2026年版・5-12

小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービスの一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービスに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-12

小規模多機能型居宅介護の登録定員及び利用定員に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①登録定員には上限がなく、事業所の判断で何人でも受け入れられる。
  • ②登録定員は29人以下で、通いと宿泊にもそれぞれ利用定員の上限がある。
  • ③通いサービスの利用定員には上限がなく、登録者全員が同時に利用できる。
  • ④宿泊サービスの利用定員は、登録定員と同数まで設定できる。
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正解 ②登録定員は29人以下で、通いと宿泊にもそれぞれ利用定員の上限がある。
解説
小規模多機能型居宅介護は、1事業所あたりの登録定員が29人以下とされ、その中で「通い」の1日あたりの利用定員や「宿泊」の1日あたりの利用定員にもそれぞれ事業所の登録定員規模に応じた上限が定められている。登録定員に上限がない、通いの利用定員に上限がない、宿泊定員が登録定員と同数まで認められるといった記述はいずれも誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「登録定員には上限がなく」とする記述は、顔なじみの関係を保ちながら通い・訪問・泊まりを一体的に提供するという性格上、事業所の規模に上限が置かれていることと合わない。「通いサービスの利用定員には上限がなく、登録者全員が同時に利用」とする記述は、通いの定員が登録定員の規模に応じた範囲内で定められていることを見落としている。「宿泊サービスの利用定員は、登録定員と同数まで」とする記述は、宿泊の定員が通いの定員を基準にさらに小さい範囲で定められる点を取り違えている。
問25-12

小規模多機能型居宅介護の登録者に対する居宅介護支援に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①登録者は、従来利用していた居宅介護支援事業所のケアマネを継続利用できる。
  • ②小規模多機能型居宅介護には、ケアプランを作成する仕組み自体がない。
  • ③登録者のケアプランは、原則として当該事業所の介護支援専門員が作成する。
  • ④ケアプランの作成は、事業所の関与を経ず登録者本人が自分自身で行う。
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正解 ③登録者のケアプランは、原則として当該事業所の介護支援専門員が作成する。
解説
小規模多機能型居宅介護に登録すると、居宅サービス計画(ケアプラン)は原則として当該事業所に配置された介護支援専門員が作成することになり、それまで利用していた別の居宅介護支援事業所のケアマネジャーへの委託は基本的に行われない。ケアプラン作成の仕組みは存在し、利用者本人に作成させる制度でもない。

他の選択肢が不適切な理由
「従来利用していた居宅介護支援事業所のケアマネを継続利用できる」とする記述は、居宅介護支援に相当する費用が包括報酬に含まれており、外部の事業所が同じ月に居宅介護支援費を算定すると給付が重複してしまうことと合わない。「ケアプランを作成する仕組み自体がない」とする記述は、事業所の介護支援専門員が日々の通い・訪問・泊まりの組み合わせを調整する役割を担っている実際と異なる。「登録者本人が自分自身で行う」とする記述も、原則として事業所の介護支援専門員が作成するという定めと合わない。
問35-12

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①小規模多機能型居宅介護の機能に訪問看護の機能を組み合わせたサービスである。
  • ②通所介護と訪問介護を組み合わせたサービスであり、看護の機能は含まれていない。
  • ③医療機関への入院患者を主な対象とした在宅復帰支援のためのサービスである。
  • ④登録定員について、事業所の判断で自由に定めることができる仕組みとなっている。
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正解 ①小規模多機能型居宅介護の機能に訪問看護の機能を組み合わせたサービスである。
解説
看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護が提供する「通い」「泊まり」「訪問介護」の機能に、訪問看護の機能を組み合わせて一体的に提供するサービスであり、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ利用者を支える複合型サービスである。看護を含まないという説明は誤りで、登録定員は小規模多機能型居宅介護と同様に29人以下という上限が定められている。

他の選択肢が不適切な理由
「看護の機能は含まれていない」とする記述は、このサービスが訪問看護の指定を併せて受け、看護職員が計画に基づいて関わることを前提としている点と正面から矛盾する。「医療機関への入院患者を主な対象とした在宅復帰支援」とする記述は、退院直後の受け皿にもなり得るものの、対象が在宅で暮らす要介護者全般であることを狭くとらえすぎている。「事業所の判断で自由に定めることができる」とする記述は、登録定員が指定基準で定められており事業所が任意に増やせないという点を見落としている。
問45-12

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①サービス提供は日中の時間帯に限られ、夜間の巡回や対応は行われない。
  • ②利用者からの通報を受けての随時対応は、サービス内容に特に含まれていない。
  • ③訪問看護の機能を組み込む一体型の形態は、制度上設けられていない。
  • ④定期巡回と随時対応を、訪問介護と訪問看護を一体的または連携し提供する。
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正解 ④定期巡回と随時対応を、訪問介護と訪問看護を一体的または連携し提供する。
解説
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中・夜間を通じて定期的な巡回訪問と、利用者からの通報に応じた随時の訪問を組み合わせ、訪問介護と訪問看護を一体的に、または密接に連携しながら提供する地域密着型サービスである。夜間対応も含まれ、随時対応もサービスの中核であり、訪問看護を含む一体型・連携型の両方の形態がある。

他の選択肢が不適切な理由
「日中の時間帯に限られ」とする記述は、24時間を通じて短時間の訪問を1日に複数回行える点が通常の訪問介護との最大の違いであることと合わない。「随時対応は、サービス内容に特に含まれていない」とする記述は、オペレーターが通報を受け必要に応じて訪問する仕組みが名称にも表れた中核部分であることを見落としている。「一体型の形態は、制度上設けられていない」とする記述は、事業所自らが訪問看護を行う形態と、訪問看護事業所と連携する形態の両方が用意されている点で誤りである。
問55-12

地域密着型通所介護に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①利用定員が19人以上の事業所を対象とする、規模の大きい通所介護だ。
  • ②利用定員が18人以下の小規模な通所介護であり、指定権者は市町村長である。
  • ③指定権者は都道府県知事であり、通常の通所介護と同一の基準がそのまま適用される。
  • ④利用対象者は、要支援認定を受けた者だけに限られる特別なサービスである。
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正解 ②利用定員が18人以下の小規模な通所介護であり、指定権者は市町村長である。
解説
地域密着型通所介護は、利用定員が18人以下の小規模な通所介護事業所を対象とする地域密着型サービスであり、指定権者は都道府県知事ではなく市町村長である。定員19人以上の事業所は対象とならず、また要介護認定を受けた者を対象とするサービスであって要支援者は介護予防通所サービス等、別の枠組みで扱われる。

他の選択肢が不適切な理由
「利用定員が19人以上の事業所を対象」とする記述は、定員19人以上が都道府県知事の指定を受ける通常の通所介護であり、地域密着型の枠組みとは別であることと合わない。「通常の通所介護と同一の基準がそのまま適用される」とする記述は、運営推進会議の開催など地域に開かれた運営を求める基準が上乗せされている点を見落としている。「要支援認定を受けた者だけ」とする記述は、要支援者が市町村の総合事業による通所型サービスで対応される仕組みと取り違えている。
問65-12

地域密着型サービスの運営推進会議に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①運営推進会議の設置自体は、それぞれの事業所ごとの任意の判断に委ねられている。
  • ②運営推進会議には、利用者や地域住民の代表をあえて参加させない構成である。
  • ③利用者・家族・地域住民代表等が参加する会議を定期的に開催し透明性を確保する。
  • ④運営推進会議は、市町村の行政職員のみで構成される非公開の会議である。
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正解 ③利用者・家族・地域住民代表等が参加する会議を定期的に開催し透明性を確保する。
解説
運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が地域に開かれた運営を行い、サービスの質の確保と透明性を高めることを目的として、利用者、家族、地域住民の代表、市町村職員等の参加を得て、定期的に開催することが求められている会議である。設置は義務であって任意ではなく、地域住民の参加を前提とした構成である。

他の選択肢が不適切な理由
「それぞれの事業所ごとの任意の判断に委ねられている」とする記述は、サービスの種類ごとに開催の頻度まで定められた運営基準上の義務であることと合わない。「利用者や地域住民の代表をあえて参加させない」とする記述は、閉鎖的になりやすい小規模事業所に外からの目を入れるという設置目的を失わせるものである。「市町村の行政職員のみで構成される非公開の会議」とする記述は、活動状況を報告して評価を受け、その内容を公表することが求められている点と正反対である。
問75-12

夜間対応型訪問介護に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①夜間の定期巡回と、オペレーションセンターの随時対応を組み合わせて提供する。
  • ②サービス提供の対象時間は、基本的に日中の時間帯だけに設定されている。
  • ③対象となるのは要支援認定を受けた者であり、要介護者は対象に含まれない。
  • ④制度上、オペレーションセンターの設置は、事業の実施要件に位置付けられていない。
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正解 ①夜間の定期巡回と、オペレーションセンターの随時対応を組み合わせて提供する。
解説
夜間対応型訪問介護は、夜間の時間帯において定期的な巡回訪問を行うほか、利用者からの通報を受け付けるオペレーションセンターを設置し、必要に応じて随時訪問を行う地域密着型サービスである。対象は要介護者であり、要支援者はこのサービスの対象ではない。オペレーションセンターの設置は事業を実施する上で求められる体制の一つである。

他の選択肢が不適切な理由
「基本的に日中の時間帯だけ」とする記述は、名称のとおり夜間帯の見守りと緊急対応を担うサービスであることと合わない。「対象となるのは要支援認定を受けた者」とする記述は、要支援者向けの夜間対応型が制度として設けられておらず、対象を逆に説明している。「オペレーションセンターの設置は、事業の実施要件に位置付けられていない」とする記述は、利用者に配られた端末からの通報を受け止める中核の体制であり、原則として設置が求められている点を見落としている。
問85-12

看護小規模多機能型居宅介護費の減算に関する2024年度介護報酬改定の内容として、正しいものはどれか。

  • ①サービスの利用回数の多寡と月々の報酬の算定額との間には、制度上、特に関連付けが行われていない。
  • ②通いサービスの利用回数のみを基準として、毎月の減算の要否をあらかじめ機械的にも判定する仕組みである。
  • ③減算の対象となるのは、登録者数が契約上定められた事業所の定員を超過した場合だけに限られる。
  • ④通い・訪問・宿泊を合わせた1週間あたりの利用回数が著しく少ない登録者について、基本報酬が減算される。
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正解 ④通い・訪問・宿泊を合わせた1週間あたりの利用回数が著しく少ない登録者について、基本報酬が減算される。
解説
2024年度介護報酬改定では、看護小規模多機能型居宅介護費について、登録者ごとの「通い」「訪問」「宿泊」を合わせた1か月の利用回数の合計を当該月の日数で除し7を乗じて算出する1週間あたりの平均利用回数が著しく少ない場合に、該当する利用者分の基本報酬を減算する取扱いが明確化された。訪問看護の回数だけ、通いの回数だけを基準とするものではなく、減算は事業所全体ではなく該当する利用者についてのみ適用される。

他の選択肢が不適切な理由
「利用回数の多寡と月々の報酬の算定額との間には特に関連付けが行われていない」とする記述は、包括報酬であるがゆえに利用実績が極端に少ないまま登録が続くと給付の実態と合わなくなるため、利用回数に着目した見直しが行われたことと合わない。「通いサービスの利用回数のみを基準として」とする記述は、訪問や宿泊で支えている登録者まで誤って対象にしてしまう点で不適切である。「登録者数が定員を超過した場合だけ」とする記述は、定員超過を理由とする別の減算と混同している。
問95-12

小規模多機能型居宅介護の登録者による他サービスの利用に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①登録者は、他の訪問介護事業所が提供する訪問介護を追加で併用できる仕組みになっている。
  • ②登録者は原則として、当該事業所以外の訪問介護・通所介護等の同種のサービスを併用できない。
  • ③登録者は、訪問看護(医療保険給付を除く)や福祉用具貸与についても利用できなくなる。
  • ④登録者が他の事業所の通所介護を利用することについて、制度上の取り扱いは特に定められていない。
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正解 ②登録者は原則として、当該事業所以外の訪問介護・通所介護等の同種のサービスを併用できない。
解説
小規模多機能型居宅介護は「通い」「泊まり」「訪問」を一体的に提供する包括報酬のサービスであるため、登録者は原則として当該事業所以外の訪問介護や通所介護など同種のサービスを併用することはできない。ただし訪問看護(医療保険適用分を除く)や福祉用具貸与、居宅療養管理指導など一部のサービスは併用が可能であり、利用できなくなるわけではない。

他の選択肢が不適切な理由
「他の訪問介護事業所が提供する訪問介護を追加で併用できる」とする記述は、訪問の費用がすでに包括報酬に含まれており、別に算定すると給付が重複することと合わない。「訪問看護や福祉用具貸与についても利用できなくなる」とする記述は、これらが包括報酬に含まれない別の給付であり併用できる点を見落としている。「制度上の取り扱いは特に定められていない」とする記述は、併用できるサービスとできないサービスが明確に整理されている実際と異なる。
問105-12

小規模多機能型居宅介護のサービス内容の特徴に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①サービスは「通い」のみで完結し、「泊まり」や「訪問」は提供されない。
  • ②この事業では、利用者は、あらかじめ決められた固定の曜日や時間帯にのみ利用できる。
  • ③状態や希望の変化に応じ、通いを中心に訪問・泊まりを柔軟に組み合わせて提供する。
  • ④サービス内容の組み合わせは市町村が個別に決定し、事業所には特に裁量がない。
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正解 ③状態や希望の変化に応じ、通いを中心に訪問・泊まりを柔軟に組み合わせて提供する。
解説
小規模多機能型居宅介護の最大の特徴は、同一の事業所が「通い」を中心としながら、利用者の心身の状況や希望の変化に応じて随時「訪問」や「泊まり」を柔軟に組み合わせて提供できる点にあり、決まった曜日・時間に縛られない在宅生活の継続を支援するサービスである。「通い」のみで完結するものではなく、組み合わせの調整は事業所と利用者・ケアマネジャーの間で行われるものである。

他の選択肢が不適切な理由
「通いのみで完結し、泊まりや訪問は提供されない」とする記述は、3つの機能を同じ職員が一体的に提供することで認知症の人が環境の変化に混乱しにくくなるという、このサービスの核心を失わせる。「あらかじめ決められた固定の曜日や時間帯にのみ」とする記述は、体調が崩れた日に泊まりへ切り替えるといった柔軟な対応ができなくなり、包括報酬にした意味がなくなる。「市町村が個別に決定し、事業所には特に裁量がない」とする記述は、市町村が担うのは指定と指導監督であり、日々の組み合わせは事業所の介護支援専門員が本人と相談して決めることを取り違えている。

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