問15-13
障害者総合支援法と介護保険法の適用関係(介護保険優先原則)に関する記述として、適切なものはどれか。
- ①介護保険が原則優先されるが、機械的にではなく個別の状況に応じて判断される。
- ②65歳に到達した障害者は、以後、障害福祉サービスの対象から外れる。
- ③介護保険と障害福祉のどちらを使うかは、本人の希望だけで自由に選べる。
- ④実際の運用でも、介護保険優先原則は、40歳未満の障害者にも同様に適用される。
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正解
①介護保険が原則優先されるが、機械的にではなく個別の状況に応じて判断される。
解説
障害者総合支援法では、介護保険サービスに相当するサービスがある場合、原則として介護保険給付が優先されるが、厚生労働省の通知により、これは一律に障害福祉サービスの支給を停止する趣旨ではなく、介護保険サービスの利用可能量や本人の障害特性等を踏まえて市町村が個別に判断すべきものとされている。65歳到達で利用の場面がなくなるわけではなく、介護保険優先原則は介護保険の被保険者となる年齢層に関わる仕組みであるため、40歳未満の者には基本的に適用されない。
他の選択肢が不適切な理由
「65歳に到達した障害者は、以後、障害福祉サービスの対象から外れる」とする記述は、同行援護や行動援護のように介護保険に相当するものがない支援は65歳以降も利用し得ることと合わない。「本人の希望だけで自由に選べる」とする記述は、市町村が支給量や障害特性を勘案して判断する仕組みであることを見落としている。「40歳未満の障害者にも同様に適用される」とする記述は、介護保険の被保険者であることが優先原則の前提であり、被保険者にならない年齢層には働かない点で誤りである。
障害者総合支援法では、介護保険サービスに相当するサービスがある場合、原則として介護保険給付が優先されるが、厚生労働省の通知により、これは一律に障害福祉サービスの支給を停止する趣旨ではなく、介護保険サービスの利用可能量や本人の障害特性等を踏まえて市町村が個別に判断すべきものとされている。65歳到達で利用の場面がなくなるわけではなく、介護保険優先原則は介護保険の被保険者となる年齢層に関わる仕組みであるため、40歳未満の者には基本的に適用されない。
他の選択肢が不適切な理由
「65歳に到達した障害者は、以後、障害福祉サービスの対象から外れる」とする記述は、同行援護や行動援護のように介護保険に相当するものがない支援は65歳以降も利用し得ることと合わない。「本人の希望だけで自由に選べる」とする記述は、市町村が支給量や障害特性を勘案して判断する仕組みであることを見落としている。「40歳未満の障害者にも同様に適用される」とする記述は、介護保険の被保険者であることが優先原則の前提であり、被保険者にならない年齢層には働かない点で誤りである。