問14-3
訪問看護を実施する際に主治医が交付する「訪問看護指示書」に関する記述として最も適切なものはどれか。
- ①有効期間は主治医が定める最長6か月であり、交付がなければ訪問看護は実施できない
- ②有効期間は法令上一律12か月と定められており、更新の手続きは不要である
- ③訪問看護指示書は介護支援専門員が独自に作成し、主治医の確認は不要である
- ④訪問看護指示書が交付されていなくても、訪問看護ステーションのみの判断で開始できる
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正解
①有効期間は主治医が定める最長6か月であり、交付がなければ訪問看護は実施できない
解説
訪問看護指示書は主治医が発行するもので、有効期間は主治医が定める期間(最長6か月)とされ、これに基づいて訪問看護が実施される。指示書がなければ医療保険・介護保険いずれの訪問看護も原則として提供できない。作成するのは主治医であり、介護支援専門員が作成するものではなく、有効期間満了時には改めて交付を受ける必要がある。
他の選択肢が不適切な理由
「法令上一律12か月と定められており、更新の手続きは不要」とする記述は、期間の長さも、期間を定めるのが主治医であるという点も実際と異なり、更新の際に病状を改めて評価するという仕組みを失わせる。「介護支援専門員が独自に作成し、主治医の確認は不要」とする記述は誤りで、医療行為の範囲を定めるものである以上、医師以外が作成することはできない。「指示書が交付されていなくても、訪問看護ステーションのみの判断で開始できる」とする記述も誤りで、指示がなければ介護保険でも医療保険でも給付の対象とならない。
訪問看護指示書は主治医が発行するもので、有効期間は主治医が定める期間(最長6か月)とされ、これに基づいて訪問看護が実施される。指示書がなければ医療保険・介護保険いずれの訪問看護も原則として提供できない。作成するのは主治医であり、介護支援専門員が作成するものではなく、有効期間満了時には改めて交付を受ける必要がある。
他の選択肢が不適切な理由
「法令上一律12か月と定められており、更新の手続きは不要」とする記述は、期間の長さも、期間を定めるのが主治医であるという点も実際と異なり、更新の際に病状を改めて評価するという仕組みを失わせる。「介護支援専門員が独自に作成し、主治医の確認は不要」とする記述は誤りで、医療行為の範囲を定めるものである以上、医師以外が作成することはできない。「指示書が交付されていなくても、訪問看護ステーションのみの判断で開始できる」とする記述も誤りで、指示がなければ介護保険でも医療保険でも給付の対象とならない。