2026年版・2-12

医療との連携の一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野②(ケアマネジメントの実践)」から、医療との連携に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-12

居宅介護支援における退院・退所加算の算定要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①病院等の職員から必要な情報提供を受け、一部はカンファレンス参加で得ることが要件となる。
  • ②退院・退所加算は、利用者が退院したという事実のみをもって自動的に算定できる加算である。
  • ③退院・退所加算の算定は、医療機関からの情報提供の有無にかかわらず一律の単位数となる。
  • ④退院・退所加算は、居宅介護支援ではなく訪問看護事業者のみが算定できる加算である。
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正解 ①病院等の職員から必要な情報提供を受け、一部はカンファレンス参加で得ることが要件となる。
解説
退院・退所加算は、利用者が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から退院・退所するにあたり、介護支援専門員が当該施設の職員から利用者の心身の状況等について必要な情報の提供を受け、そのうち少なくとも1回はカンファレンスへの参加を通じて情報を得ていること等を要件として算定されます。退院の事実のみで自動算定される、あるいは訪問看護事業者専用の加算とする記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
退院したという事実のみをもって自動的に算定できるとする記述は、この加算が退院にあたっての連携の手間を評価するものであることを見落としています。情報提供の有無にかかわらず一律の単位数となるとする記述は、情報を得た回数や方法に応じて評価が変わる仕組みと合いません。訪問看護事業者のみが算定できるとする記述も、退院後の暮らしに向けて計画を組み立てる側の働きを評価する加算であることと合いません。
問22-12

要介護認定における主治医意見書と居宅サービス計画(ケアプラン)作成の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①主治医意見書は要介護認定にのみ用いられ、ケアプラン作成時に参照されることはない。
  • ②介護支援専門員は主治医意見書を作成する立場にあり、主治医の関与なく単独で作成する。
  • ③介護支援専門員は主治医から情報や意見を得て、医学的な留意点を踏まえた計画を作成する。
  • ④主治医意見書の内容は個人情報保護のため、介護支援専門員が閲覧することは認められない。
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正解 ③介護支援専門員は主治医から情報や意見を得て、医学的な留意点を踏まえた計画を作成する。
解説
主治医意見書は要介護認定の審査判定資料であると同時に、利用者の疾患や生活機能に関する医学的情報を含むため、介護支援専門員はその内容や主治医から得られる情報・意見を踏まえて、医学的な留意点に配慮したケアプランを作成することが求められます。主治医意見書の作成義務は介護支援専門員ではなく主治医にあり、また閲覧が認められないとする記述も誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
要介護認定にのみ用いられ計画の作成時に参照されることはないとする記述は、病気の見通しや体を動かすときの注意点といった、支援を組み立てるうえで欠かせない情報が含まれていることを見落としています。介護支援専門員が主治医の関与なく単独で作成するとする記述は、医学的な判断を行う立場にないという点で成り立ちません。個人情報保護のため閲覧が認められないとする記述も、本人の同意のもとで支援に必要な範囲で共有される仕組みと合いません。
問32-12

訪問看護の利用に関する医療保険と介護保険の給付調整の原則として、最も適切なものはどれか。

  • ①末期の悪性腫瘍等、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は医療保険の訪問看護が優先される。
  • ②要介護認定を受けている利用者については、疾患の種類を問わず医療保険の訪問看護のみが適用される。
  • ③要介護認定を受けている利用者は、疾患の種類を問わず介護保険の訪問看護のみが適用される。
  • ④訪問看護における医療保険と介護保険の優先関係は、利用者本人の希望のみで選択できる。
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正解 ①末期の悪性腫瘍等、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は医療保険の訪問看護が優先される。
解説
訪問看護は原則として介護保険が優先されますが、末期の悪性腫瘍等、厚生労働大臣が定める疾病等(いわゆる特掲疾病等)に該当する利用者については、医療保険の訪問看護が優先して適用される給付調整の仕組みがあります。疾患の種類にかかわらず一律にどちらかのみが適用される、あるいは本人の希望のみで自由に選択できるという記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
認定を受けていれば疾患の種類を問わず医療保険の訪問看護のみが適用されるとする記述は、介護保険が優先するという原則を裏返したものです。疾患の種類を問わず介護保険のみが適用されるとする記述は、頻回で濃密な看護を要する状態に対応できず、限度額の枠にも収まりません。優先の関係を利用者本人の希望のみで選択できるとする記述も、どちらの保険から給付するかが定めによって決まる事柄であることと合いません。
問42-12

サービス担当者会議に主治医の出席が得られない場合の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①主治医の出席が得られない場合は、会議自体を中止し医療的な観点を含めない計画とする。
  • ②主治医の意見が得られない場合、介護支援専門員が医学的判断を独自に補って計画を確定する。
  • ③主治医の出席がなければ計画は作成できないため、認定有効期間を延長して待機する。
  • ④主治医の出席が困難な場合は、事前の照会等で意見を求め、その内容を会議の記録に反映する。
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正解 ④主治医の出席が困難な場合は、事前の照会等で意見を求め、その内容を会議の記録に反映する。
解説
サービス担当者会議への主治医の出席が困難な場合、介護支援専門員は事前に主治医へ照会するなどして意見を求め、得られた内容を会議の記録に反映させることで、会議を開催したうえで医学的な視点をケアプランに反映させることができます。会議自体を中止したり、認定有効期間の延長を待ったりする対応は不要かつ不適切です。

他の選択肢が不適切な理由
会議自体を中止し医療的な観点を含めない計画とするとする記述は、医療の必要性が高い方ほど支援が手薄になってしまいます。介護支援専門員が医学的な判断を独自に補って計画を確定するとする記述は、専門の裏づけを欠いたまま危うい内容が計画に入り込むおそれがあります。認定の有効期間を延長して待機するとする記述も、有効期間は心身の状態に応じて定まるものであり、会議の都合で動かせるものではありません。
問52-12

居宅介護支援における入院時情報連携加算の趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護支援専門員が、利用者が入院する時に医療機関へ必要な情報を提供する加算である。
  • ②医療機関が退院時に居宅介護支援事業者へ請求書を送付した場合に算定される加算である。
  • ③利用者が入院した場合に、居宅介護支援事業者が自動的に一律で算定できる加算である。
  • ④入院時情報連携加算は医療機関側が算定するもので、居宅介護支援事業者は関与しない。
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正解 ①介護支援専門員が、利用者が入院する時に医療機関へ必要な情報を提供する加算である。
解説
入院時情報連携加算は、利用者が医療機関に入院するにあたり、介護支援専門員が当該医療機関に対し、利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報を提供することを評価する加算です。医療機関からの請求書送付を要件とする記述や、自動的に一律算定できるとする記述、居宅介護支援事業者が関与しないとする記述はいずれも誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
医療機関が退院時に請求書を送付した場合に算定されるとする記述は、費用の請求と、支援に必要な情報のやり取りとをまったく取り違えています。入院した場合に自動的に一律で算定できるとする記述は、実際に情報を届けたかどうかを評価するというこの加算の中身を見落としています。医療機関側が算定するもので居宅介護支援事業者は関与しないとする記述も、情報を提供する側が誰であるかを取り違えています。
問62-12

地域ケア会議の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①地域ケア会議は、要介護認定の審査判定を行うために市町村が設置する機関である。
  • ②地域ケア会議は、介護報酬の不正請求の有無を調査するために国保連が招集する会議である。
  • ③多職種が協働し個別の支援困難事例等を検討して、地域課題の把握につなげる会議である。
  • ④地域ケア会議は、事業者の指定更新の可否を審査するために都道府県が開催する会議である。
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正解 ③多職種が協働し個別の支援困難事例等を検討して、地域課題の把握につなげる会議である。
解説
地域ケア会議は、介護支援専門員、医療関係者、行政職員など多職種が協働して個別の支援困難事例等の検討を行い、そこから地域の課題を把握し、地域包括ケアシステムの構築につなげることを目的として開催されます。要介護認定の審査判定、不正請求の調査、事業者指定の可否審査を行う場ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
要介護認定の審査判定を行うために設置される機関とする記述は、その役割を担うのが市町村に置かれる別の審査会であることと合いません。不正請求の有無を調査するために国保連が招集するとする記述は、請求の審査と、個々の支援の内容を検討する場とを取り違えています。事業者の指定更新の可否を審査するために都道府県が開催するとする記述も、指定に関する判断が行政の処分として行われるものであることと合いません。
問72-12

在宅での看取りを希望する利用者へのターミナルケアにおける介護支援専門員の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①医療機関等と連携を密にし、利用者・家族の意向を確認しつつケアプランを見直す。
  • ②看取り期に入った場合は医療機関に対応を引き継ぎ、介護支援専門員は関与を終える。
  • ③利用者・家族の意向にかかわらず、医療機関への入院を最優先で調整する。
  • ④看取りに関する方針は介護支援専門員が単独で決め、主治医への確認は行わない。
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正解 ①医療機関等と連携を密にし、利用者・家族の意向を確認しつつケアプランを見直す。
解説
在宅での看取りを希望する利用者に対するターミナルケアでは、介護支援専門員は主治医や訪問看護等の医療関係者との連携を密にし、利用者・家族の意向を丁寧に確認しながら、医療と介護の双方の視点でケアプランを継続的に見直していくことが重要です。看取り期に入ったからといって介護支援専門員が関与を終了するわけではありません。

他の選択肢が不適切な理由
看取り期に入った段階で医療機関に引き継ぎ関与を終えるとする記述は、住まいでの暮らしを支える調整がこの時期にこそ細やかに必要になることを見落としています。本人や家族の意向にかかわらず入院を最優先で調整するとする記述は、在宅での看取りという望みそのものを退けることになります。方針を単独で決め主治医への確認を行わないとする記述も、痛みの和らげ方や急変時の備えなど、医学的な判断を欠いては組み立てられない事柄が多いことと合いません。
問82-12

介護支援専門員が主治医に利用者の情報提供や意見照会を行う際の留意点として、最も適切なものはどれか。

  • ①緊急時であれば、利用者や家族の同意を得ることなく主治医へ情報提供できるとされている。
  • ②主治医への照会は書面のみで行うこととされ、口頭での確認は認められていない。
  • ③主治医への情報提供は、市町村の許可を事前に得なければ行うことができない。
  • ④個人情報に配慮し、利用者や家族から情報提供・共有についての同意を得たうえで行う。
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正解 ④個人情報に配慮し、利用者や家族から情報提供・共有についての同意を得たうえで行う。
解説
介護支援専門員が主治医に利用者の情報を提供したり意見を照会したりする際には、個人情報の取扱いに配慮し、原則として利用者や家族からあらかじめ情報提供・共有についての同意を得たうえで行うことが求められます。緊急時であっても同意取得への配慮は基本的に必要であり、市町村の事前許可を要するといった記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
緊急時であれば同意を得ることなく情報提供できるとする記述は、命に関わる場面での例外はありうるとしても、あらかじめ同意を得ておくことが原則である点を軽く見ています。書面のみで行うこととされ口頭での確認が認められないとする記述は、急ぎの確認が必要な場面に応えられず、そのような制限も定められていません。市町村の許可を事前に得なければ行えないとする記述も、支援に必要な連携をいちいち行政の判断にかからしめるもので、実務と合いません。
問92-12

訪問看護や訪問リハビリテーションなどの医療系サービスの利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①これらのサービスの提供には、主治医が交付する指示書に基づくことが必要とされる。
  • ②これらのサービスは、介護支援専門員の判断のみで開始でき、医師の指示は求められない。
  • ③これらのサービスは、利用者本人の申込みのみで、事業者の判断によらず開始される。
  • ④これらのサービスは主治医の指示書がなくても、家族の同意書があれば開始できる。
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正解 ①これらのサービスの提供には、主治医が交付する指示書に基づくことが必要とされる。
解説
訪問看護や訪問リハビリテーションといった医療系サービスは、利用者の心身の状態に応じた医療的な判断が必要となるため、主治医が交付する指示書に基づいて提供されることが必要とされています。介護支援専門員の判断のみで開始できる、家族の同意書のみで足りるとする記述は、医療系サービスの提供要件を正しく反映していません。

他の選択肢が不適切な理由
介護支援専門員の判断のみで開始でき医師の指示は求められないとする記述は、症状に合わない処置や運動がかえって害となりうることを見落としています。利用者本人の申込みのみで事業者の判断によらず開始されるとする記述は、提供する側も心身の状態を確かめたうえで受けるかどうかを判断することと合いません。家族の同意書があれば指示書がなくても開始できるとする記述も、本人側の同意と、医学的な指示とを取り違えています。
問102-12

介護支援専門員が退院時カンファレンスに参加した場合の運営基準上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①カンファレンスに参加した記録は口頭で申し送れば足り、書面での記録は求められない。
  • ②カンファレンスの内容は個人情報にあたり、居宅サービス計画には反映してはならない。
  • ③カンファレンスの日時・場所・出席者・内容の要点等を記録し、計画等に記載する。
  • ④カンファレンスへの参加自体が任意で、参加した事実を記録に残す必要はない。
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正解 ③カンファレンスの日時・場所・出席者・内容の要点等を記録し、計画等に記載する。
解説
退院時カンファレンス等に介護支援専門員が参加した場合には、その日時、開催場所、出席者、話し合われた内容の要点等を記録し、居宅サービス計画等にも反映させることが求められます。これは連携内容を利用者・家族や他の関係者と共有し、後日の検証にも役立てるためであり、記録を不要とする記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
口頭で申し送れば足り書面での記録は求められないとする記述は、後から連携の経過を確かめられるようにするという記録の意味を失わせます。内容が個人情報にあたるため居宅サービス計画に反映してはならないとする記述は、本人の支援のために得た情報を本人の計画に活かすという当然の流れを妨げます。参加自体が任意で参加した事実を記録に残す必要はないとする記述も、加算の算定や支援の裏づけとして記録が求められることと合いません。

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