2026年版・2-8

介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野②(ケアマネジメントの実践)」から、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-8

2024年度(令和6年度)の介護報酬改定における介護予防支援の実施主体に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護予防支援は、都道府県知事の指定を受けた訪問介護事業所に限って実施できることになった。
  • ②介護予防支援は今回の改定後も、地域包括支援センターだけが直接実施できる業務のままである。
  • ③居宅介護支援事業所も、市町村の指定を受ければ介護予防支援を自ら実施できるようになった。
  • ④介護予防支援はこの改定で廃止となり、要支援者への支援はすべて居宅介護支援へ統合された。
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正解 ③居宅介護支援事業所も、市町村の指定を受ければ介護予防支援を自ら実施できるようになった。
解説
2024年度の介護報酬改定により、地域包括支援センターの業務負担を軽減する目的で、居宅介護支援事業所が市町村の指定を受けて介護予防支援を直接実施できる仕組みが新設されました。従来どおり地域包括支援センターが自ら実施したり居宅介護支援事業所へ委託したりする方法も残っており、実施主体の選択肢が広がった点がこの改正の要点です。他の選択肢は実施主体を誤って限定するか、制度の廃止という誤った内容です。

他の選択肢が不適切な理由
訪問介護事業所に限って実施できるとする記述は、実際にサービスを提供する事業所と、計画を立てて調整する事業所とを取り違えています。地域包括支援センターだけが直接実施できるままとする記述は、まさにその負担を軽くするために実施主体を広げたという改正の中身と反対です。制度が廃止され要支援の方への支援がすべて居宅介護支援へ統合されたとする記述も、予防に重きを置いた支援が介護給付とは別の枠組みで続いていることと合いません。
問22-8

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントの「ケアマネジメントA」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①初回にごく簡単な状況確認を行うだけで、以後は利用者本人によるセルフマネジメントに委ねる方式である。
  • ②サービス担当者会議を省略し、モニタリングの頻度も事業者の判断のみに委ねられる方式である。
  • ③アセスメントから計画作成、担当者会議、3月に1回以上のモニタリングまで行う、最も手厚い方式である。
  • ④給付管理を要しない住民主体の支え合い活動だけを利用する場合に用いる、簡易な方式である。
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正解 ③アセスメントから計画作成、担当者会議、3月に1回以上のモニタリングまで行う、最も手厚い方式である。
解説
介護予防ケアマネジメントの「ケアマネジメントA」(原則型)は、要支援者等に対する基本的なケアマネジメントの手続きをフルに行う方式で、アセスメント、介護予防サービス計画(原案)の作成、サービス担当者会議の開催、そして少なくとも3月に1回のモニタリングまでを一連のプロセスとして実施します。給付管理を伴う訪問型・通所型サービスを利用する場合に主に適用されます。初回のみで終える方式や会議を省略する方式は、それぞれケアマネジメントC・Bの特徴であり、Aの説明としては誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
初回にごく簡単な状況確認を行うだけで以後は本人に委ねるとする記述は、給付管理を伴わない住民主体の活動だけを使う場合に用いられる簡易な方式の説明であり、専門的なサービスを組み合わせる場面には向きません。担当者会議を省き、様子を確かめる間隔も事業者の判断に委ねるとする記述は、手続きを一部省いた中間の型にあたります。給付管理を要しない支え合い活動だけを利用する場合の簡易な方式とする記述も、同じく最も簡略な型を述べたものです。
問32-8

介護予防支援における利用者の状況把握(モニタリング)の実施頻度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者の状態にかかわらず、毎月1回は利用者の居宅を訪問することが求められている。
  • ②少なくとも3か月に1回は居宅を訪問して面接し、要件を満たせば6か月に1回まで緩和できる。
  • ③サービス開始時に1回のみ実施すれば足り、その後の定期的な訪問や面接は特に予定されていない。
  • ④要支援認定の更新のタイミングに合わせて、年に1回のみ実施する仕組みとなっている。
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正解 ②少なくとも3か月に1回は居宅を訪問して面接し、要件を満たせば6か月に1回まで緩和できる。
解説
介護予防支援のモニタリングは、少なくとも3か月に1回、利用者の居宅を訪問して面接する方法により、利用者の状況を把握することが求められています。一定の要件を満たした場合には、情報通信機器を活用した方法との組み合わせにより、居宅への訪問を6か月に1回とすることも可能です。毎月1回の訪問を一律に義務付ける、あるいは初回のみで足りるとする記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
状態にかかわらず毎月1回の訪問を求めるとする記述は、居宅介護支援の原則をそのまま持ち込んだもので、比較的状態が安定している要支援の方を対象とする支援の頻度としては過大です。サービス開始時に1回のみで足りるとする記述は、目標が達成できているかを確かめる機会をなくしてしまいます。更新の時期に合わせて年に1回のみとする記述も、有効期間の途中で状態が変わったときに気づけません。
問42-8

地域包括支援センターと居宅介護支援事業所による介護予防支援業務の委託に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護予防支援の業務は法律上委託が禁止されており、地域包括支援センターが単独で行うものである。
  • ②委託を受けた居宅介護支援事業所は、市町村への届出なしに介護予防支援を実施してよい。
  • ③地域包括支援センターは、介護予防支援の業務の一部を居宅介護支援事業所に委託できる。
  • ④委託は都道府県知事の許可を得た場合に限り、市町村をまたいで行うことが認められる。
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正解 ③地域包括支援センターは、介護予防支援の業務の一部を居宅介護支援事業所に委託できる。
解説
介護予防支援は、地域包括支援センターが自ら実施するほか、その業務の一部を居宅介護支援事業所に委託することが認められています。委託を受けた居宅介護支援事業所は、地域包括支援センターの管理のもとで介護予防サービス計画の作成等を行いますが、無届けで自由に実施できるわけではなく、委託の範囲や市町村・地域包括支援センターとの連携ルールに従う必要があります。委託が禁止されている、都道府県知事の許可が必要といった内容はいずれも誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
委託が法律上禁止されているとする記述は、限られた職員でセンターが多くの要支援の方を支えることの難しさを踏まえた仕組みと合いません。市町村への届出なしに実施してよいとする記述は、委託の範囲や連携の取り決めに沿って行う必要があることを見落としています。都道府県知事の許可を得た場合に限り市町村をまたいで行えるとする記述も、この業務が市町村を単位として組み立てられていることと合いません。
問52-8

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の利用対象者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①要介護認定を受けた要介護1以上の高齢者のみが対象であって、要支援者は対象に含まれない。
  • ②要支援認定を受けた者に加え、基本チェックリストで事業対象者と判定された者も利用できる。
  • ③65歳以上の高齢者であれば、認定や基本チェックリストを経ずに誰でも利用できる。
  • ④総合事業の利用には、要介護認定の申請と主治医意見書の提出が必ず必要となる。
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正解 ②要支援認定を受けた者に加え、基本チェックリストで事業対象者と判定された者も利用できる。
解説
介護予防支援の対象は要支援1・2の認定を受けた者ですが、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)全体としては、これに加えて基本チェックリストにより生活機能の低下がみられると判定された「事業対象者」も利用できます。事業対象者は要介護認定の申請を経ずに訪問型・通所型サービス等を利用できる点が特徴で、要支援者に限定する記述や認定を必須とする記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
要介護1以上の方のみが対象で要支援の方が含まれないとする記述は、この事業がもともと介護が必要になる前の段階を支えるものであることと正反対です。認定も基本チェックリストも経ずに誰でも利用できるとする記述は、通いの場のように誰でも参加できる取組がある一方で、訪問型や通所型のサービスを使うには生活機能の低下が確かめられている必要があることを見落としています。要介護認定の申請と主治医意見書の提出が必ず必要とする記述も、手続きを簡素にして早く支援につなげるという工夫を打ち消してしまいます。
問62-8

介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成における考え方として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者本人が主体的に取り組める生活行為の目標を設定し、活動と参加の向上を重視する。
  • ②利用者本人の意向よりも、家族が希望する介護サービスの利用量を優先して作成する。
  • ③身体機能の維持よりも、利用できるサービスの種類を増やすことを最優先に作成する。
  • ④要支援認定の有効期間にかかわらず、一度作成した計画を見直さず継続することを基本とする。
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正解 ①利用者本人が主体的に取り組める生活行為の目標を設定し、活動と参加の向上を重視する。
解説
介護予防ケアプランは、要支援者本人が「自分でできること」を増やし、生きがいや役割を持って生活できるよう、本人が主体的に取り組める具体的な生活行為の目標を設定し、活動と参加の向上を重視して作成することが基本とされています。家族の希望やサービス量の拡大を優先したり、見直しをしないことを前提としたりする考え方は、この目標指向型アプローチの趣旨に反します。

他の選択肢が不適切な理由
家族が希望する介護サービスの利用量を優先するとする記述は、本人が自ら取り組む気持ちを支えるという予防の考え方から離れてしまいます。利用できるサービスの種類を増やすことを最優先とする記述は、手を貸しすぎることでかえってできることが減っていくおそれを見落としています。有効期間にかかわらず一度作成した計画を見直さず継続するとする記述も、目標が達成できたかを確かめ、次の目標へ進むという進め方と合いません。
問72-8

介護予防支援におけるサービス担当者会議の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①サービス担当者会議は対面で開催することとされ、書面等による照会での代替は認められない。
  • ②サービス担当者会議への出席は主治医のみに限られ、他のサービス提供者は出席できない。
  • ③利用者の同意を得て、照会等により担当者から意見を求め会議に代えることが認められている。
  • ④サービス担当者会議は要支援認定の更新時に一度開催すればよく、それ以外は行われない。
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正解 ③利用者の同意を得て、照会等により担当者から意見を求め会議に代えることが認められている。
解説
介護予防支援のサービス担当者会議は、利用者の状況等により関係者が一堂に会する開催が難しい場合、利用者の同意を得たうえで、照会等の方法により関係者から意見を求めることで会議の開催に代えることが認められています。これは要支援者への支援を効率的に行うための簡略化の仕組みです。会議の対面開催のみを想定したり、出席者を主治医のみに限定したりする記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
対面での開催に限られ書面等による照会での代替が認められないとする記述は、要支援の方への支援を効率よく進めるために設けられた簡略化の仕組みを見落としています。出席が主治医のみに限られるとする記述は、実際に支援にあたる各サービスの担当者から意見を得るというこの会議の目的と合いません。更新の時期に一度開催すればよいとする記述も、計画を作るときや見直すときに意見を求めるという趣旨と異なります。
問82-8

介護予防支援の対象となる利用者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①要介護1から要介護5までの認定を受けた者が、介護予防給付を利用する場合に対象となる。
  • ②基本チェックリストで事業対象者と判定された者だけが対象で、要支援認定者は対象外である。
  • ③介護保険の被保険者であれば、認定の有無を問わず誰でも対象になるものとされている。
  • ④要支援1または要支援2の認定を受け、介護予防給付のサービスを利用する者が対象となる。
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正解 ④要支援1または要支援2の認定を受け、介護予防給付のサービスを利用する者が対象となる。
解説
介護予防支援の対象となるのは、要介護認定において要支援1または要支援2と認定され、介護予防給付(介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーション等)を利用する者です。要介護1以上の認定を受けた者は介護給付の対象であり、基本チェックリストによる事業対象者は総合事業の介護予防ケアマネジメントの対象となりますが、これは介護予防支援そのものとは区別されます。

他の選択肢が不適切な理由
要介護1から要介護5までの認定を受けた方が対象とする記述は、これらの方が介護給付を利用し、居宅介護支援の対象となることと合いません。基本チェックリストで事業対象者と判定された方だけが対象で要支援の方は対象外とする記述は、対象を逆に取り違えています。被保険者であれば認定の有無を問わず誰でも対象になるとする記述も、保険給付を受けるには認定が前提となることに反します。
問92-8

総合事業における住民主体の支援(いわゆるB型サービス)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①住民ボランティア等による支え合い活動で、給付管理を要しないケアマネジメントで足りる。
  • ②住民主体の支援であっても、専門職による訪問介護と同一の人員基準・設備基準が求められる。
  • ③住民主体の支援を利用する場合は、原則的な介護予防ケアマネジメントを行う必要がある。
  • ④住民主体の支援は要介護者向けの制度で、要支援者や事業対象者は利用できない。
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正解 ①住民ボランティア等による支え合い活動で、給付管理を要しないケアマネジメントで足りる。
解説
総合事業における住民主体の支援(いわゆるB型サービス)は、住民ボランティア等が主体となって行う支え合い活動であり、専門的なサービスとは異なる緩やかな基準で実施されます。この住民主体の支援のみを利用する場合のケアマネジメントは、給付管理を要しない簡易な方式(ケアマネジメントC等)で足ります。専門職と同一の基準を求めたり、要介護者専用としたりする記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
専門職による訪問介護と同一の人員基準や設備基準が求められるとする記述は、地域の担い手が無理なく関われるよう緩やかな基準としている狙いを打ち消してしまいます。原則的な介護予防ケアマネジメントを行う必要があるとする記述は、給付管理を伴わない活動に手厚い手続きを求めるもので、手間の重さに見合いません。要介護の方向けの制度で要支援の方や事業対象者は利用できないとする記述も、対象を正反対にとらえています。
問102-8

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントの「ケアマネジメントC」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①アセスメントから計画作成、担当者会議、月1回以上のモニタリングまでを継続して行う方式である。
  • ②サービス担当者会議は開催するが、モニタリングは実施しなくてよいとされる方式である。
  • ③初回のみケアマネジメントを行い、その後は本人がセルフマネジメントを行う方式である。
  • ④住民主体の支え合い活動を除くすべてのサービス利用者に一律に適用される方式である。
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正解 ③初回のみケアマネジメントを行い、その後は本人がセルフマネジメントを行う方式である。
解説
「ケアマネジメントC」(初回のみ型)は、住民主体の支え合い活動など給付管理を要しないサービスのみを利用する場合に用いられ、初回にケアマネジメントを行った後は、原則として利用者本人によるセルフマネジメントへ移行する簡易な方式です。継続的なフルプロセスを行うのはケアマネジメントAの特徴であり、Cの説明としては誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
アセスメントから計画の作成、担当者会議を経て毎月の確認まで続けて行うとする記述は、手続きをすべて行う原則的な方式の説明であり、しかも様子を確かめる間隔も実際より短く述べています。担当者会議は開催するがモニタリングは実施しなくてよいとする記述は、そのような組み合わせの型は設けられていません。住民主体の支え合い活動を除くすべての利用者に一律に適用されるとする記述も、この方式がむしろ住民主体の活動だけを使う場合に用いられることと正反対です。

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