2026年版・5-17

訪問入浴介護・認知症対応型通所介護の一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、訪問入浴介護・認知症対応型通所介護に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-17

訪問入浴介護の内容に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①通所介護事業所の浴室まで利用者を送迎し、入浴介助を行うサービスである。
  • ②居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービスのことである。
  • ③施設に入所している要介護者の居室で入浴介助を行うサービスである。
  • ④家族に対し入浴介助の技術指導のみを行う相談援助のサービスである。
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正解 ②居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービスのことである。
解説
訪問入浴介護は、居宅の要介護者の自宅を訪問し、持参した浴槽を提供して入浴の介護を行う居宅サービスである。通所介護施設への送迎や施設入所者への入浴介助、家族への技術指導のみを行うサービスではなく、事業者自らが浴槽等の設備一式を運び込み、利用者の自宅の中でその場で入浴の介助を完結して提供する点に大きな特徴がある。

他の選択肢が不適切な理由
「事業所の浴室まで利用者を送迎し」とする記述は、送迎して入浴の介助を受けるのが通所介護のサービス内容であり、自宅へ出向く訪問系のサービスとは提供の場が異なる。「施設に入所している要介護者の居室で」とする記述は、施設入所者の入浴が施設サービス費に含まれ、訪問入浴介護の対象が居宅で暮らす要介護者であることを見落としている。「技術指導のみを行う相談援助」とする記述は、介護そのものを提供していないことになり、サービスの定義から外れる。
問25-17

指定訪問入浴介護における1回の訪問時の人員配置基準として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護支援専門員1人と介護職員2人の計3人を配置することが必須とされている。
  • ②看護職員のみ2人を配置すればよく、介護職員の同行は義務付けられていない。
  • ③利用者の人数にかかわらず、毎回必ず介護職員1人のみで訪問することとされている。
  • ④看護職員1人以上と介護職員2人以上の計3人が標準で、うち1人が責任者となる。
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正解 ④看護職員1人以上と介護職員2人以上の計3人が標準で、うち1人が責任者となる。
解説
指定訪問入浴介護は、1回の訪問につき看護職員1人以上及び介護職員2人以上の合計3人を標準的な人員配置とし、そのうち1人がサービス提供の責任者となる。この3人体制は入浴介助時の安全確保を目的とした基準である。介護支援専門員の配置は要件ではなく、看護職員のみでの提供や介護職員1人のみでの訪問も基準を満たさない。

他の選択肢が不適切な理由
「介護支援専門員1人と介護職員2人」とする記述は、介護支援専門員がケアプランを作成する職種であり、入浴の現場に配置する基準が置かれていないことと合わない。「看護職員のみ2人を配置すればよく」「毎回必ず介護職員1人のみで訪問する」とする記述は、浴槽の搬入や湯温の管理、体位の保持を同時に行う必要があるため人数が定められている趣旨を見落としており、少ない人数では利用者の安全を確保できない。
問35-17

指定訪問入浴介護事業所の設備基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①浴槽等の入浴に必要な設備を装備した入浴車等を備えなければならない。
  • ②利用定員に応じた個室の浴室を、事業所内に複数設置しなければならない。
  • ③設備基準は特に定められておらず、事業所の裁量に委ねられている。
  • ④常時50平方メートル以上の浴室専用フロアを確保しなければならない。
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正解 ①浴槽等の入浴に必要な設備を装備した入浴車等を備えなければならない。
解説
指定訪問入浴介護事業所は、事業の運営に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、浴槽等の入浴に必要な設備及び備品を装備した入浴車等を備えなければならないとされている。事業所内に個室の浴室を複数設置する義務や、一定面積の浴室専用フロアを確保する義務はなく、設備基準が存在しないという説明も誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「個室の浴室を、事業所内に複数設置しなければならない」「浴室専用フロアを確保しなければならない」とする記述は、入浴が利用者の自宅で行われるため事業所に浴室を備える必要がないことと合わない。基準が求めているのは、事業の運営に必要な広さの専用区画と、浴槽等を積んだ入浴車等である。「設備基準は特に定められておらず」とする記述は、入浴車も備えないまま指定を受けられることになり、サービスの提供自体が成り立たなくなる点で誤りである。
問45-17

訪問入浴介護の利用者について、全身浴が困難な心身の状況にある場合の対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①全身浴以外の方法への変更は認められておらず、必ず全身浴を実施しなければならない。
  • ②利用者の希望にかかわらず、事業者の判断のみで一律にサービス自体を中止する。
  • ③利用者の希望で清拭又は部分浴に変更し、所定単位数の100分の90を算定する。
  • ④清拭又は部分浴に変更した場合、通常の全身浴と同額の単位数をそのまま算定する。
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正解 ③利用者の希望で清拭又は部分浴に変更し、所定単位数の100分の90を算定する。
解説
訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難と判断される場合、利用者の希望に基づき清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄)に変更することができ、その場合は所定単位数の100分の90を算定する取扱いとなっている。全身浴以外を一律に認めない、事業者の判断のみで中止する、通常と同額を算定するという説明はいずれも誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「必ず全身浴を実施しなければならない」とする記述は、体調によっては血圧の変動などで身体に負担がかかるため、方法を変えて清潔を保つ選択肢が用意されていることと合わない。「事業者の判断のみで一律にサービス自体を中止する」とする記述は、変更が利用者の希望に基づいて行われるものであり、清潔の保持という目的を放棄してしまう点で不適切である。「通常の全身浴と同額の単位数をそのまま算定する」とする記述は、提供する内容が軽くなる以上、報酬もそれに応じて調整されるという考え方と合わない。
問55-17

訪問入浴介護において、看護職員に代えて介護職員を充てることができる場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①看護職員の配置は常に必須であり、いかなる場合も介護職員のみでの提供は認められない。
  • ②医師の意見確認の上で介護職員3人により提供でき、100分の95を算定する。
  • ③主治医の意見確認は不要で、事業者の判断のみで随時、職員構成を変更できる。
  • ④介護職員3人により提供した場合であっても、通常どおり減算は行われない。
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正解 ②医師の意見確認の上で介護職員3人により提供でき、100分の95を算定する。
解説
訪問入浴介護は、利用者の健康状態等から入浴によって身体に支障が生ずるおそれがないと認められる場合、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充て、介護職員3人により提供することができる。この場合、所定単位数の100分の95を算定する取扱いとなっており、看護職員の配置が常に必須というわけでも、医師の意見確認が不要というわけでもなく、減算が行われないというのも誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「いかなる場合も介護職員のみでの提供は認められない」とする記述は、身体に支障が生ずるおそれがないと確認できる場合に限って例外が認められていることと合わない。「主治医の意見確認は不要で、事業者の判断のみで随時、職員構成を変更できる」とする記述は、医師の意見確認が入浴による身体への影響を見極めるための安全弁であり、これを省くと例外を認めた前提が崩れる。「減算は行われない」とする記述は、看護職員が同行しない分だけ体制が手薄になることが所定単位数に反映される点を見落としている。
問65-17

訪問入浴介護における衛生管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①浴槽等の器具は、1年に1回まとめて消毒すれば衛生管理上は十分とされている。
  • ②利用者の身体に接触する器具であっても、消毒は事業者の任意の判断でよいとされる。
  • ③感染症の利用者に対しては、衛生管理上の特別な配慮を行う必要は特にない。
  • ④身体に接触する設備や器具等は、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。
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正解 ④身体に接触する設備や器具等は、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。
解説
訪問入浴介護は複数の利用者の居宅を巡回してサービスを提供する性質上、感染防止の観点から、利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用しなければならないとされている。1年に1回程度の消毒で足りる、消毒を事業者の任意判断に委ねてよい、感染症の利用者への配慮が不要といった説明はいずれも誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「1年に1回まとめて消毒すれば」とする記述は、同じ浴槽やホースを次の利用者にも使うため、提供ごとに消毒しなければ感染を一軒から次の一軒へ運ぶことになる点と合わない。「消毒は事業者の任意の判断でよい」とする記述は、事業所によって安全性が大きく変わることになり、基準として義務付けられている趣旨を失わせる。「特別な配慮を行う必要は特にない」とする記述は、訪問の順番を最後にする、使用する器具を分けるといった追加の配慮が求められる実際と異なる。
問75-17

訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護の対象者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①要介護者を対象とし、要支援者は自宅に浴室がない等特に必要な場合に限り利用できる。
  • ②要介護者・要支援者を問わず、希望すればいつでも無条件に利用できるサービスである。
  • ③要支援者のみを対象とし、要介護者はこのサービスの対象に含まれていない。
  • ④利用の可否は、要介護度にかかわらず、利用者の所得水準のみで判定される。
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正解 ①要介護者を対象とし、要支援者は自宅に浴室がない等特に必要な場合に限り利用できる。
解説
訪問入浴介護は居宅の要介護者を対象とするサービスであり、要支援者については介護予防訪問入浴介護として、自宅に浴室がない場合や感染症等により他の施設での入浴が困難な場合など、特に必要と認められる場合に限って例外的に利用できる。要介護者・要支援者を問わず無条件に利用できるわけではなく、要支援者のみが対象という説明や、所得水準のみで可否が判定されるという説明も誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「希望すればいつでも無条件に利用できる」とする記述は、居宅サービスの利用にケアプランへの位置付けが必要であることと合わない。「要支援者のみを対象とし、要介護者はこのサービスの対象に含まれていない」とする記述は、要介護者向けの訪問入浴介護と要支援者向けの介護予防訪問入浴介護が別に設けられていることを取り違え、対象を逆にしている。「利用者の所得水準のみで判定される」とする記述は、所得が利用者負担の割合に関わる事柄であって、利用の可否を決める基準ではない点で誤りである。
問85-17

認知症対応型通所介護の事業形態に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業形態は全国一律の単独型のみで、併設型や共用型という区分は存在しない。
  • ②施設サービスと居宅サービスの2類型のみに区分され、それ以外の形態はない。
  • ③単独で運営される単独型、他施設に併設される併設型、共用型の3類型がある。
  • ④訪問系と通所系の2類型に区分され、共用型という形態は設けられていない。
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正解 ③単独で運営される単独型、他施設に併設される併設型、共用型の3類型がある。
解説
認知症対応型通所介護には、単独の事業所として運営される単独型、特別養護老人ホーム等に併設される併設型、認知症対応型共同生活介護等の共用スペースを活用して行う共用型という3つの事業形態がある。単独型のみに限られるわけではなく、施設・居宅の2類型や訪問・通所の2類型に区分されるという説明も誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「全国一律の単独型のみ」とする記述は、特別養護老人ホーム等に併設して人員や設備を効率よく使う形態や、認知症対応型共同生活介護の居間・食堂を活用して少人数を受け入れる形態が認められていることと合わない。「施設サービスと居宅サービスの2類型」とする記述は、介護保険サービス全体の分け方をこのサービスの事業形態と混同している。「訪問系と通所系の2類型」とする記述は、このサービス自体が通所系である以上、訪問という形態が存在しない点で誤りである。
問95-17

認知症対応型通所介護の利用定員に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①単独型・併設型であっても、利用定員に関する上限は特に設けられていない。
  • ②単独型・併設型は事業所ごとに1日当たり12人以下とするのが原則である。
  • ③単独型・併設型の利用定員は、事業所ごとに1日当たり30人以下である。
  • ④共用型は、通常のグループホームと同じく利用定員29人以下とされている。
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正解 ②単独型・併設型は事業所ごとに1日当たり12人以下とするのが原則である。
解説
認知症対応型通所介護のうち単独型・併設型は、事業所ごとに1日当たりの利用定員が12人以下とされている。共用型は、認知症対応型共同生活介護の共用スペースを利用する場合、1ユニット当たり1日3人以下とされ、小規模多機能型居宅介護の登録定員29人以下とは基準が異なる。利用定員に上限がない、30人以下、共用型が29人以下といった説明はいずれも誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「利用定員に関する上限は特に設けられていない」とする記述は、認知症の人が落ち着いて過ごせる環境を保つために定員を絞っていることと合わない。「1日当たり30人以下」とする記述は、通常規模の通所介護を思わせる数字で、少人数のケアを前提とする本サービスの基準とは異なる。「共用型は、通常のグループホームと同じく利用定員29人以下」とする記述は、29人以下が小規模多機能型居宅介護の登録定員であることとも混同しており、共用型はユニット単位でごく少人数に限られている。
問105-17

認知症対応型通所介護の対象者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①認知症の有無を問わず、要介護認定を受けた者であれば誰でも利用できる。
  • ②対象は要支援者に限られ、要介護者はこのサービスを利用できないとされる。
  • ③認知症の急性期にある者を積極的に受け入れることを目的とした専門サービスだ。
  • ④認知症の状態にある要介護者が対象となり、急性の状態にある者は除かれる。
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正解 ④認知症の状態にある要介護者が対象となり、急性の状態にある者は除かれる。
解説
認知症対応型通所介護は、認知症の状態にある要介護者を対象とする地域密着型サービスであり、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は対象から除かれる。認知症の有無を問わず誰でも利用できるわけではなく、要支援者のみが対象という説明や、急性期の者を積極的に受け入れる専門サービスという説明も誤りである。要支援者は介護予防認知症対応型通所介護を利用する。

他の選択肢が不適切な理由
「認知症の有無を問わず、要介護認定を受けた者であれば誰でも」とする記述は、認知症の人に配慮した少人数のケアを行うサービスであり、認知症のない要介護者は通常の通所介護を利用することと合わない。「対象は要支援者に限られ」とする記述は、要支援者が介護予防認知症対応型通所介護の対象となることと入れ替わっている。「急性期にある者を積極的に受け入れる」とする記述は、急性の状態では医療機関での対応が優先され、通所の環境では安全を確保しにくい点を見落としている。

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