2026年版・1-9

利用者負担の仕組みの一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野①(制度の基礎)」から、利用者負担の仕組みに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-9

介護保険サービスを利用した場合の利用者負担割合について、原則として正しいものはどれか。

  • ①所得にかかわらず、原則としてかかった費用の1割
  • ②所得にかかわらず、原則としてかかった費用の3割
  • ③所得にかかわらず、原則として費用は全額無料
  • ④所得にかかわらず、原則としてかかった費用の5割
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正解 ①所得にかかわらず、原則としてかかった費用の1割
解説
介護保険サービスの利用者負担は、原則としてかかった費用の1割であり、一定以上の所得がある者については2割又は3割に引き上げられる仕組みとなっている。所得水準による例外を除けば、1割負担が制度の基本形である。

他の選択肢が不適切な理由
原則を3割とする記述は、所得の高い一部の者に適用される割合を制度全体の原則と取り違えたものである。「原則として費用は全額無料」とする記述は、一定の負担を求めることでサービスの適正な利用を促すという設計を無視している。原則を5割とする記述は、そのような割合はどの層にも用いられておらず、負担が重すぎて必要なサービスの利用そのものを妨げることになる。
問21-9

介護保険サービスの利用者負担が2割となる者として、最も適切なものはどれか。

  • ①生活保護を受給している第1号被保険者である
  • ②一定以上の所得の者(現役並み所得者を除く)である
  • ③要介護5と認定された第1号被保険者である
  • ④介護保険施設に入所している第1号被保険者本人である
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正解 ②一定以上の所得の者(現役並み所得者を除く)である
解説
2割負担の対象となるのは、第1号被保険者のうち、本人の合計所得金額や年金収入等の状況が一定の基準を超える「一定以上所得者」であり、現役並み所得者(3割負担の対象)を除く層である。要介護度や施設入所の有無、生活保護受給の有無によって一律に決まるものではない。

他の選択肢が不適切な理由
生活保護を受給している者を挙げる記述は、その利用者負担が介護扶助によってまかなわれる関係にあり、負担割合を引き上げる対象として想定されていない。要介護5と認定された者を挙げる記述は、負担の割合を決めるのが心身の状態ではなく所得の状況であることを取り違えている。介護保険施設に入所している者を挙げる記述も、どこでサービスを受けるかによって割合が変わる仕組みではない。
問31-9

介護保険サービスの利用者負担が3割となる者として、最も適切なものはどれか。

  • ①第2号被保険者であればすべて3割負担となる仕組みである
  • ②要支援1・2の認定を受けた者はすべて3割負担となる仕組みである
  • ③現役世代並みの所得を有すると判定された第1号被保険者である
  • ④介護保険施設に入所してから1年以上を経過した者である
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正解 ③現役世代並みの所得を有すると判定された第1号被保険者である
解説
3割負担の対象となるのは、第1号被保険者のうち、現役世代並みの所得(現役並み所得)を有すると判定された者である。第2号被保険者は所得水準にかかわらず一律1割負担とされており、施設入所期間の長短や要支援認定の有無によって負担割合が3割になるものではない。

他の選択肢が不適切な理由
第2号被保険者をすべて対象とする記述は、現役世代が所得の多少にかかわらず一割の負担とされていることと合わない。要支援1・2の認定を受けた者をすべて対象とする記述は、負担の割合を決めるのが所得の状況であって認定の区分ではないことを見落としている。入所してから1年以上を経過した者とする記述も、入所期間の長さによって負担割合が変わる定めはなく、長く入所する人ほど重い負担を課すのは制度の趣旨にも反する。
問41-9

高額介護サービス費に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①施設サービスの食費・居住費の負担を軽減する制度である
  • ②区分支給限度基準額を超えた部分の費用相当額を軽減する制度である
  • ③福祉用具の購入費用そのものを全額補助する制度である
  • ④1ヶ月の負担合計額が上限を超えた場合に払い戻される制度である
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正解 ④1ヶ月の負担合計額が上限を超えた場合に払い戻される制度である
解説
高額介護サービス費は、1ヶ月間に支払った介護保険サービスの利用者負担(1〜3割負担分)の合計額が、所得区分に応じて定められた負担上限額を超えた場合に、その超過分が申請に基づき払い戻される制度である。食費・居住費や福祉用具購入費、区分支給限度基準額を超えて全額自己負担となった部分は、原則としてこの制度の対象外である。

他の選択肢が不適切な理由
食費・居住費の負担を軽減する制度とする記述は、それが低所得の入所者を対象とする別の給付の役割であり、この制度が対象とするのは受けたサービスの費用に対する自己負担である。区分支給限度基準額を超えた部分を軽減するとする記述は、その部分が保険の対象から外れる以上、払い戻しの計算にも含まれないことと合わない。福祉用具の購入費用を全額補助するとする記述も、購入には別枠の上限と自己負担が残る仕組みであるから当たらない。
問51-9

高額医療合算介護サービス費に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①医療と介護の自己負担を1年間で合算し、超えた分を軽減する制度とされる
  • ②介護保険サービスのみの自己負担額を月ごとに合算して軽減する制度とされる
  • ③医療保険の自己負担額のみを対象とし、介護保険とは無関係の制度とされる
  • ④生活保護受給者のみを対象とした特に特別な減免制度とされている
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正解 ①医療と介護の自己負担を1年間で合算し、超えた分を軽減する制度とされる
解説
高額医療合算介護サービス費(高額医療・高額介護合算療養費制度)は、同一世帯において1年間(毎年8月から翌年7月まで)に生じた医療保険と介護保険それぞれの自己負担額を合算し、世帯の所得区分に応じて定められた基準額を超えた場合に、その超過分を軽減する制度である。高額介護サービス費(介護保険内・月単位)とは別の、医療と介護をまたぐ年単位の制度である点が特徴である。

他の選択肢が不適切な理由
介護保険の自己負担のみを月ごとに合算するとする記述は、高額介護サービス費の説明であり、医療と介護をまたいで年単位で見るというこの制度の特徴を欠いている。医療保険の自己負担のみを対象とし介護保険とは無関係とする記述は、両方の負担が同じ世帯に重なる場合を支えるという趣旨と正面から反する。生活保護受給者のみを対象とする特別な減免とする記述も、世帯の所得区分ごとに基準額が定められ、広く世帯を対象とする仕組みであることと合わない。
問61-9

介護保険施設サービス等における食費・居住費の負担に関する原則的な取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①保険給付の対象であり、利用者は1割相当のみを負担する取扱いである
  • ②保険給付の対象外であり、利用者が全額を自己負担する取扱いである
  • ③すべて公費で賄われ、利用者負担は生じない取扱いである
  • ④要介護度に応じて保険給付の割合が変動する取扱いである
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正解 ②保険給付の対象外であり、利用者が全額を自己負担する取扱いである
解説
介護保険施設サービスや短期入所サービス等における食費及び居住費(滞在費)は、在宅で生活する場合にも生じる費用であることなどから、原則として保険給付の対象外とされ、利用者が全額を自己負担することとされている。ただし、低所得者に対しては特定入所者介護サービス費(補足給付)による負担軽減の仕組みが別途設けられている。

他の選択肢が不適切な理由
「保険給付の対象であり利用者は1割相当のみを負担する」とする記述は、在宅で暮らしていても食事や住まいの費用は自ら負担しているという公平さの考え方と合わない。「すべて公費で賄われ利用者負担は生じない」とする記述は、施設で暮らす人だけが暮らしにかかる費用を免れることとなり、なおさら均衡を欠く。「要介護度に応じて保険給付の割合が変動する」とする記述も、食事や住まいに要する費用が心身の状態の重さによって変わるものではないため成り立たない。
問71-9

特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①所得にかかわらず、施設入所者全員が対象となる仕組みである
  • ②第2号被保険者は所得にかかわらず対象から除外される仕組みである
  • ③非課税に加え、預貯金等の資産要件も満たす必要がある仕組みである
  • ④介護老人福祉施設の入所者に限り資産を問わず対象となる仕組みである
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正解 ③非課税に加え、預貯金等の資産要件も満たす必要がある仕組みである
解説
補足給付の対象となるためには、世帯全員及び配偶者が市町村民税非課税であることに加え、預貯金等の資産が一定の基準額以下であることという資産要件も満たす必要がある。所得のみならず資産の状況も勘案される点は、制度改正で強化されてきた重要な要件である。第2号被保険者であっても、要件を満たせば対象となり得る。

他の選択肢が不適切な理由
「所得にかかわらず施設入所者全員が対象となる」とする記述は、負担の重い低所得の人を支えるという目的から外れ、資力のある人まで支えることになってしまう。「第2号被保険者は所得にかかわらず対象から除外される」とする記述は、年齢によって線を引く定めが置かれていないことと合わない。「介護老人福祉施設の入所者に限り資産を問わず対象となる」とする記述も、施設の種類によって資産の要件を外す扱いは設けられておらず、資産の状況を勘案する仕組みが強められてきた流れにも反する。
問81-9

区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した部分の費用負担に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①超過分についても高額介護サービス費の対象として払い戻しを受けられる
  • ②超過分は市町村がその全額をすべて公費で負担する仕組みである
  • ③超過分は翌月の限度額に繰り越して精算される仕組みである
  • ④超過分は保険給付の対象外であり利用者が全額を自己負担する
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正解 ④超過分は保険給付の対象外であり利用者が全額を自己負担する
解説
区分支給限度基準額を超えて利用したサービス費用については、保険給付の対象とならず、利用者が全額(10割相当)を自己負担しなければならない。この全額自己負担となった部分は高額介護サービス費の算定基礎にも含まれず、また翌月への繰り越しといった仕組みも存在しない。

他の選択肢が不適切な理由
高額介護サービス費の対象となるとする記述は、その制度が一割から三割の負担分を合計して上限を超えた分を戻すものであり、はじめから保険の対象外である部分は計算に入らないことを取り違えている。市町村がその全額を公費で負担するとする記述は、限度を設けて給付を管理するという仕組みの意味を失わせる。翌月の限度額に繰り越して精算されるとする記述も、限度が月ごとに区切って管理されるものであり、繰り越しの仕組みは置かれていない。
問91-9

福祉用具購入費及び住宅改修費の支給方法に関する原則的な記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①全額を事業者に支払い、後日申請で払い戻される償還払いが原則とされる
  • ②費用を一切負担せず、事業者が直接全額を請求する現物給付が原則である
  • ③費用の5割を事業者に支払い、残りは自動的に相殺される方式とされる
  • ④負担割合にかかわらず、常に費用の全額が保険給付の対象となるとされる
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正解 ①全額を事業者に支払い、後日申請で払い戻される償還払いが原則とされる
解説
福祉用具購入費及び住宅改修費は、原則として利用者がいったん費用の全額を事業者等に支払い、その後市町村に申請することで、保険給付相当額(9〜7割相当)の払い戻しを受ける「償還払い」の方式によることとされている。市町村によっては受領委任払い等の簡便な方法が導入されている場合もあるが、原則の方式は償還払いである。

他の選択肢が不適切な理由
「費用を一切負担せず事業者が直接全額を請求する現物給付が原則」とする記述は、購入した用具や工事の内容が保険の対象にあたるかを後から確かめる必要があることと合わない。「費用の5割を事業者に支払い残りは自動的に相殺される」とする記述は、そのような割合や精算の方法はどこにも定められていない。「常に費用の全額が保険給付の対象となる」とする記述も、上限の範囲内で、しかも自己負担分を除いた額が戻るという仕組みと食い違う。
問101-9

生活保護を受給している要介護者の介護保険サービス利用者負担に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①被保険者とならないため、利用者負担は一切発生しないこととなる
  • ②利用者負担相当額は、生活保護の介護扶助によって賄われることとなる
  • ③利用者負担割合が一律で3割に引き上げられることとなる
  • ④保険料と利用者負担が全額免除され、給付水準も2倍となることとなる
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正解 ②利用者負担相当額は、生活保護の介護扶助によって賄われることとなる
解説
生活保護を受給している第1号被保険者は、通常どおり介護保険の被保険者であり保険給付を受けるが、介護保険の給付が優先して適用された上で生じる利用者負担相当額については、生活保護制度の介護扶助によって実質的にカバーされる仕組みとなっており、本人の実質負担が生じないよう配慮されている。給付水準そのものが他の被保険者と異なるわけではない。

他の選択肢が不適切な理由
「被保険者とならないため利用者負担は一切発生しない」とする記述は、65歳以上であれば生活保護を受けていても被保険者となることと合わない。「利用者負担割合が一律で3割に引き上げられる」とする記述は、割合が所得の状況に応じて定まるものであり、生活に困窮している者に重い負担を課すのは制度の考え方と正反対である。「保険料と利用者負担が全額免除され給付水準も2倍となる」とする記述も、受けられるサービスの範囲や限度額は他の被保険者と変わらない。

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