問12-10
介護サービス事業者の指定の有効期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①指定に有効期間は定められておらず、一度指定を受ければ更新の必要はない。
- ②指定の有効期間は3年で、3年ごとに新規指定と同じ要件を満たす必要がある。
- ③指定の有効期間は6年で、期間の満了までに更新を受けなければ指定の効力を失う。
- ④指定の有効期間は事業者の規模によって異なり、全国一律の年数は定められていない。
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正解
③指定の有効期間は6年で、期間の満了までに更新を受けなければ指定の効力を失う。
解説
介護サービス事業者の指定には6年の有効期間が設けられており、平成18年の制度改正により、事業者が指定基準等を継続的に満たしているかを定期的に確認する仕組みとして導入されました。有効期間の満了日までに更新の手続きを受けなければ、指定の効力は失われ、介護報酬の請求ができなくなります。有効期間が3年、あるいは無期限とする記述は誤りです。
他の選択肢が不適切な理由
有効期間が定められておらず更新の必要もないとする記述は、基準を満たし続けているかを定期的に確かめるためにこの仕組みが設けられた経緯と合いません。3年ごとに新規と同じ要件を満たす必要があるとする記述は、期間が実際より短く、事業者にも行政にも過大な手間を強いることになります。事業者の規模によって異なり全国一律の年数が定められていないとする記述も、確認の時期が事業所ごとにばらばらとなり、仕組みとして働きません。
介護サービス事業者の指定には6年の有効期間が設けられており、平成18年の制度改正により、事業者が指定基準等を継続的に満たしているかを定期的に確認する仕組みとして導入されました。有効期間の満了日までに更新の手続きを受けなければ、指定の効力は失われ、介護報酬の請求ができなくなります。有効期間が3年、あるいは無期限とする記述は誤りです。
他の選択肢が不適切な理由
有効期間が定められておらず更新の必要もないとする記述は、基準を満たし続けているかを定期的に確かめるためにこの仕組みが設けられた経緯と合いません。3年ごとに新規と同じ要件を満たす必要があるとする記述は、期間が実際より短く、事業者にも行政にも過大な手間を強いることになります。事業者の規模によって異なり全国一律の年数が定められていないとする記述も、確認の時期が事業所ごとにばらばらとなり、仕組みとして働きません。