高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律における虐待の類型に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①同法が定める虐待の類型は身体的虐待と経済的虐待の2種類で、心理的虐待は含まれない。
- ②身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5類型が定められている。
- ③虐待の類型は法律上定義されておらず、各市町村が独自に類型を定めて運用している。
- ④同法の虐待は身体的な暴力行為のみを対象とし、財産上の不利益は対象に含まれない。
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高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)は、虐待の類型として身体的虐待、介護・世話の放棄放任(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つを定めています。財産上の不当な利益取得(経済的虐待)も明確に虐待の一類型として位置づけられており、身体的な暴力行為のみを対象とする記述は誤りです。
他の選択肢が不適切な理由
「身体的虐待と経済的虐待の2種類」とする記述は、暴言や無視などの心理的虐待、必要な介護を行わないネグレクト、性的虐待を取りこぼしてしまい、法が5類型を並べて定めた趣旨に反します。「各市町村が独自に類型を定めて運用している」とする記述は、全国どこでも同じ基準で通報や事実確認ができるよう国の法律が類型を定義していることと矛盾します。「身体的な暴力行為のみ」とする記述は、あざのような目に見える被害だけを虐待とみなす考え方であり、預貯金や年金の使い込みという発見の遅れやすい被害を救済の対象から外してしまいます。