2026年版・2-4

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成の一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野②(ケアマネジメントの実践)」から、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-4

居宅サービス計画書の標準様式に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①居宅サービス計画書は単一の様式のみで構成され、援助の方針や週間の計画は別途作成が必要である
  • ②居宅サービス計画書は主治医の意見書と実質同一の様式を用いることになっているとみなす
  • ③利用者及び家族の生活に対する意向や援助の方針、週間サービス計画表など複数の様式で構成される
  • ④居宅サービス計画書は市町村ごとに異なる法定様式が定められ、統一様式は存在しない
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正解 ③利用者及び家族の生活に対する意向や援助の方針、週間サービス計画表など複数の様式で構成される
解説
居宅サービス計画書の標準様式は、利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、週間サービス計画表など複数の様式で構成されている。単一の様式のみで足りるとする説明や、主治医意見書と同一様式とする説明、様式が存在しないとする説明は誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
単一の様式のみで構成され援助の方針や週間の計画は別途作成が必要とする記述は、これらがもともと標準の様式の一部として組み込まれていることと合わない。主治医の意見書と実質同一の様式を用いるとする記述は、医学的な所見を伝える書類と、支援の組み立てを表す書類とでは目的が異なることを取り違えている。市町村ごとに異なる様式が定められ統一の様式が存在しないとする記述も、関係者の間で内容を共有しやすくするという標準の様式の役割を否定することになる。
問22-4

居宅サービス計画における「総合的な援助の方針」の記載内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用する個々のサービスの単位数や自己負担額の計算結果のみを記載する項目であるものとなる
  • ②主治医の診断名と処方されている薬剤の一覧のみを記載する項目であるものとみなす
  • ③サービス事業者の営業時間や連絡先など、事務的な情報のみを記載するべき項目である
  • ④利用者及び家族の生活に対する意向等を踏まえた、支援チーム全体の援助の基本方向を記載する
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正解 ④利用者及び家族の生活に対する意向等を踏まえた、支援チーム全体の援助の基本方向を記載する
解説
総合的な援助の方針には、利用者及び家族の生活に対する意向等を踏まえ、支援チーム全体で目指す援助の基本的な方向性を記載する。個々のサービスの単位数や自己負担額、事業者の連絡先のみを記載する欄ではない。

他の選択肢が不適切な理由
単位数や自己負担額の計算結果のみを記載するとする記述は、費用の内訳を示す欄と、支援の向かう先を示す欄とを取り違えている。診断名と処方されている薬剤の一覧のみを記載するとする記述は、医学的な情報が支援の前提の一つにすぎず、暮らし全体の方向を示すものではないことを見落としている。事業者の営業時間や連絡先などの事務的な情報のみを記載するとする記述も、関係者が同じ方向を向くための欄という性格と合わない。
問32-4

居宅サービス計画の作成に関する運営基準上の手続きとして、最も適切なものはどれか。

  • ①計画の内容は事業者間でのみ共有すればよく、利用者本人への説明や同意取得は不要であるという扱いだ
  • ②利用者の同意は口頭で足り、計画書を利用者へ交付する義務までは課されていないという考え方だ
  • ③計画の内容を利用者又は家族に説明し、文書により利用者の同意を得た上で交付する必要がある
  • ④計画の説明と同意取得は、サービス開始からまる半年が経過した後に行えば足りることとする
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正解 ③計画の内容を利用者又は家族に説明し、文書により利用者の同意を得た上で交付する必要がある
解説
居宅介護支援の運営基準では、居宅サービス計画の内容について利用者又は家族に説明し、文書により利用者の同意を得た上で交付しなければならないとされている。同意取得や交付を不要とする扱い、時期を大幅に遅らせる扱いは基準に反する。

他の選択肢が不適切な理由
事業者間でのみ共有すれば足り本人への説明や同意の取得が不要とする記述は、支援を受けるかどうかを決めるのが本人であるという前提を欠いている。同意は口頭で足り交付の義務までは課されないとする記述は、後から内容を確かめられるようにするという書面の意味を失わせる。説明と同意の取得を開始から半年が経過した後に行えば足りるとする記述も、内容を知らないままサービスが始まることとなり、順序として成り立たない。
問42-4

居宅サービス計画における長期目標と短期目標の関係として、最も適切なものはどれか。

  • ①長期目標は課題に対応する到達点であり、短期目標はそこに至る段階的な目標として設定する
  • ②短期目標は長期目標と無関係に独立して設定するものであり、両者の整合性は求められない
  • ③長期目標はサービス事業者ごとに個別に設定するものであり、計画全体で統一する必要はないものとする
  • ④短期目標は主治医が単独で設定するものであり、介護支援専門員は特に関与する事項ではない
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正解 ①長期目標は課題に対応する到達点であり、短期目標はそこに至る段階的な目標として設定する
解説
長期目標は生活全般の解決すべき課題に対応する到達点であり、短期目標はそこに至る段階的な目標として設定される。両者は互いに整合性を持つべきものであり、独立して無関係に設定してよいとする説明や、介護支援専門員以外が単独で設定するとする説明は誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
短期目標を長期目標と無関係に独立して設定してよいとする記述は、日々の取組が最終的に何につながるのかを見失わせ、支援がばらばらになってしまう。長期目標を事業者ごとに個別に設定し計画全体で統一する必要がないとする記述は、関係者が同じ方向を向くという計画の役割と正反対である。短期目標を主治医が単独で設定するとする記述も、生活面の目標を組み立てて関係者と調整するのが介護支援専門員の役割であることと合わない。
問52-4

居宅サービス計画にサービス内容を位置付ける際に記載すべき事項として、最も適切なものはどれか。

  • ①目標達成に必要なサービスの種類、内容及び提供頻度等を具体的に記載する必要がある
  • ②サービスの種類のみを記載すれば足り、内容や頻度についての記載は省略してよいこととなる
  • ③提供するサービスの単位数のみを記載し、種類や内容は記載しなくてよいものとなる
  • ④利用者が加入する医療保険の情報のみを記載し、サービス内容は記載対象外である
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正解 ①目標達成に必要なサービスの種類、内容及び提供頻度等を具体的に記載する必要がある
解説
居宅サービス計画にサービスを位置付ける際は、目標を達成するために必要なサービスの種類、内容及び提供頻度等を具体的に記載することが求められる。種類のみで足りるとしたり、単位数のみを記載すればよいとしたりする説明は不十分である。

他の選択肢が不適切な理由
サービスの種類のみを記載すれば足りるとする記述は、同じ種類でも内容や回数によって暮らしへの効き目がまったく変わることを見落としている。提供するサービスの単位数のみを記載するとする記述は、費用の面だけが残り、何のためにどのような支援を受けるのかが関係者に伝わらない。加入する医療保険の情報のみを記載しサービス内容を対象外とする記述も、計画が支援の設計図であるという性格から大きく外れる。
問62-4

居宅サービス計画を作成する際の運営基準上の考え方として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者本人が希望するサービスをそのまま反映すれば足り、アセスメント結果は踏まえなくてもよい
  • ②家族の希望のみに基づいて作成すれば足り、利用者本人のアセスメント結果は考慮不要である
  • ③利用者の希望を尊重しつつ、アセスメントで把握した課題を踏まえて専門的観点から計画を作成する
  • ④サービス事業者の提案する内容をそのまま採用すれば足り、独自のアセスメントは不要である
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正解 ③利用者の希望を尊重しつつ、アセスメントで把握した課題を踏まえて専門的観点から計画を作成する
解説
居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の希望を尊重しつつ、アセスメントにより把握した課題を踏まえて専門的な観点から計画を作成することが求められる。希望や家族の意向のみに基づき専門的な検討を省く対応、事業者提案をそのまま採用する対応は適切でない。

他の選択肢が不適切な理由
本人が希望するサービスをそのまま反映すれば足りアセスメントの結果を踏まえなくてよいとする記述は、望みをかなえるための道筋を組み立てるという専門職の役割を放棄することになる。家族の希望のみに基づいて作成すれば足りるとする記述は、支援の当事者が本人であることを見失っている。サービス事業者の提案する内容をそのまま採用すればよいとする記述も、提供する側の都合が入り込みやすく、公正に業務を行うという務めに反する。
問72-4

居宅サービス計画の作成における区分支給限度基準額の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①区分支給限度基準額は目安に過ぎず、これを超えて利用してもなお全額が保険給付の対象となるとみなす
  • ②要介護度ごとに定められた基準額の範囲内で、保険給付対象のサービスを組み合わせて計画を作成する
  • ③区分支給限度基準額は全利用者一律の金額であり、要介護度によって金額は変わらないという扱いだ
  • ④区分支給限度基準額は施設サービスにのみ適用され、居宅サービスには適用されないものである
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正解 ②要介護度ごとに定められた基準額の範囲内で、保険給付対象のサービスを組み合わせて計画を作成する
解説
居宅サービス計画は、要介護度ごとに定められた区分支給限度基準額の範囲内で、保険給付の対象となるサービスを組み合わせて作成される。基準額を超えて利用した場合、超過分は原則として全額自己負担となる。基準額が一律であるとする説明や施設サービス限定とする説明は誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
目安にすぎず超えて利用してもなお全額が保険給付の対象となるとする記述は、限度を設けて給付の総量を管理するという仕組みそのものを無意味にしてしまう。全利用者一律の金額であり要介護度によって変わらないとする記述は、状態が重いほど必要なサービスの量が増えるという実情と合わない。施設サービスにのみ適用され居宅サービスには適用されないとする記述も、この限度額が本来どこで用いられるものかを取り違えている。
問82-4

訪問介護の生活援助中心型サービスについて、一定の回数を超えて居宅サービス計画に位置付ける場合の運営基準上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①回数にかかわらず市町村への届出は不要であり、介護支援専門員の裁量のみで決定できる
  • ②主治医の同意書を利用者から取得すれば、市町村への届出に代えることができる
  • ③サービス提供事業者が独自に上限回数を設定し、届出の要否を判断すればよい
  • ④当該計画を市町村に届け出るとともに、必要に応じ地域ケア会議等での検証対象となる
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正解 ④当該計画を市町村に届け出るとともに、必要に応じ地域ケア会議等での検証対象となる
解説
訪問介護の生活援助中心型サービスについて一定の回数を超えて計画に位置付ける場合は、当該計画を市町村に届け出るとともに、必要に応じて地域ケア会議等での検証の対象となる取扱いとされている。届出を一切不要とする扱いや、事業者が独自に判断する扱いは基準に反する。

他の選択肢が不適切な理由
回数にかかわらず届出は不要で介護支援専門員の裁量のみで決められるとする記述は、多くの回数が必要な理由を地域の関係者の目で確かめるというこの取扱いの狙いを失わせる。主治医の同意書を取得すれば届出に代えられるとする記述は、医学的な必要性の判断と、生活援助の組み立てが適切かどうかの確認とでは目的が異なることを取り違えている。事業者が独自に上限回数を設定し届出の要否を判断すればよいとする記述も、判断する立場と提供する立場が同じになってしまい公正さを欠く。
問92-4

居宅サービス計画の変更に際し、サービス担当者会議の開催を省略できる「軽微な変更」に該当する例として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用者の要介護度が区分変更され、心身の状況が大きく変化した場合の変更であるという考え方だ
  • ②新たな事業者を初めて計画に位置付け直し、援助内容を大幅に見直すような変更である
  • ③状態に大きな変化がなく、サービス提供時間のみをわずかに調整するような変更である
  • ④長期目標及び短期目標の内容そのものを全面的に見直すような変更であることとする
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正解 ③状態に大きな変化がなく、サービス提供時間のみをわずかに調整するような変更である
解説
サービス担当者会議の開催を省略できる「軽微な変更」には、利用者の状態に大きな変化がなく、サービス提供時間のみをわずかに調整するような変更が該当するとされる。要介護度の区分変更や援助内容の大幅な見直し、目標そのものの全面的な見直しは軽微な変更に含まれない。

他の選択肢が不適切な理由
要介護度が区分変更され心身の状況が大きく変化した場合を挙げる記述は、まさに支援の全体を組み直すべき場面であり、関係者の意見を改めて聞く必要が最も高い。新たな事業者を初めて位置付け援助内容を大幅に見直す場合を挙げる記述は、関わる顔ぶれと役割が変わるため、共通の理解を作り直す必要がある。長期目標及び短期目標の内容そのものを全面的に見直す場合を挙げる記述も、支援の向かう先が変わる以上、意見を求めずに進めることはできない。
問102-4

福祉用具貸与を居宅サービス計画に位置付ける際の運営基準上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①福祉用具貸与は利用者の希望のみで自由に位置付けることができ、必要性の検討は不要であるものとする
  • ②福祉用具貸与の必要性の検討は福祉用具専門相談員のみが行い、介護支援専門員は関与しない
  • ③サービス担当者会議等で必要性を検討し、計画にその理由を明らかにした上で位置付ける必要がある
  • ④福祉用具貸与は他のサービスとは異なり、居宅サービス計画に位置付ける対象に含まれない
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正解 ③サービス担当者会議等で必要性を検討し、計画にその理由を明らかにした上で位置付ける必要がある
解説
福祉用具貸与を居宅サービス計画に位置付ける際は、サービス担当者会議等を通じてその必要性を検討し、計画にその理由を明らかにした上で位置付けなければならないとされている。必要性の検討を不要とする扱いや、専門相談員のみが判断すればよいとする扱いは基準に反する。

他の選択肢が不適切な理由
利用者の希望のみで自由に位置付けられ必要性の検討が不要とする記述は、状態に合わない用具がかえって転倒などの危険を招くことを見落としている。必要性の検討を福祉用具専門相談員のみが行い介護支援専門員は関与しないとする記述は、暮らし全体の中で用具の役割を見極めるという計画づくりの働きと合わない。福祉用具貸与が居宅サービス計画に位置付ける対象に含まれないとする記述も、保険給付として利用する以上は計画に位置付けたうえで用いるという原則に反する。

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