問12-12
居宅介護支援における退院・退所加算の算定要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①病院等の職員から必要な情報提供を受け、一部はカンファレンス参加で得ることが要件となる。
- ②退院・退所加算は、利用者が退院したという事実のみをもって自動的に算定できる加算である。
- ③退院・退所加算の算定は、医療機関からの情報提供の有無にかかわらず一律の単位数となる。
- ④退院・退所加算は、居宅介護支援ではなく訪問看護事業者のみが算定できる加算である。
答えと解説を見る
正解
①病院等の職員から必要な情報提供を受け、一部はカンファレンス参加で得ることが要件となる。
解説
退院・退所加算は、利用者が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から退院・退所するにあたり、介護支援専門員が当該施設の職員から利用者の心身の状況等について必要な情報の提供を受け、そのうち少なくとも1回はカンファレンスへの参加を通じて情報を得ていること等を要件として算定されます。退院の事実のみで自動算定される、あるいは訪問看護事業者専用の加算とする記述は誤りです。
他の選択肢が不適切な理由
退院したという事実のみをもって自動的に算定できるとする記述は、この加算が退院にあたっての連携の手間を評価するものであることを見落としています。情報提供の有無にかかわらず一律の単位数となるとする記述は、情報を得た回数や方法に応じて評価が変わる仕組みと合いません。訪問看護事業者のみが算定できるとする記述も、退院後の暮らしに向けて計画を組み立てる側の働きを評価する加算であることと合いません。
退院・退所加算は、利用者が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から退院・退所するにあたり、介護支援専門員が当該施設の職員から利用者の心身の状況等について必要な情報の提供を受け、そのうち少なくとも1回はカンファレンスへの参加を通じて情報を得ていること等を要件として算定されます。退院の事実のみで自動算定される、あるいは訪問看護事業者専用の加算とする記述は誤りです。
他の選択肢が不適切な理由
退院したという事実のみをもって自動的に算定できるとする記述は、この加算が退院にあたっての連携の手間を評価するものであることを見落としています。情報提供の有無にかかわらず一律の単位数となるとする記述は、情報を得た回数や方法に応じて評価が変わる仕組みと合いません。訪問看護事業者のみが算定できるとする記述も、退院後の暮らしに向けて計画を組み立てる側の働きを評価する加算であることと合いません。