2026年版・5-13

障害者総合支援法の基礎知識の一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、障害者総合支援法の基礎知識に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-13

障害者総合支援法と介護保険法の適用関係(介護保険優先原則)に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①介護保険が原則優先されるが、機械的にではなく個別の状況に応じて判断される。
  • ②65歳に到達した障害者は、以後、障害福祉サービスの対象から外れる。
  • ③介護保険と障害福祉のどちらを使うかは、本人の希望だけで自由に選べる。
  • ④実際の運用でも、介護保険優先原則は、40歳未満の障害者にも同様に適用される。
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正解 ①介護保険が原則優先されるが、機械的にではなく個別の状況に応じて判断される。
解説
障害者総合支援法では、介護保険サービスに相当するサービスがある場合、原則として介護保険給付が優先されるが、厚生労働省の通知により、これは一律に障害福祉サービスの支給を停止する趣旨ではなく、介護保険サービスの利用可能量や本人の障害特性等を踏まえて市町村が個別に判断すべきものとされている。65歳到達で利用の場面がなくなるわけではなく、介護保険優先原則は介護保険の被保険者となる年齢層に関わる仕組みであるため、40歳未満の者には基本的に適用されない。

他の選択肢が不適切な理由
「65歳に到達した障害者は、以後、障害福祉サービスの対象から外れる」とする記述は、同行援護や行動援護のように介護保険に相当するものがない支援は65歳以降も利用し得ることと合わない。「本人の希望だけで自由に選べる」とする記述は、市町村が支給量や障害特性を勘案して判断する仕組みであることを見落としている。「40歳未満の障害者にも同様に適用される」とする記述は、介護保険の被保険者であることが優先原則の前提であり、被保険者にならない年齢層には働かない点で誤りである。
問25-13

65歳に到達し介護保険の被保険者となった場合の障害福祉サービスの利用継続に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①介護保険に相当するサービスが仮になくても、65歳以降は対象から自動的に外れる。
  • ②65歳以降の利用継続は、本人の所得水準だけで判断される仕組みである。
  • ③介護保険サービスの支給量が十分でも、障害福祉サービスが優先される。
  • ④介護保険に相当する固有の支援がない障害福祉サービスは65歳以降も継続できる。
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正解 ④介護保険に相当する固有の支援がない障害福祉サービスは65歳以降も継続できる。
解説
同行援護や行動援護のように介護保険サービスに相当するものが存在しない障害福祉サービス固有の支援については、65歳に到達し介護保険の被保険者になった後も、必要性が認められれば継続して利用できる場合がある。所得水準だけで判断されるものではなく、介護保険サービスで必要な支給量が確保できる場合には介護保険サービスが優先される。

他の選択肢が不適切な理由
「相当するサービスが仮になくても、65歳以降は対象から自動的に外れる」とする記述は、代わりとなる支援がないまま生活が立ち行かなくなることを意味し、支援に切れ目を作らないという制度の狙いに反する。「本人の所得水準だけで判断される」とする記述は、所得が利用者負担の軽減に関わる事柄であって、利用継続の可否を決める基準ではない点で誤りである。「介護保険サービスの支給量が十分でも、障害福祉サービスが優先される」とする記述は、優先原則そのものを働かなくさせるもので、原則と例外の関係を逆にしている。
問35-13

障害支援区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害支援区分は、区分1から区分10までの10段階に区分されるものである。
  • ②区分1から6までの6段階に区分され、数字が大きいほど支援の度合いが高い。
  • ③障害支援区分は、身体障害者にのみ適用され、他の障害には適用されない。
  • ④区分認定は、訓練等給付を含むいずれのサービス利用者にも必要である。
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正解 ②区分1から6までの6段階に区分され、数字が大きいほど支援の度合いが高い。
解説
障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、非該当を除き区分1から区分6までの6段階に区分され、数字が大きいほど必要な支援の度合いが高いことを表す。身体・知的・精神障害を問わず適用され、訓練等給付など一部のサービス利用に限っては区分認定が必須とされていない場合もある。

他の選択肢が不適切な理由
「区分1から区分10までの10段階」とする記述は実在しない区分の数であり、要介護認定の区分数などと混同しやすいが別の制度である。「身体障害者にのみ適用され、他の障害には適用されない」とする記述は、知的障害や精神障害、難病等による障害も含めて必要な支援の度合いを共通の物差しで測るという区分の趣旨と合わない。「訓練等給付を含むいずれのサービス利用者にも必要」とする記述は、就労移行支援などのように本人の希望と適性に基づいて支給決定され、区分認定を要しないものがある点を見落としている。
問45-13

障害者総合支援法における自立支援給付の種類に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①自立支援給付には、介護給付・訓練等給付や自立支援医療、補装具費が含まれる。
  • ②自立支援給付は介護給付だけで構成されており、訓練等給付という区分はない。
  • ③自立支援医療や補装具費は、障害者総合支援法ではなく、別の法律に基づく制度である。
  • ④この点について言えば、自立支援給付の支給決定を行う主体は、都道府県知事である。
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正解 ①自立支援給付には、介護給付・訓練等給付や自立支援医療、補装具費が含まれる。
解説
障害者総合支援法における自立支援給付は、居宅介護や重度訪問介護等の「介護給付」、就労移行支援等の「訓練等給付」のほか、「自立支援医療」「補装具費の支給」「相談支援給付」などから構成される。訓練等給付という区分は実在し、自立支援医療や補装具費も同法に基づく自立支援給付に含まれる。支給決定は原則として市町村が行う。

他の選択肢が不適切な理由
「介護給付だけで構成されており、訓練等給付という区分はない」とする記述は、就労移行支援や自立訓練といった訓練等給付が実在することと合わない。「自立支援医療や補装具費は、別の法律に基づく制度」とする記述は、かつて別々だった更生医療・育成医療・精神通院医療などが同法の自立支援給付に統合された経緯を見落としている。「支給決定を行う主体は、都道府県知事」とする記述は、住民に身近な市町村が支給決定を行い、都道府県が事業者指定や広域的な支援を担うという役割分担と異なる。
問55-13

障害者総合支援法の対象範囲に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①対象は身体障害者に限られ、知的障害者や精神障害者は含まれない。
  • ②この法律では、対象は18歳以上の障害者に限られ、障害児に関する規定はない。
  • ③身体・知的・精神障害者に加え、一定の難病等により障害がある者も含まれる。
  • ④対象となる難病の範囲は、法制定当初に定めた内容のまま見直されていない。
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正解 ③身体・知的・精神障害者に加え、一定の難病等により障害がある者も含まれる。
解説
障害者総合支援法は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に加え、治療方法が確立していない疾病等による一定の障害がある難病患者等も対象としており、障害者手帳の有無にかかわらず要件を満たせば支援の対象となり得る。障害児については児童福祉法との関係で規定が整理されており、対象となる難病の範囲は制度創設後も見直しが行われてきている。

他の選択肢が不適切な理由
「対象は身体障害者に限られ」とする記述は、知的障害者や精神障害者も一貫して対象とされてきたことと合わない。「18歳以上の障害者に限られ、障害児に関する規定はない」とする記述は、障害児の通所支援等が児童福祉法に整理されつつ、居宅介護など同法のサービスを利用する場面があることを見落としている。「難病の範囲は、法制定当初に定めた内容のまま見直されていない」とする記述は、対象疾病が医学的な検討を経て段階的に追加されてきた実際と異なる。
問65-13

障害福祉サービスにおける相談支援専門員の役割に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①相談支援専門員は、服薬管理といった医療行為を主に担う職種である。
  • ②相談支援専門員は、介護支援専門員の資格を有する者に限って配置される。
  • ③作成する計画についても、介護保険のケアプランとほぼ同一の様式で作成される。
  • ④障害福祉サービス等利用計画を作成し、支援の総合的な調整を行う役割を担う。
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正解 ④障害福祉サービス等利用計画を作成し、支援の総合的な調整を行う役割を担う。
解説
相談支援専門員は、障害福祉サービスの利用を希望する者のアセスメントを行い、サービス等利用計画を作成するとともに、関係機関との連絡調整を行う役割を担う。介護支援専門員とは別の資格・研修要件に基づく専門職であり、両者の計画様式も異なる。医療行為としての服薬管理を主な業務とするものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「服薬管理といった医療行為を主に担う」とする記述は、これが医師や看護職員の領域であり、相談支援専門員の職務が相談と調整であることと合わない。「介護支援専門員の資格を有する者に限って配置される」とする記述は、一定の実務経験と相談支援従事者研修の修了によって得られる別の資格であることを見落としている。「介護保険のケアプランとほぼ同一の様式」とする記述は、サービス等利用計画が週間計画表などを含む独自の様式で定められている点で誤りである。
問75-13

障害福祉サービスの支給決定のプロセスに関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①市町村が申請に基づき障害支援区分の認定等を行い、種類・支給量を決定する。
  • ②支給決定は、サービスを提供する事業者の判断によって行われる仕組み。
  • ③支給決定を行う主体は都道府県であるとされ、市町村はその手続きに関与しない。
  • ④支給決定は、本人からの申請を前提とせず行政の職権のみで開始される。
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正解 ①市町村が申請に基づき障害支援区分の認定等を行い、種類・支給量を決定する。
解説
障害福祉サービスの支給決定は、本人または家族等からの申請を受けた市町村が、障害支援区分の認定調査や勘案事項の調査を行った上で、支給するサービスの種類・支給量等を決定する仕組みとなっている。決定主体は市町村であり、サービス提供事業者や都道府県ではない。原則として本人等からの申請が起点となる。

他の選択肢が不適切な理由
「サービスを提供する事業者の判断によって行われる」とする記述は、事業者が自ら支給量を決められることになり給付の公平性が保てないため、事業者はあくまで決定された範囲で契約に基づき提供する立場であることと合わない。「都道府県であるとされ、市町村はその手続きに関与しない」とする記述は、認定調査から勘案事項の調査、受給者証の交付まで市町村が一貫して関与する実際と異なる。「本人からの申請を前提とせず行政の職権のみで開始される」とする記述は、本人の意思を確認しないまま給付を始めることになり、申請を起点とする仕組みと相容れない。
問85-13

共生型サービスに関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①障害福祉事業所が介護保険の指定を新たに受ける仕組みは、制度上設けられていない。
  • ②介護保険・障害福祉いずれかの指定事業所が、他方の指定を受けやすくなるとされる。
  • ③共生型サービスの対象は通所系に限られ、訪問系サービスは含まれない。
  • ④共生型サービスを利用できるのは、65歳以上の高齢者だけに限られる。
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正解 ②介護保険・障害福祉いずれかの指定事業所が、他方の指定を受けやすくなるとされる。
解説
共生型サービスは、介護保険または障害福祉サービスのいずれか一方の指定を受けている事業所が、基準の一部を満たすことで他方の制度の指定も受けやすくする仕組みであり、高齢の障害者が65歳到達後も使い慣れた同じ事業所を利用し続けられるようにすることなどを目的としている。訪問系・通所系の双方に対象が広がっており、利用者を65歳以上に限定するものでもない。

他の選択肢が不適切な理由
「介護保険の指定を新たに受ける仕組みは、制度上設けられていない」とする記述は、基準の一部を満たせば他方の指定を受けやすくする特例が設けられていることと合わない。「対象は通所系に限られ、訪問系サービスは含まれない」とする記述は、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイに当たる分野が対象とされていることを見落としている。「65歳以上の高齢者だけに限られる」とする記述は、若い障害者も同じ事業所を利用でき、高齢期を迎えても通い続けられるようにするという狙いと逆である。
問95-13

居宅介護(ホームヘルプ)と重度訪問介護の違いに関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①両者はサービス内容が実質的に同一だとされており、特にあえて区別する意味はない。
  • ②居宅介護は、重度の肢体不自由者などを対象とする長時間の見守り中心である。
  • ③重度訪問介護は見守り等を含む長時間の総合的な支援を行う点で居宅介護と異なる。
  • ④実務上、重度訪問介護は、外出時の移動に関する介護を通常は含まない。
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正解 ③重度訪問介護は見守り等を含む長時間の総合的な支援を行う点で居宅介護と異なる。
解説
居宅介護は、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理・洗濯等の家事援助を中心とする比較的短時間のサービスであるのに対し、重度訪問介護は重度の肢体不自由者や重度の知的・精神障害により行動上著しい困難を有する者を対象に、身体介護・家事援助に加え見守り等の支援を含めて長時間にわたり総合的かつ包括的に提供される点に特徴がある。移動中の介護も一定の要件のもとで対象に含まれ得る。

他の選択肢が不適切な理由
「両者はサービス内容が実質的に同一」とする記述は、報酬の算定も居宅介護が短時間を刻む形、重度訪問介護が長時間の連続した支援を前提とする形と大きく異なることと合わない。「居宅介護は、重度の肢体不自由者などを対象とする長時間の見守り中心」とする記述は、重度訪問介護の説明をそのまま居宅介護に当てはめており、両者を入れ替えている。「外出時の移動に関する介護を通常は含まない」とする記述は、移動中の介護が一定の要件のもとで対象に含まれ得る点を見落としている。
問105-13

障害福祉サービスの利用者負担に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①この規定によれば、利用者負担は、所得の水準にかかわらず定額で定められている。
  • ②制度上、障害福祉サービスの利用者負担は無料とされ、自己負担は生じない。
  • ③実務上、65歳を迎えた利用者は、負担軽減措置の対象から自動的に外れる。
  • ④応能負担の考え方が採られ、所得に応じた負担上限月額が設定されているとする。
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正解 ④応能負担の考え方が採られ、所得に応じた負担上限月額が設定されているとする。
解説
障害福祉サービスの利用者負担は、原則として応能負担(所得に応じた負担)の考え方に基づき、世帯の所得区分に応じた負担上限月額が設定されている。所得にかかわらず定額というものではなく、無料と定まっているわけでもない。また、一定期間障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者については、介護保険移行後の利用者負担を軽減する仕組みも設けられている。

他の選択肢が不適切な理由
「所得の水準にかかわらず定額」とする記述は、かつての定率負担から所得に応じた負担へと考え方が改められた経緯と合わない。「利用者負担は無料とされ、自己負担は生じない」とする記述は、市町村民税非課税世帯などで負担上限月額が0円になる場合があることと、制度として無料であることとを混同している。「65歳を迎えた利用者は、負担軽減措置の対象から自動的に外れる」とする記述は、一定の要件を満たす低所得の高齢障害者について、介護保険移行後の負担を償還する仕組みが設けられている点を見落としている。

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