2026年版・2-6

モニタリングと再アセスメントの一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野②(ケアマネジメントの実践)」から、モニタリングと再アセスメントに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-6

ケアマネジメントにおけるモニタリングの目的として、最も適切なものはどれか。

  • ①新たに居宅サービス計画の原案を作成するために、初回の課題分析を行うことである
  • ②サービス開始前に、あらかじめ利用者と事業者との間で契約内容を最終確認することとする
  • ③要介護認定の更新に先立ち、市町村へ提出する意見書をあらかじめ作成することとみなされている
  • ④計画に基づくサービスの実施状況や目標の達成状況を把握し、必要な対応につなげること
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正解 ④計画に基づくサービスの実施状況や目標の達成状況を把握し、必要な対応につなげること
解説
モニタリングは、居宅サービス計画に基づくサービスの実施状況や目標の達成状況を把握し、必要な対応につなげるために行われる。原案作成のための初回課題分析や、契約内容の確認、認定意見書の作成とは異なる段階の業務である。

他の選択肢が不適切な理由
原案を作成するために初回の課題分析を行うとする記述は、計画を立てる前の段階の作業であり、実施された後に確かめるこの働きとは時期が逆である。サービス開始前に契約内容を最終確認するとする記述は、契約の手続きと支援の経過を追う働きとを取り違えている。市町村へ提出する意見書をあらかじめ作成するとする記述も、認定に用いる医学的な意見書は医師が作成するものであり、この段階の業務ではない。
問22-6

居宅介護支援の運営基準が定めるモニタリングの実施頻度に関する原則として、最も適切なものはどれか。

  • ①特段の事情がない限り、少なくとも1年に1回程度、利用者の居宅を訪問して面接することとする
  • ②モニタリングの訪問頻度は特に定められておらず、介護支援専門員が自由に設定できる
  • ③特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して面接するとされている
  • ④少なくとも1週間に1回は、利用者の居宅を訪問して面接することになっているものとする
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正解 ③特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して面接するとされている
解説
居宅介護支援の運営基準は、特段の事情がない限り少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して利用者に面接することをモニタリングの原則としている。1年に1回や1週間に1回とする頻度、頻度の定めがないとする説明は誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
少なくとも1年に1回とする記述は、その間に状態が大きく変わっても計画が実情から離れたまま放置されることになる。訪問の頻度が定められておらず自由に設定できるとする記述は、担当者によって支援の手厚さがまちまちになってしまい、基準を置いた意味を失わせる。少なくとも1週間に1回とする記述も、負担が過大で全国の事業所が実行できるものではなく、定められた原則とも異なる。
問32-6

モニタリングの結果の記録に関する運営基準上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する必要がある
  • ②モニタリングの結果は年度末に一度まとめて記録すれば足り、月ごとの記録は不要となる
  • ③モニタリングの結果を記録する義務は、運営基準上はどこにも定められていないものとなる
  • ④モニタリングの結果は主治医が記録するものとされ、介護支援専門員は記録不要である
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正解 ①特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する必要がある
解説
モニタリングについては、特段の事情がない限り少なくとも1月に1回、その結果を記録しなければならないとされている。年度末にまとめて記録すればよいとする扱いや、記録義務自体がないとする説明、主治医が記録するとする説明は誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
年度末に一度まとめて記録すれば足りるとする記述は、そのときどきの状況を書き残さなければ変化の経過をたどれなくなることを見落としている。記録する義務がどこにも定められていないとする記述は、支援の内容を後から確かめられるようにするという運営の基本に反する。結果を主治医が記録し介護支援専門員は記録不要とする記述も、計画に基づく支援の経過を確かめるのが介護支援専門員の役割であることと合わない。
問42-6

2024年度介護報酬改定で導入された、居宅介護支援における情報通信機器を活用したモニタリングの取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①要件をひとたび満たしさえすれば居宅への訪問は実質不要となり、以後は情報通信機器のみで対応してよい
  • ②情報通信機器の活用は要支援者のみに認められており、要介護者には認められていないとみなす
  • ③情報通信機器を活用する場合、利用者本人の同意は不要であり介護支援専門員の判断のみでよい
  • ④利用者の文書同意等の要件を満たせば、少なくとも2月に1回の訪問を維持しつつ他月は機器で面接できる
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正解 ④利用者の文書同意等の要件を満たせば、少なくとも2月に1回の訪問を維持しつつ他月は機器で面接できる
解説
2024年度介護報酬改定により、利用者の文書による同意等の要件を満たす場合には、少なくとも2月に1回の居宅訪問を維持しつつ、それ以外の月は情報通信機器を活用した面接によりモニタリングを行うことが認められた。訪問を完全に不要とする扱いや、同意を不要とする扱いは誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
要件をひとたび満たせば以後は居宅への訪問が実質不要となるとする記述は、住まいの様子や本人の表情を直接確かめる機会を残すというこの見直しの前提を崩してしまう。情報通信機器の活用が要支援者のみに認められ要介護者には認められないとする記述は、対象を実際より狭くとらえている。本人の同意が不要で介護支援専門員の判断のみでよいとする記述も、画面越しのやり取りを受け入れるかどうかは本人が決める事柄であることに反する。
問52-6

正当な理由なくモニタリングを実施しなかった場合の運営基準上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①介護報酬には特に影響がなく、口頭による注意指導のみで完結する
  • ②利用者との契約の解除事由には該当するが、報酬額への影響は特にない
  • ③運営基準減算の対象となり、居宅介護支援費が減額される場合がある
  • ④実施しなかった月は、翌月分の報酬を通常より増額して請求できるという扱いだ
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正解 ③運営基準減算の対象となり、居宅介護支援費が減額される場合がある
解説
正当な理由なくモニタリングを実施しなかった場合には、運営基準減算の対象となり居宅介護支援費が減額されることがある。報酬に一切影響がないとする説明や、未実施月の報酬をむしろ増額できるとする説明は誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
介護報酬に影響がなく口頭による注意指導のみで完結するとする記述は、定められた手続きの実効性を報酬の面から確保しているという考え方を見落としている。契約の解除事由には該当するが報酬額への影響はないとする記述は、報酬の減額という形で扱われることを取り違えている。実施しなかった月について翌月分の報酬を増額して請求できるとする記述も、行っていない業務に対して報酬が厚くなるという不合理を招く。
問62-6

再アセスメントを実施すべき場面として、最も適切なものはどれか。

  • ①心身の状況にかかわらず、契約から1か月が経過するごとに機械的に実施するべきである
  • ②サービス事業者からの請求内容に誤りが見つかった場合にのみ実施する場合
  • ③利用者の心身の状況に変化が生じ、既存の計画では対応が難しくなったと考えられる場合
  • ④利用者からの苦情がまったく寄せられなかった場合にのみ実施するべきである
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正解 ③利用者の心身の状況に変化が生じ、既存の計画では対応が難しくなったと考えられる場合
解説
再アセスメントは、利用者の心身の状況に変化が生じ、既存の居宅サービス計画では対応が難しくなったと考えられる場合に実施される。心身状況にかかわらず機械的に一定期間ごとに行うものや、請求誤りや苦情の有無のみを契機とするものではない。

他の選択肢が不適切な理由
心身の状況にかかわらず契約から1か月ごとに機械的に実施すべきとする記述は、状態が落ち着いている人にまで同じ作業を繰り返すこととなり、必要なときに手厚く関わるという考え方と合わない。事業者からの請求内容に誤りが見つかった場合にのみ実施するとする記述は、事務上の誤りと本人の状態の変化とを取り違えている。苦情がまったく寄せられなかった場合にのみ実施すべきとする記述も、苦情の有無が課題の有無を表すわけではない。
問72-6

モニタリングと再アセスメントの違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①モニタリングは実施状況を継続的に把握する行為で、再アセスメントは課題を分析し直す行為である
  • ②モニタリングと再アセスメントは実質同一の内容を指す用語であり、使い分けは不要であるという考え方だ
  • ③モニタリングは計画作成前に行う分析であり、再アセスメントは実施状況の把握であることとする
  • ④モニタリングは主治医が行う行為であり、再アセスメントは介護支援専門員が行う行為であるものとする
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正解 ①モニタリングは実施状況を継続的に把握する行為で、再アセスメントは課題を分析し直す行為である
解説
モニタリングは計画の実施状況を継続的に把握する行為であるのに対し、再アセスメントは状況の変化を踏まえて課題を改めて分析し直す行為であり、両者は目的も実施時期も異なる。同一の内容を指すとする説明や、実施主体・実施時期を取り違えた説明は誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
両者を同一の内容を指す用語とする記述は、経過を見守る働きと、課題を組み立て直す働きとでは必要となる作業の深さがまったく異なることを見落としている。モニタリングを計画作成前に行う分析とし再アセスメントを実施状況の把握とする記述は、両者の位置をそっくり入れ替えたものである。モニタリングを主治医が行う行為とする記述も、計画に基づく支援の経過を確かめるのが介護支援専門員の務めであることに反する。
問82-6

モニタリングの結果、目標の達成状況が思わしくないことが判明した場合の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①目標が達成できていなくても、計画は見直さずそのまま継続することが求められる
  • ②目標未達成の責任はサービス事業者のみにあるとみなし、変更の要否は検討しない
  • ③状況を分析した上で必要に応じて再アセスメントを行い、計画の変更を検討する
  • ④目標が未達成であっても、次の更新認定の時期まで変更の検討自体を行わない
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正解 ③状況を分析した上で必要に応じて再アセスメントを行い、計画の変更を検討する
解説
モニタリングの結果、目標の達成状況が思わしくないことが判明した場合には、状況を分析した上で必要に応じて再アセスメントを行い、居宅サービス計画の変更を検討することが求められる。計画を一切見直さない対応や、検討自体を先送りする対応は適切でない。

他の選択肢が不適切な理由
目標が達成できていなくても計画を見直さずそのまま続けるべきとする記述は、うまくいっていない理由を確かめないまま同じことを繰り返すこととなり、時間だけが過ぎてしまう。責任がサービス事業者のみにあるとみなし変更の要否を検討しないとする記述は、目標の立て方や支援の組み合わせ自体に無理があった可能性を見落としている。次の更新認定の時期まで変更の検討自体を行わないとする記述も、必要な手当てを先送りすることになる。
問92-6

利用者が短期入所生活介護等を利用中で居宅を訪問できない場合のモニタリングの考え方として、最も適切なものはどれか。

  • ①短期入所を利用している間は、モニタリングそのものを実質的に免除されることとなっている
  • ②訪問できない事情を記録した上で、施設への訪問や関係者からの情報収集など可能な方法で把握する
  • ③短期入所利用中のモニタリングは、施設側が単独で実施し記録も施設任せでよいものとなる
  • ④短期入所の利用が終了するまでは、状況把握の方法を検討する必要はないという取扱いになっている
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正解 ②訪問できない事情を記録した上で、施設への訪問や関係者からの情報収集など可能な方法で把握する
解説
短期入所生活介護等の利用中で居宅を訪問できない場合であっても、訪問できない事情等を記録した上で、施設への訪問や関係者からの情報収集など可能な方法で状況把握に努めることが求められる。モニタリング自体を完全に免除したり、施設任せにしたりする扱いは適切でない。

他の選択肢が不適切な理由
短期入所を利用している間はモニタリングそのものが免除されるとする記述は、その期間の様子こそ在宅での暮らしを見直す手がかりになることを見落としている。施設側が単独で実施し記録も施設任せでよいとする記述は、計画に責任を持つのが介護支援専門員であることと合わない。利用が終了するまで状況把握の方法を検討する必要はないとする記述も、その間に生じた変化を取りこぼすことになる。
問102-6

居宅介護支援と介護予防支援におけるモニタリングの訪問頻度の原則の違いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①居宅介護支援は原則少なくとも3月に1回、介護予防支援は原則少なくとも1月に1回の訪問である
  • ②居宅介護支援は原則少なくとも1月に1回、介護予防支援は原則少なくとも3月に1回の訪問である
  • ③居宅介護支援と介護予防支援のいずれも、原則少なくとも1年に1回の訪問になっている
  • ④居宅介護支援と介護予防支援のいずれも、訪問頻度の原則は運営基準上定められていない
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正解 ②居宅介護支援は原則少なくとも1月に1回、介護予防支援は原則少なくとも3月に1回の訪問である
解説
居宅介護支援は原則として少なくとも1月に1回、介護予防支援は原則として少なくとも3月に1回、それぞれ利用者の居宅を訪問することとされており、両者の訪問頻度の原則は異なる。頻度を入れ替えたり、いずれも定めがないとしたりする説明は誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
居宅介護支援を3月に1回、介護予防支援を1月に1回とする記述は、二つの頻度をそっくり入れ替えたものである。いずれも1年に1回とする記述は、状態の変化を捉えるにはあまりに間隔が空きすぎており、計画が実情から離れてしまう。いずれも訪問頻度の原則が定められていないとする記述も、支援の手厚さが担当者ごとにまちまちになることを防ぐという基準の役割を失わせる。

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