2026年版・5-11

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の一問一答

介護支援専門員試験「福祉サービスの知識等(相談援助と各論)」から、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全720問) 福祉サービスの知識等(相談援助と各論)の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-11

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①新規の入所は、原則として要介護3以上の認定を受けた者に限定されている。
  • ②新規の入所は、要介護1以上であれば希望どおりに入所できる。
  • ③新規の入所の対象は、要介護5の認定を受けた者だけに限定されている。
  • ④要支援認定を受けた者であっても、優先的に入所できる仕組みになっている。
答えと解説を見る
正解 ①新規の入所は、原則として要介護3以上の認定を受けた者に限定されている。
解説
介護老人福祉施設への新規入所は、中重度者を支える施設としての機能に重点化する観点から、原則として要介護3以上の認定を受けた者に限定されている。要介護1・2の者は原則として対象外だが、後述のとおりやむを得ない事情がある場合の特例入所の仕組みがある。要介護5のみに限定されるわけではなく、要支援者は原則として対象外である。

他の選択肢が不適切な理由
「要介護1以上であれば希望どおり」とする記述は、限られた定員を中重度者に振り向けるために要介護3以上へ重点化した経緯と合わない。「要介護5の認定を受けた者だけ」とする記述は、重度化しきるまで入所できないことを意味し、在宅生活が限界を超えてしまうため制度の想定と異なる。「要支援認定を受けた者であっても優先的に入所できる」とする記述は、要支援者が施設入所ではなく介護予防サービスによる重度化防止の対象であることを取り違えている。
問25-11

特別養護老人ホームにおける「特例入所」に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①特例入所の対象は、あくまでも要介護3以上の認定を受けた者に限られる。
  • ②特例入所を認めるかどうかは、他の関係者の意見を聞かず施設の判断で決めてよい。
  • ③特例入所という制度は、経済的な事情がある場合にだけ限って認められるものである。
  • ④やむを得ない事情で在宅生活が困難な要介護1・2の者に市町村関与で入所を認める。
答えと解説を見る
正解 ④やむを得ない事情で在宅生活が困難な要介護1・2の者に市町村関与で入所を認める。
解説
特例入所は、要介護1または2の認定を受けた者について、認知症による生活上の著しい支障や家族による支援が困難であるなど、やむを得ない事情により在宅での生活の継続が困難な場合に、保険者である市町村の適切な関与のもとで例外的に入所を認める仕組みである。要介護3以上は原則入所の対象であって特例入所の対象ではなく、施設単独の判断や経済的事情のみを理由とするものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「要介護3以上の認定を受けた者に限られる」とする記述は、要介護3以上がそもそも原則入所の対象であって特例を用いる必要がないため、制度の位置付けを取り違えている。「他の関係者の意見を聞かず施設の判断で決めてよい」とする記述は、市町村への意見照会や入所検討委員会での検討を経る仕組みを無視している。「経済的な事情がある場合にだけ」とする記述は、認知症による生活上の著しい支障、家族からの虐待のおそれ、単身や同居家族の高齢化など幅広い事情が考慮されることを見落としている。
問35-11

特別養護老人ホームの居室類型に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①居室類型は多床室のみであり、個室という類型は設けられていない。
  • ②居室類型には、従来型個室、多床室、ユニット型個室などがある。
  • ③ユニット型個室に入所できるのは、要介護5の者だけに限られる。
  • ④多床室は、現行の制度上すでに設置が認められていない。
答えと解説を見る
正解 ②居室類型には、従来型個室、多床室、ユニット型個室などがある。
解説
特別養護老人ホームの居室類型には、従来からの多床室や従来型個室のほか、少人数のグループ(ユニット)ごとに個室と共同生活空間を組み合わせたユニット型個室、ユニット型準個室などがある。多床室のみに限られているわけではなく、多床室も現存し設置が認められている。ユニット型個室の利用が要介護5に限定されるという規定もない。

他の選択肢が不適切な理由
「多床室のみであり、個室という類型は設けられていない」「多床室は現行の制度上すでに設置が認められていない」とする記述は、従来型個室・多床室・ユニット型個室などが並存し、それぞれ居住費の設定も異なるという実際と合わない。「ユニット型個室に入所できるのは要介護5の者だけ」とする記述は、入所要件が原則として要介護3以上とされているだけで居室類型ごとに要介護度を区切る定めはないため誤りである。
問45-11

特別養護老人ホームにおける身体拘束に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①身体拘束は切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たす場合に例外的に認められる。
  • ②実務上、身体拘束を行うかどうかは、その都度、職員の裁量だけで決めてよい。
  • ③この規定では、身体拘束を行った場合の記録については、運営基準上の定めが特にない。
  • ④運営基準上、身体拘束は、家族の同意さえ得られれば要件を問わず実施できる。
答えと解説を見る
正解 ①身体拘束は切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たす場合に例外的に認められる。
解説
介護保険施設における身体拘束は、入居者の生命・身体を保護するために緊急でやむを得ない場合を除き原則として禁止されており、例外が認められるのは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件をすべて満たす場合に限られる。その際も、態様や時間、心身の状況等を記録する義務がある。家族の同意のみで要件を問わず認められるわけではない。

他の選択肢が不適切な理由
「その都度、職員の裁量だけで決めてよい」とする記述は、身体的拘束等の適正化のための検討委員会の設置や指針の整備、定期的な研修の実施といった組織としての取り組みが義務付けられていることと合わない。「記録については運営基準上の定めが特にない」とする記述は、態様や時間、入居者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録が義務であり、これを怠ると減算の対象となることを見落としている。「家族の同意さえ得られれば」とする記述は、同意が3要件の代わりにはならず、要件を欠く拘束は同意があっても許されない点で誤りである。
問55-11

特別養護老人ホームにおける配置医師緊急時対応加算(2024年度介護報酬改定で対象時間帯が拡充された)の趣旨に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①この規定によれば、入居者を救急搬送することを促進するために設けられた加算である。
  • ②施設にあえて配置医師を置かないことを条件として算定できる加算である。
  • ③配置医師が施設の依頼を受け早朝・夜間・深夜に訪問診療を行った場合等を評価する。
  • ④実務上、入居者の家族が医療費を全額負担した場合にのみ算定される加算である。
答えと解説を見る
正解 ③配置医師が施設の依頼を受け早朝・夜間・深夜に訪問診療を行った場合等を評価する。
解説
配置医師緊急時対応加算は、施設の配置医師が、早朝・夜間・深夜の時間帯に施設からの依頼を受けて診療を行った場合等に、その体制や対応を評価する加算である。2024年度介護報酬改定では、これに加えて、通常の勤務時間外(早朝・夜間・深夜を除く日中の時間帯)に配置医師が駆けつけて対応した場合を評価する区分が新たに設けられ、対象となる時間帯が拡充された。不要な救急搬送を減らし、施設内で対応できる体制を評価する趣旨であり、配置医師を置かないことを前提とするものではない。家族の費用負担の有無とは関係がない。

他の選択肢が不適切な理由
「救急搬送することを促進するために」とする記述は、施設内で対応できる体制を整えて不要な搬送や入院を減らそうという加算の方向と正反対である。「配置医師を置かないことを条件として」とする記述は、配置医師が時間外に駆けつけて診療したことを評価する加算であるため、配置医師がいなければそもそも算定の前提を欠く。「家族が医療費を全額負担した場合にのみ」とする記述は、介護報酬が保険給付として支払われるものであり、家族の費用負担が算定要件になることはない点で誤りである。
問65-11

特別養護老人ホームの施設サービス計画の作成に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①施設サービス計画は、入居者や家族の意向を確認しないまま職員だけで作成する。
  • ②施設サービス計画は入所時に一度作成すれば、期間中は見直さない。
  • ③施設サービス計画の作成は、外部の居宅介護支援事業所への委託が必須だ。
  • ④介護支援専門員がアセスメントに基づき意向を踏まえて作成し、定期的に見直す。
答えと解説を見る
正解 ④介護支援専門員がアセスメントに基づき意向を踏まえて作成し、定期的に見直す。
解説
特別養護老人ホームの施設サービス計画は、施設に配置された介護支援専門員が、入居者の心身の状況や生活歴等のアセスメントを行い、本人・家族の意向を踏まえて作成する。作成後も定期的なモニタリングを通じて計画の見直しを行う必要があり、一度作成すれば見直し不要というものではない。外部への委託が義務付けられているわけでもない。

他の選択肢が不適切な理由
「入居者や家族の意向を確認しないまま職員だけで作成する」とする記述は、計画の説明・同意・交付が一連の義務とされていることと合わない。「入所時に一度作成すれば、期間中は見直さない」とする記述は、定期的なモニタリングに加え、状態の変化や入退院があったときにも見直しが必要であることを見落としている。「外部の居宅介護支援事業所への委託が必須」とする記述は、施設に計画担当の介護支援専門員を置くことが義務であり、居宅サービス計画とは作成の主体も位置付けも異なる点を取り違えている。
問75-11

特別養護老人ホームにおける看取り介護加算に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①医師が回復の見込みがないと判断し、家族の同意を得て対応した場合に算定できる。
  • ②運営基準上、入居者が施設内で死亡した場合には、事由を問わず算定できる加算だ。
  • ③看取り介護加算の算定にあたり、医師による診断は特に必要とされていない。
  • ④加算の対象は、要介護1の軽度の入居者だけに限定されている加算である。
答えと解説を見る
正解 ①医師が回復の見込みがないと判断し、家族の同意を得て対応した場合に算定できる。
解説
看取り介護加算は、医師が医学的知見に基づいて回復の見込みがないと診断した入居者について、本人や家族の意思を確認し同意を得た上で、施設の看取りに関する指針に基づき、状態の変化に応じたケアを行った場合に算定される。単に死亡したという事実のみで算定できるものではなく、医師の診断は不可欠であり、対象を要介護1に限定する規定もない。

他の選択肢が不適切な理由
「施設内で死亡した場合には、事由を問わず算定できる」とする記述は、死亡という結果ではなく、看取り期に入ってからの説明と同意、多職種による話し合い、状態に応じたケアと記録という過程を評価する加算であることと合わない。「医師による診断は特に必要とされていない」とする記述は、看取り期に入ったという判断の出発点を欠くことになる。「要介護1の軽度の入居者だけ」とする記述は、新規入所が原則として要介護3以上に限られていることとも整合しない。
問85-11

特別養護老人ホームにおける生活相談員の役割に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①生活相談員は、入居者への注射や投薬など医療行為全般を主に担う。
  • ②入居者や家族の相談対応、関係機関との連絡調整、入退所手続き等を担う。
  • ③生活相談員は、入居者への食事介助など調理業務を専属で担当する職種である。
  • ④実務上、生活相談員は、看護師の資格を有する者でなければ配置できない。
答えと解説を見る
正解 ②入居者や家族の相談対応、関係機関との連絡調整、入退所手続き等を担う。
解説
生活相談員は、入居者や家族からの生活全般に関する相談への対応、入退所の手続き、関係機関や地域との連絡調整など、施設におけるソーシャルワーク的な役割を担う職種である。医療行為や調理業務を主な業務とするものではなく、看護師資格を要件とするものでもない(社会福祉士等の資格要件が定められている)。

他の選択肢が不適切な理由
「注射や投薬など医療行為全般」とする記述は、これらが医師や看護職員の業務であり、生活相談員の職務として位置付けられていないため誤りである。「食事介助など調理業務を専属で担当する」とする記述は、食事の介助が介護職員、調理が調理員や管理栄養士の担当であることと混同している。「看護師の資格を有する者でなければ配置できない」とする記述は、社会福祉士や社会福祉主事の任用資格などが要件とされていることを取り違えている。
問95-11

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①対象となる施設の入所定員は、30人以上の大規模施設に限定されている。
  • ②この規定では、指定権者は、都道府県知事であり、市町村長は指定権者にあたらない。
  • ③入所定員29人以下の特別養護老人ホームが対象で、指定権者は市町村長である。
  • ④利用できる対象者は、原則として市町村外に住所を有する被保険者に限られる。
答えと解説を見る
正解 ③入所定員29人以下の特別養護老人ホームが対象で、指定権者は市町村長である。
解説
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入所定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームを対象とする地域密着型サービスで、指定権者は都道府県知事ではなく市町村長である。定員30人以上の施設は対象外であり、原則として事業所と同一市町村に住所を有する被保険者が利用対象となる。

他の選択肢が不適切な理由
「入所定員は30人以上の大規模施設に限定」とする記述は、定員30人以上の施設が都道府県知事の指定を受ける通常の介護老人福祉施設であり、地域密着型の枠組みとは別であることと合わない。「指定権者は都道府県知事であり、市町村長は指定権者にあたらない」とする記述は、保険者である市町村が身近な小規模施設を指定し指導監督するという地域密着型の考え方と逆である。「市町村外に住所を有する被保険者に限られる」とする記述も、原則として同一市町村の被保険者を対象とする仕組みと正反対である。
問105-11

特別養護老人ホームにおける栄養マネジメント及び口腔衛生管理に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①栄養管理や口腔衛生管理は、入居者が入院した場合にだけ実施すればよい。
  • ②口腔衛生管理は、歯科医師が常勤で施設に配置されている場合にだけ実施される。
  • ③栄養マネジメントの実施は、入居者本人が希望した場合にだけ任意で行う。
  • ④低栄養の予防や口腔機能の維持を図るため、栄養と口腔の体制整備が求められる。
答えと解説を見る
正解 ④低栄養の予防や口腔機能の維持を図るため、栄養と口腔の体制整備が求められる。
解説
特別養護老人ホームでは、高齢の入居者に多い低栄養や口腔機能の低下を予防・改善するため、管理栄養士等による栄養ケア・マネジメントや、入居者の状態に応じた口腔衛生管理の体制整備が求められている。入院時のみ実施すればよいものではなく、常勤歯科医師の配置を必須とするものでもなく、入居者の希望の有無にかかわらず施設として体制を整えるべき事項である。

他の選択肢が不適切な理由
「入居者が入院した場合にだけ実施すればよい」とする記述は、栄養管理が施設の基本的なサービスの一部として日常的に求められていることと合わない。「歯科医師が常勤で施設に配置されている場合にだけ」とする記述は、歯科医師や歯科衛生士から技術的助言を受けながら職員が日常の口腔ケアを行う体制が想定されていることを見落としている。「入居者本人が希望した場合にだけ任意で行う」とする記述は、自ら不調を訴えにくい重度の入居者ほど低栄養や口腔機能の低下を見逃されることになり、施設の責務として体制を整える趣旨に反する。

介護支援専門員試験の対策問題(全720問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。