2026年版・5-14

生活保護制度の一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、生活保護制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全720問) 福祉サービスの知識等(相談援助と各論)の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-14

生活保護法に定める扶助の種類に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①生活保護の扶助は、生活扶助と医療扶助のわずか2種類だけで構成されるものである。
  • ②生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助があるとされる。
  • ③介護扶助という扶助は、生活保護法上の扶助の種類には位置付けられていない。
  • ④実務上、生活保護の扶助の種類は、市町村ごとに独自の内容が定められている。
答えと解説を見る
正解 ②生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助があるとされる。
解説
生活保護法に定める扶助は、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類があり、それぞれ困窮の状況に応じて単給または併給される。介護扶助はこの8種類の一つとして明確に位置付けられており、扶助の種類は全国共通で法律に定められているため市町村が独自に定めるものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「生活扶助と医療扶助のわずか2種類」とする記述は、住まい・学び・介護・出産・就労・葬祭といった生活の各場面に対応する扶助が個別に用意されていることと合わない。「介護扶助という扶助は位置付けられていない」とする記述は、介護保険制度の創設に合わせて扶助の一つとして加えられた経緯を見落としている。「市町村ごとに独自の内容が定められている」とする記述は、扶助の種類と基準が法令で全国共通に定められ、地域差は級地区分による基準額の違いにとどまる点で誤りである。
問25-14

生活保護における介護扶助の対象に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①介護扶助の対象は、要介護認定を受けていない被保護者にも広く適用される。
  • ②制度上は、介護扶助は医療扶助に統合され、独立した扶助として設けられていない。
  • ③要介護・要支援認定を受けた被保護者に介護保険相当の内容を給付するものである。
  • ④実務上、介護扶助の対象となるのは、40歳未満の被保護者だけに限られている。
答えと解説を見る
正解 ③要介護・要支援認定を受けた被保護者に介護保険相当の内容を給付するものである。
解説
介護扶助は、要介護・要支援の認定を受けた被保護者に対し、介護保険サービスに相当する内容(居宅介護、施設介護、福祉用具等)を給付するものである。介護保険とは別個の扶助として生活保護法に位置付けられており、要介護認定を受けていない者には基本的に適用されない。年齢による対象の限定は要介護・要支援状態に該当するかどうかによる。

他の選択肢が不適切な理由
「要介護認定を受けていない被保護者にも広く適用される」とする記述は、給付の内容が介護保険の保険給付に対応しているため、認定がなければ給付の範囲そのものが定まらないことと合わない。「医療扶助に統合され、独立した扶助として設けられていない」とする記述は、医療機関による療養の給付と介護サービスとで対象が異なり別個の扶助とされている点を見落としている。「40歳未満の被保護者だけ」とする記述は、40歳未満が介護保険の被保険者にも特定疾病の対象にもならないことと正反対である。
問35-14

65歳以上の生活保護受給者と介護保険制度との関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第1号被保険者となり、保険料は生活扶助から、自己負担分は介護扶助から出る。
  • ②65歳以上の被保護者は、生活保護を受給すると介護保険の被保険者資格を失う。
  • ③実務上、65歳以上の被保護者の介護保険料は、本人の実費で全額負担する。
  • ④65歳以上の被保護者は、生活保護を理由に介護保険サービスの利用対象から外れる。
答えと解説を見る
正解 ①第1号被保険者となり、保険料は生活扶助から、自己負担分は介護扶助から出る。
解説
65歳以上の生活保護受給者は、生活保護を受給していても介護保険の第1号被保険者としての資格は維持され、介護保険料相当額は生活扶助に加算する形で賄われ、介護サービス利用時の自己負担分(原則1割相当)は介護扶助によって給付される。被保険者資格を失うわけではなく、保険料や利用の対象から外れるというのも誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「被保険者資格を失う」とする記述は、第1号被保険者の資格が年齢と住所によって決まり、生活保護の受給とは関係しないことと合わない。「介護保険料は、本人の実費で全額負担する」とする記述は、保険料相当額が生活扶助に上乗せする形で手当てされ、本人の持ち出しにならない仕組みを見落としている。「介護保険サービスの利用対象から外れる」とする記述は、利用の対象から外れるのであれば自己負担分を賄う介護扶助を設ける意味がなくなる点で誤りである。
問45-14

40歳以上65歳未満で医療保険に加入していない生活保護受給者(いわゆる「みなし2号」)に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①この者は介護保険の第2号被保険者として、保険料を納付する義務を負う。
  • ②この者は特定疾病に該当しても、医療保険未加入を理由に介護給付の対象から外れる。
  • ③この者は年齢の要件を満たしても、介護扶助を受けることは制度上できない。
  • ④特定疾病該当時は、介護保険給付ではなく介護扶助で費用の全額が給付される。
答えと解説を見る
正解 ④特定疾病該当時は、介護保険給付ではなく介護扶助で費用の全額が給付される。
解説
40歳以上65歳未満で医療保険に加入していないため介護保険の第2号被保険者になれない生活保護受給者は、特定疾病に該当して要介護・要支援状態となった場合、介護保険の給付ではなく生活保護の介護扶助により、介護サービスに要する費用の全額が給付される。介護保険料の納付義務は生じず、特定疾病に該当すれば介護に関する給付の対象となる。

他の選択肢が不適切な理由
「第2号被保険者として、保険料を納付する義務を負う」とする記述は、第2号被保険者になるには医療保険への加入が前提であり、未加入である以上その資格も納付義務も生じないことと合わない。「医療保険未加入を理由に介護給付の対象から外れる」とする記述は、保険給付が使えない分を介護扶助が肩代わりする仕組みを見落としている。「介護扶助を受けることは制度上できない」とする記述は、必要な介護がまったく手当てされないことになり、最低限度の生活を保障するという法の目的に反する。
問55-14

生活保護法における「補足性の原理」に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①補足性の原理とは、生活保護以外の制度を利用してはならないとする原則である。
  • ②資産・能力等あらゆるものを活用してもなお困窮する場合に保護が行われる。
  • ③補足性の原理とは、扶養義務者からの援助を考慮しないとする原則である。
  • ④補足性の原理は介護保険法の原則で、生活保護法上の原則ではない。
答えと解説を見る
正解 ②資産・能力等あらゆるものを活用してもなお困窮する場合に保護が行われる。
解説
生活保護法上の「補足性の原理」とは、保護は利用し得る資産・能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるという原則であり、他の法律に基づく扶助(介護保険等)や扶養義務者による扶養が生活保護に優先して活用されるべきことを含む考え方である。他制度の利用を禁じるものでも、扶養義務者からの援助を考慮しないものでもない。

他の選択肢が不適切な理由
「生活保護以外の制度を利用してはならない」とする記述は、年金や介護保険など他の法律による給付をまず活用することを求める原則の内容と正反対である。「扶養義務者からの援助を考慮しない」とする記述は、民法上の扶養義務者による扶養が保護に優先して活用されるべきものとされている点を見落としている。「介護保険法の原則」とする記述は、この原理が生活保護法に定められた基本原理であることを取り違えている。
問65-14

生活保護の実施における「ケースワーカー」の役割に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①実務上、ケースワーカーは、要介護認定の審査及び判定を行う役割を主に担う。
  • ②ケースワーカーは、介護保険サービスの現物給付を直接提供する職種。
  • ③被保護世帯の実情把握や生活指導、関係機関との連絡調整等を行う職員である。
  • ④ケースワーカーの福祉事務所への配置は、自治体の裁量に委ねられている。
答えと解説を見る
正解 ③被保護世帯の実情把握や生活指導、関係機関との連絡調整等を行う職員である。
解説
ケースワーカーは、福祉事務所に配置され、被保護世帯を訪問して生活状況を把握し、自立に向けた助言・指導や、医療機関・介護サービス事業者等の関係機関との連絡調整を行う職員である。要介護認定の審査は介護認定審査会が行うものであり、介護サービスを直接提供する職種でもない。福祉事務所へのケースワーカー(現業員)の配置は法令上の要件とされている。

他の選択肢が不適切な理由
「要介護認定の審査及び判定を行う」とする記述は、これが保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会の役割であることと合わない。「介護保険サービスの現物給付を直接提供する職種」とする記述は、ケースワーカーが行政職員であり、必要な支援へつなぐ調整役であってサービスの担い手ではない点を見落としている。「福祉事務所への配置は、自治体の裁量に委ねられている」とする記述は、被保護世帯数に応じた現業員の配置の標準が法令上定められていることと異なる。
問75-14

生活保護受給者が介護保険サービスを利用する場合のケアプラン作成に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①介護保険の被保険者であれば一般の利用者と同様に介護支援専門員が作成する。
  • ②生活保護受給者のケアプランは、福祉事務所の職員のみが作成する。
  • ③生活保護受給者は、介護保険のケアプランを作成すること自体ができない。
  • ④実務上、ケアプラン作成には、その都度、事前に市町村長個人の承認を要する。
答えと解説を見る
正解 ①介護保険の被保険者であれば一般の利用者と同様に介護支援専門員が作成する。
解説
生活保護受給者であっても、介護保険の被保険者である場合には一般の利用者と同様に居宅介護支援事業所の介護支援専門員がアセスメントに基づきケアプランを作成する。福祉事務所の職員が代わって作成するものではなく、ケアプラン作成自体が想定されていない制度でもない。ただし、生活保護受給者の介護扶助にかかる給付決定においては福祉事務所との連絡調整が必要となる。

他の選択肢が不適切な理由
「福祉事務所の職員のみが作成する」とする記述は、ケアプランの作成が介護支援専門員の業務として位置付けられており、行政職員が代わって担う仕組みがないことと合わない。「作成すること自体ができない」とする記述は、生活保護の受給を理由に居宅介護支援の利用を制限する定めが存在しない点を見落としている。「その都度、事前に市町村長個人の承認を要する」とする記述は、介護扶助の給付にあたって福祉事務所との事務的な連絡が必要なことと、個別の承認を要件とすることとを混同している。
問85-14

生活保護における医療扶助と介護扶助の給付方法に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①医療扶助・介護扶助は、金銭給付として本人に直接支給する方式が原則である。
  • ②被保護者がいったん費用を立て替え、後に事後精算する方式が原則である。
  • ③この整理では、介護扶助は現金給付、医療扶助は現物給付という形で明確に区別される。
  • ④いずれも指定医療機関・指定介護機関によるサービス提供という現物給付が原則である。
答えと解説を見る
正解 ④いずれも指定医療機関・指定介護機関によるサービス提供という現物給付が原則である。
解説
生活保護における医療扶助・介護扶助は、いずれも原則として金銭を被保護者に直接支給する方式ではなく、指定を受けた医療機関や介護機関がサービスを提供し、その費用を実施機関が医療機関等に支払うという「現物給付」の方式で行われる。事前に全額を立て替える方式が原則というわけではなく、両者を現金給付と現物給付で単純に区別する説明も誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「金銭給付として本人に直接支給する方式が原則」とする記述は、支給された金銭が確実に医療や介護に充てられるようにするという現物給付の趣旨と合わない。「いったん費用を立て替え、後に事後精算する」とする記述は、被保護者に一時的に多額の負担を強いることになり、最低限度の生活の保障と両立しない。「介護扶助は現金給付、医療扶助は現物給付」とする記述は、いずれも指定を受けた機関を通じた現物給付である点を取り違えている。
問95-14

生活保護法における「申請保護の原則」に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①保護は、行政機関の職権のみによって開始することとされ、申請という手続きは想定されていない。
  • ②保護は原則として要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始される。
  • ③申請保護の原則のもとでは、急迫した状況にあっても職権による保護の開始は想定されていない。
  • ④申請保護の原則は、介護扶助にだけ限定して適用され、他の扶助にまでは適用されない。
答えと解説を見る
正解 ②保護は原則として要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始される。
解説
生活保護法上の「申請保護の原則」とは、保護は要保護者、扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始することを原則とする考え方である。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても保護の実施機関が職権で必要な保護を行うことができるとされており、職権保護が想定されていないわけではない。この原則は特定の扶助に限らず生活保護制度全体に適用される。

他の選択肢が不適切な理由
「申請という手続きは想定されていない」とする記述は、本人の意思を尊重する観点から申請を起点とする原則が置かれていることと合わない。「急迫した状況にあっても職権による保護の開始は想定されていない」とする記述は、意識がないまま搬送された場合などに実施機関が職権で保護できる例外が法に明記されている点を見落としている。「介護扶助にだけ限定して適用され」とする記述は、この原則が保護の開始全般に及ぶものであることを狭くとらえすぎている。
問105-14

生活保護法における「必要即応の原則」に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①必要即応の原則とは、保護の内容を全国一律の画一的な基準で決めるとする原則である。
  • ②必要即応の原則は、生活扶助にだけ適用され、介護扶助には適用されない。
  • ③年齢や性別、健康状態など個人・世帯の実際の必要の相違を考慮して行う原則である。
  • ④必要即応の原則のもとでは、要保護者本人の意向を考慮する仕組みはない。
答えと解説を見る
正解 ③年齢や性別、健康状態など個人・世帯の実際の必要の相違を考慮して行う原則である。
解説
「必要即応の原則」とは、保護は要保護者の年齢、性別、健康状態など、その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うべきであるという原則である。画一的な基準を機械的に当てはめるのではなく個別の事情に即応することを求めるものであり、生活扶助に限らず介護扶助を含む保護全般に適用される考え方である。

他の選択肢が不適切な理由
「全国一律の画一的な基準で決める」とする記述は、基準額が全国共通に定められていることと、個々の事情に即して有効かつ適切に保護を行うこととを混同している。「生活扶助にだけ適用され、介護扶助には適用されない」とする記述は、要介護度や住まいの状況によって必要な介護の給付が変わることからも、この原則が扶助全般に及ぶことを見落としている。「本人の意向を考慮する仕組みはない」とする記述は、実際の必要を把握するには本人からの聞き取りや訪問による状況確認が欠かせない点と合わない。

介護支援専門員試験の対策問題(全720問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。