2026年版・2-10

事業者・施設の指定基準と運営基準の一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野②(ケアマネジメントの実践)」から、事業者・施設の指定基準と運営基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-10

介護サービス事業者の指定の有効期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①指定に有効期間は定められておらず、一度指定を受ければ更新の必要はない。
  • ②指定の有効期間は3年で、3年ごとに新規指定と同じ要件を満たす必要がある。
  • ③指定の有効期間は6年で、期間の満了までに更新を受けなければ指定の効力を失う。
  • ④指定の有効期間は事業者の規模によって異なり、全国一律の年数は定められていない。
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正解 ③指定の有効期間は6年で、期間の満了までに更新を受けなければ指定の効力を失う。
解説
介護サービス事業者の指定には6年の有効期間が設けられており、平成18年の制度改正により、事業者が指定基準等を継続的に満たしているかを定期的に確認する仕組みとして導入されました。有効期間の満了日までに更新の手続きを受けなければ、指定の効力は失われ、介護報酬の請求ができなくなります。有効期間が3年、あるいは無期限とする記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
有効期間が定められておらず更新の必要もないとする記述は、基準を満たし続けているかを定期的に確かめるためにこの仕組みが設けられた経緯と合いません。3年ごとに新規と同じ要件を満たす必要があるとする記述は、期間が実際より短く、事業者にも行政にも過大な手間を強いることになります。事業者の規模によって異なり全国一律の年数が定められていないとする記述も、確認の時期が事業所ごとにばらばらとなり、仕組みとして働きません。
問22-10

介護サービス事業者の指定を行う行政庁に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①居宅サービス事業者は都道府県知事が指定し、地域密着型サービス事業者は市町村長が指定する。
  • ②介護サービス事業者の指定は、サービスの種類にかかわらず厚生労働大臣が一元的に行う。
  • ③居宅サービス事業者は市町村長が指定し、地域密着型サービス事業者は都道府県知事が指定する。
  • ④介護サービス事業者の指定は、事業者が所在する市区町村の議会の議決によって行われる。
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正解 ①居宅サービス事業者は都道府県知事が指定し、地域密着型サービス事業者は市町村長が指定する。
解説
訪問介護や居宅介護支援などの居宅サービス・居宅介護支援事業者の指定は都道府県知事が行い、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護などの地域密着型サービス事業者の指定は、より地域の実情に通じた市町村長が行います。すべてを厚生労働大臣が一元的に指定する、あるいは議会の議決によって指定するという記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
サービスの種類にかかわらず厚生労働大臣が一元的に指定するとする記述は、地域の実情を踏まえて事業所を見極めるという指定の性格と合いません。居宅サービスを市町村長が、地域密着型サービスを都道府県知事が指定するとする記述は、二つの権限をそっくり入れ替えたものです。市区町村の議会の議決によって行われるとする記述も、指定が基準への適合を確かめて行う行政の処分であり、議会が個々に判断する事柄ではありません。
問32-10

指定居宅サービス事業者等が満たすべき指定基準の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①指定基準は財務状況のみで構成され、人員や設備は対象に含まれない。
  • ②指定基準は運営方針のみで構成され、人員基準や設備基準は含まれない。
  • ③指定基準は設備基準のみで構成され、従業者の資格や人数は対象に含まれない。
  • ④指定基準は、人員基準・設備基準・運営基準の3つから構成されている。
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正解 ④指定基準は、人員基準・設備基準・運営基準の3つから構成されている。
解説
指定居宅サービス事業者等が満たすべき指定基準は、従業者の資格や配置人数を定める「人員基準」、事業所の設備を定める「設備基準」、サービス提供の方法や利用者保護のための手続きを定める「運営基準」の3つから構成されます。財務状況や運営方針のみ、設備のみといった一部の基準だけで構成されるとする記述は、指定基準の全体像を正しく表していません。

他の選択肢が不適切な理由
財務状況のみで構成されるとする記述は、経営の健全さを見ることが目的ではなく、利用者に届くサービスの質を確かめる基準であることを取り違えています。運営方針のみで構成され人員基準や設備基準が含まれないとする記述は、方針を掲げても担う人がいなければサービスが成り立たないという前提を落としています。設備基準のみで従業者の資格や人数が対象に含まれないとする記述も、介護が人の手によって支えられるものであることと合いません。
問42-10

介護サービス事業者の指定拒否事由(欠格事由)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①申請者が過去に一度でも運営指導を受けたことがあれば、それだけで指定拒否事由になる。
  • ②申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、執行終了後一定期間を経過していない等が該当する。
  • ③申請者の事業所が賃貸物件であれば、自己所有でないことのみで指定拒否事由になる。
  • ④申請者が個人事業主であれば、法人でないことのみで一律に指定拒否事由になる。
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正解 ②申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、執行終了後一定期間を経過していない等が該当する。
解説
介護サービス事業者の指定拒否事由(欠格事由)には、申請者が拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終える等してから一定期間を経過していない場合や、指定の取消しを受けてから一定期間を経過していない場合などが定められています。過去の運営指導の受診歴や、賃貸物件であること、個人事業主であることのみを理由に一律に拒否されるものではありません。

他の選択肢が不適切な理由
過去に一度でも運営指導を受けたことを挙げる記述は、運営指導が違反の有無にかかわらず行われる確認であり、受けたこと自体は問題を意味しません。事業所が賃貸物件であることを挙げる記述は、建物を自ら所有していなくても基準を満たす設備を備えられることを見落としています。個人事業主であって法人でないことを挙げる記述も、サービスの種類によっては法人であることが求められる場合はあるものの、そのことのみで一律に拒まれるわけではありません。
問52-10

介護サービス事業者の指定取消しの事由となり得るものとして、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者からの評判が芳しくないという、主観的な口コミが多数寄せられていること。
  • ②近隣に同種のサービスを提供する事業者が新たに開設され、競合が生じたこと。
  • ③介護報酬の不正請求や、人員基準を満たさない状態を是正せず運営を続けたこと。
  • ④事業所の代表者が交代し、後任者の経験年数が前任者より短くなったこと。
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正解 ③介護報酬の不正請求や、人員基準を満たさない状態を是正せず運営を続けたこと。
解説
指定の取消しは、介護報酬の不正請求や、人員基準・設備基準・運営基準に違反する状態を是正せず運営を続けていた場合など、法令違反が確認された場合に行われる行政処分です。利用者からの主観的な評判や、近隣の競合事業者の出現、代表者交代に伴う経験年数の変化は、いずれもそれ自体が指定取消しの事由とはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
主観的な口コミが多数寄せられていることを挙げる記述は、事実を確かめないまま事業を止めることになり、行政の処分の根拠としては足りません。近隣に同種の事業者が開設され競合が生じたことを挙げる記述は、利用者が事業者を選べるようにするという制度の考え方と正反対です。代表者が交代し後任者の経験年数が前任者より短くなったことを挙げる記述も、基準で求められる要件を満たしている限り、経験年数の長短だけで処分の理由とはなりません。
問62-10

介護サービス事業者が利用者と契約を締結する際の運営基準上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①運営規程の概要や料金等を記した重要事項説明書を交付し、同意を得て契約する。
  • ②重要事項の説明は口頭のみで足り、書面を交付する義務は運営基準上定められていない。
  • ③利用者の同意が得られなくても、事業者の判断でサービス提供を開始してよい。
  • ④契約はサービス提供開始後、任意のタイミングで事後的に締結すればよい。
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正解 ①運営規程の概要や料金等を記した重要事項説明書を交付し、同意を得て契約する。
解説
運営基準では、事業者はサービス提供開始に際し、運営規程の概要や利用料金、苦情対応窓口等の重要事項を記載した文書(重要事項説明書)を交付して説明し、利用者の同意を得たうえで契約を締結することが求められています。口頭のみで足りる、同意なくサービスを開始できる、契約を事後的に締結すればよいといった記述はいずれも誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
口頭のみで足り書面を交付する義務がないとする記述は、後から内容を確かめられるようにするという文書の意味を失わせます。同意が得られなくても事業者の判断でサービス提供を開始してよいとする記述は、利用者が自ら選んで契約するという制度の土台を崩すものです。提供開始後に任意の時期で事後的に締結すればよいとする記述も、費用や解約の取り決めを知らないままサービスが始まることとなり、後の争いのもとになります。
問72-10

介護サービス事業者に義務付けられている業務継続計画(BCP)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①業務継続計画は大規模な施設サービスにのみ策定が義務付けられ、居宅サービスは対象外である。
  • ②業務継続計画は努力義務にとどまり、未策定でも介護報酬上の不利益は生じないとされる。
  • ③業務継続計画は策定した年度に一度だけ確認すればよく、その後の見直しは想定されていない。
  • ④感染症及び災害の発生時に備え、計画を策定し必要な研修・訓練を実施することが求められる。
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正解 ④感染症及び災害の発生時に備え、計画を策定し必要な研修・訓練を実施することが求められる。
解説
感染症や非常災害が発生した場合でも必要なサービス提供を継続し、又は早期に業務を再開できるよう、事業者には業務継続計画(BCP)の策定と、それに基づく研修・訓練の実施が義務付けられています。この義務は施設サービスに限らず居宅サービスを含む介護サービス事業者全般に及び、策定後の見直しや訓練も継続的に行うことが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
大規模な施設サービスにのみ義務付けられ居宅サービスは対象外とする記述は、災害や感染症の影響が在宅で暮らす方にも及ぶことを見落としています。努力義務にとどまり未策定でも報酬上の不利益は生じないとする記述は、計画を備えていない場合に報酬が減じられる扱いが設けられていることと合いません。策定した年度に一度だけ確認すればよいとする記述も、訓練を通じて実際に動けるかを確かめ、内容を改めていくというこの計画の性質に反します。
問82-10

介護サービス事業者に義務付けられている高齢者虐待の防止に関する措置として、最も適切なものはどれか。

  • ①虐待防止の取組みは事業者の任意で、委員会や指針の整備は法令上求められていない。
  • ②虐待防止の委員会設置、指針の整備、研修の実施、担当者の配置を行うことが求められる。
  • ③虐待防止の研修は新規採用職員に対してのみ実施すればよく、既存職員には想定されていない。
  • ④虐待の疑いが生じた場合にのみ委員会を設置すればよく、平時の体制整備は想定されていない。
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正解 ②虐待防止の委員会設置、指針の整備、研修の実施、担当者の配置を行うことが求められる。
解説
介護サービス事業者には、高齢者虐待の発生又は再発を防止するため、虐待防止のための委員会の設置、指針の整備、職員に対する研修の実施、担当者の配置といった一連の措置を講じることが運営基準上義務付けられています。これらは虐待の疑いが生じてから初めて整備するものではなく、平時からの体制整備として求められている点が重要です。

他の選択肢が不適切な理由
取組みが事業者の任意で委員会や指針の整備が求められていないとする記述は、これらが運営基準に定められた義務であることと合いません。研修を新規採用職員に対してのみ実施すればよいとする記述は、長く働く職員こそ日々の関わりの中で気づかぬうちに不適切な対応に陥りうることを見落としています。疑いが生じた場合にのみ委員会を設置すればよいとする記述も、起きてからでは取り返しがつかず、平時から備えるという趣旨に反します。
問92-10

介護サービス事業者に義務付けられている感染症対策に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①感染症対策は施設サービスにのみ義務付けられ、居宅介護支援などの居宅系サービスは対象外である。
  • ②感染症対策の委員会は年に一度開催すれば足り、指針の整備や研修は義務とされていない。
  • ③感染症の予防及びまん延防止のため、委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施が求められる。
  • ④感染症が実際に発生した場合にのみ対策を講じればよく、平時の体制整備は想定されていない。
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正解 ③感染症の予防及びまん延防止のため、委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施が求められる。
解説
感染症の予防及びまん延の防止のため、介護サービス事業者には、委員会(感染対策委員会)の開催、指針の整備、職員に対する研修及び訓練の実施が義務付けられています。この義務は施設サービスに限らず、居宅介護支援を含む居宅系サービスにも及ぶものであり、感染症が実際に発生してから対応すればよいという性質のものではありません。

他の選択肢が不適切な理由
施設サービスにのみ義務付けられ居宅系サービスは対象外とする記述は、訪問や通いの場を通じて感染が広がりうることを見落としています。委員会を年に一度開催すれば足り指針の整備や研修は義務とされていないとする記述は、備えを形だけのものにしてしまいます。実際に発生した場合にのみ対策を講じればよいとする記述も、広がってからでは抑えることが難しいという感染症の性質と合いません。
問102-10

介護サービス事業者に対する運営指導(実地指導)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①指定基準の遵守や適正な報酬請求が行われているかを、行政が事業所を訪問し確認する。
  • ②運営指導は、利用者から苦情が寄せられた場合にのみ、国保連が主体となって実施する。
  • ③運営指導は事業者の自己申告のみに基づいて行われ、行政職員による訪問は行われない。
  • ④運営指導で指定基準違反が確認されても、指定の取消し等の措置につながることはない。
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正解 ①指定基準の遵守や適正な報酬請求が行われているかを、行政が事業所を訪問し確認する。
解説
運営指導(実地指導)は、事業者が人員基準・設備基準・運営基準等の指定基準を遵守しているか、また介護報酬の請求が適正に行われているかを確認するため、行政(都道府県や市町村)が事業所を訪問する等して実施するものです。運営指導の結果、重大な違反が確認されれば、勧告・命令を経て指定の取消し等の措置につながる場合があります。

他の選択肢が不適切な理由
苦情が寄せられた場合にのみ国保連が主体となって実施するとする記述は、この確認が指定を行った行政の権限として行われるものであることと合いません。事業者の自己申告のみに基づき行政職員による訪問は行われないとする記述は、記録や現場の様子を実際に確かめてこそ実態がつかめることを見落としています。基準違反が確認されても指定の取消し等の措置につながることはないとする記述も、確認を行う意味そのものを失わせてしまいます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。