2026年版・2-14

ケアマネジメント総合事例問題の一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野②(ケアマネジメントの実践)」から、ケアマネジメント総合事例問題に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-14

独居で軽度の認知症があるAさん(要介護1)宅を訪問した際、冷蔵庫に腐敗した食品が多数あり、内服薬の飲み忘れも目立っていた。介護支援専門員の初期対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①本人の自尊心を傷つけないよう、状況を放置し次回の定期訪問まで様子を見る。
  • ②本人の状況を把握し、地域包括支援センターや主治医と情報共有しケアプランを見直す。
  • ③本人の意向を十分に確認しないまま、直ちに施設入所の手続きを家族に代わって進める。
  • ④生活状況の悪化は本人の自己責任であるとし、ケアプランの変更は行わない。
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正解 ②本人の状況を把握し、地域包括支援センターや主治医と情報共有しケアプランを見直す。
解説
独居高齢者の生活状況の悪化や服薬管理の乱れは、生活機能や安全に関わる重要なサインです。介護支援専門員はまず本人の状況を客観的に把握したうえで、地域包括支援センターや主治医と情報を共有し、訪問介護の追加や服薬支援サービスの導入など、必要に応じてケアプランの見直しを検討することが適切な対応です。状況を放置したり、本人の意向を確認せず一方的に施設入所を進めたりすることは適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「次回の定期訪問まで様子を見る」とする記述は、腐敗した食品や薬の飲み忘れが食中毒や病状の悪化に直結しうる点を軽く見ており、自尊心への配慮は放置してよい理由にはなりません。「本人の意向を十分に確認しないまま」施設入所を進めるとする記述は、利用者の自己決定を支えるという居宅介護支援の基本から外れており、要介護1という状態像とも釣り合いません。「本人の自己責任である」としてケアプランを変更しないとする記述は、生活課題を把握して計画に反映するという介護支援専門員の役割そのものを放棄するものです。
問22-14

訪問時、要介護2のBさんの腕に複数のあざを発見し、同居する息子に確認すると「あんなの何でもない」と不自然な様子だった。介護支援専門員の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①家庭内のことなので当事者同士で解決すべきと考え、記録を残さず経過観察のみとする。
  • ②本人・家族との関係悪化を懸念し、誰にも伝えず自分の判断だけで様子を見続ける。
  • ③息子の説明をそのまま信じ、あざについて記録も市町村への相談も行わない。
  • ④状況を客観的に記録し、虐待の疑いがあるものとして速やかに市町村に通報・相談する。
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正解 ④状況を客観的に記録し、虐待の疑いがあるものとして速やかに市町村に通報・相談する。
解説
身体に複数のあざがあり、家族の説明に不自然さが感じられる場合、高齢者虐待の可能性を疑い、状況を客観的に記録したうえで速やかに市町村(多くの場合は地域包括支援センターが窓口)に通報・相談することが介護支援専門員に求められる対応です。高齢者虐待防止法上、虐待の疑いがある場合の通報は個人の判断で握りつぶしてよいものではなく、家庭内の問題として静観することは不適切です。

他の選択肢が不適切な理由
「当事者同士で解決すべき」「誰にも伝えず自分の判断だけで様子を見続ける」とする記述は、いずれも通報を個人の判断で止めてしまうもので、通報にあたって守秘義務が妨げにならないとされ、通報を理由とする不利益な取扱いも禁じられている法の仕組みを使わない対応です。「息子の説明をそのまま信じ、記録も市町村への相談も行わない」とする記述も不適切で、あざの部位や大きさ、本人の表情や発言を日付とともに残すことが、後の事実確認で高齢者を守る手がかりになります。虐待にあたるかを最終的に判断するのは市町村であり、介護支援専門員は疑いの段階でつなぐ立場です。
問32-14

脳梗塞の後遺症で嚥下機能が低下したCさんが病院を退院するにあたり、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が行う対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①退院前カンファレンス等で情報を得て、訪問看護等を含むケアプランを検討する。
  • ②医療的な内容は専門外であるため、主治医の指示を確認せずにケアプランを作成する。
  • ③退院時の情報連携は行わず、退院後にトラブルが生じてから医療機関に連絡する。
  • ④嚥下機能の低下は医療の問題であるとし、ケアプランには一切反映しない。
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正解 ①退院前カンファレンス等で情報を得て、訪問看護等を含むケアプランを検討する。
解説
医療機関からの退院にあたっては、退院前カンファレンス等を通じて病状や医学的な留意点に関する必要な情報を医療機関から得たうえで、訪問看護など医療系サービスを含めたケアプランを検討することが求められます(退院・退所加算の趣旨とも重なります)。医療的な内容を専門外として扱ったり、情報連携を行わなかったりすることは、利用者の安全な在宅移行を損なう不適切な対応です。

他の選択肢が不適切な理由
「主治医の指示を確認せずにケアプランを作成する」とする記述は、訪問看護などの医療系サービスを位置づける際に主治医の指示や意見を得ることが求められている点に反します。「退院後にトラブルが生じてから医療機関に連絡する」とする記述は、嚥下機能の低下では誤嚥性肺炎という命に関わる事態が起きてから動くことを意味し、退院前の情報共有を評価する加算の趣旨とも逆行します。「ケアプランには一切反映しない」とする記述も誤りで、食事の形態や姿勢の工夫、口腔ケアの手順は日々の生活支援そのものであり、介護側が担う部分の大きい課題です。
問42-14

要介護3の母を介護する息子が、慢性的な睡眠不足で疲弊し、母への声かけが強い口調になってきていると相談があった。介護支援専門員の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①息子の様子は自分たちの業務範囲外であるとし、母のケアプランの見直しは行わない。
  • ②息子の負担を軽視し、これまでどおりのサービス量を継続することが望ましいと判断する。
  • ③息子に介護を一手に担わせる方針を維持し、レスパイト等のサービス利用は勧めない。
  • ④短期入所等のレスパイトケアを含め計画を見直し、養護者である息子の負担も軽減する。
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正解 ④短期入所等のレスパイトケアを含め計画を見直し、養護者である息子の負担も軽減する。
解説
家族介護者(養護者)の心身の負担が大きくなっている状況は、養護者支援の観点からも見過ごせない課題です。介護支援専門員は、短期入所等のレスパイトケアの利用を含めてケアプランを見直し、要介護者本人だけでなく養護者である家族の負担軽減も視野に入れて支援することが適切です。負担を軽視して現状のサービス量を維持することは、虐待の未然防止の観点からも望ましくありません。

他の選択肢が不適切な理由
「自分たちの業務範囲外である」とする記述は、高齢者虐待防止法が養護者に対する支援まで含めて定めていることと合いません。介護者の疲弊は本人の在宅生活の維持に直結するため、ケアプランで扱うべき課題です。「これまでどおりのサービス量を継続する」「レスパイト等のサービス利用は勧めない」とする記述は、いずれも強い口調という虐待の前ぶれと受け取れる変化を放置するものであり、追い詰められた末に重い事態へ進んでからでは、本人と家族の双方を守ることができません。
問52-14

Dさんのサービス担当者会議を開催するにあたり、主治医が多忙で出席できないと連絡があった。介護支援専門員の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①主治医が出席できないため、会議自体を中止しケアプランの検討を見送る。
  • ②事前に主治医へ照会して意見を求め、その内容を会議で共有し記録に残す。
  • ③主治医の意見を確認せず、介護職の判断のみで医学的な留意事項を決める。
  • ④主治医の代わりに家族に医学的な判断を求め、それを会議の結論とする。
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正解 ②事前に主治医へ照会して意見を求め、その内容を会議で共有し記録に残す。
解説
主治医の出席が得られない場合でも、サービス担当者会議自体を中止する必要はなく、事前に主治医へ照会して意見を求め、その内容を会議で共有したうえで記録に反映することで、医学的な視点をケアプランに取り入れることができます。介護職のみの判断で医学的事項を決定したり、家族の判断をそのまま医学的結論として扱ったりすることは適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「会議自体を中止しケアプランの検討を見送る」とする記述は、やむを得ない理由がある場合には照会という形で意見を求めてよいという運用上の余地を見落としており、計画の遅れはそのまま利用者の不利益になります。「介護職の判断のみで医学的な留意事項を決める」とする記述は、疾病や服薬に関する判断の責任を負えない立場の者が決めることになり適切ではありません。「家族に医学的な判断を求め、それを会議の結論とする」とする記述も誤りで、家族から得るべきなのは生活状況や意向であって、医学的な評価ではありません。
問62-14

利用者から「担当のケアマネジャーに特定の訪問介護事業所ばかり強く勧められ、他の選択肢を教えてもらえない」という苦情が寄せられた。事業所の管理者としての対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①苦情の内容にかかわらず、これまでどおり特定事業所への紹介を続けるよう指示する。
  • ②苦情を申し立てた利用者との契約を一方的に解除し、以後の対応を打ち切る。
  • ③特定事業所集中減算の対象になり得る問題として軽視し、事実確認は行わない。
  • ④事実関係を確認し、複数事業所の紹介や利用者の選択を保障する趣旨で是正する。
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正解 ④事実関係を確認し、複数事業所の紹介や利用者の選択を保障する趣旨で是正する。
解説
居宅介護支援事業者には、利用者が複数の事業者の紹介を求めることができる旨を説明し、利用者自身がサービスを選択できるよう配慮する義務があり、特定の事業者への不当な偏りは特定事業所集中減算の対象ともなり得る問題です。管理者は苦情の事実関係を確認し、公正中立なケアマネジメントが行われるよう是正することが適切な対応であり、苦情を軽視したり利用者を排除したりすることは不適切です。

他の選択肢が不適切な理由
「これまでどおり特定事業所への紹介を続けるよう指示する」とする記述は、複数の事業者を紹介するよう求めることができる旨を説明する義務に正面から反します。「苦情を申し立てた利用者との契約を一方的に解除し」とする記述は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないという原則に反するうえ、苦情を申し出たこと自体を理由とする不利益な取扱いにあたります。「事実確認は行わない」とする記述も誤りで、居宅介護支援事業者には苦情を受け付けた場合にその内容を記録し、必要な改善を行うことが求められています。
問72-14

要支援1の認定を受けたEさんが、住民主体の支え合い活動のみを利用して生活を継続する方針となった。この場合に適用する介護予防ケアマネジメントの類型として、最も適切なものはどれか。

  • ①初回のみ関与し、以後は本人によるセルフマネジメントに移行する類型(C)とする。
  • ②給付管理を要する原則的な類型(A)を適用し、毎月のモニタリングを継続していく。
  • ③要支援1であることを理由に、介護給付と同様の居宅介護支援を適用する。
  • ④住民主体の活動の利用時でも、サービス担当者会議を毎月開催する類型を適用する。
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正解 ①初回のみ関与し、以後は本人によるセルフマネジメントに移行する類型(C)とする。
解説
住民主体の支え合い活動など給付管理を要しないサービスのみを利用する場合には、初回にケアマネジメントを行った後は原則として利用者本人によるセルフマネジメントへ移行する簡易な類型(いわゆるケアマネジメントC)を適用するのが適切です。要支援認定を受けているからといって、給付管理を要する原則的な類型や、要介護者と同様の居宅介護支援を一律に適用する必要はありません。

他の選択肢が不適切な理由
「原則的な類型(A)を適用し、毎月のモニタリングを継続」とする記述は、給付管理を伴うサービスを利用する場合の手順であり、住民主体の活動だけを利用するEさんには重すぎる関与になります。「介護給付と同様の居宅介護支援を適用する」とする記述も誤りで、要支援者への支援は地域包括支援センターが担う介護予防支援や介護予防ケアマネジメントの枠組みで行われます。「サービス担当者会議を毎月開催する」とする記述は、開催すべき場面を認定の更新や区分の変更、計画の変更時などに定めている考え方と合わず、本人の自立を支えるという趣旨からも過剰です。
問82-14

認知症が進行し契約内容を十分に理解できなくなったFさんについて、身寄りが乏しくサービス利用契約の締結が困難になってきた。介護支援専門員が検討すべき対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約が困難であることを理由に、以後のサービス提供を打ち切る方向で調整する。
  • ②市町村等と連携し、成年後見制度(市町村長申立てを含む)の活用を検討する。
  • ③本人の意思確認を省略し、介護支援専門員が代理人として契約書に署名する。
  • ④家族がいないことを理由に、ケアプランの見直しを行わず現状維持のみとする。
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正解 ②市町村等と連携し、成年後見制度(市町村長申立てを含む)の活用を検討する。
解説
認知症の進行等により本人が契約内容を十分に理解できず、身寄りも乏しい場合には、市町村や地域包括支援センターと連携し、市町村長申立てを含めた成年後見制度の活用を検討することが権利擁護の観点から適切な対応です。契約困難を理由にサービス提供を一方的に打ち切ったり、本人の意思確認を省略して介護支援専門員が代理署名したりすることは適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「サービス提供を打ち切る方向で調整する」とする記述は、支援が最も必要な段階で支援を絶つことになり、正当な理由のないサービス提供の拒否にもあたります。「介護支援専門員が代理人として契約書に署名する」とする記述は、代理権の根拠がないうえ、支援する側と契約の相手方を兼ねることになって利益が相反し、後に契約の効力が争われかねません。「家族がいないことを理由に、ケアプランの見直しを行わず現状維持のみ」とする記述も誤りで、身寄りの乏しさこそ、市町村長による申立てという公的な手立てが用意されている理由です。
問92-14

末期がんのGさんが在宅での看取りを希望している。介護支援専門員がケアプランを検討する際に最も適切な対応はどれか。

  • ①看取りの方針が決まった時点で介護保険サービスの利用を終了し、医療のみで対応する。
  • ②本人・家族の意向を十分に確認せず、介護支援専門員の判断のみで入院調整を進める。
  • ③訪問診療等との連携を密にし、本人・家族の意向を踏まえ疼痛緩和や生活支援の計画を見直す。
  • ④疾病の種類にかかわらず訪問看護は介護保険が優先されるため、医療保険との調整は考えない。
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正解 ③訪問診療等との連携を密にし、本人・家族の意向を踏まえ疼痛緩和や生活支援の計画を見直す。
解説
在宅での看取りを希望する利用者に対しては、訪問診療・訪問看護等の医療系サービスとの連携を密にしながら、本人・家族の意向を丁寧に確認し、疼痛緩和や日常生活支援を含めてケアプランを継続的に見直していくことが求められます。看取りの方針が決まったからといって介護保険サービスの利用を一律に終了することや、本人・家族の意向を確認せず入院調整を進めることは適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「介護保険サービスの利用を終了し、医療のみで対応する」とする記述は、入浴や排泄、福祉用具といった生活を支える部分がむしろ重みを増す時期であることを見落としています。「本人・家族の意向を十分に確認せず」入院調整を進めるとする記述は、在宅での看取りという本人の希望を正面から否定するものです。「疾病の種類にかかわらず訪問看護は介護保険が優先される」とする記述も誤りで、末期の悪性腫瘍など定められた疾病等に該当する場合の訪問看護は医療保険からの給付となるため、給付管理を含めた調整が欠かせません。
問102-14

要介護1のHさんの年金が同居する親族に管理されており、生活費として本人の手元にほとんど渡っていない疑いが生じた。介護支援専門員の初期対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①家庭内の金銭管理の問題であるとし、介護支援専門員は関与せず経過を見守る。
  • ②親族の説明を確認せず、直ちに親族の口座を凍結する手続きを介護支援専門員が行う。
  • ③本人の意向にかかわらず、まず親族との同居を解消させる方向で家族に働きかける。
  • ④状況を記録し、市町村等に相談・通報するとともに成年後見制度の活用も検討する。
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正解 ④状況を記録し、市町村等に相談・通報するとともに成年後見制度の活用も検討する。
解説
年金等の財産が親族に管理され本人に生活費が渡っていない疑いがある状況は、経済的虐待の可能性があるケースです。介護支援専門員は状況を記録し、市町村や地域包括支援センターへ相談・通報するとともに、必要に応じて成年後見制度の活用等も検討しながら、高齢者本人の財産と安全を保護する対応を図ることが適切です。家庭内の問題として関与しない、独断で口座凍結を進めるといった対応は不適切です。

他の選択肢が不適切な理由
「家庭内の金銭管理の問題である」として関与しないとする記述は、経済的虐待が通報や相談の対象として法に位置づけられている点を見落としています。「直ちに親族の口座を凍結する手続きを介護支援専門員が行う」とする記述は、そもそも介護支援専門員にそのような権限がなく、事実確認を経ないまま関係を断ち切れば本人の生活が立ち行かなくなる恐れもあります。「本人の意向にかかわらず、まず親族との同居を解消させる」とする記述も誤りで、分離が必要かどうかを判断するのは市町村であり、本人の意向の確認を欠いた働きかけは自己決定の尊重に反します。

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