2026年版・2-5

サービス担当者会議(ケアカンファレンス)の一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野②(ケアマネジメントの実践)」から、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全720問) 介護支援分野②(ケアマネジメントの実践)の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-5

サービス担当者会議を開催する目的として、最も適切なものはどれか。

  • ①サービス事業者間で介護報酬の請求額をあらかじめ調整し、按分を取り決めることとする
  • ②利用者の状況を担当者と共有し、計画原案について専門的な見地からの意見を求めること
  • ③利用者に対して契約内容を説明し、重要事項説明書への同意を取得しておくこと
  • ④要介護認定の審査判定について、担当者間で意見を出し合った上で結論を出すこと
答えと解説を見る
正解 ②利用者の状況を担当者と共有し、計画原案について専門的な見地からの意見を求めること
解説
サービス担当者会議は、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案について専門的な見地からの意見を求めるために開催される。報酬額の調整や契約内容の説明、要介護認定の審査判定を行う場ではない。

他の選択肢が不適切な理由
事業者間で介護報酬の請求額をあらかじめ調整し按分を取り決めるとする記述は、報酬が実際に提供したサービスに応じて算定されるものであり、話し合いで割り振る性質のものではないことと合わない。契約内容を説明し重要事項説明書への同意を取得する場とする記述は、契約が事業所と利用者の間で結ばれるものであり、多くの関係者が集まる場で行う手続きではない。要介護認定の審査判定について結論を出すとする記述も、判定が市町村に置かれる審査会の権限であることを取り違えている。
問22-5

サービス担当者会議を開催すべき時期として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者が施設に短期入所をしている期間中に限りいつでも開催すればよいこととなる
  • ②居宅サービス計画の新規作成時や、要介護更新認定・区分変更認定を受けた場合など
  • ③主治医が変更になった場合にのみ開催すればよく、それ以外の場合は不要であるものとなる
  • ④契約時に一度開催すれば足りるものであり、その後は要介護度が変わっても不要である
答えと解説を見る
正解 ②居宅サービス計画の新規作成時や、要介護更新認定・区分変更認定を受けた場合など
解説
サービス担当者会議は、居宅サービス計画の新規作成時や、要介護更新認定・区分変更認定を受けた場合など、計画の内容を検討する必要が生じたときに開催される。短期入所期間中や主治医変更時のみに限定する扱いや、契約時の一度きりとする扱いは適切でない。

他の選択肢が不適切な理由
短期入所をしている期間中に限り開催すればよいとする記述は、会議を開く時期を利用の形態と結びつけており、計画の内容を検討する必要が生じたときに開くという考え方と関わりがない。主治医が変更になった場合にのみ開催すればよいとする記述は、認定の更新や区分の変更といった、支援を組み直すべき場面を落としている。契約時に一度開催すれば足り要介護度が変わっても不要とする記述も、状態の変化に合わせて計画を見直すという仕組みと正面から反する。
問32-5

サービス担当者会議に招集される者として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者が居住する地域の多くの介護保険事業者を、利用の有無を問わず一律に招集するべきである
  • ②介護支援専門員が所属する法人の役員のみを招集し、サービス事業者は招集しないとみなす
  • ③市町村の担当職員のみを招集し、サービス事業者や主治医はいずれも招集の対象としないという扱いだ
  • ④計画原案に位置付けたサービスの担当者や、必要に応じ主治医、利用者及びその家族等である
答えと解説を見る
正解 ④計画原案に位置付けたサービスの担当者や、必要に応じ主治医、利用者及びその家族等である
解説
サービス担当者会議には、居宅サービス計画の原案に位置付けたサービスを担当する者や、必要に応じて主治医、利用者及びその家族等が招集される。利用の有無を問わず全事業者を一律に招集したり、サービス事業者や主治医を招集対象から外したりする扱いは適切でない。

他の選択肢が不適切な理由
利用の有無を問わず地域の多くの事業者を一律に招集すべきとする記述は、支援に関わらない者にまで本人の情報を伝えることとなり、情報の扱いの面でも問題が大きい。所属する法人の役員のみを招集しサービス事業者を招集しないとする記述は、実際に支援を担う者の意見を聞くというこの会議の目的を果たせない。市町村の担当職員のみを招集し事業者や主治医を対象としないとする記述も、専門的な見地からの意見を得るという趣旨と合わない。
問42-5

サービス担当者会議を開催できないやむを得ない理由がある場合の運営基準上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①担当者への照会等の方法により、専門的な見地からの意見を求めることで代替できる
  • ②やむを得ない理由があっても、意見を求める手続きは省略できず会議を開催する
  • ③意見を求める手続きは多く省略し、介護支援専門員の判断のみで計画を確定させるとみなす
  • ④会議が開催できない場合、次回の更新認定の時期まで計画の作成自体を延期する
答えと解説を見る
正解 ①担当者への照会等の方法により、専門的な見地からの意見を求めることで代替できる
解説
サービス担当者会議を開催できないやむを得ない理由がある場合には、担当者に対する照会等の方法により専門的な見地からの意見を求めることで代替することができるとされている。意見を求める手続き自体を全て省略したり、計画作成を無期限に延期したりする扱いは適切でない。

他の選択肢が不適切な理由
やむを得ない理由があっても会議を開催しなければならないとする記述は、入院や急な状態の変化などで関係者が集まれない場面が現実にあることを見落としており、支援の開始が滞ってしまう。意見を求める手続きを多く省略し介護支援専門員の判断のみで確定させるとする記述は、専門的な見地からの意見を得るという目的そのものを手放すことになる。次回の更新認定の時期まで計画の作成自体を延期するとする記述も、その間に必要な支援が届かなくなる。
問52-5

サービス担当者会議の開催を省略できる場合に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者の状態に大きな変化が見られない軽微な変更であるときは、省略できる場合がある
  • ②利用者の要望があれば、どのような変更でも会議を開催せずに計画を確定してよいこととする
  • ③会議の開催は必須であり、変更内容の軽重にかかわらず省略は一切認められない
  • ④会議の開催は新規作成時にのみ必要であり、変更時には理由を問わず不要である
答えと解説を見る
正解 ①利用者の状態に大きな変化が見られない軽微な変更であるときは、省略できる場合がある
解説
サービス担当者会議の開催を省略できる場合として、利用者の状態に大きな変化が見られない軽微な変更であるときが挙げられる。どのような変更でも一律に会議を省略できるとする扱いや、逆に一切省略を認めないとする扱いは、いずれも正確でない。

他の選択肢が不適切な理由
利用者の要望があればどのような変更でも会議を開かずに計画を確定してよいとする記述は、支援の内容が大きく変わる場面でも関係者の意見を聞かないこととなり、実行できない計画を生む。変更内容の軽重にかかわらず省略が一切認められないとする記述は、提供時間をわずかに調整する程度の変更にまで関係者を集めることとなり、かえって支援を滞らせる。新規作成時にのみ必要で変更時には理由を問わず不要とする記述も、内容を見直すときこそ意見が必要であることと合わない。
問62-5

サービス担当者会議への利用者及び家族の参加に関する考え方として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者及び家族はいかなる場合も出席させてはならず、専門職のみで会議を進めるものとする
  • ②利用者及び家族の出席は義務であり、いかなる事情があっても出席させることとなる
  • ③参加を希望する場合は出席を求め、参加が難しい事情がある場合は配慮した対応を行う
  • ④利用者及び家族の意向は会議の場では確認せず、後日別の機会に確認すればよい
答えと解説を見る
正解 ③参加を希望する場合は出席を求め、参加が難しい事情がある場合は配慮した対応を行う
解説
サービス担当者会議への利用者及び家族の参加については、参加を希望する場合は出席を求め、参加が難しい事情がある場合には意向確認など配慮した対応を行うことが望ましいとされる。一律に出席を禁止したり、逆に事情を問わず必ず出席させたりする扱いは硬直的である。

他の選択肢が不適切な理由
いかなる場合も出席させてはならないとする記述は、本人の望みを直接聞ける貴重な場を失わせ、利用者本位の考え方に反する。いかなる事情があっても出席させるとする記述は、体調がすぐれないときや大勢の前では話しにくい場合に、かえって本人へ負担を強いることになる。会議の場では意向を確認せず後日別の機会に確認すればよいとする記述も、その場で意見を交わしながら計画を練り上げるという会議の利点を生かせない。
問72-5

サービス担当者会議に主治医の出席を得ることが困難な場合の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①主治医の意見を得ることは早々に諦め、医療サービスに関する事項は計画から除外する
  • ②事前に主治医に照会を行うなどして、医学的観点からの意見を得るよう努めることとされている
  • ③主治医の意見の代わりに、家族による推測のみに基づいて医療的判断を計画へ反映する
  • ④主治医の出席が得られない場合には、当該利用者の居宅サービス計画自体を作成しないこととなる
答えと解説を見る
正解 ②事前に主治医に照会を行うなどして、医学的観点からの意見を得るよう努めることとされている
解説
主治医の出席を得ることが困難な場合には、事前に主治医に照会を行うなどして医学的観点からの意見を得るよう努めることが求められる。意見を得ることを諦めて医療的事項を除外したり、家族の推測のみで代替したりする対応は適切でない。

他の選択肢が不適切な理由
意見を得ることを早々に諦めて医療に関する事項を計画から除外するとする記述は、必要な医療の支えが抜け落ち、かえって状態を悪くしかねない。家族による推測のみに基づいて医療的な判断を反映するとする記述は、専門的な裏づけを欠いたまま危険な内容が計画に入り込むおそれがある。出席が得られない場合に居宅サービス計画自体を作成しないとする記述も、その間支援が届かないこととなり、本人の不利益があまりに大きい。
問82-5

サービス担当者会議を開催した際の記録に関する取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①会議の内容は口頭での申し送りのみで足り、記録として書面に残す必要はない
  • ②検討した項目や出された意見等の要点を記録し、計画に係る書類として保存する
  • ③記録を作成するのは会議が長時間に及んだ場合に限られ、短時間では不要であるものとなる
  • ④記録の作成と保存は主催した介護支援専門員以外の参加者が行うべき事務である
答えと解説を見る
正解 ②検討した項目や出された意見等の要点を記録し、計画に係る書類として保存する
解説
サービス担当者会議を開催した際は、検討した項目や出された意見等の要点を記録し、居宅サービス計画に係る書類として保存することが求められる。口頭の申し送りのみで済ませたり、短時間の会議では記録を不要としたりする扱いは適切でない。

他の選択肢が不適切な理由
口頭での申し送りのみで足りるとする記述は、後から内容を確かめることができず、担当者が替わったときに検討の経緯が失われてしまう。会議が長時間に及んだ場合に限り記録を作成するとする記述は、時間の長短と検討の重みが結びつくものではないことを見落としている。記録の作成と保存を主催した者以外の参加者が行うべき事務とする記述も、計画に関わる書類を管理するのが計画を作成した側の務めであることと合わない。
問92-5

サービス担当者会議の開催等の手続きを適正に行わなかった場合の運営基準上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①所定の手続きを行わずに計画を作成した場合、居宅介護支援費が減算されることがある
  • ②手続きの不備があっても居宅介護支援費には特に影響がなく、注意指導のみで済む
  • ③手続きの不備は利用者への損害賠償責任のみを生じさせ、介護報酬とは無関係であるとみなす
  • ④手続きの不備があった場合、当該利用者との契約が自動的に無効となるという扱いだ
答えと解説を見る
正解 ①所定の手続きを行わずに計画を作成した場合、居宅介護支援費が減算されることがある
解説
サービス担当者会議の開催等、居宅サービス計画作成に係る所定の手続きを行わなかった場合には、居宅介護支援費が減算されることがある(運営基準減算)。報酬に影響がないとする扱いや、契約が自動的に無効になるとする扱いは正確でない。

他の選択肢が不適切な理由
報酬に影響がなく注意指導のみで済むとする記述は、定められた手続きを踏むことに報酬上の裏づけを持たせて実効性を確保しているという考え方を見落としている。利用者への損害賠償責任のみを生じさせ介護報酬とは無関係とする記述は、手続きの不備が直ちに損害へ結びつくとは限らない一方で、報酬の減額という形で扱われることを取り違えている。契約が自動的に無効となるとする記述も、そのような効果を定めた規定は置かれていない。
問102-5

末期の悪性腫瘍の患者等、状態の変化が著しい利用者に関するサービス担当者会議の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①状態の変化が著しい利用者は、サービス担当者会議自体を長期的に開催不要であるという考え方だ
  • ②状態の変化が著しい利用者は、介護支援専門員が単独で計画を確定すればよく確認は不要である
  • ③状態の変化が著しい利用者については、居宅サービス計画そのものの作成を行わない取扱いとなっている
  • ④主治医等の意見を踏まえ、頻繁な会議開催が困難な場合は照会等で迅速に意見を求める運用が認められる
答えと解説を見る
正解 ④主治医等の意見を踏まえ、頻繁な会議開催が困難な場合は照会等で迅速に意見を求める運用が認められる
解説
末期の悪性腫瘍の患者等、状態の変化が著しい利用者については、主治医等の医学的意見を踏まえ、頻繁な会議開催が困難な場合には照会等により迅速に意見を求める運用が認められている。会議自体を恒久的に不要とする扱いや、計画作成自体を行わないとする扱いは誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
会議自体を長期的に開催不要とする記述は、状態が急に変わる人ほど関係者の間で共通の理解が必要であることと正反対である。介護支援専門員が単独で計画を確定すればよく確認は不要とする記述は、照会など意見を求める手立てを別に用意することでこの取扱いが成り立っている点を見落としている。居宅サービス計画そのものの作成を行わないとする記述も、限られた時間の中で必要な支援を速やかに届けるという求めに反する。

介護支援専門員試験の対策問題(全720問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。