2026年版・1-10

国民健康保険団体連合会(国保連)の役割の一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野①(制度の基礎)」から、国民健康保険団体連合会(国保連)の役割に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全720問) 介護支援分野①(制度の基礎)の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-10

国民健康保険団体連合会(国保連)が行う介護報酬の審査支払業務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①市町村に代わって要介護認定そのものを行う業務である
  • ②利用者から直接利用料を徴収し、事業者へ全額分配する業務である
  • ③事業者からの請求内容を審査し市町村に代わり支払う業務である
  • ④介護支援専門員の資格試験の採点事務を行う業務である
答えと解説を見る
正解 ③事業者からの請求内容を審査し市町村に代わり支払う業務である
解説
国保連は、市町村(保険者)から委託を受け、介護サービス事業者から提出される介護給付費の請求(レセプト)の内容が適正かどうかを審査した上で、保険者に代わって事業者へ介護報酬を支払う審査支払業務を担っている。要介護認定や試験採点は国保連の業務ではない。

他の選択肢が不適切な理由
要介護認定そのものを行うとする記述は、認定が保険者による処分であり、専門職の合議による審査を経て市町村が決めるものであることと合わない。利用者から直接利用料を徴収して事業者へ全額分配するとする記述は、利用者が支払うのが自己負担分であり、残りは保険者の側から支払われるという流れを取り違えている。介護支援専門員の資格試験の採点事務を挙げる記述も、試験の実施が都道府県の担う事務であることと合わない。
問21-10

国保連が行う苦情処理業務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者の指定を取り消す行政処分を行うことができる業務である
  • ②苦情の申立ては事業者からのみ受け付けることができる業務である
  • ③苦情処理の結果、事業者に対し罰金を科すことができる業務である
  • ④苦情を調査し、事業者へ指導・助言を行うが処分権限は有しない
答えと解説を見る
正解 ④苦情を調査し、事業者へ指導・助言を行うが処分権限は有しない
解説
国保連は、介護サービスに関する利用者や家族からの苦情を受け付け、必要な調査を行った上で、事業者・施設に対して指導や助言を行う業務を担っている。ただし、事業者の指定取消しや業務停止といった行政処分を行う権限は、指定権者である都道府県知事や市町村長にあり、国保連にはこれらの処分権限がない点に注意が必要である。

他の選択肢が不適切な理由
指定を取り消す行政処分を行えるとする記述は、その権限が指定を行った都道府県知事や市町村長にあることと合わない。「苦情の申立ては事業者からのみ受け付ける」とする記述は、サービスを受ける側の声を受け止めるというこの業務の目的を裏返しにしてしまっている。「事業者に対し罰金を科すことができる」とする記述も、罰金が裁判の手続きを経て科される刑罰であり、この団体が科すことのできるものではない。
問31-10

国保連が行う第三者行為求償事務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①交通事故等で要介護状態となった場合、代わりに求償する事務とされる
  • ②事業者が起こした不正請求について利用者へ直接賠償する事務とされる
  • ③被保険者同士のトラブルを裁判で解決する事務とされている
  • ④介護福祉士等の資格を持たない者に対する求人を行う事務とされる
答えと解説を見る
正解 ①交通事故等で要介護状態となった場合、代わりに求償する事務とされる
解説
交通事故など第三者の加害行為によって要介護状態となり介護保険給付が行われた場合、保険者は本来加害者が負うべき損害賠償の範囲内で、給付した費用相当額を加害者側に求償する権利を取得する。国保連はこの求償事務を市町村から委託を受けて代行することができる。

他の選択肢が不適切な理由
不正な請求について利用者へ直接賠償するとする記述は、不正が疑われる請求への対応が審査や指導、指定権者による処分によって行われることと合わない。被保険者同士のもめごとを裁判で解決するとする記述は、裁判が裁判所の役割であり、この団体に争いを裁く権限は与えられていない。資格を持たない者に対する求人を行うとする記述も、人材の確保や紹介は別の仕組みが担っており、保険財政に関わるこの団体の事務ではない。
問41-10

国保連が行うことができる、介護保険事業の円滑な運営に資する事業として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護保険料の税率を独自に決定する事業とされている
  • ②サービスの質の向上に関する調査研究等を行う事業とされる
  • ③要介護認定の基準そのものを独自に策定する事業とされている
  • ④介護保険施設の建設用地を選定する事業とされている
答えと解説を見る
正解 ②サービスの質の向上に関する調査研究等を行う事業とされる
解説
国保連は、審査支払業務や苦情処理業務のほか、介護給付等費用の適正化やサービスの質の向上に関する調査研究など、介護保険事業の円滑な運営に資するための事業を行うことができるとされている。保険料率の決定や認定基準の策定、施設用地の選定は国保連の業務ではない。

他の選択肢が不適切な理由
保険料の税率を独自に決定するとする記述は、そもそも保険料が税ではなく、その額を定めるのが市町村の条例であることと二重に食い違う。要介護認定の基準そのものを独自に策定するとする記述は、全国どこでも同じ判定となるよう国が基準を定めるという仕組みと合わない。介護保険施設の建設用地を選定するとする記述も、基盤の整備が市町村や都道府県の事業計画に基づいて進められる事柄であり、この団体の役割ではない。
問51-10

国民健康保険団体連合会の設置単位として、最も適切なものはどれか。

  • ①全国に1つのみ設置される
  • ②市町村ごとに1つずつ設置される
  • ③都道府県ごとに設置される
  • ④介護保険施設ごとに設置される
答えと解説を見る
正解 ③都道府県ごとに設置される
解説
国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法に基づき都道府県ごとに設置される公法人であり、介護保険法上の各種業務(審査支払、苦情処理等)についても、都道府県内の市町村からの委託を受けて広域的に実施している。全国に1つの機関ではなく、都道府県単位の組織である。

他の選択肢が不適切な理由
「全国に1つのみ設置される」とする記述は、都道府県ごとに置かれることでその区域の市町村や事業者と結びついて事務を行うという実態と合わない。「市町村ごとに1つずつ設置される」とする記述は、小さな市町村までそれぞれ審査の体制を抱えることになり、広い区域でまとめて処理することによる効率という利点を失わせる。「介護保険施設ごとに設置される」とする記述も、請求を審査する側と請求する側が同じになってしまい、公正さを保てない。
問61-10

国保連に置かれる介護給付費等審査委員会の役割として、最も適切なものはどれか。

  • ①要介護認定の二次判定を行う委員会とされている
  • ②介護保険料の減免申請を審査する委員会とされている
  • ③介護支援専門員の登録の可否を審査する委員会とされる
  • ④事業者提出の請求内容の審査を行う委員会とされる
答えと解説を見る
正解 ④事業者提出の請求内容の審査を行う委員会とされる
解説
国保連には、介護給付費の請求内容を公正に審査するための合議機関として介護給付費等審査委員会が置かれている。この委員会は、事業者からの請求(レセプト)が介護報酬の算定基準やサービス提供の実態に照らして適正かどうかを審査する役割を担っており、要介護認定や介護支援専門員登録の審査は行わない。

他の選択肢が不適切な理由
要介護認定の二次判定を行う委員会とする記述は、その判定を担うのが市町村に置かれる別の審査会であることと合わない。介護保険料の減免申請を審査するとする記述は、減免が市町村の条例に基づいて保険者が判断する事柄であることを取り違えている。介護支援専門員の登録の可否を審査するとする記述も、登録が都道府県の事務であり、報酬の請求が適正かどうかを確かめるこの委員会の役割とは異なる。
問71-10

国民健康保険団体連合会と介護保険の保険者との関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①国保連自体は保険者ではなく市町村から委託され活動する機関である
  • ②国保連は市町村に代わって介護保険の保険者となる法人である
  • ③国保連は都道府県が保険者となる際の事務実施機関である
  • ④国保連は国に代わって全国一律の保険者機能を代行して担う機関である
答えと解説を見る
正解 ①国保連自体は保険者ではなく市町村から委託され活動する機関である
解説
介護保険の保険者はあくまで市町村及び特別区であり、国民健康保険団体連合会自体が保険者となるわけではない。国保連は、市町村からの委託に基づき、介護給付費の審査支払業務や苦情処理業務等を代行する専門的な事務処理機関としての位置づけである。

他の選択肢が不適切な理由
市町村に代わって保険者となる法人とする記述は、保険料を定め、被保険者を管理し、認定と給付を行うという保険者の役割を市町村が担い続けていることと合わない。都道府県が保険者となる際の事務実施機関とする記述は、そもそも都道府県が保険者ではないという前提を誤っている。国に代わって全国一律の保険者機能を代行するとする記述も、地域の実情に応じて運営するという制度の骨組みと正反対である。
問81-10

介護サービス事業者の指定に関する国保連の権限について、最も適切なものはどれか。

  • ①地域密着型サービス事業者の指定は国保連が行う権限である
  • ②国保連には指定権限がなく、都道府県知事等が行う権限である
  • ③居宅サービス事業者の指定は国保連と知事が共同で行う権限である
  • ④介護保険施設の指定は国保連が単独で行う権限である
答えと解説を見る
正解 ②国保連には指定権限がなく、都道府県知事等が行う権限である
解説
介護サービス事業者や介護保険施設の指定は、サービスの種類に応じて都道府県知事(指定都市・中核市の長を含む)又は市町村長が行うものであり、国保連には事業者指定の権限は与えられていない。国保連の役割はあくまで審査支払や苦情処理等の事務処理面に限られる。

他の選択肢が不適切な理由
地域密着型サービス事業者の指定を行うとする記述は、その権限が市町村長にあり、地域の住民の利用を前提として市町村が判断する仕組みであることと合わない。居宅サービス事業者の指定を知事と共同で行うとする記述は、指定が一つの行政庁による処分として行われるものであり、共同で行うという定めは置かれていない。介護保険施設の指定を単独で行うとする記述も、施設の指定が都道府県知事の権限であることに反する。
問91-10

国保連による苦情処理と、都道府県・市町村による指導監督との違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①両者はまったく同一の権限を持ち、区別する意味がないとされている
  • ②国保連の方が強い権限を持ち、指定取消しまで行えるとされている
  • ③国保連は助言止まりだが、行政側は指定取消し等を行えるとされる
  • ④都道府県・市町村は助言のみ行い、処分は国保連が行うとされている
答えと解説を見る
正解 ③国保連は助言止まりだが、行政側は指定取消し等を行えるとされる
解説
国保連が行う苦情処理は、事業者に対する調査と指導・助言にとどまる。これに対し、事業者の指定権者である都道府県・市町村は、法令違反等が認められる場合に、報告徴収、立入検査、改善命令、指定の効力停止や取消しといった、より強い行政処分を行う権限を有している。両者の役割・権限の強さは明確に異なる。

他の選択肢が不適切な理由
「両者はまったく同一の権限を持ち区別する意味がない」とする記述は、指導や助言と、事業を続けられなくする処分とでは、相手方に及ぶ効果がまったく異なることを見落としている。「国保連の方が強い権限を持ち指定取消しまで行える」とする記述と「都道府県・市町村は助言のみ行い処分は国保連が行う」とする記述は、いずれも両者の立場を入れ替えたものであり、事業者を指定した者がその取消しも行うという関係に反する。
問101-10

介護サービスに関する苦情を国保連へ申し立てる方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①申立ては、必ず市町村の窓口を経由しなければ受け付けられない
  • ②申立ては、指定居宅介護支援事業所の同意がなければできない
  • ③申立ては、書面によるものに限定され、電話等の相談では受け付けられない
  • ④利用者本人やその家族がいつでも国保連へ直接苦情を申し立てられる
答えと解説を見る
正解 ④利用者本人やその家族がいつでも国保連へ直接苦情を申し立てられる
解説
介護サービスの利用に関して不満や問題を感じた利用者本人やその家族は、市町村を経由することなく、都道府県の国民健康保険団体連合会へ直接苦情を申し立てることができる。申立ての方法についても、書面に限らず電話等での相談を受け付けている連合会が多い。

他の選択肢が不適切な理由
「必ず市町村の窓口を経由しなければ受け付けられない」とする記述は、市町村や事業者には言いにくい内容でも受け止められるよう独立した窓口を置いた意味を失わせる。「指定居宅介護支援事業所の同意がなければできない」とする記述は、苦情の相手方となりうる立場の者に許しを求めることとなり、申立ての道をふさいでしまう。「書面によるものに限定される」とする記述も、高齢の利用者や家族が声を届けやすくするという配慮と合わない。

介護支援専門員試験の対策問題(全720問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。