問12-9
国民健康保険団体連合会(国保連)が行う介護サービスに関する苦情処理業務の法的根拠として、最も適切なものはどれか。
- ①国保連が行う苦情処理業務は、各都道府県が独自に定めている条例のみに基づいて実施されている。
- ②介護保険法には、国保連が苦情を受け付け事業者への調査・指導助言を行える旨が定められている。
- ③国保連の苦情処理業務は、厚生労働省の内部通達に基づく任意の取組みで、法律上の根拠はない。
- ④国保連の苦情処理業務は、消費者契約法に基づく消費生活相談として位置づけられている。
答えと解説を見る
正解
②介護保険法には、国保連が苦情を受け付け事業者への調査・指導助言を行える旨が定められている。
解説
介護保険法第176条第1項では、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務として、市町村からの委託を受けた介護給付費の審査支払業務に加え、介護保険サービスの提供に関する利用者等からの苦情を受け付け、事業者に対する必要な調査や指導・助言を行うことができる旨が明文で規定されています。条例のみに基づく取組みや、内部通達のみに基づく任意の取組みという記述は誤りです。
他の選択肢が不適切な理由
都道府県が独自に定める条例のみに基づくとする記述は、全国どこでも同じように苦情を受け止められるようにするという仕組みと合いません。内部通達に基づく任意の取組みで法律上の根拠がないとする記述は、事業者への調査という相手方に負担を求める行為が法律の裏づけなしにはできないことを見落としています。消費者契約法に基づく消費生活相談として位置づけられるとする記述も、その法律が契約の取消しなどを定めるものであり、介護サービスの質を確かめる仕組みとは目的が異なります。
介護保険法第176条第1項では、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務として、市町村からの委託を受けた介護給付費の審査支払業務に加え、介護保険サービスの提供に関する利用者等からの苦情を受け付け、事業者に対する必要な調査や指導・助言を行うことができる旨が明文で規定されています。条例のみに基づく取組みや、内部通達のみに基づく任意の取組みという記述は誤りです。
他の選択肢が不適切な理由
都道府県が独自に定める条例のみに基づくとする記述は、全国どこでも同じように苦情を受け止められるようにするという仕組みと合いません。内部通達に基づく任意の取組みで法律上の根拠がないとする記述は、事業者への調査という相手方に負担を求める行為が法律の裏づけなしにはできないことを見落としています。消費者契約法に基づく消費生活相談として位置づけられるとする記述も、その法律が契約の取消しなどを定めるものであり、介護サービスの質を確かめる仕組みとは目的が異なります。