問15-14
生活保護法に定める扶助の種類に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①生活保護の扶助は、生活扶助と医療扶助のわずか2種類だけで構成されるものである。
- ②生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助があるとされる。
- ③介護扶助という扶助は、生活保護法上の扶助の種類には位置付けられていない。
- ④実務上、生活保護の扶助の種類は、市町村ごとに独自の内容が定められている。
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正解
②生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助があるとされる。
解説
生活保護法に定める扶助は、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類があり、それぞれ困窮の状況に応じて単給または併給される。介護扶助はこの8種類の一つとして明確に位置付けられており、扶助の種類は全国共通で法律に定められているため市町村が独自に定めるものではない。
他の選択肢が不適切な理由
「生活扶助と医療扶助のわずか2種類」とする記述は、住まい・学び・介護・出産・就労・葬祭といった生活の各場面に対応する扶助が個別に用意されていることと合わない。「介護扶助という扶助は位置付けられていない」とする記述は、介護保険制度の創設に合わせて扶助の一つとして加えられた経緯を見落としている。「市町村ごとに独自の内容が定められている」とする記述は、扶助の種類と基準が法令で全国共通に定められ、地域差は級地区分による基準額の違いにとどまる点で誤りである。
生活保護法に定める扶助は、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類があり、それぞれ困窮の状況に応じて単給または併給される。介護扶助はこの8種類の一つとして明確に位置付けられており、扶助の種類は全国共通で法律に定められているため市町村が独自に定めるものではない。
他の選択肢が不適切な理由
「生活扶助と医療扶助のわずか2種類」とする記述は、住まい・学び・介護・出産・就労・葬祭といった生活の各場面に対応する扶助が個別に用意されていることと合わない。「介護扶助という扶助は位置付けられていない」とする記述は、介護保険制度の創設に合わせて扶助の一つとして加えられた経緯を見落としている。「市町村ごとに独自の内容が定められている」とする記述は、扶助の種類と基準が法令で全国共通に定められ、地域差は級地区分による基準額の違いにとどまる点で誤りである。