2024年度(令和6年度)の介護報酬改定における介護予防支援の実施主体に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①介護予防支援は、都道府県知事の指定を受けた訪問介護事業所に限って実施できることになった。
- ②介護予防支援は今回の改定後も、地域包括支援センターだけが直接実施できる業務のままである。
- ③居宅介護支援事業所も、市町村の指定を受ければ介護予防支援を自ら実施できるようになった。
- ④介護予防支援はこの改定で廃止となり、要支援者への支援はすべて居宅介護支援へ統合された。
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2024年度の介護報酬改定により、地域包括支援センターの業務負担を軽減する目的で、居宅介護支援事業所が市町村の指定を受けて介護予防支援を直接実施できる仕組みが新設されました。従来どおり地域包括支援センターが自ら実施したり居宅介護支援事業所へ委託したりする方法も残っており、実施主体の選択肢が広がった点がこの改正の要点です。他の選択肢は実施主体を誤って限定するか、制度の廃止という誤った内容です。
他の選択肢が不適切な理由
訪問介護事業所に限って実施できるとする記述は、実際にサービスを提供する事業所と、計画を立てて調整する事業所とを取り違えています。地域包括支援センターだけが直接実施できるままとする記述は、まさにその負担を軽くするために実施主体を広げたという改正の中身と反対です。制度が廃止され要支援の方への支援がすべて居宅介護支援へ統合されたとする記述も、予防に重きを置いた支援が介護給付とは別の枠組みで続いていることと合いません。