2026年版・4-6

短期入所療養介護の一問一答

介護支援専門員試験「保健医療サービスの知識等②(在宅医療管理とサービス各論)」から、短期入所療養介護に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-6

短期入所療養介護の目的に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①医学的管理を必要としない要介護者の宿泊機能のみを目的とする施設である
  • ②家族のレスパイト(介護負担軽減)のみを唯一の目的とする制度である
  • ③医学的管理の下での介護や機能訓練等を短期間提供し、在宅生活を支援する
  • ④要介護者の長期的な入所・生活の場を提供することを主たる目的とする
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正解 ③医学的管理の下での介護や機能訓練等を短期間提供し、在宅生活を支援する
解説
短期入所療養介護は、介護老人保健施設や介護医療院、病院・診療所等に短期間入所し、医学的管理の下で看護や医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を受けることにより、心身機能の維持・向上を図るとともに、家族の介護負担の軽減にも資することを目的としたサービスである。恒常的な入所を目的とするものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「医学的管理を必要としない要介護者の宿泊機能のみを目的とする」とする記述は、医療の必要な人を受け入れられる点でこのサービスが短期入所生活介護と区別されていることを見落としている。「家族のレスパイトのみを唯一の目的とする制度」とする記述も誤りで、家族の負担軽減は大切な役割の一つではあるが、本人の心身機能の維持や回復もねらいに含まれる。「長期的な入所・生活の場を提供することを主たる目的とする」とする記述も誤りで、在宅での生活を続けるための一時的な利用を前提としている。
問24-6

短期入所療養介護を提供できる施設として適切な組み合わせはどれか。

  • ①認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護
  • ②特別養護老人ホームと養護老人ホームのみ
  • ③サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホーム
  • ④介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所
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正解 ④介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所
解説
短期入所療養介護は、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床を有する病院・診療所等、医学的管理体制を備えた施設で提供されるサービスである。特別養護老人ホーム等で提供される短期入所生活介護とは異なり、医療的な管理や機能訓練を必要とする要介護者に対応できる点が特徴であり、施設の種類によって提供できる医療処置の範囲も異なる。

他の選択肢が不適切な理由
「認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護」は地域密着型のサービスであり、いずれも医師の配置を前提とした施設ではない。「特別養護老人ホームと養護老人ホームのみ」とする記述は、特別養護老人ホーム等で提供されるのが短期入所生活介護であるという区別を取り違えている。「サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホーム」は住まいであり、そこで受けるのは訪問系のサービスや特定施設入居者生活介護であって、この短期入所を提供する施設にはあたらない。
問34-6

2024年度介護報酬改定における短期入所系サービスの長期利用に関する見直しの趣旨として最も適切なものはどれか。

  • ①長期にわたる利用の適正化を図り、本来の短期的な利用目的に沿った利用を促す
  • ②長期利用を積極的に推進するため基本報酬を一律に引き上げる見直しが行われた
  • ③長期利用に関する報酬上の取り扱いは改定前後で変更されなかった
  • ④長期利用者にのみ算定できる新たな加算が創設され利用促進が図られた
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正解 ①長期にわたる利用の適正化を図り、本来の短期的な利用目的に沿った利用を促す
解説
2024年度介護報酬改定では、短期入所系サービスについて、長期にわたる利用が続くケースの適正化を図る観点から、一定期間を超えて連続利用する場合の報酬の見直し(長期利用減算等)が行われた。短期入所は本来、在宅生活の継続を支援するための短期的な利用を想定した仕組みであり、実質的に長期入所化することを是正する趣旨がある。

他の選択肢が不適切な理由
「長期利用を積極的に推進するため基本報酬を一律に引き上げる」「長期利用者にのみ算定できる新たな加算が創設され利用促進が図られた」とする記述は、いずれも長期化を後押しする内容であり、在宅生活の継続を支えるという本来の目的から遠ざかる方向である。「報酬上の取り扱いは改定前後で変更されなかった」とする記述も誤りで、実質的な入所となっている利用を是正するための見直しが行われている。
問44-6

「緊急短期入所受入加算」の趣旨として最も適切なものはどれか。

  • ①利用者本人が希望した任意の日程での通常どおりの予約利用全般を評価する加算である
  • ②介護者の急病等やむを得ない事情による緊急短期入所の受入れを評価する加算である
  • ③長期にわたり計画的に利用が継続されている場合にのみ算定される加算である
  • ④施設の稼働率向上のみを目的として、緊急性の有無を問わず算定される加算である
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正解 ②介護者の急病等やむを得ない事情による緊急短期入所の受入れを評価する加算である
解説
緊急短期入所受入加算は、介護者の急病や事故など、あらかじめ居宅サービス計画に位置づけられていない緊急の事情により短期入所が必要となった利用者を受け入れた場合に評価される加算である。在宅生活を支える家族等の急変時のセーフティネットとして、計画外の緊急対応を評価する仕組みとして位置づけられている。

他の選択肢が不適切な理由
「任意の日程での通常どおりの予約利用全般を評価する」「長期にわたり計画的に利用が継続されている場合にのみ算定される」とする記述は、いずれもあらかじめ計画に位置づけられた利用を指しており、計画外の急な受け入れに応じたことを評価するというこの加算の趣旨と正反対である。「稼働率向上のみを目的として、緊急性の有無を問わず算定される」とする記述も誤りで、介護者の急病など緊急やむを得ない事情があることが要件となる。
問54-6

短期入所療養介護における「療養食加算」の対象として最も適切なものはどれか。

  • ①特別な制限を伴わないため、いつもと同じ通常の一般食を提供する場合
  • ②嗜好に応じて自由に選択できる通常のメニューを提供する場合のみとする
  • ③医師の食事箋に基づき、糖尿病食や腎臓病食などの治療食を提供する場合
  • ④食事の提供時間帯のみを利用者の希望に合わせて変更した場合
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正解 ③医師の食事箋に基づき、糖尿病食や腎臓病食などの治療食を提供する場合
解説
療養食加算は、医師の食事箋に基づき、糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食などの治療食を提供した場合に算定される加算である。単なる嗜好への配慮や一般食の提供、食事時間の調整とは異なり、疾患管理を目的とした医学的根拠のある治療食の提供を評価するものであり、栄養面からの療養支援としての意義を持つ。

他の選択肢が不適切な理由
「特別な制限を伴わないため、いつもと同じ通常の一般食を提供する場合」「嗜好に応じて自由に選択できる通常のメニューを提供する場合」とする記述は、いずれも医師の指示に基づく治療の一環という要素を欠いており、通常の食事の提供として基本の報酬に含まれる。「食事の提供時間帯のみを利用者の希望に合わせて変更した場合」とする記述も誤りで、評価されるのは食事を出す時間ではなく、疾患の管理を目的に成分を調整した食事の内容そのものである。
問64-6

介護老人保健施設等が算定する「特定介護老人保健施設短期入所療養介護費」等の対象者に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①医療的ケアを特に要さない軽度の要支援者のみを主な対象として設けられている
  • ②宿泊を伴わず日帰りで利用する者のみを主な対象として設けられている区分である
  • ③常時看護職員による観察を要する難病等の重度者やがん末期の利用者を対象とする
  • ④施設への恒常的な入所を前提としており、短期間のみの利用は想定されていない
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正解 ③常時看護職員による観察を要する難病等の重度者やがん末期の利用者を対象とする
解説
短期入所療養介護の報酬体系には、在宅で生活しながら常時看護職員による観察を必要とする難病等の重度者やがん末期の利用者を対象とした「特定介護老人保健施設短期入所療養介護費」等の上乗せ区分が設けられている。通常の短期入所療養介護と同じく宿泊を伴うサービスであり、より手厚い看護体制のもとで在宅療養を支える点に特徴がある。軽度の要支援者や日帰り利用者のみを対象とするものではなく、長期的な施設入所を前提とする区分でもない。

他の選択肢が不適切な理由
「医療的ケアを特に要さない軽度の要支援者のみを主な対象」とする記述は、手厚い看護体制のもとで状態の重い利用者を受け入れることを評価するというこの区分の性格と正反対である。「宿泊を伴わず日帰りで利用する者のみを主な対象」とする記述は、利用の形だけを述べたもので、どのような状態の利用者を対象とするのかにまったく触れておらず、この区分の説明としては足りない。「施設への恒常的な入所を前提としており、短期間のみの利用は想定されていない」とする記述も誤りで、在宅で暮らし続けることを支えるための短期の利用が前提である。
問74-6

短期入所療養介護の利用日数に関する一般的な取り扱いとして最も適切なものはどれか。

  • ①要介護認定の有効期間のうち、おおむね半数を超えて利用しないことが原則とされる
  • ②利用日数の上限は特に設けられておらず、要介護度にかかわらず無制限に利用できる
  • ③1回の利用につき原則として30日以上連続して利用しなければならない
  • ④利用可能な日数は市町村ごとに大きく異なる基準で一律に定められている
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正解 ①要介護認定の有効期間のうち、おおむね半数を超えて利用しないことが原則とされる
解説
短期入所療養介護(及び短期入所生活介護)は、居宅サービス計画上、要介護認定の有効期間のうち、おおむね半数を超えて連続して利用しないよう努めることとされており、また連続利用日数についても一定の目安が示されている。在宅生活の継続支援という本来の目的から逸脱した長期・恒常的な利用とならないよう、ケアマネジメント上の配慮が求められる。

他の選択肢が不適切な理由
「利用日数の上限は特に設けられておらず、無制限に利用できる」とする記述は誤りで、実質的な入所となることを避けるための目安が示されている。「1回の利用につき原則として30日以上連続して利用しなければならない」とする記述は向きが逆で、連続して利用できる日数にはむしろ上限の目安があり、それを超えた部分は報酬が下がる扱いとなる。「市町村ごとに大きく異なる基準で一律に定められている」とする記述も誤りで、この考え方は全国共通の基準として示されている。
問84-6

短期入所療養介護と短期入所生活介護の違いに関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①両者とも医学的管理の必要性を問わず同じ対象者・内容のサービスである
  • ②短期入所療養介護は医学的管理下でのケアやリハビリを含む点が特徴である
  • ③短期入所生活介護のみが医療系サービスとして明確に位置づけられている
  • ④短期入所療養介護のサービス内容全般には機能訓練の提供が含まれていない
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正解 ②短期入所療養介護は医学的管理下でのケアやリハビリを含む点が特徴である
解説
短期入所療養介護は介護老人保健施設や介護医療院、病院・診療所等で提供され、医学的管理の下での看護、医学的管理下における介護や機能訓練が特徴である。一方、短期入所生活介護は特別養護老人ホーム等で提供され、主に日常生活上の世話や機能訓練を中心とするサービスであり、医療的な管理の必要性の程度によって適切なサービスが選択される。

他の選択肢が不適切な理由
「両者とも医学的管理の必要性を問わず同じ対象者・内容のサービス」とする記述は、二つを分けている理由そのものを否定する。「短期入所生活介護のみが医療系サービスとして明確に位置づけられている」とする記述は逆であり、医療系にあたるのは療養介護のほうである。「短期入所療養介護のサービス内容全般には機能訓練の提供が含まれていない」とする記述も誤りで、医学的管理の下での機能訓練は、このサービスの中心をなす内容の一つである。
問94-6

短期入所療養介護が果たす「レスパイトケア」としての意義に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①家族の介護からの一時的な解放を図ることは、在宅生活継続の妨げになる
  • ②レスパイトとしての利用一般については制度上想定されておらず不適切な利用である
  • ③家族の介護負担を一時的に軽減し、在宅介護を継続できるよう支援する意義がある
  • ④利用者本人にとっての意義はなく、家族の休息のみに資するものである
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正解 ③家族の介護負担を一時的に軽減し、在宅介護を継続できるよう支援する意義がある
解説
短期入所療養介護は、家族が冠婚葬祭や休養、疲労回復などのために一時的に介護から離れられるようにする「レスパイトケア」としての意義も持つ。家族の介護負担を軽減することは、燃え尽き症候群や虐待の予防にもつながり、結果として在宅での介護を継続的に支える基盤となる。利用者本人にとっても環境の変化や専門的なケアを受ける機会となる。

他の選択肢が不適切な理由
「家族の介護からの一時的な解放を図ることは、在宅生活継続の妨げになる」とする記述は向きが逆で、休めないまま介護が続くことこそが、在宅での生活が続かなくなる大きな原因となる。「レスパイトとしての利用一般については制度上想定されておらず不適切な利用である」とする記述も誤りで、家族の負担軽減はこのサービスが担う役割として位置づけられている。「利用者本人にとっての意義はなく、家族の休息のみに資する」とする記述も誤りで、本人にとっても入浴や機能訓練、他者との交流の機会となる。
問104-6

短期入所療養介護におけるリハビリテーション機能の活用に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①短期間の利用であるため、リハビリテーションの提供は想定されていない
  • ②リハビリテーションについては家族から強い希望が示されない限り実施してはならない
  • ③心身機能の維持・向上を目的とした訓練は在宅復帰後にのみ行うべきである
  • ④入所期間中に理学療法士等による機能訓練等を実施し、在宅生活への復帰を支援する
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正解 ④入所期間中に理学療法士等による機能訓練等を実施し、在宅生活への復帰を支援する
解説
短期入所療養介護では、介護老人保健施設等が有するリハビリテーション機能を活用し、理学療法士・作業療法士等による機能訓練を入所期間中に提供することで、心身機能の維持・向上を図り、在宅生活への円滑な復帰や継続を支援することができる。単なる預かりではなく、専門的なケアと訓練の機会として活用する視点がケアマネジメント上重要である。

他の選択肢が不適切な理由
「短期間の利用であるため、リハビリテーションの提供は想定されていない」とする記述は、訓練の体制を備えた施設で提供されるというこのサービスの特徴を生かしていない。「家族から強い希望が示されない限り実施してはならない」とする記述も誤りで、必要性は本人の状態の評価に基づいて判断されるものである。「心身機能の維持・向上を目的とした訓練は在宅復帰後にのみ行うべき」とする記述も誤りで、入所している数日の間にも生活の不活発は進むため、その期間こそ関わりが必要となる。

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