宅の中でその場で入浴の介助を完結して提供する点に大きな特徴がある。
他の選択肢が不適切な理由
「事業所の浴室まで利用者を送迎し」とする記述は、送迎して入浴の介助を受けるのが通所介護のサービス内容であり、自宅へ出向く訪問系のサービスとは提供の場が異なる。「施設に入所している要介護者の居室で」とする記述は、施設入所者の入浴が施設サービス費に含まれ、訪問入浴介護の対象が居宅で暮らす要介護者であることを見落としている。「技術指導のみを行う相談援助」とする記述は、介護そのものを提供していないことになり、サービスの定義から外れる。