2026年版・4-4

訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの一問一答

介護支援専門員試験「保健医療サービスの知識等②(在宅医療管理とサービス各論)」から、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全720問) 保健医療サービスの知識等②(在宅医療管理とサービス各論)の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-4

訪問リハビリテーションの実施に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①介護支援専門員の判断のみで開始でき、医師の指示は必要とされない
  • ②理学療法士等の判断のみで実施内容を決定し、医師の関与は不要である
  • ③病院・診療所や介護老人保健施設等の医師の指示に基づき理学療法士等が提供する
  • ④訪問リハビリテーションは通所リハビリテーションと同一の指定でのみ提供できる
答えと解説を見る
正解 ③病院・診療所や介護老人保健施設等の医師の指示に基づき理学療法士等が提供する
解説
訪問リハビリテーションは、病院・診療所又は介護老人保健施設・介護医療院に配置された医師の指示に基づき、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の居宅を訪問して提供するサービスである。介護支援専門員や理学療法士等の判断のみで開始することはできず、医師による定期的な診療とリハビリテーション計画への関与が求められる。

他の選択肢が不適切な理由
「介護支援専門員の判断のみで開始でき、医師の指示は必要とされない」「理学療法士等の判断のみで実施内容を決定し、医師の関与は不要」とする記述は、いずれも医療系のサービスであるという位置づけを見落としており、病状に見合わない運動が状態の悪化を招く恐れがある。「通所リハビリテーションと同一の指定でのみ提供できる」とする記述も誤りで、それぞれ別のサービスとして指定を受けるものであり、通所を行っていない医療機関からも訪問リハビリテーションは提供される。
問24-4

2024年度介護報酬改定における訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①加算区分は完全に一本化され、単一の単位数のみへと変更となった
  • ②医師の説明及び同意に関する新たな評価は特に設けられていない
  • ③単位数はすべての区分において、改定前とほぼ同一の水準に据え置かれた
  • ④医師が利用者・家族に説明し同意を得た場合の新たな加算が設けられた
答えと解説を見る
正解 ④医師が利用者・家族に説明し同意を得た場合の新たな加算が設けられた
解説
2024年度改定では、リハビリテーションマネジメント加算について区分の見直しが行われるとともに、事業所の医師が利用者又はその家族に対してリハビリテーションの内容等を直接説明し同意を得た場合に、従来の加算に上乗せして算定できる新たな評価が設けられた。医師の関与を高め、利用者本人への説明責任を重視する方向性が示されている。

他の選択肢が不適切な理由
「加算区分は完全に一本化され、単一の単位数のみへと変更となった」とする記述は、区分を残したうえで見直したという改定の中身と食い違う。「医師の説明及び同意に関する新たな評価は特に設けられていない」とする記述も誤りで、医師が自ら本人や家族に説明することを評価する仕組みが加えられた点が、この改定の要点である。「単位数はすべての区分において、改定前とほぼ同一の水準に据え置かれた」とする記述も誤りで、評価の重みづけを変えることによって望ましい取り組みを促す狙いがある。
問34-4

通所リハビリテーションの目的として最も適切なものはどれか。

  • ①医師の指示に基づき、心身機能の維持回復と生活の自立を図るリハビリを提供する
  • ②医師の関与を前提とせず、レクリエーション活動の提供のみを唯一無二の目的とする
  • ③常時の医学的管理を必要としない利用者のみを対象とした宿泊型サービスである
  • ④家族の介護負担軽減のみを目的とし、心身機能への働きかけは行わない
答えと解説を見る
正解 ①医師の指示に基づき、心身機能の維持回復と生活の自立を図るリハビリを提供する
解説
通所リハビリテーションは、介護老人保健施設や病院・診療所等において、医師の指示のもとで理学療法士等が心身機能の維持回復や日常生活動作の自立支援を目的としたリハビリテーションを日帰りで提供するサービスである。レクリエーションのみを目的とするものではなく、医学的管理に基づく専門的なリハビリテーションの提供が中核となる点で通所介護とは性格が異なる。

他の選択肢が不適切な理由
「レクリエーション活動の提供のみを唯一無二の目的とする」とする記述は、医師の指示に基づく専門的な訓練という中核を欠いており、通所介護との違いも説明できない。「常時の医学的管理を必要としない利用者のみを対象とした宿泊型サービス」とする記述は誤りで、日帰りで通うサービスであり、泊まることを前提とはしていない。「家族の介護負担軽減のみを目的とし、心身機能への働きかけは行わない」とする記述も誤りで、家族の負担が軽くなることは大切な効果ではあるが、目的そのものではない。
問44-4

通所リハビリテーションと通所介護の違いに関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①通所介護には医師の配置義務が明確にあるが、通所リハビリテーションにはない
  • ②通所リハビリテーションには医師の配置が求められるが、通所介護には義務がない
  • ③両サービスとも医師の配置が義務づけられており、内容にも実質的には違いはない
  • ④両サービスとも医師の配置は義務づけられておらず、提供内容もほぼ同一である
答えと解説を見る
正解 ②通所リハビリテーションには医師の配置が求められるが、通所介護には義務がない
解説
通所リハビリテーションは医療系サービスと位置づけられ、事業所に医師の配置が求められ、医師の指示のもとでリハビリテーションが提供される。一方、通所介護は医師の配置が義務づけられておらず、入浴・食事等の日常生活上の支援や機能訓練指導員による機能訓練を中心とするサービスであり、両者は目的や専門職の配置において明確に区別される。

他の選択肢が不適切な理由
「通所介護には医師の配置義務が明確にあるが、通所リハビリテーションにはない」とする記述は、二つを入れ替えている。「両サービスとも医師の配置が義務づけられており、内容にも実質的には違いはない」「両サービスとも医師の配置は義務づけられておらず、提供内容もほぼ同一」とする記述も誤りで、医師が置かれているかどうかは、医学的な判断に基づく訓練を提供できるかどうかの分かれ目であり、両者は目的も職員の構成も異なるサービスである。
問54-4

通所介護等における「ADL維持等加算」の趣旨として最も適切なものはどれか。

  • ①利用者数の多さのみを評価し、ADLの変化とは無関係に算定する
  • ②リハビリテーション専門職の配置数のみを基準として厳密に算定する
  • ③利用者のADLの維持・改善の状況を評価し、成果に応じて算定する
  • ④利用開始時のADLの高さのみを基準とし、その後の変化は問わない
答えと解説を見る
正解 ③利用者のADLの維持・改善の状況を評価し、成果に応じて算定する
解説
ADL維持等加算は、一定の基準に基づきバーセル指数等によるADLの評価を継続的に行い、その維持・改善の実績が一定水準以上であった場合に評価される、いわゆるアウトカム評価の加算である。単に利用者数や専門職配置の量だけでなく、実際の自立支援の成果に着目して評価する仕組みとして導入されている。

他の選択肢が不適切な理由
「利用者数の多さのみを評価し、ADLの変化とは無関係に算定する」「リハビリテーション専門職の配置数のみを基準として厳密に算定する」とする記述は、いずれも体制や規模といった入り口の側を見るものであり、実際に利用者の状態がどう変わったかという結果に着目するこの加算の考え方とは異なる。「利用開始時のADLの高さのみを基準とし、その後の変化は問わない」とする記述も誤りで、状態のよい人だけを受け入れれば有利になってしまい、支援の成果を測る仕組みとして成り立たない。
問64-4

通所リハビリテーションにおける「生活行為向上リハビリテーション実施加算」の考え方として最も適切なものはどれか。

  • ①身体機能の維持のみに焦点を当て、生活行為への応用は目的としない
  • ②加算算定後も期限を設けず同一内容のリハビリテーションを継続する仕組みである
  • ③利用者の希望にかかわらず全員に画一的な訓練内容を提供する加算である
  • ④一定期間内に生活行為の内容の充実を図る計画的なリハビリテーションを評価する
答えと解説を見る
正解 ④一定期間内に生活行為の内容の充実を図る計画的なリハビリテーションを評価する
解説
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、家事や趣味活動、社会参加などの具体的な生活行為の内容の充実を目的として、原則3か月以内など一定の期間を区切って計画的・重点的にリハビリテーションを提供することを評価する加算である。身体機能訓練にとどまらず、実際の生活場面への応用を重視する点に特徴がある。

他の選択肢が不適切な理由
「身体機能の維持のみに焦点を当て、生活行為への応用は目的としない」とする記述は、家事や趣味といった具体的な行為ができるようになることを目指すというこの加算の名称そのものと食い違う。「期限を設けず同一内容のリハビリテーションを継続する仕組み」とする記述も誤りで、期間を区切って集中的に取り組み、その後の生活へ引き継ぐことが前提である。「利用者の希望にかかわらず全員に画一的な訓練内容を提供する」とする記述も誤りで、何をできるようになりたいかという本人の目標が出発点となる。
問74-4

通所リハビリテーションにおける短時間サービス(1時間以上2時間未満等)の意義として最も適切なものはどれか。

  • ①利用者の負担に配慮しつつ、必要なリハビリを効率的に提供する選択肢となる
  • ②長時間サービスと利用者への効果は基本的に同一であり区別する意味がない
  • ③医師の指示を要しない訓練のみが提供され、医学的な関与を伴わない
  • ④家族の付き添いが不要になることのみを主たる目的として特に設けられている
答えと解説を見る
正解 ①利用者の負担に配慮しつつ、必要なリハビリを効率的に提供する選択肢となる
解説
短時間の通所リハビリテーションは、長時間の通所が身体的・精神的に負担となる利用者や、他のサービスと組み合わせて効率的にリハビリテーションを取り入れたい利用者に対応するための選択肢として設けられている。医師の指示に基づくリハビリテーションであることは変わらず、利用者の状態や生活スタイルに応じた柔軟なサービス提供を可能にする趣旨がある。

他の選択肢が不適切な理由
「長時間サービスと利用者への効果は基本的に同一であり区別する意味がない」とする記述は、長く通うこと自体が疲労や意欲の低下につながる人がいるという実際を見落としている。「医師の指示を要しない訓練のみが提供され、医学的な関与を伴わない」とする記述も誤りで、時間の長短にかかわらず医師の指示に基づく点は変わらない。「家族の付き添いが不要になることのみを主たる目的として設けられている」とする記述も誤りで、目的はあくまで本人に合った形で必要な訓練を届けることにある。
問84-4

通所リハビリテーションにおける「社会参加支援加算」の趣旨として最も適切なものはどれか。

  • ①通所リハビリテーションの利用者数のみを増やすことだけを評価する加算である
  • ②通所リハビリテーションを卒業し、地域の活動等へ社会参加した実績を評価する
  • ③施設内での集団レクリエーションの実施回数のみを評価する加算である
  • ④利用期間の長さそのものを評価し、長期利用を促進する加算である
答えと解説を見る
正解 ②通所リハビリテーションを卒業し、地域の活動等へ社会参加した実績を評価する
解説
社会参加支援加算は、通所リハビリテーションの利用を終了した後、指定通所介護や地域の一般介護予防事業、就労等の活動へ移行し社会参加につながった実績が一定割合以上であった事業所を評価する加算である。リハビリテーションを漫然と継続するのではなく、卒業を見据えた支援と地域生活への橋渡しを促す趣旨がある。

他の選択肢が不適切な理由
「利用者数のみを増やすことだけを評価する」「利用期間の長さそのものを評価し、長期利用を促進する」とする記述は、いずれも事業所が利用を抱え込むほど有利になるという、この加算が正そうとした方向と正反対である。「施設内での集団レクリエーションの実施回数のみを評価する」とする記述も誤りで、評価されるのは施設の中での活動量ではなく、地域の場へ移っていった人がどれだけいるかという結果である。
問94-4

病院・診療所が訪問看護や訪問リハビリテーションの指定を受ける際の「みなし指定」に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①介護保険法上の指定申請を別途行わなければサービスを提供できない仕組みである
  • ②みなし指定の対象はあくまでも訪問介護事業所に限られ、医療機関には適用されない
  • ③保険医療機関等の指定を受けていれば、別途申請なく介護保険の指定を受けたとされる
  • ④みなし指定を受けた医療機関であっても、介護保険上のいかなる基準も満たす必要がない
答えと解説を見る
正解 ③保険医療機関等の指定を受けていれば、別途申請なく介護保険の指定を受けたとされる
解説
健康保険法に基づく保険医療機関・保険薬局の指定を受けている病院・診療所・薬局等は、原則として別途の申請を行わなくても介護保険法上の指定を受けたものとみなされる「みなし指定」の仕組みが設けられている。これにより訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導等を円滑に提供できるが、介護保険上の運営基準等は引き続き遵守する必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
「別途の指定申請を行わなければサービスを提供できない」とする記述は、手続きの重複を避けるというこの仕組みの目的そのものを否定する。「対象はあくまでも訪問介護事業所に限られ、医療機関には適用されない」とする記述は誤りで、この仕組みは健康保険法上の指定を受けた医療機関や薬局を対象とするものであり、訪問介護事業所は対象ではない。「介護保険上のいかなる基準も満たす必要がない」とする記述も誤りで、指定を受けたものとみなされる以上、人員や運営に関する基準は等しく適用される。
問104-4

通所リハビリテーションにおける「リハビリテーション計画」の作成に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①介護支援専門員が単独で作成し、医師や専門職の関与は不要である
  • ②一度作成した計画は利用者の状態変化にかかわらず変更してはならない
  • ③利用者・家族に対する説明や同意は特に義務づけられていない
  • ④医師の診療及びリハビリ専門職等の評価に基づき、多職種で作成される
答えと解説を見る
正解 ④医師の診療及びリハビリ専門職等の評価に基づき、多職種で作成される
解説
リハビリテーション計画は、医師の診療結果や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等による評価、利用者・家族の意向等を踏まえ、多職種が協働して作成するものであり、定期的な評価に基づき必要に応じて見直される。作成にあたっては利用者・家族への説明と同意が求められ、介護支援専門員が単独で作成するものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「介護支援専門員が単独で作成し、医師や専門職の関与は不要」とする記述は誤りで、医学的な評価に基づいて目標や内容を決める性格の計画である。「一度作成した計画は利用者の状態変化にかかわらず変更してはならない」とする記述も誤りで、定期的に評価して見直すことが前提であり、状態が変われば内容も変わる。「利用者・家族に対する説明や同意は特に義務づけられていない」とする記述も誤りで、本人が納得して取り組むことが効果を左右するため、説明と同意は欠かせない。

介護支援専門員試験の対策問題(全720問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。