問11-10
国民健康保険団体連合会(国保連)が行う介護報酬の審査支払業務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①市町村に代わって要介護認定そのものを行う業務である
- ②利用者から直接利用料を徴収し、事業者へ全額分配する業務である
- ③事業者からの請求内容を審査し市町村に代わり支払う業務である
- ④介護支援専門員の資格試験の採点事務を行う業務である
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正解
③事業者からの請求内容を審査し市町村に代わり支払う業務である
解説
国保連は、市町村(保険者)から委託を受け、介護サービス事業者から提出される介護給付費の請求(レセプト)の内容が適正かどうかを審査した上で、保険者に代わって事業者へ介護報酬を支払う審査支払業務を担っている。要介護認定や試験採点は国保連の業務ではない。
他の選択肢が不適切な理由
要介護認定そのものを行うとする記述は、認定が保険者による処分であり、専門職の合議による審査を経て市町村が決めるものであることと合わない。利用者から直接利用料を徴収して事業者へ全額分配するとする記述は、利用者が支払うのが自己負担分であり、残りは保険者の側から支払われるという流れを取り違えている。介護支援専門員の資格試験の採点事務を挙げる記述も、試験の実施が都道府県の担う事務であることと合わない。
国保連は、市町村(保険者)から委託を受け、介護サービス事業者から提出される介護給付費の請求(レセプト)の内容が適正かどうかを審査した上で、保険者に代わって事業者へ介護報酬を支払う審査支払業務を担っている。要介護認定や試験採点は国保連の業務ではない。
他の選択肢が不適切な理由
要介護認定そのものを行うとする記述は、認定が保険者による処分であり、専門職の合議による審査を経て市町村が決めるものであることと合わない。利用者から直接利用料を徴収して事業者へ全額分配するとする記述は、利用者が支払うのが自己負担分であり、残りは保険者の側から支払われるという流れを取り違えている。介護支援専門員の資格試験の採点事務を挙げる記述も、試験の実施が都道府県の担う事務であることと合わない。